相続放棄でしてはいけないこと|単純承認とみなされる行為を弁護士が解説
相続放棄でしてはいけないこと|単純承認とみなされる行為を弁護士が解説
「亡くなった親に借金があるので相続放棄をしたい」——そう考えて手続きを進めようとしている方の中には、実は相続放棄をする前や手続き中にしてはいけないことがあることをご存じない方が少なくありません。よかれと思って亡くなった方の預金を動かしたり、遺品を持ち帰ったりしたことが原因で、「単純承認をしたもの」とみなされ、相続放棄が認められなくなってしまうケースがあるのです。
この記事では、相続放棄ができなくなる「法定単純承認」(民法921条)とはどのような制度か、具体的にどんな行為が単純承認とみなされてしまうのか、判断が分かれるグレーゾーン(遺品整理・形見分け・葬儀費用)はどう考えればよいのかを、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。うっかり相続放棄できなくなる事態を避けるための知識として、手続きの前にぜひご確認ください。
相続放棄と「単純承認」の関係|なぜ「してはいけないこと」があるのか
相続が起きたとき、相続人には大きく3つの選択肢があります。すべての財産・債務を引き継ぐ「単純承認」、一切引き継がない「相続放棄」、プラスの財産の範囲でのみ債務を引き継ぐ「限定承認」です。相続放棄をすれば、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされ(民法939条)、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済みます。
ところが、相続人が相続財産に手を付けるなど一定の行為をすると、たとえ本人に「引き継ぐつもり」がなくても、法律上「単純承認をしたもの」とみなされてしまいます。これを法定単純承認といいます。いったん単純承認とみなされると、後から相続放棄や限定承認をすることはできません。つまり、相続放棄を検討している段階で「してはいけないこと」があるのは、この法定単純承認に該当してしまうと放棄の道が閉ざされてしまうからです。
相続放棄そのものの手続きの流れについては「相続放棄を自分で申述する方法」で、放棄すべきかどうかの判断については「相続放棄した方がいいケース」で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
法定単純承認とは|民法921条が定める3つの場合
法定単純承認について定めているのが民法921条です。同条は、次の3つのいずれかに当たる場合に、相続人は単純承認をしたものとみなす、と規定しています。
①相続財産の全部または一部を処分したとき(1号)
民法921条1号は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」に単純承認とみなすと定めています。ただし、保存行為および民法602条に定める期間を超えない賃貸(短期賃貸借)は、処分に当たらないとされています。財産の現状を維持する行為や、価値を減らさない範囲の管理行為までは禁じられていないということです。
ここでいう「処分」には、売却や譲渡といった法律上の処分だけでなく、財産の価値を失わせるような事実上の処分も含まれると解されています。重要なのは、この規定が適用されるためには相続人が「相続の開始を知っていたこと」が前提になる点です。最高裁昭和42年4月27日判決は、法定単純承認が成立するには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、少なくとも被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえて処分したことを要すると判示しています。相続の開始をまったく知らずに行った処分は、原則として単純承認とはみなされません。
②熟慮期間(3か月)内に放棄も限定承認もしなかったとき(2号)
民法921条2号は、相続人が民法915条1項の期間(熟慮期間)内に限定承認または相続の放棄をしなかったときも、単純承認とみなすと定めています。熟慮期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」です。この期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければ、原則として自動的に単純承認したものとして扱われることになります。
期間内に判断がつかない場合には、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間を伸長してもらう方法もあります。期限を過ぎてしまった場合の考え方については「相続放棄の期限が過ぎたらどうなる」で詳しく解説しています。
③放棄・限定承認の後に隠匿・私消費などをしたとき(3号)
民法921条3号は、相続人が限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意で財産目録中に記載しなかったときは、単純承認とみなすと定めています。つまり、いったん相続放棄をしても安心はできず、その後に相続財産を隠したり自分のために使い込んだりすると、放棄の効果が覆されてしまう可能性があるということです。相続放棄の前だけでなく、放棄した後も相続財産には手を付けないことが大切です。
相続放棄前・手続き中にしてはいけない具体的な行為
抽象的な条文だけではイメージしにくいため、実務上「してはいけないこと」として注意すべき代表的な行為を整理します。あくまで一般的な傾向であり、金額や事情によって評価は変わりますが、判断の目安としてください。
| 行為 | 単純承認とみなされるおそれ | ポイント |
|---|---|---|
| 被相続人の預貯金を引き出して自分のために使う | 高い | 引き出し自体より「私的に消費」した点が問題になりやすい |
| 被相続人の債権を取り立てて受領する | 高い | 相続財産の回収・受領は処分行為と評価されやすい |
| 被相続人名義の不動産・自動車の名義変更や売却 | 高い | 典型的な処分行為 |
| 財産的価値のある遺品(貴金属・高価な衣類等)を持ち帰る | 高い | 隠匿・処分と判断された裁判例がある |
| 被相続人の借金を相続財産から支払う | 中〜高 | 相続財産による弁済は処分と評価されうる |
| 賃貸借契約の解約・敷金の受領 | 中 | 状況により処分と評価される可能性 |
| 財産の現状維持(保存行為)・腐敗物の廃棄 | 低い | 保存行為・社会通念上相当な行為は原則問題なし |
特に注意が必要なのが、被相続人の預貯金の取り扱いです。口座からお金を引き出す行為そのものよりも、引き出した金銭を自分のために消費してしまうことが、民法921条の「私にこれを消費し」に当たると評価されやすい点に気をつけてください。故人の債務を故人の財産から支払う行為も、相続財産の処分と評価されるおそれがあるため、安易に支払わないことが安全です。
なお、相続放棄をした後の管理義務については民法改正で扱いが整理されています。詳しくは「相続放棄後の管理義務と民法改正」をご確認ください。
判断が分かれるグレーゾーン|遺品整理・形見分け・葬儀費用
実務で最も相談が多いのが、「これくらいならしても大丈夫か」という微妙なケースです。ここでは代表的な3つの場面を、裁判例の傾向を踏まえて整理します。
遺品整理・形見分け
経済的価値のほとんどない衣類や日用品を整理したり、故人をしのぶための形見分けをしたりする行為は、社会通念上相当な行為として処分に当たらないと判断される傾向があります。裁判例でも、背広・オーバーコート・位牌・時計などを形見分けとして受領した事案について、経済的価値が高くない形見分けは処分行為に該当しないと判断されたものがあります(山口地方裁判所徳山支部昭和40年5月13日判決)。
他方で、財産的価値のある遺品をほとんどすべて自宅に持ち帰った行為が民法921条3号の「隠匿」に当たり法定単純承認になるとした裁判例(東京地方裁判所平成12年3月21日判決)もあります。つまり、価値のない物の整理・形見分けは比較的安全でも、財産的価値のある物に手を付けると単純承認と評価されるリスクが高まるということです。判断に迷う遺品には手を付けず、写真を撮って記録を残しておくことをおすすめします。
葬儀費用の支払い
葬儀費用を被相続人の財産(預金など)から支出することについては、社会通念上相当な範囲であれば法定単純承認に当たらないと判断される傾向があります。葬儀は人が亡くなれば当然に必要となる行為であり、身分相応の葬儀費用を相続財産から支払っても、直ちに「相続財産の処分」とはいえないと考えられているためです。ただし、身分相応の額を大きく超える豪華な葬儀費用や、香典返しの範囲を超えた支出などは、処分と評価されるおそれがあります。支出の金額と使途がわかる領収書などをきちんと保管しておきましょう。
公共料金・入院費・税金の精算
被相続人が滞納していた公共料金や入院費、税金などを相続財産から支払う行為も、相続財産の処分と評価されるおそれがあります。これらは相続人自身の財産(自分の預金)から支払えば処分には当たらないと考えられるため、どうしても支払う必要がある場合は、相続財産に手を付けず自分のお金で立て替えておくのが安全です。相続税など税金の取扱いについては、税理士や税務署にも確認することをおすすめします。
うっかり単純承認とみなされそうなときの対処法
「すでに預金を動かしてしまった」「遺品を持ち帰ってしまった」という場合でも、直ちに相続放棄が不可能になるとは限りません。前述のとおり、法定単純承認の成否は、行為の性質・財産的価値・相続開始を知っていたかどうかなど、複数の事情を総合して判断されます。単純承認と評価されるかどうかが微妙な事案では、早い段階で弁護士に相談し、事実関係を整理したうえで対応を検討することが重要です。
また、相続財産にプラスもマイナスもあり、放棄すべきか迷う場合には、プラスの財産の範囲でのみ債務を引き継ぐ「限定承認」という選択肢もあります。ただし限定承認は相続人全員で申述する必要があるなど手続きが複雑です。どの方法が適しているかは、財産・債務の状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。相続放棄・限定承認の判断や、家庭裁判所への申述の進め方については、相続問題の取扱いページもあわせてご覧ください。
よくある質問
Q1. 亡くなった親の預金を葬儀費用に使いました。相続放棄はできませんか?
社会通念上相当な範囲の葬儀費用に充てた場合は、法定単純承認(民法921条1号)に当たらないと判断される傾向があります。もっとも、身分相応の額を大きく超える支出や、私的に消費したと評価される場合は単純承認とみなされるおそれがあります。金額や使途の記録を残し、判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。
Q2. 遺品整理や形見分けをすると相続放棄できなくなりますか?
経済的価値のほとんどない衣類や日用品の整理・形見分けは、社会通念上相当な行為として処分に当たらないと判断される傾向があります。裁判例でも、経済的価値の高くない形見分けは処分行為に該当しないとされたものがあります。一方、財産的価値のある遺品を持ち帰る行為は法定単純承認と判断された裁判例があるため、価値のある物には手を付けないことが安全です。
Q3. 相続放棄した後に財産を隠したり使ったりするとどうなりますか?
相続放棄をした後であっても、相続財産を隠匿したり、私に消費したり、悪意で財産目録に記載しなかった場合は、民法921条3号により単純承認をしたものとみなされ、放棄の効果が覆される可能性があります。放棄後も相続財産には手を付けないことが重要です。
Q4. 相続開始を知らずに財産を処分してしまった場合も単純承認になりますか?
最高裁昭和42年4月27日判決は、相続財産の処分によって法定単純承認が成立するには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら、または被相続人の死亡を確実に予想しながら処分したことを要すると判示しています。死亡の事実を知らずに行った処分は、原則として単純承認とはみなされません。
まとめ
相続放棄を検討している場合、放棄が認められなくなる「法定単純承認」(民法921条)に注意が必要です。ポイントを整理すると、次のとおりです。
- 相続財産を処分すると単純承認とみなされる(民法921条1号)。ただし保存行為や短期賃貸借は除かれる。
- 熟慮期間(原則3か月)内に放棄・限定承認をしないと単純承認とみなされる(同2号)。
- 放棄・限定承認の後でも、隠匿・私消費・悪意の不記載があれば単純承認とみなされる(同3号)。
- 預貯金の私的消費や財産的価値のある遺品の持ち帰りはリスクが高い。価値のない遺品整理・形見分けや社会通念上相当な葬儀費用は、処分に当たらないと判断される傾向がある。
もっとも、法定単純承認に当たるかどうかは事情を総合して判断されるため、線引きが難しいケースも少なくありません。「うっかり相続放棄できなくなった」という事態を避けるためには、相続財産に手を付ける前に弁護士へ相談し、安全な進め方を確認しておくことが有効です。相続放棄の期限は原則3か月と短いため、迷ったら早めにご相談ください。
相続放棄をお考えの方は、手続きを進める前に横浜のタングラム法律事務所へ
タングラム法律事務所では、相続放棄・限定承認をはじめ、遺産分割や遺留分侵害額請求など紛争性のある相続問題について豊富な実績を有しております。単純承認とみなされるリスクの判断や、期限内の適切な手続きについて、弁護士が丁寧にサポートいたします。
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