相続放棄を自分でやる方法|申述書の書き方・必要書類・費用を弁護士が解説
相続放棄を自分でやる方法|申述書の書き方・必要書類・費用を弁護士が解説
親や親族が亡くなり多額の借金がわかった、あるいは遠縁の相続人になってしまい関わりたくない——。そのようなとき「相続放棄」を検討される方は少なくありません。相続放棄は、弁護士や司法書士に依頼せず、ご自身で家庭裁判所に手続きをすること(本人申述)も可能です。
もっとも、相続放棄には「3か月」という短い期限があり、集めるべき戸籍の範囲や記載を誤ると、期限に間に合わなかったり、後で放棄が認められにくくなったりするおそれもあります。この記事では、相続放棄を自分で進めたい方に向けて、申述先・費用・必要書類・申述書の書き方・申述後の流れを裁判所の公式情報にもとづいて整理し、自分で行う場合の限界についても横浜の弁護士が解説します。
相続放棄を自分で手続きする前に知っておくべきこと
相続が開始すると、相続人は「単純承認(すべて受け継ぐ)」「相続放棄(一切受け継がない)」「限定承認(得た財産の限度で債務を受け継ぐ)」の三つから選べます。このうち相続放棄をするには、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません(民法第938条)。自分の中で「放棄する」と決めるだけでは足りず、他の相続人に口頭で伝えるだけでも法的な相続放棄にはならない点に注意が必要です。
相続放棄が受理されると、その相続人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。プラスの財産を受け取れなくなる代わりに、借金などのマイナスの財産も承継しません。借金の扱いについては相続した借金はどうなる?プラスとマイナスの財産の扱いと対処法もあわせてご覧ください。
期限は「3か月」——熟慮期間に注意
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法第915条第1項)。この期間を「熟慮期間」といいます。起算点は「亡くなった日」ではなく「自分が相続人になったことを知った時」ですが、判断が難しいケースもあります。3か月以内に財産状況の調査が終わらない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てて、期間を延ばしてもらえることがあります。
相続放棄の申述先と自分で行う場合の費用
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分(申述人)の住所地の裁判所ではない点に注意してください。管轄が分からない場合は、裁判所ウェブサイトの「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」で調べられます。申述書は窓口への直接提出のほか郵送も可能です。
家庭裁判所へ納める費用は、次のとおりです。書類提出だけで済むため比較的少額です。
| 費目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙(申述書に貼付) | 申述人1人につき800円分 |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所ごとに異なる(数百円程度) |
| 戸籍謄本・住民票除票などの取得費用 | 1通あたり数百円〜(通数により変動) |
郵便切手の金額や組み合わせは裁判所によって異なるため、申述先の家庭裁判所のウェブサイト(家庭裁判所の裁判手続利用ページ)で事前に確認するのが確実です。
相続放棄の申述に必要な書類(相続順位別)
相続放棄でつまずきやすいのが戸籍謄本の収集です。共通書類に加え、申述人が被相続人とどのような関係にあるか(配偶者・子・親・兄弟姉妹)によって集めるべき戸籍の範囲が変わり、順位が下位の相続人ほどさかのぼって集める戸籍が多くなります。
| 申述人の立場 | 共通書類に加えて必要となる主な戸籍 |
|---|---|
| 共通(すべての申述人) | 相続放棄の申述書/被相続人の住民票除票または戸籍附票/申述人(放棄する方)の戸籍謄本 |
| 配偶者 | 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 |
| 子・その代襲者(孫等)(第1順位) | 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本。代襲相続人の場合は、本来の相続人(被代襲者)の死亡の記載がある戸籍謄本も |
| 父母・祖父母等(第2順位) | 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本ほか。先順位の相続人が死亡している場合はその戸籍も |
| 兄弟姉妹・その代襲者(甥姪)(第3順位) | 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本ほか。代襲相続の場合は被代襲者の戸籍も |
同じ書類は1通で足り、同一の被相続人について先行して提出済みの戸籍があれば重複して出す必要はありません。戸籍に代えて「法定相続情報一覧図の写し」を提出できる場合もあります(家庭裁判所に確認してください)。申述前に入手できない戸籍は、申述後に追加提出することも認められています。承認・放棄の違いについては、限定承認とは?単純承認・相続放棄との違いと手続きの流れも参考になります。
相続放棄申述書の書き方
相続放棄申述書は、裁判所ウェブサイトからダウンロードできる全国共通の書式(成人用・未成年者用)を使います。最寄りの家庭裁判所の窓口でも入手できます。記載例もついており、それに沿って記入すれば専門家でなくても作成は十分可能です。主に記入する項目は次のとおりです。
- 申述先の家庭裁判所名・申述日:被相続人の最後の住所地の家庭裁判所を記載します。
- 申述人(放棄する方)の情報:氏名・住所・本籍・被相続人との続柄など。
- 被相続人の情報:氏名・本籍・最後の住所・死亡年月日など。
- 申述の趣旨:「相続の放棄をする」旨を記載します(書式に記載欄があります)。
- 放棄の理由:該当する理由(債務超過の見込み、被相続人から生前に贈与を受けている、生活が安定している、疎遠であった等)を選択・記入します。
- 相続財産の概略:分かる範囲で資産・負債の概要を記載します。
収入印紙は申述書の所定の欄に貼り付けます(消印はしません)。記入に迷うときは、提出前に家庭裁判所の手続案内窓口で確認するとよいでしょう。
相続放棄の申述後の流れ(照会書・受理通知書・受理証明書)
申述書を提出すれば、それで手続きが完結するわけではありません。提出後は、おおむね次のような流れで進みます。
- 照会書(回答書)が届く:申述後しばらくすると家庭裁判所から照会書が届きます。相続の開始を知った時期、放棄が自分の意思によるものか、相続財産を処分していないか等を記入し返送します。熟慮期間の起算点などの判断にかかわるため、正確な記入が大切です。
- 相続放棄申述受理通知書が届く:問題がなければ申述が受理され、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで手続きは完了です(原則として一度のみ交付)。
- 必要に応じて受理証明書を取得:債権者・金融機関・他の相続人に放棄を証明する必要がある場合は、別途「相続放棄申述受理証明書」を申請します(手数料を納めれば複数回取得可)。
なお、相続放棄が受理されても、次順位の相続人に相続権が移るだけで、財産の管理義務がすぐにゼロになるとは限りません。放棄後の管理・保存義務については、相続放棄しても管理義務は残る?2023年民法改正のポイントで詳しく解説しています。
自分で相続放棄をする場合の限界と弁護士に依頼する場合の違い
相続放棄は、書式や必要書類がそろえば自分でも進められます。一方で、次のようなケースでは判断が難しく、自分で進めることにリスクが伴う場合があります。
- 3か月の期限が迫っている:戸籍収集に時間がかかり、期限に間に合わないおそれがある場合。
- すでに3か月を過ぎている:借金の存在を後から知った等の事情で、なお放棄が認められるかどうかの見極めが必要な場合。個別事情の説明が結果を左右することがあります。
- すでに遺産に手をつけてしまった:法定単純承認に当たらないか、慎重な検討が必要な場合。
- 債務と資産のどちらが多いか不明:放棄・限定承認・単純承認のどれを選ぶべきか、財産調査を含めた判断が必要な場合。
弁護士に依頼した場合、戸籍収集や申述書作成の代行に加えて、熟慮期間の起算点や個別事情の主張整理、照会書への回答方針まで含めて対応を受けられます。特に期限経過後の申述や、他の相続人・債権者との紛争が予想される事案では、後の不利益を避けやすくなります。自分で進めるか依頼するかは、期限までの余裕と事案の複雑さを踏まえて判断するとよいでしょう。
よくある質問(FAQ)
相続放棄は弁護士や司法書士に頼まず自分でできますか?
相続放棄の申述は、申述書と戸籍等の必要書類を家庭裁判所に提出する手続で、申述人本人が自分で行うことも可能です。ただし、3か月の熟慮期間内に戸籍を集めて申述する必要があり、順位が下位の相続人ほど集める戸籍が増えます。期限が迫っている場合や、被相続人の財産・債務の全体像がはっきりしない場合は、弁護士に相談することが考えられます。
相続放棄の費用はいくらかかりますか?
家庭裁判所に納める費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。郵便切手の金額は裁判所ごとに異なります。このほか、戸籍謄本や住民票除票などの取得費用が別途かかります。
相続放棄はどこの家庭裁判所に申述しますか?
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分の住所地ではない点に注意が必要です。管轄の裁判所は、裁判所ウェブサイトの「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」で調べることができます。
相続放棄の申述をすると裁判所から何か届きますか?
申述後、家庭裁判所から「照会書(回答書)」が届き、相続の開始を知った時期や放棄の意思などを記入して返送します。その後、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。金融機関などに提出するために「相続放棄申述受理証明書」が必要な場合は、別途申請して交付を受けます。
遺産に少しでも手をつけると相続放棄できなくなりますか?
相続財産の全部または一部を処分した場合などには、単純承認をしたものとみなされ(法定単純承認)、原則として相続放棄ができなくなる場合があります。預貯金の引き出しや使用、遺産の売却などは慎重に判断すべきで、迷ったときは手をつける前に弁護士に相談することが安全です。
まとめ
相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述書と戸籍等を提出し、収入印紙800円分と郵便切手を納める手続きで、ご自身で進めることも可能です。ポイントは、①3か月の熟慮期間を意識してすぐに動き出すこと、②相続順位に応じた戸籍を過不足なく集めること、③申述後に届く照会書へ正確に回答すること、④放棄を検討している間は遺産に安易に手をつけないことです。
もっとも、期限が迫っている、すでに3か月を過ぎている、遺産に手をつけてしまった、資産と債務のどちらが多いか分からないといった事情がある場合は、判断を誤ると取り返しがつかないこともあります。少しでも不安があるときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄の期限・進め方でお悩みの方へ
タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。相続放棄の期限が迫っている、すでに期限を過ぎてしまった、放棄すべきか限定承認すべきか迷っているといったご相談にも、横浜・新横浜の弁護士が対応いたします。
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