相続分の譲渡とは?方法・相続放棄との違い・遺留分への影響を横浜の弁護士が解説
相続分の譲渡とは?方法・相続放棄との違い・遺留分への影響を横浜の弁護士が解説
「もう遺産分割の話し合いには関わりたくない」「自分の取り分を、信頼できる兄弟にまとめて任せたい」――相続をめぐる協議が長引くなかで、こうした思いを抱く方は少なくありません。そのようなときに使われる手続きのひとつが「相続分の譲渡」です。しかし、言葉は耳にしたことがあっても、相続放棄とどう違うのか、後で不利益が生じないのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続分の譲渡とは何か、その方法と手続き、相続放棄との違い、譲渡された相続分を取り戻せる「取戻権」(民法第905条)、そして無償の譲渡が遺留分の計算に影響しうる最高裁判例まで、遺産分割でお悩みの方に向けて横浜の弁護士がわかりやすく整理します。
相続分の譲渡とは?基本的な仕組みを理解する
相続分の譲渡とは、ある相続人が、自分の「相続分」(遺産全体に対する割合的な持分)を、他の人に移転することをいいます。譲渡の対象は預貯金や不動産といった個別の財産ではなく、プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)を含めた遺産全体に対する割合的な地位である点が特徴です。
譲渡の相手方(譲受人)は、ほかの共同相続人であっても、相続人ではない第三者であっても構いません。また、対価を受け取る「有償譲渡」も、無償で譲り渡す「無償譲渡」も、当事者の自由とされています。たとえば「協議から早く抜けたい」という理由で無償で譲るケースもあれば、現金を受け取って譲るケースもあります。
相続分の譲渡をする方法と手続きの流れ
相続分の譲渡は、譲渡人と譲受人の合意があれば成立し、法律上は特別な様式が必須とされているわけではありません。もっとも、後日のトラブルを避けるため、実務では書面を作成するのが一般的です。
相続分譲渡証明書(譲渡証書)の作成
譲渡の事実を明確にするため、「相続分譲渡証書」「相続分譲渡証明書」などの書面を作成し、譲渡人が署名・押印(実印)と印鑑証明書を添えるのが通例です。これは、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの手続きで、譲渡があった事実を金融機関や法務局に示す必要があるためです。
ほかの相続人への通知
第三者に相続分を譲渡した場合は、後述する取戻権との関係もあり、ほかの共同相続人に譲渡の事実を知らせておくことが望ましいといえます。通知の有無が、その後の手続きの進めやすさに影響する場合があります。
相続分の譲渡と相続放棄の違い
「遺産分割に関わりたくない」という点では相続放棄と似ていますが、両者は法的な効果が大きく異なります。混同すると思わぬ不利益が生じることがあるため、違いを正確に押さえておく必要があります。
| 項目 | 相続分の譲渡 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 手続き先 | 相手方との合意(書面) | 家庭裁判所への申述 |
| 期限 | 遺産分割成立前まで | 原則、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法第915条) |
| 譲り渡す相手 | 共同相続人または第三者を選べる | 相手を選べない(次順位の相続人へ移る) |
| 債務の扱い | 内部的には移転するが、債権者には対抗できない場合がある | はじめから相続人でなかったものとみなされ、債務も承継しない(民法第939条) |
| 対価 | 有償・無償いずれも可 | 対価という考え方はない |
とくに注意したいのが債務の扱いです。相続放棄をすれば、はじめから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の借金などの債務も承継しません。一方、相続分を譲渡しても、相続人間の内部では債務も移転するものの、債権者との関係では、譲渡人が債務の支払義務を免れられない場合があります。借金が多い相続では、相続分の譲渡ではなく相続放棄を検討すべきケースが少なくありません。
譲渡された相続分を取り戻す「取戻権」(民法第905条)
共同相続人の一人が、遺産分割の前に、相続分を第三者(共同相続人以外の者)に譲渡したとします。このとき、見知らぬ第三者が遺産分割の協議に加わってくることになり、ほかの相続人が困惑する事態も考えられます。そこで民法は、ほかの共同相続人がその相続分を取り戻せる制度を用意しています。これが「相続分の取戻権」です。
民法第905条第1項は、共同相続人の一人が遺産分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、ほかの共同相続人は、その価額および費用を償還して、その相続分を譲り受けることができると定めています。つまり、譲受人が支払った対価などに相当する金額を支払って、第三者の手に渡った相続分を相続人の側に取り戻すことができる、という制度です。
取戻権の行使期間は1か月
取戻権は、いつまでも行使できるわけではありません。民法第905条第2項は、取戻権は1か月以内に行使しなければならないと定めています。起算点については、譲渡がされた時を基準とする考え方(譲渡時説)が通説とされていますが、争いがある論点でもあります。短い期間制限であるため、第三者への譲渡を知った場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
無償の相続分譲渡は遺留分に影響する?最高裁の判断
相続分の譲渡で見落とされがちなのが、遺留分との関係です。とくに、共同相続人の間で無償の相続分譲渡が行われた場合、それが特別受益(生前の贈与に準じるもの)として扱われ、後の遺留分侵害額請求の計算に影響する可能性があります。
この点について、最高裁判所は平成30年10月19日の判決で、共同相続人の間でされた無償による相続分の譲渡は、譲渡された相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡をした人の相続において、民法第903条第1項に規定する「贈与」に当たると判断しました。つまり、無償の相続分譲渡は特別受益に準じて扱われ、遺留分を算定する際の基礎財産に含まれて計算される傾向があるということです。
たとえば、父の相続(一次相続)の際に、母が自分の相続分を長男へ無償で譲渡し、その後に母が亡くなった(二次相続)場合、母から長男への相続分譲渡が、母の相続における特別受益として考慮され、ほかの子の遺留分の計算に影響しうる、という構図です。「手続きを簡単にするために譲っただけ」のつもりでも、後日「隠れた贈与」として争点になる場合があるため、安易な譲渡は慎重に判断する必要があります。
相続分の譲渡を検討する際の注意点
相続分の譲渡は、遺産分割の当事者を整理し、協議をスムーズに進める手段として有効な場面があります。一方で、次のような注意点があります。
- 債務がある相続では、譲渡しても債権者に対しては支払義務が残る場合があり、相続放棄の方が適切なこともあります。
- 無償で譲渡すると、後の相続で特別受益として扱われ、遺留分の計算に影響する可能性があります。
- 第三者へ譲渡すると、ほかの相続人から取戻権を行使される場合があり、また第三者が協議に加わることで紛争が複雑化することもあります。
- 相続税の負担や、贈与税が問題となる場面もあり、税務面の検討も欠かせません。
どの手続きが最適かは、遺産の内容、債務の有無、ほかの相続人との関係、将来の二次相続まで含めた事情によって変わります。横浜をはじめ各地で相続のご相談を受けるなかでも、「相続放棄のつもりで譲渡してしまい、後で債務の請求を受けた」「無償譲渡が遺留分の争いに発展した」というご相談は珍しくありません。手続きを進める前に、弁護士に方針を確認しておくことが、後のトラブルを防ぐうえで重要です。
まとめ:相続分の譲渡は専門家への相談が安心です
相続分の譲渡は、遺産分割の当事者を整理できる便利な手続きですが、相続放棄との違い、債務の扱い、取戻権、そして遺留分への影響など、見落とすと不利益につながりかねない論点を多く含んでいます。とくに無償の譲渡が特別受益として扱われうる点は、近年の最高裁判例でも示されており、慎重な判断が求められます。
ご自身のケースで譲渡・放棄・分割協議のどれを選ぶべきか迷われている方は、判断を下す前に弁護士へご相談ください。事情を整理したうえで、見通しを踏まえた適切な方針をご提案できる場合があります。
相続分の譲渡・遺産分割でお悩みの方へ
タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。相続分の譲渡や相続放棄の選択、遺留分への影響など、複雑になりがちな遺産分割の問題について、見通しを踏まえたサポートをいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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