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相続放棄の期限が過ぎたら?3か月経過後でも認められる場合を弁護士が解説

相続放棄の期限が過ぎたら?3か月経過後でも認められる場合を弁護士が解説

相続放棄の期限が過ぎたら?3か月経過後でも認められる場合を弁護士が解説

相続放棄の期限が過ぎたら?3か月経過後でも認められる場合を弁護士が解説

相続放棄の期限が過ぎたら?3か月経過後でも認められる場合を弁護士が解説

「親が亡くなってから半年以上たった今になって、身に覚えのない借金の督促状が届いた」「相続放棄の期限が3か月だと知らないうちに、その期間を過ぎてしまった」——。相続放棄には「3か月」という期限があるため、この期間を過ぎてしまうと、もう借金を引き継ぐしかないのではないかと不安を抱える方は少なくありません。

しかし、3か月の期限(熟慮期間)を過ぎていても、事情によっては相続放棄が認められる場合があります。この記事では、相続放棄の期限の基本的な仕組みから、期限を過ぎてしまった後でも相続放棄が認められる可能性のあるケース、そのための手続きと注意点までを、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。

相続放棄の期限は原則「3か月」(民法915条の熟慮期間)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなければならないとされています(民法915条1項本文)。この3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が財産や借金の状況を調査し、相続を承認するか放棄するかを判断するための期間です。

ここで重要なのは、起算点が「被相続人が亡くなった日」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」である点です。なお、熟慮期間は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所において伸長することができるとされています(民法915条1項ただし書)。3か月では財産調査が終わりそうにない場合には、期間内にこの伸長の申立てを検討することになります。

熟慮期間内に相続放棄の手続きの流れや必要書類を確認したい方は、相続放棄を自分で申述する方法もあわせてご覧ください。

3か月を過ぎると原則「単純承認」とみなされる(民法921条)

熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて無限に引き継ぐことをいいます。つまり、原則として、3か月を過ぎると借金も含めて相続したものとして扱われることになります。

また、期間の経過だけでなく、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときも、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号。ただし保存行為や短期の賃貸は除かれます)。預金を引き出して使う、不動産の名義を変えるといった行為が処分にあたると評価されると、その後の相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

期限が過ぎても相続放棄が認められる場合(最高裁昭和59年4月27日判決)

もっとも、期限を過ぎたら一切相続放棄ができないわけではありません。最高裁判所昭和59年4月27日判決は、一定の要件を満たす場合には、熟慮期間の起算点を後ろにずらす(繰り下げる)ことを認めています。

この判決は、熟慮期間内に相続放棄をしなかったのが、次のような事情による場合には、熟慮期間は「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から起算すると判断しました。裁判例で示された考え方の要点は、次の表のとおりです。

要件(考え方の要点)内容
①財産がないと信じたこと熟慮期間内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであること
②調査が著しく困難な事情被相続人の生活歴や、被相続人と相続人との交際状態その他の状況からみて、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があったと認められること
③信じたことに相当の理由相続人が、財産がないと信じたことについて相当な理由があると認められること

たとえば、被相続人と長年疎遠で遠方に住んでおり、財産状況を知る手がかりがなく、財産は何もないと信じていたところ、死亡から数か月後に突然、金融機関や保証会社から借金の督促状が届いた、といったケースでは、督促状などで借金の存在を知った時から熟慮期間を起算できると判断される傾向があります。

相続財産の中身がプラスかマイナスか判断に迷う場合は、限定承認とは?単純承認・相続放棄との違いもご参照ください。プラスの財産の範囲でのみ借金を引き継ぐ限定承認という選択肢もあります。

ただし、この起算点の繰下げは、あくまで例外的な取扱いです。「借金があることは薄々わかっていたが、手続きが面倒で放置していた」「財産はあると知っていたが、金額を正確に把握していなかっただけ」といった場合には、上記の要件を満たさず、認められない可能性があります。個別の事情によって結論が分かれるため、慎重な検討が必要です。

期限後に相続放棄を申述する手続きと「上申書」

熟慮期間を過ぎてから相続放棄を申述する場合、通常の相続放棄申述書に加えて、なぜ3か月以内に申述しなかったのか、いつ・どのような経緯で相続財産(借金など)の存在を知ったのかといった事情を家庭裁判所に説明することになります。この説明のために提出する書面が、一般に「上申書」や「事情説明書」と呼ばれるものです。

上申書に決まった書式はないとされていますが、期限経過後の申述では、この事情説明の内容が特に重要になります。被相続人との生前の関係、財産がないと信じていた理由、借金の存在を知ったきっかけ(督促状の到達日など)を、客観的な資料とともに時系列に沿って具体的に記載することが大切です。

期限後の相続放棄では、いったん申述が受理されなかった場合に同じ内容で改めて審査を求めることは難しいと考えられており、一度きりの機会になり得ます。督促状などで借金の存在を知った場合は、その時点から改めて「3か月」を意識し、放置せず速やかに動くことが重要です。

相続放棄を検討する際の注意点

期限が過ぎている・過ぎそうな場合には、次の点に特に注意が必要です。

  • 財産に手をつけない:預金の引き出しや解約、不動産の処分、遺品の売却などは、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります。
  • 督促状が届いたら日付を保管する:借金の存在を知った時期を示す資料として、督促状や通知書は封筒ごと保管しておくとよいでしょう。
  • ほかの相続人への影響を考える:自分が相続放棄すると、次順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移り、その人が借金を負う可能性があります。
  • 相続放棄後の管理義務にも留意する:相続放棄をしても、一定の場合に財産の保存義務が残ることがあります。詳しくは相続放棄後の管理義務と民法改正をご覧ください。

判断に迷う場合や、すでに期限を過ぎている場合には、早い段階で弁護士に相談し、上申書の作成方針を含めて検討することをおすすめします。横浜・新横浜のタングラム法律事務所でも、期限が過ぎた相続放棄のご相談に対応しています。

よくある質問

Q1.相続開始から3か月を過ぎたら、もう相続放棄はできませんか?

原則として3か月を過ぎると単純承認をしたものとみなされますが(民法921条2号)、例外的に認められる場合があります。最高裁昭和59年4月27日判決は、相続財産が全く存在しないと信じ、かつそう信じることに相当の理由があるなど一定の要件を満たす場合には、熟慮期間の起算点を相続財産の存在を認識した時などまで繰り下げると判断しています。3か月を過ぎていても、事情によっては相続放棄が受理される可能性があります。

Q2.被相続人の死後しばらくして借金の督促状が届きました。相続放棄できますか?

被相続人に相続財産(借金を含む)が全く存在しないと信じており、その調査を期待することが著しく困難な事情があったと認められる場合には、督促状などで借金の存在を知った時から熟慮期間を起算できると判断される傾向があります。ただし個別事情の評価が重要になるため、督促状が届いたら速やかに弁護士に相談することが望ましいといえます。

Q3.期限後の相続放棄に必要な「上申書」とは何ですか?

熟慮期間を過ぎてから相続放棄を申述する場合に、なぜ3か月以内に申述できなかったのか、いつ・どのような経緯で相続財産(借金等)の存在を知ったのかといった事情を家庭裁判所に説明する書面です。決まった書式はありませんが、経緯を具体的に記載することが重要とされています。

Q4.遺産の一部を使ってしまった後でも相続放棄できますか?

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。預金の解約・費消や不動産の名義変更などがこれにあたる可能性があり、その後の相続放棄が認められなくなるおそれがあります。何が処分にあたるかは判断が難しいため、財産に手をつける前に弁護士に相談することが望ましいといえます。

Q5.一度相続放棄の申述が受理されなかった場合、再度申し立てできますか?

相続放棄の申述が受理されなかった場合に、同じ内容で改めて審査を求めることは基本的に難しいと考えられています。期限経過後の申述は、最初の申立てで事情を十分に説明できるかどうかが重要になるため、一度きりの機会と考えて慎重に準備することが大切です。

まとめ

相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です(民法915条1項)。この期間を過ぎると単純承認とみなされるのが原則ですが(民法921条2号)、被相続人に財産が全くないと信じ、そう信じることに相当の理由があるなど一定の要件を満たす場合には、最高裁昭和59年4月27日判決の考え方により、熟慮期間の起算点が繰り下げられ、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。

もっとも、これは例外的な取扱いであり、認められるかどうかは個別の事情や上申書での説明の的確さに大きく左右されます。借金の督促状が届いた場合などは、財産に手をつけずに、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。

相続放棄の期限が過ぎてお困りの方へ

タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。3か月の期限を過ぎてしまった相続放棄や、後から借金が判明したケースについても、上申書の作成方針を含めて対応方法を検討いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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