タングラム法律事務所

相続放棄した方がいいケース・しない方がいいケースを弁護士が解説

相続放棄した方がいいケース・しない方がいいケースを弁護士が解説

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相続放棄した方がいいケース・しない方がいいケースを弁護士が解説

相続放棄した方がいいケース・しない方がいいケースを弁護士が解説

親や親族が亡くなり、「借金があるかもしれない」「実家の不動産は要らない」「相続手続きに関わりたくない」といった事情から、相続放棄を考える方は少なくありません。一方で、相続放棄はいったん受理されると原則として撤回できず、後から「やはり放棄しなければよかった」と後悔しても取り返しがつかない、慎重な判断が求められる手続きでもあります。

この記事では、相続放棄した方がいいケースと、逆にしない方がいい(慎重に検討すべき)ケースを整理し、放棄する前に必ず確認しておきたい注意点までを横浜の弁護士が解説します。「自分は相続放棄すべきなのか」という悩みを整理する手がかりにしてください。

相続放棄とは?「した方がいいか」を判断する前の基礎知識

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の権利・義務を一切引き継がないことを選ぶ手続きです。相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その相続に関して「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます(民法第939条)。プラスの財産(預貯金・不動産など)を受け取れなくなる代わりに、マイナスの財産(借金・保証債務など)も引き継がなくてよくなります。

相続人には、単純承認(すべてを引き継ぐ)・限定承認(プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ)・相続放棄という3つの選択肢があります。相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月(熟慮期間・民法第915条第1項)以内に、家庭裁判所へ申述(民法第938条)する必要があります。期間内に手続きをしないと単純承認したものとみなされる(民法第921条)ことがあります。期間内に判断できない場合の対処法は、「相続放棄の期限が過ぎたらどうなる?」の記事もあわせてご覧ください。

相続放棄した方がいいケース

まず、相続放棄を前向きに検討した方がよい典型的なケースを整理します。いずれも、財産・負債の状況や相続への関わり方から、放棄によるメリットが大きくなりやすい場面です。

ケース相続放棄を検討する理由
明らかに借金(負債)が財産より多い単純承認すると借金を背負うことになる。放棄で負債の承継を避けられる
連帯保証人の地位など将来の債務がある保証債務は表面化しにくく、後日多額の請求を受けるリスクがある
売れない実家・山林など「負動産」だけが遺産維持費・固定資産税・管理責任の負担が続く可能性がある
被相続人や他の相続人と長年疎遠で関わりたくない遺産分割協議やその後の紛争に巻き込まれずに済む
特定の相続人に財産を集中させたい他の相続人が放棄することで、事業や自宅を一人に承継させやすくなる

特に判断が急がれるのは、借金の方が多いケースです。被相続人が事業をしていた、消費者金融からの借入れがあった、誰かの連帯保証人になっていたといった事情がある場合は、負債の総額を早めに確認することが大切です(相続した借金の扱いは別記事「相続した借金はどうなる?」もご参照ください)。

財産が多いか負債が多いかがはっきりしないうちに感情的に放棄すると、本来受け取れたはずの財産まで失いかねません。まず財産と負債の全体像を把握することが出発点です。

相続放棄しない方がいい・慎重に検討すべきケース

次に、安易に相続放棄すると不利益が大きくなりやすい、慎重な検討が必要なケースです。

プラスの財産の方が多い可能性があるとき

負債があっても、預貯金・不動産・株式などのプラスの財産がそれを上回るのであれば、放棄すると本来受け取れた財産を失うことになります。負債の額に驚いてすぐ放棄するのではなく、財産調査を尽くして差引きで判断することが重要です。

どうしても引き継ぎたい財産があるとき

相続放棄は、財産を選んで一部だけ放棄することはできません。「借金は放棄したいが自宅は残したい」ということは、相続放棄という手続きでは実現できません。先祖代々の自宅や事業用資産など、どうしても手放したくない財産がある場合は、放棄以外の方法を含めて検討する必要があります。

負債と財産がほぼ同程度、または調査に時間がかかるとき

プラスとマイナスがどちらとも言えない、あるいは負債の全容がすぐには分からないという場合は、放棄と単純承認の中間にあたる限定承認が選択肢になることがあります。限定承認は、相続で得たプラスの財産の限度でのみ負債を弁済すればよい制度です。手続きは相続放棄より複雑ですが、財産の方が多ければ差額を受け取れる可能性を残せます。詳しくは「限定承認とは?」の記事で解説しています。

相続放棄する前に必ず確認すべき3つの注意点

「した方がいい」と判断した場合でも、次の3点は手続き前に必ず押さえておいてください。

1. いったん受理されると原則として撤回できない

相続放棄は、熟慮期間内であっても原則として撤回できません(民法第919条第1項)。詐欺・強迫を受けた場合など法律の定める取消事由があるときに限り取消しが可能ですが、その取消権も追認できる時から6か月、放棄の時から10年で時効消滅します(同条第2項・第3項)。後から高額の財産が見つかっても放棄を取り消せないのが原則ですので、判断前の財産調査が決定的に重要です。

2. 一部だけの放棄はできない

前述のとおり、相続放棄はすべての相続財産の承継を拒否するものであり、都合のよい財産だけを選んで受け取ることはできません。放棄する以上、プラスの財産もすべて手放すことになります。

3. 相続権が次順位の相続人へ移る

相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされるため、相続権は次順位の相続人へ移ります。たとえば子が全員放棄すれば親へ、親もいなければ兄弟姉妹へと移り、負債もその人たちが引き継ぎます。自分だけ放棄したつもりが、知らないうちに親や兄弟が借金を背負う立場になっていたというトラブルは珍しくありません。次順位となる親族への事前の連絡も考えておくとよいでしょう。

なお、2023年4月施行の改正民法により、相続放棄後の財産の保存義務は、放棄の時に相続財産を「現に占有している」者に限られることが明確化されました(民法第940条)。実家に同居していた方などは引き続き一定の保存義務を負う場合があります。詳しくは「相続放棄後の管理義務と民法改正」の記事をご覧ください。

判断に迷ったら弁護士への相談を検討する

相続放棄を「した方がいいのか」は、財産と負債の全体像・引き継ぎたい財産の有無・他の相続人との関係・熟慮期間の残り、といった複数の要素を総合して決まり、短期間で正確に把握するのは容易ではありません。

特に、負債の有無がはっきりしない、他の相続人と意見が対立している、すでに3か月が過ぎているといった事情がある場合は、判断を誤ると取り返しのつかない不利益につながります。弁護士に相談すれば、財産・負債の調査、限定承認との比較、熟慮期間の伸長申立て、放棄の手続きまで、状況に応じた対応を検討できます。横浜・新横浜で相続放棄をすべきか迷われている方は、期限との関係もありますので、早めのご相談をおすすめします。

よくある質問(FAQ)

相続放棄をするか迷っている間に3か月が過ぎてしまいそうです。どうすればよいですか?

相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月という熟慮期間(民法第915条第1項)があります。財産や負債の調査が終わらず判断できない場合は、この期間が満了する前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期間を延ばせる場合があります。期間を過ぎると単純承認したものとみなされる(民法第921条)おそれがあるため、早めの対応が重要です。

相続放棄をした後で多額の預金が見つかりました。撤回できますか?

いったん受理された相続放棄は、熟慮期間内であっても原則として撤回できません(民法第919条第1項)。詐欺・強迫や、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った場合など、法律の定める取消事由があるときに限り取消しが認められますが、その取消権も追認できる時から6か月、放棄の時から10年で時効消滅します(同条第2項・第3項)。判断は慎重に行う必要があります。

相続放棄をすると生命保険金も受け取れなくなりますか?

受取人が相続人本人に指定されている生命保険金(死亡保険金)は、受取人固有の財産と扱われるのが一般的で、相続放棄をしても受け取れる場合があります。ただし税務上はみなし相続財産として相続税の課税対象となり、相続放棄をした場合は生命保険金の非課税枠を使えないなど注意点があります。税金の詳細は税理士や所轄の税務署にご確認ください。

相続放棄をすると他の親族に迷惑がかかりますか?

先順位の相続人が全員相続放棄をすると、相続権は次順位の相続人へ移ります。たとえば子が全員放棄すると被相続人の親へ、親もいなければ兄弟姉妹へと順に移り、負債もその人たちが引き継ぐことになります。放棄をした事実は自動的には知らされないため、あらかじめ次順位の親族に連絡しておくとトラブルを避けやすくなります。

まとめ

相続放棄した方がいいのは、借金が財産を明らかに上回る場合や、保証債務・負動産といったリスクを引き継ぎたくない場合、相続に関わりたくない場合などです。一方で、プラスの財産の方が多い可能性がある場合や引き継ぎたい財産がある場合は、放棄すると不利益が大きくなりかねません。放棄は原則として撤回できず、一部だけの放棄もできず、相続権が次順位へ移るという性質もあります。感情ではなく財産・負債の実態にもとづいて、限られた熟慮期間の中で判断することが大切です。迷う場合や期限が迫っている場合は、弁護士に相談し、状況に合った選択肢を一緒に整理することをおすすめします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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