タングラム法律事務所

「開示に同意しない」と回答した後の流れ|トレント発信者情報開示

「開示に同意しない」と回答した後の流れ|トレント発信者情報開示

「開示に同意しない」と回答した後の流れ|トレント発信者情報開示

「開示に同意しない」と回答した後の流れ|トレント発信者情報開示

「開示に同意しない」と回答した後の流れ|トレント発信者情報開示

意見照会書に「開示に同意しない」と回答し、封筒を投函した——そこから先が、いちばん落ち着かない時間かもしれません。プロバイダから受領の連絡が来ないことも多く、回答が読まれたのかどうかも分からないまま日が過ぎ、「本当にこれで止まったのだろうか」という不安が頭をもたげてきます。

この記事では、BitTorrent(トレント)による著作権侵害を理由とする発信者情報開示請求で不同意の回答をした方に向けて、その回答が手続のどこに、どう反映されるのかを、情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律。旧・プロバイダ責任制限法)の条文に沿って、横浜の弁護士が順を追って整理します。

まず確認したいこと——手続は今どの段階にあるか

不同意の回答をした後の見通しは、権利者がどの手続で開示を求めているかによって変わります。意見照会書と同封の書面をもう一度お手元でご確認ください。

段階書面から読み取れる手がかり回答後に想定される展開
裁判外の請求(任意開示の求め)「発信者情報開示請求書」が権利者名義で作成され、裁判所の事件番号の記載がないプロバイダが開示の可否を判断。応じない場合、権利者は裁判所へ申立てを検討する
発信者情報開示命令事件が係属「発チ」の事件符号や事件番号、裁判所名の記載がある回答内容がプロバイダを通じて手続に反映され、裁判所が開示の可否を判断する

同法6条1項は、開示関係役務提供者は、開示の請求を受けたときは、「当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない」と定めています。不同意の場合に理由まで求められているのは、条文上の要請だということです。理由の中身が問われるのは、この後の局面になります。

プロバイダは、不同意の回答をどう扱うのか

誤解されやすい点をはじめに述べます。プロバイダは、発信者の意見に拘束されるわけではありません。同法には、意見聴取に対する発信者の意見にプロバイダが従わなければならない旨の規定は置かれていません。意見聴取義務は発信者の手続保障のための制度であり、プロバイダはその意見を尊重して対応することが求められる、という位置づけです。

とはいえ、裁判外の請求に応じて任意に開示すれば、開示すべきでない情報であった場合に発信者への責任を問われかねません。他方、同法6条4項は、開示に応じなかったことにより生じた損害について、故意または重大な過失がある場合でなければ賠償の責めに任じない旨を定めています。「開示しない」という判断のほうが、事業者にとって法的なリスクが小さい構造になっているわけです。実務上、通信事業者が裁判外の請求のみで契約者の氏名・住所を任意に開示する例は多くないと言われるのは、この非対称性が背景にあります。

回答しなかった場合との違い。期限内に回答しなかったからといって、直ちに「同意した」とみなされるわけではありません。もっとも、意見を述べる機会そのものを事実上失うことになります。期限との関係については回答期限に間に合わないとき・期限が過ぎてしまったときの対応で詳しく整理しています。

権利者が裁判所へ申し立てた場合——開示命令事件の進み方

不同意の回答を受けて権利者が次に採る手段が、裁判所への発信者情報開示命令の申立てです。同法8条は「裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項の規定による請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる」と定めています。事件符号は「発チ」で、令和8年5月21日から始まった民事訴訟の全面電子化の対象外とされており、申立ては書面で行われます。

ここで、発信者の立場を正確に押さえておく必要があります。開示命令事件の当事者は、申立人(権利者)と相手方(プロバイダ)であり、発信者は当事者ではありません。裁判所から呼出しがあるわけでも、期日に出席して主張できるわけでもありません。あなたの言い分は、回答書という形で、相手方であるプロバイダを通じて手続に持ち込まれます。

手続を止めないための付随的な命令

開示命令事件には、審理の間に発信者を特定できなくなることを防ぐための命令が用意されています。同法15条の提供命令と、同法16条の消去禁止命令です。後者は、事件が終了するまでの間、対象となる発信者情報を消去してはならない旨を命じるものです。「時間が経てばログが消える」という期待が実務上あてにならないのは、この仕組みがあるためです。

開示命令が出た場合——通知と、その後にできること

裁判所が開示を命じた場合、不同意の回答をした発信者には連絡が来ます。同法6条2項は、発信者情報開示命令を受けたプロバイダは、意見聴取において開示に応じるべきでない旨の意見を述べた発信者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならないと定めています(通知することが困難であるときを除く)。実務上、「発信者情報開示命令が発令された旨の通知書」といった表題の書面が届くのが一般的です。

注意していただきたいのは、この通知が不同意の意見を述べた発信者に限られる点です。回答をしなかった方には通知が届かず、後日、権利者の代理人からの請求書ではじめて開示の事実を知ることになりかねません。不同意の回答をしておくことには、その後の展開を早く把握できるという実際的な意味もあります。

異議の訴えは、誰が提起できるのか

同法14条1項は、開示命令の申立てについての決定に不服がある当事者は、決定の告知を受けた日から1月の不変期間内に異議の訴えを提起することができると定めています。先に述べたとおり、ここでいう当事者は申立人とプロバイダであり、発信者は含まれません。そして同条5項により、期間内に異議の訴えが提起されなかったとき等は、その決定は確定判決と同一の効力を有することになります。

つまり、開示を争う余地が実質的に残されているのは、意見照会に対する回答の段階だということです。回答書を「とりあえず同意しないと書いておけばよい書面」と考えるか、争点を具体的に示す書面と考えるかで、その後に取り得る選択肢は変わってきます。書面が届いた側の立場からの手続全体については、インターネット問題(発信者側の対応)のページでも取扱いを整理しています。

不同意の回答は無駄だったのか

「結局は開示されるなら、書いても意味がなかったのでは」と感じる方は少なくありません。しかし、回答書が果たす役割は、開示を阻止することだけではありません。

  • 争点を早い段階で明示できる——契約者と実際の利用者が異なる可能性、機器やルーターの利用状況、記録された日時と自分の行動との齟齬など、後から言い出すと不自然に見える事情を、開示前の時点で記録に残せます。
  • 事実関係を先に固定できる——開示後の交渉は権利者側の主張を前提に進みがちです。自分の認識を先に書面化しておけば、交渉の出発点を自分の側から示せます。
  • その後の連絡を受け取れる——前述の6条2項の通知は、不同意の意見を述べた発信者に向けられたものです。

逆に、事実に反する内容を書いてしまうと、後の交渉や訴訟で不利な材料になり得ます。たとえば「一切ダウンロードしていない」と述べた後に利用の事実が明らかになれば、供述の信用性そのものが問われます。「ダウンロードしただけで送信はしていない」という主張についても、BitTorrentの通信の性質上そのままでは通りにくいことがあり、詳しくは「ダウンロードしただけ」という主張は通用するかで解説しています。意見照会書への対応をまとめた特設ページもあわせてご覧ください。

開示された後に何が起きるか

氏名・住所が開示されると、多くの場合、権利者の代理人弁護士から損害賠償を求める通知書が届きます。同法7条は、開示を受けた者は「当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」と定めており、開示を受けた側にも制約が課されています。

請求額については、一律の相場を示すことはできません。作品の性質、共有していたとされる期間、対象となった作品数、公開の態様、同種の請求を受けた回数といった事情によって、主張される金額の根拠は大きく変わります。通知書の金額をそのまま受け入れる前に、算定の前提とされている事実が自分の認識と一致しているかを確認することが出発点になります。詳しくは損害賠償請求の通知書が届いた方向けの特設ページ、プロバイダごとの書面の違いについてはNTTドコモ・OCNから意見照会書が届いた場合の対応もご参照ください。

よくある質問

「同意しない」と回答すれば、開示は止まりますか。

止まるとは限りません。同法6条1項はプロバイダに意見を聴く義務を課していますが、その意見にプロバイダが拘束される旨の規定は置かれていません。その後に権利者が裁判所へ開示命令を申し立て、要件が認められれば開示が命じられることがあります。

開示命令の手続で、私は自分で裁判所に意見を出せますか。

開示命令事件の当事者は申立人(権利者)と相手方(プロバイダ)であり、発信者は当事者ではありません。発信者が自ら期日に出て主張することは予定されておらず、意見照会に対する回答書の内容が、プロバイダを通じて手続に反映されることになります。回答書の内容が重要になるのは、このためです。

開示命令が出たら、必ず連絡は来ますか。

同法6条2項は、開示命令を受けたプロバイダは、意見聴取において開示に応じるべきでない旨の意見を述べた発信者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならないと定めています。ただし通知することが困難であるときは、この限りでないとされています。不同意の回答をしていない場合、この通知の対象には含まれません。

開示命令の決定に、発信者が異議の訴えを起こせますか。

同法14条1項は、決定に不服がある「当事者」が、告知を受けた日から1月の不変期間内に異議の訴えを提起できると定めています。当事者は申立人とプロバイダであり、発信者はこれに含まれません。開示を争う場面は、実際には意見照会に対する回答の段階に集中することになります。

開示された後は、すぐに訴訟になるのでしょうか。

開示の直後に訴訟が提起されるとは限らず、まず権利者の代理人から損害賠償を求める通知書が届き、交渉から始まる例が多く見られます。請求額の当否は、作品の性質、共有していた期間、対象となった作品数、公開の態様といった事情によって左右されるため、通知書の記載と自分の認識との差を整理することが出発点になります。

まとめ

「開示に同意しない」と回答した後の流れを、要点だけ振り返ります。

  • 不同意の回答はプロバイダを拘束しない(同法6条1項に、意見に従うべき旨の規定はない)。ただし、開示しないことによる責任は故意・重過失の場合に限られており、任意開示には慎重な事業者が多い
  • 権利者は裁判所へ発信者情報開示命令(同法8条)を申し立てられる。発信者は当事者ではなく、回答書がプロバイダを通じて手続に反映される
  • 開示命令が出た場合、不同意の意見を述べた発信者には通知される(同法6条2項)。異議の訴え(同法14条1項)を提起できるのは当事者に限られる
  • したがって、開示の可否を争う実質的な機会は、意見照会に対する回答の段階に集中している
  • 開示後は損害賠償の交渉段階へ移る。請求額は作品の性質・期間・件数等の事情に左右され、一律の相場は示せない

回答を投函した後にできることが何もないわけではありません。手続がどこまで進んでいるのかを把握し、開示された場合の交渉に向けて事実関係と資料を整理しておくことは、いつでも始められます。回答内容に不安が残る場合や通知書が届いた場合には、弁護士にご相談ください。BitTorrent著作権侵害の意見照会対応の特設ページでは、対応の流れと費用を具体的にご案内しています。

「開示に同意しない」と回答された方・開示命令の通知書が届いた方へ

横浜のタングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)による著作権侵害を理由とする発信者情報開示請求・意見照会書への対応を継続的に取り扱っており、ITエンジニアの経験を持つ弁護士が技術的背景を踏まえて対応します。ご相談・お打合せはオンラインで完結し、全国からご依頼をお受けしています。なお、本件(BitTorrent著作権侵害の意見照会・開示対応)に限り、オンラインによる20分程度の法律相談を無料で実施しています。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。なお、法令・裁判手続の運用およびプロバイダの取扱いは変更されることがあります。手続の詳細は裁判所・総務省および各社の公式情報を必ずご確認ください。

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