タングラム法律事務所

「意図せず共有していた」は通用するか|トレント意見照会と故意・過失

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「意図せず共有していた」は通用するか|トレント意見照会と故意・過失

「意図せず共有していた」は通用するか|トレント意見照会と故意・過失

BitTorrent(トレント)に関する発信者情報開示の意見照会書を受け取った方から、「ファイルを手に入れたかっただけで、他人に配るつもりはまったくなかった」「ソフトがそういう仕組みだと知らなかった」というお話を伺うことは、非常に多くあります。実際、多くの方にとってこれは率直な事実であり、けっして言い訳として述べられているわけではありません。

問題は、その事実が法的にどこで効くのか、という点です。「意図がなかった」という一つの事情は、侵害が成立するかどうか、開示されるかどうか、賠償額がいくらになるか、刑事責任を問われるかという4つの局面で、まったく違う働き方をします。この記事では、著作権法が主観的な要件を局面ごとにどう書き分けているかを条文から整理したうえで、この主張が実際に裁判所で争われた事例を手がかりに、「意図せず共有していた」という説明がどこまで通用し、どこから通用しないのかを、横浜の弁護士が解説します。

「意図がなかった」という主張が問題になる4つの局面

まず全体像を押さえておきます。同じ「意図せず共有していた」という一つの事情でも、どの手続のどの要件に向けて述べるのかによって、意味がまったく変わります。

局面根拠となる規定故意・過失の位置づけ
侵害が成立するか(差止め)著作権法23条1項・112条1項条文に主観的要件の定めがない
発信者情報が開示されるか情報流通プラットフォーム対処法5条1項「権利が侵害されたことが明らかであるとき」。文言に故意・過失は含まれない
損害賠償を負うか・いくらか民法709条/著作権法114条故意「又は過失」で足りる。額の局面には114条6項後段がある
刑事責任を問われるか著作権法119条1項/刑法38条1項原則として故意が必要

この表を見ると、「意図がなかった」という主張が最も効きにくいのは上の2つ、比較的意味を持ち得るのは下の2つだということが分かります。以下、順に見ていきます。

侵害の成否——「送信可能化」の定義は、ソフトの起動を捉えている

著作権法23条1項は「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」と定めています。BitTorrentの利用が問題とされるのは、この「送信可能化」に当たるためです。

ここで重要なのが、同法2条1項9号の5の定義です。同号は送信可能化を「次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。」と定義し、そのロにおいて、行為の例として次のように定めています。

「その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。」

条文が「送受信用プログラムの起動」を明示的に挙げている点に注目してください。法律は、送信可能化を「送るつもりで送る」という意思的な行為としてではなく、プログラムを起動して接続するという客観的な行為として捉えています。また、定義が「送信し得るようにすること」である以上、実際に誰かが受信したことまでは要件とされていません。「自分のパソコンから誰かに送られた記録はない」という説明が、それだけでは侵害を否定する事情になりにくいのは、このためです。

そのうえ、差止請求を定める112条1項は「その著作者人格権、著作権……を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」とするのみで、故意や過失を要件としていません。侵害が成立するかどうかという入口の判断に、意図の有無は入ってこないという構造です。

なお、ファイルの一部(ピース)しか送信していない場合の侵害の成否については、トレントの断片(ピース)送信でも著作権侵害になるかで、ダウンロードとアップロードの法的な違いについては「ダウンロードしただけ」は通用するかで、それぞれ詳しく整理しています。

著作権法は、主観的要件を「書きたいところにだけ」書いている

112条に故意・過失の定めがないのは、条文の不備ではありません。著作権法は、主観的な要件を課したい場面では、はっきりとその旨を書いています。次の表は、著作権法が主観をどう書き分けているかを条文の文言のまま並べたものです。

規定対象となる場面条文が求める主観
112条1項差止め(侵害の停止・予防)定めなし
114条1項〜3項損害賠償の額の推定等「故意又は過失により」
113条1項2号侵害品の頒布等をみなし侵害とする場面「情を知つて」
113条2項いわゆるリーチサイト・リーチアプリ「知つていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合」
113条5項侵害複製物のプログラムの業務上の使用「取得した時に情を知つていた場合に限り」
119条3項1号違法配信からのダウンロードの刑事罰「自ら……であることを知りながら」
119条4項・5項同上の解釈の限界「重大な過失により知らないで行つて……侵害した者を含むものと解釈してはならない」

とりわけ119条4項・5項は示唆に富みます。同法は、違法配信からのダウンロードを刑事罰の対象とするにあたり、「重大な過失により知らないで行った者を含むものと解釈してはならない」という規定をわざわざ置きました。つまり立法者は、主観的要件をどこまで緩めるかを条文単位で意識的に設計しているということです。

この見取り図から分かるのは、「意図せず共有していた」という主張は、条文が主観を要件としている場所でなければ効かないという単純な事実です。そして、BitTorrent事案で中心となる送信可能化権の侵害それ自体は、主観を要件としていない場所に位置しています。意見照会書が届いた段階での手続全体の流れは、意見照会対応のページにまとめています。

裁判所は、この主張をどう扱ったか

「意図せず共有していた」という主張は、抽象的な可能性の話ではありません。BitTorrent事案において、まさにこの主張が正面から争われた裁判例があります。

知的財産高等裁判所令和4年4月20日判決(令和3年(ネ)第10074号・著作権侵害損害賠償債務不存在確認請求控訴事件。原審は東京地方裁判所令和2年(ワ)第1573号・令和3年8月27日判決)の事案です。裁判所ウェブサイトが公表している判決要旨によれば、この事件で一審原告らは、「ダウンロードしていてもBitTorrentを通じて送信可能な状態にあったことを認識していない」という主張を掲げて、損害賠償債務の不存在確認を求めていました。まさに本記事のテーマそのものが争点になっています。

これに対して同判決は、BitTorrentが「ダウンロードしたファイルを同時に送信可能な状態に置くという仕組み」であること、およびダウンロードの際に複数の利用者の端末からピースを取得して元のファイルを復元する仕組みであることを認定したうえで、利用者である一審原告らは「上記のその仕組みを容易に知り得た」として、著作権侵害を認めています。

判示の言い回しに注意してください。裁判所は「知っていた」と認定したのではなく、「容易に知り得た」と述べています。これは故意ではなく過失の認定です。民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めており、過失があれば賠償責任は成立します。「知らなかった」という説明が事実であっても、知り得たと評価されれば、損害賠償責任は免れないという構造です。

ここが分かれ目です。「知らなかった」ことと「知り得なかった」ことは、法的にまったく別の主張です。前者は認識の不存在にすぎず、後者は注意義務違反がなかったという評価にまで踏み込む主張です。裁判例が「容易に知り得た」と述べている以上、後者を述べるには、その事案に固有の、かなり具体的な事情が必要になります。

額の局面には、114条6項後段という唯一の明文がある

では、意図の欠如はどこにも書き込む場所がないのかというと、そうではありません。著作権法114条6項は、次のように定めています。

「第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

これが、侵害者の主観の程度が賠償額に影響し得ることを定めた、著作権法上の明文です。ただし、その射程は三重に限定されています。

  • 適用の前提が限られる。「この場合において」とあるとおり、参酌が問題になるのは、114条3項の使用料相当額を超える賠償が請求されている場合です。使用料相当額の範囲内で請求されている限り、この規定の出番はありません。
  • 「重大な」過失がないことが必要。軽い落ち度にとどまることが前提であり、前記の裁判例のように「容易に知り得た」と評価される事案で、この要件を満たすと主張することは容易ではありません。
  • 「参酌することができる」にとどまる。減額が義務づけられているわけではなく、裁判所の裁量に委ねられています。

もっとも、実際のBitTorrent事案の多くは訴訟に至る前の示談交渉で処理されます。交渉の場では、条文の適用というより、事案全体をどう評価するかという文脈のなかで、利用の態様・期間・件数などとあわせて考慮されるのが実情です。損害額そのものがどのような要素で決まるのかについては、BitTorrent意見照会書対応のご案内でも、対応の流れとあわせてご説明しています。

よくある誤解——「過失相殺」ではない

ここで一点、誤解の多い論点に触れておきます。「自分の落ち度は小さいのだから、過失相殺で減額されるのではないか」というご質問をいただくことがありますが、これは条文の理解として正確ではありません。

民法722条2項は「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と定めています。過失相殺は、あくまで被害者側の落ち度を考慮する制度であり、加害者側の落ち度が小さいことを理由に減額する制度ではありません。自分の主観の程度を問題にしたいのであれば、過失相殺ではなく、上記の114条6項後段や、後述する損害額の算定期間の問題として構成する必要があります。

刑事の局面——「仕組みを知らなかった」と「違法と知らなかった」は別

刑事責任については、民事とは異なる整理が必要です。刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定めており、著作権法119条1項の罪についても、原則として故意が必要と解されています。過失で送信可能化権を侵害した場合を処罰する特別の規定は置かれていません。

ただし、同条3項が重要です。「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」

この2つの条文を並べると、「知らなかった」という一言のなかに、法的にまったく別の2つの内容が混在していることが分かります。

実際に述べていること法的な位置づけ故意への影響
ソフトが送信も行うことを知らず、送信している事実を認識していなかった事実の認識の欠如故意を欠くという主張になり得る
送信していることは分かっていたが、それが違法だとは思っていなかった法律の不知(刑法38条3項)故意は否定されない

ご相談の場面で「知らなかった」とおっしゃる方が実際に述べておられるのは、多くの場合その中間、すなわち「仕組みは何となく分かっていたが、深く考えていなかった」という状態です。この状態をどちらの類型に整理するかによって、主張の組み立ては大きく変わります。

なお、著作権法123条1項により、119条1項から3項までの罪は原則として告訴がなければ公訴を提起することができません。BitTorrent事案で刑事事件化する可能性については、トレントで逮捕される可能性はあるのか|著作権法の罰則と親告罪で、罰則と親告罪の関係を含めて整理しています。

開示の局面——意見照会の段階で判断されていること

意見照会書が届いた段階で判断の対象となっているのは、損害賠償責任の有無そのものではなく、発信者情報を開示すべきかどうかです。情報流通プラットフォーム対処法5条1項は、開示の要件として次の2つ(特定発信者情報についてはさらに1つ)を定めています。

  • 1号「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。」
  • 2号「当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。」

1号の文言は「権利が侵害されたことが明らかであるとき」であり、発信者の故意・過失は条文上の要件として掲げられていません。したがって、回答書に「配布する意図はありませんでした」とだけ書いても、1号の判断を直接動かすことは期待しにくいというのが実際です。

この点を踏まえると、回答書で述べるべきことは、意図の有無そのものよりも、事実関係に即した点——照会されている通信が本当に自分の回線のものといえるか、記載されている日時や作品の特定が十分か、といった検証可能な事柄になります。意図に関する事情を述べる場合も、それが後の交渉のどの局面で効く事情なのかを意識して書き分ける必要があります。

回答書に書いた内容は、原則としてそのまま相手方に伝わることを前提に検討する必要があります。事実関係の説明としてどこまで書くか、どの局面に向けた主張として書くかは、慎重に判断すべき部分です。

「知った後にどうしたか」が、額を動かすことがある

前記の知財高裁令和4年4月20日判決には、もう一つ実務上重要な判示があります。判決要旨によれば、原審は、一審原告らが警告書を受領した後に弁護士に相談した時点をもってBitTorrentの使用を停止したと認定していました。これに対して控訴審は、控訴審で提出された証拠に基づき、警告書を受領した時点で使用を停止したと認定し、その結果、原判決が認定した損害額よりも少額の認定となったとされています。

この判決は、損害を「ダウンロード時点からBitTorrentの使用を中止した時点まで」の期間で画しています。つまり、利用をやめた時期が損害額の終期を決めるという構造です。同判決が損害額を、同時期にダウンロードされたと推定される本数に、権利者がストリーミング配信により販売する際の利益額を乗じた額として算定していることとあわせて考えると、次のことが言えます。

すなわち、「共有していることを知らなかった」ことは、それ自体では責任を否定しません。しかし、知った時点でどう行動したかは、期間を通じて損害額に直接反映されます。意見照会書を受け取った時点は、多くの方にとって「知った時点」にあたります。この時点で速やかに利用をやめ、その事実を後から示せる形にしておくことには、意味があるということです。

ただし、端末の初期化やデータの完全消去は避けてください。自分に有利な記録まで一緒に失うことになりますし、証拠隠滅と受け取られかねません。利用を停止することと、記録を消してしまうことは、まったく別のことです。

なお本記事は、ソフトの設定方法や共有を停止する具体的な操作を説明するものではありません。あくまで、意見照会書を受け取った方が「意図せず共有していた」という説明を、法的にどこに位置づけて主張し得るかを整理したものです。

よくある質問

「アップロードするつもりはなかった」と回答書に書けば、開示を止められますか。

それだけで止まる可能性は高くありません。情報流通プラットフォーム対処法5条1項1号が定める開示の要件は「権利が侵害されたことが明らかであるとき」であり、条文の文言に発信者の故意・過失は含まれていません。意図がなかったという事情は、侵害の成否そのものよりも、開示後の交渉や損害額の局面で意味を持つことが多い事情です。回答書では、意図の有無だけを述べるのではなく、通信の同一性や期間など、事実関係に即した点を整理して述べることが実務的です。

ソフトを起動しただけで、誰かに実際に送信された記録はありません。それでも侵害になりますか。

著作権法2条1項9号の5は「送信可能化」を「自動公衆送信し得るようにすること」と定義しており、実際に誰かが受信したことまでは要件とされていません。同号ロは、その行為の例として「送受信用プログラムの起動」を明示的に挙げています。したがって、受信の記録がないことは、送信可能化権の侵害を直ちに否定する事情にはなりません。もっとも、意見照会書に記載された通信が本当に自分の回線のものかという事実関係の確認は、別途重要です。

意図がなかったことは、示談金や損害賠償の額に影響しますか。

著作権法114条6項後段は、使用料相当額を超える賠償が請求される場合に、侵害者に故意または重大な過失がなかったときは、裁判所が賠償額を定めるにあたりこれを参酌することができると定めています。ただし、使用料相当額の範囲内の請求では適用の前提を欠くこと、軽過失にとどまることが必要であること、参酌するかどうかは裁判所の裁量であることという三重の制約があります。任意の示談交渉では、条文の適用というより、交渉上の考慮要素として扱われるのが実際です。

「知らなかった」で刑事責任を免れることはできますか。

刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と定めており、送信可能化権の侵害についても故意が必要と解されています。もっとも同条3項は「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」と定めています。送信という事実そのものを認識していなかったのか、送信していることは分かっていたが違法とは思っていなかったのかは、法的にまったく別の評価になります。なお、民事の損害賠償は過失でも成立するため、刑事で故意が問題になる場面と民事とは区別して考える必要があります。

権利者側にも落ち度があるとして、過失相殺を主張できますか。

民法722条2項の過失相殺は「被害者に過失があったとき」に賠償額を減額する制度であり、加害者側の落ち度が小さいことを理由に減額する制度ではありません。自分の落ち度が小さいという主張は、過失相殺ではなく、著作権法114条6項後段や損害額の算定期間の問題として位置づけるのが正確です。この整理を誤ったまま回答書や交渉書面を作成すると、主張の筋が通らなくなることがあります。

まとめ|「意図がなかった」は、置く場所を選んで主張する

「意図せず共有していた」という説明は、多くの方にとって偽りのない事実です。しかし法律は、その事実を4つの局面でばらばらに扱います。侵害の成否と開示の可否については、条文が主観を要件としていないため、この説明だけで結論を動かすことは期待しにくいところです。他方、損害賠償の額については著作権法114条6項後段という明文があり、刑事責任については刑法38条1項が故意を要求しています。

そして実務上おそらく最も重要なのは、裁判例が「容易に知り得た」という過失の枠組みでこの主張を退けつつ、同じ判決のなかで、警告書を受領した時点で利用を停止したという事実を捉えて損害額を減額していることです。知らなかったことよりも、知った後にどう行動したかのほうが、結果に直結しているという構図です。

意見照会書は、その「知った時点」を画する書面でもあります。回答期限は限られていますので、どの事情をどの局面に向けて述べるかを整理したうえで対応されることをお勧めします。当事務所では横浜を拠点に、BitTorrent事案について発信者側の立場からのご相談をお受けしています。費用を含む具体的なご案内は、意見照会書が届いた方へのご案内にまとめていますので、あわせてご覧ください。

トレントの意見照会書への対応でお悩みの方へ

タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)事案について、豊富な実績を有しております。「意図せず共有していた」というご事情を、どの局面に向けた主張として組み立てるかを含め、回答書の作成から開示後の対応まで丁寧にご案内いたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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