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相続放棄しても管理義務は残る?2023年民法改正のポイントと義務の終わらせ方を横浜の弁護士が解説

相続放棄しても管理義務は残る?2023年民法改正のポイントと義務の終わらせ方を横浜の弁護士が解説

相続放棄しても管理義務は残る?2023年民法改正のポイントと義務の終わらせ方を横浜の弁護士が解説

相続放棄しても管理義務は残る?2023年民法改正のポイントと義務の終わらせ方を横浜の弁護士が解説

相続放棄しても管理義務は残る?2023年民法改正のポイントと義務の終わらせ方を横浜の弁護士が解説

「相続放棄の手続きを済ませたのに、空き家の管理責任を問われた」「放棄したはずの土地に固定資産税の通知が届いた」――こうした相談は、相続問題を扱う弁護士のもとに今も後を絶ちません。相続放棄をすれば全ての責任から解放されると思っていた方にとって、これは大きな誤解です。

2023年(令和5年)4月1日に施行された改正民法では、相続放棄後の管理義務についてのルールが整理されました。改正によって義務の範囲は限定されましたが、一定の条件を満たす場合には、依然として「保存義務」が残ります。本記事では、改正の内容をわかりやすく整理したうえで、義務を終わらせるための具体的な手続きについて解説します。

相続放棄後の管理義務とは?改正前のルール(旧民法940条)

2023年4月の改正前、民法940条は次のように定めていました。

「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」

つまり、相続放棄をした者は、次順位の相続人が現れて管理を開始するまでの間、財産を管理し続ける義務を負うとされていました。問題は、「次順位の相続人が管理を始めるまで」という期間が非常に曖昧だったことです。次順位の相続人もまた放棄した場合や、そもそも相続人がいない場合には、義務がいつ終わるのかが不明確でした。空き家や農地・山林など「負動産」を抱えた遺族にとって、この制度は大きな悩みの種でした。

2023年民法改正でどう変わったか(改正後の民法940条)

2023年4月施行の改正民法では、相続放棄後の義務の内容と対象者が大きく見直されました。改正後の民法940条1項は以下のとおりです。

「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」

改正のポイントは2点です。第一に、義務の対象者が「放棄の時に当該財産を現に占有している者」に限定されました。第二に、義務の内容が「管理」から「保存」へと変更されました。改正前と比べて義務の範囲は縮小されましたが、占有の要件を満たす場合には依然として義務が残ります。

比較項目 改正前(旧民法940条) 改正後(新民法940条)
義務を負う者 相続放棄をした者(全員) 放棄時に財産を「現に占有」していた者
義務の内容 管理の継続 財産の保存
義務の終了 次の相続人が管理を始めるまで 相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで

「現に占有している」とはどういう意味か

改正後のルールで最も重要なのが「現に占有している」という要件です。占有とは、ある財産を事実上支配・管理している状態を指します。典型的な占有の例としては、被相続人と同居しており、亡くなった後も引き続きその自宅に住んでいる場合や、生前から親の不動産の鍵を管理し、定期的に訪問してゴミ出しや清掃を行っていた場合などが挙げられます。

一方、何十年も前に実家を離れており、鍵も持たず、ほとんど訪問もしていなかったというケースでは、「現に占有している」とは認められない可能性が高く、保存義務が生じないと判断される場合があります。

注意:「現に占有しているかどうか」の判断は、財産の種類や利用状況によって異なり、個別の事案ごとに慎重に検討する必要があります。判断に迷う場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

「保存義務」の具体的な内容

改正後の民法940条が定める「保存義務」は、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって財産を保存する」義務です。これは善管注意義務(善良な管理者の注意義務)よりも低い水準とされており、自分の財産を扱うのと同程度の注意で足りるとされています。

具体的には、空き家の場合、不審者の侵入や雨漏りなど明らかに危険な状態を放置しないこと、台風等の災害後に屋根が崩れかかっているような状況を見過ごさないことなどが保存義務の範囲に含まれると考えられます。ただし、リフォームや改修のような積極的な改良行為までは求められません。

また、固定資産税の支払いについては、保存義務の内容には含まれないと解するのが一般的です。後述するとおり、相続放棄が完了している場合、納税の法律上の義務は相続放棄者には帰属しません。

固定資産税は支払わなくてよいのか

固定資産税の納税義務は、毎年1月1日時点の土地・建物等の所有者に課されます。相続放棄が法的に成立すると、放棄した者は「最初から相続人でなかった」ことになるため、原則として固定資産税の支払い義務は生じません。

ただし、実務上は注意が必要です。市区町村の固定資産課税台帳は、相続放棄の情報が自動的に反映されるわけではありません。被相続人が亡くなった後、次の1月1日時点でまだ相続登記が変更されていない場合、被相続人の名義のまま、または相続放棄した者に納税通知書が届くことがあります。

こうした通知が届いた場合には、市区町村の窓口に相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を持参し、相続放棄の事実を申告することが有効です。なお、支払いを行うと単純承認(相続を認めたこと)とみなされるリスクがありますので、安易に支払わないよう注意してください。

保存義務を終わらせる方法:相続財産清算人の選任申立て

保存義務を終わらせるには、財産を「相続人または相続財産清算人」に引き渡す必要があります。次順位の相続人が存在する場合は、その相続人への引き渡しが完了した時点で義務が終了します。

問題は、全ての相続人が相続放棄をした場合や、そもそも相続人がいない場合です。このようなケースでは、「相続財産清算人」の選任を家庭裁判所に申し立てることになります(民法952条)。清算人が選任されて財産の引き渡しが完了すれば、放棄した者の保存義務は終了します。

ただし、申立てには被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への手続きが必要で、費用として予納金(数十万円程度が必要になる場合があります)の納付が求められることもあります。横浜など各地の弁護士に相談のうえ、手続きを進めることが望ましいと言えます。

参考:相続財産清算人の選任申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立てに必要な書類や費用の詳細は、管轄の家庭裁判所または弁護士に確認してください。

相続放棄後の管理義務に関するよくある誤解

誤解①「相続放棄をすれば一切の責任がなくなる」

放棄の時点で財産を「現に占有」していた場合は、清算人または相続人への引き渡しが完了するまで保存義務が残ります。空き家や土地を事実上管理していた方は注意が必要です。

誤解②「空き家が倒壊して損害が出ても、放棄しているから責任を負わない」

保存義務を怠って第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われる可能性がないとは言い切れません。「自己の財産におけるのと同一の注意」を払っていたかどうかが問われることになります。

誤解③「民法改正で管理義務は全部なくなった」

義務の範囲が縮小されたのは事実ですが、占有要件を満たす場合には保存義務が残ります。「改正で全部なくなった」という誤解を持ったまま行動することは危険ですので、ご注意ください。

まとめ:相続放棄後の管理問題は弁護士へ早めにご相談を

2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理義務は「現に占有している者が保存義務を負う」という形に整理されました。改正前に比べて義務の対象者と内容は明確化されましたが、占有の要件を満たす場合は引き続き義務が残ります。

特に、実家の管理を担っていた長子が相続放棄を検討している場合や、相続人全員が放棄したために相続財産清算人の選任申立てが必要になる場合など、実務上は判断が難しいケースが少なくありません。横浜を中心に相続案件を取り扱う弁護士に相談することで、保存義務が発生するかどうかの見極めや、義務を終わらせるための適切な手続きについてアドバイスを受けることができます。

「相続放棄したら全部終わり」と思っていたのに、管理の問題が後を引いてお困りの方は、ぜひお早めにご相談ください。

相続放棄後の管理義務・保存義務でお困りの方へ

タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。相続放棄後の保存義務の有無や相続財産清算人の選任手続きについても、横浜の弁護士がご状況に合わせて丁寧にアドバイスいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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