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遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・費用・注意点を弁護士が解説

遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・費用・注意点を弁護士が解説

遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・費用・注意点を弁護士が解説

遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・費用・注意点を弁護士が解説

遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・費用・注意点を弁護士が解説

大切な方が亡くなり、遺品の整理をしていたところ、封筒に入った「遺言書」が見つかった——そのような場面に遭遇したとき、「すぐに開けて内容を確認したい」と思う方は多いでしょう。しかし、遺言書の種類によっては、勝手に開封してはならないというルールが法律で定められています。それが「検認(けんにん)」という手続きです。

検認を知らずに遺言書を開封してしまうと、過料(罰則)が科される可能性があるだけでなく、その後の相続手続きが複雑になる場合があります。本記事では、遺言書の検認とは何か、どのような遺言書に必要なのか、手続きの流れや必要書類・費用・期間、そして検認を怠った場合のリスクまで、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。

遺言書の検認とは何か?目的と法的根拠

遺言書の検認とは、家庭裁判所が相続人全員の立会いのもとで遺言書を開封・調査し、その内容や形式を記録・確認する手続きです。民法第1004条第1項は、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない」と定めています。

検認の主な目的は、遺言書の「偽造・変造の防止」と「相続人への遺言内容の周知」です。裁判所が検認日現在の遺言書の形状・署名・日付・訂正箇所などを公式に記録することで、後からの改ざんを防ぎます。重要なのは、検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではないという点です。「検認を受けたから有効」「検認を受けていないから無効」ということにはなりません。あくまでも証拠保全のための手続きです。

検認が必要な遺言書・不要な遺言書の違い

検認が必要かどうかは、遺言書の種類によって異なります。以下の表で整理します。

遺言書の種類 検認の要否 理由・備考
自筆証書遺言(法務局保管なし) 必要 最も一般的なケース。発見後は必ず家庭裁判所へ提出する
秘密証書遺言 必要 公証役場で存在の証明はされるが内容は非公開のため検認が必要
公正証書遺言 不要 公証人が作成・原本保管しており偽造リスクが低いため
自筆証書遺言(法務局保管あり) 不要 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合は検認不要

2020年7月から始まった法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合、相続人は「遺言書情報証明書」を取得することで検認なしに相続手続きを進められます。遺言者が生前にこの制度を活用していたかどうか、まず確認することをお勧めします。

遺言書を発見したら絶対に開封しないこと

封のされた遺言書を発見したとき、「中身を早く確認したい」という気持ちは自然です。しかし、民法第1004条第2項は「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができない」と定めており、これに違反すると5万円以下の過料(民法第1005条)が科される場合があります。

【重要】封のある遺言書を発見した場合は、封を開けずにそのままの状態で保管し、家庭裁判所に提出してください。検認期日に裁判所で開封します。

もしうっかり開封してしまった場合でも、遺言書自体が無効になるわけではありません。その場合は開封した状態のまま速やかに家庭裁判所に検認申立てをすることが重要です。検認を受ければその後の相続手続きに支障はないと考えられる場合が多いものの、遺言書の状態をめぐって相続人間でトラブルになるリスクは高まります。

検認手続きの流れ(ステップごとに解説)

検認の手続きは、以下の流れで進みます。手続き全体を通じておおむね1〜2か月程度かかることが多いです。

ステップ1:家庭裁判所への申立て

遺言書の保管者または発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てをします。申立書のほか、後述の必要書類を添えて提出します。申立費用は遺言書1通につき収入印紙800円のほか、裁判所との連絡用に郵便切手(金額は裁判所によって異なりますが、おおむね数百円から1,000円程度)が必要です。

ステップ2:検認期日の通知

裁判所は申立てを受理すると、相続人全員に対して検認期日(検認を行う日)を通知します。通知から検認期日まで、通常は1か月前後かかります。相続人全員への通知が必要なため、相続人の数が多い場合や所在の確認に時間を要する場合は期間が長くなる傾向があります。

ステップ3:検認の実施

検認期日に、申立人は遺言書を持参して家庭裁判所に出向きます。他の相続人の出席は任意であり、全員が揃わなくても手続きは進められます。裁判所書記官が立会いのもと、遺言書の封を開け、遺言書の形状・日付・署名・内容などが公式に記録されます。

ステップ4:検認証明書の取得

検認が完了すると、「検認済証明書」が発行されます。この証明書は収入印紙150円で申請できます。相続登記や金融機関での相続手続きの際に、遺言書の原本とこの検認済証明書の提示を求められることが一般的です。

検認申立てに必要な書類

申立てに必要な書類は、相続人の構成(遺言者との関係)によって異なりますが、主なものは以下のとおりです。

  • 検認申立書(裁判所の書式あり)
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む)
  • 遺言者の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本(有効期限の定めはないが、なるべく最新のもの)
  • 遺言書(封印がある場合は開封しないこと)

相続人の中に遺言者の子の代わりに代襲相続する孫がいる場合や、相続人が遺言者の兄弟姉妹である場合など、相続関係が複雑なケースでは、追加書類の提出を求められることがあります。戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得しますが、「広域交付制度」を利用すると全国どこの市区町村窓口でも取得できる場合があり便利です。

検認しないとどうなるか?ペナルティとリスク

遺言書の検認を怠った場合、または検認を受けないまま相続手続きを進めようとした場合には、主に以下の問題が生じる可能性があります。

まず、民法第1005条に基〥き、5万円以下の過料が科される場合があります。過料は刑事罰ではありませんが、裁判所から通知が届く行政上の制裁です。

次に、実務上の問題として、法務局での相続登記や金融機関での預貯金の解約・名義変更の際に、検認済証明書の提示を求められることがほとんどです。検認を受けていないと、これらの手続きが進められない状況になります。

さらに、検認を受けずに遺言を執行してしまうと、他の相続人から「遺言書が改ざんされていたのではないか」と疑われ、遺言の有効性を巡る訴訟に発展するリスクも高まります。スムーズな相続手続きのためにも、遺言書を発見したらできる限り速やかに検認の申立てをすることが重要です。

検認後の遺言執行に向けた注意点

検認が完了しても、それで相続手続きが終わるわけではありません。検認はあくまでも遺言書の内容を公式に確認するための手続きであり、その後に遺言の内容を実行する「遺言執行」が必要です。

検認を受けた遺言書に遺言執行者が指定されていれば、その者が相続財産の管理・分配・名義変更などを行います。遺言執行者の指定がない場合には、相続人全員が共同して、または家庭裁判所に申立てをして遺言執行者を選任することができます(民法第1010条)。

また、検認を経た遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求を行う権利があります。遺留分侵害額請求には「遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年」という時効があるため、遺言書の内容を確認したら早急に弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士に依頼するメリット

検認の申立て自体は申立人が自分で行うことも可能ですが、以下のような場合には弁護士に依頼することで手続きが円滑に進む場合があります。

  • 相続人の人数が多く、戸籍収集や全員への連絡が煩雑になる場合
  • 相続関係が複雑で必要書類の特定が難しい場合(養子縁組、再婚、非嫡出子など)
  • 遺言書の内容に疑義があり、有効性を争う可能性がある場合
  • 遺言書の内容が遺留分を侵害しており、遺留分侵害額請求を検討している場合
  • 相続人間で既にトラブルが発生しており、手続きに立ち会えない相続人がいる場合

横浜を含む神奈川県内で相続が発生した場合、遺言書の検認申立先は横浜家庭裁判所(または各支部)となることが多いです。地域の実情に精通した弁護士に相談することで、手続きの見通しを立てやすくなります。

まとめ:遺言書を発見したら早めに弁護士へ相談を

遺言書の検認は、自筆証書遺言(法務局未保管)や秘密証書遺言を発見した場合に必ず行わなければならない手続きです。封のある遺言書は絶対に開封せせ、速やかに家庭裁判所への申立てを行うことが原則です。検認自体の費用は低額ですが、戸籍の収集や申立書作成には手間がかかります。また、検認後に遺言内容を巡って相続人間で紛争が生じる可能性もあります。

遺言書が発見されたことをきっかけに、相続人間のトラブルが表面化するケースは少なくありません。「遺言書があるのになぜ遺産分割でもめるのか」と思われるかもしれませんが、遺言の有効性・遺留分の侵害・遺言執行の方法など、複数の法的問題が複合することがあります。早い段階で弁護士に相談することで、円滑な相続手続きと無用な紛争の回避につながります。

遺言書を発見した方・検認手続きでお困りの方へ

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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