タングラム法律事務所

少額訴訟を自分で起こす方法|60万円以下の請求を回収する手順と費用

少額訴訟を自分で起こす方法|60万円以下の請求を回収する手順と費用

少額訴訟を自分で起こす方法|60万円以下の請求を回収する手順と費用

少額訴訟を自分で起こす方法|60万円以下の請求を回収する手順と費用

少額訴訟を自分で起こす方法|60万円以下の請求を回収する手順と費用

「取引先に請求書を出しても支払ってもらえない」「数十万円の売掛金だが、弁護士に頼むと費用倒れになりそうで踏み切れない」——法務担当者のいない中小企業や個人経営の事業者の方から、こうしたご相談をよくお受けします。金額はそれほど大きくないものの、放置すれば資金繰りに響き、何より「払わなくても許される」という前例を相手に与えてしまいかねません。

このような少額の金銭トラブルには、少額訴訟という簡易・迅速な裁判手続が用意されています。60万円以下の金銭請求に限られますが、原則として1回の審理で判決まで進むため、事業者が自分(本人)で手続を進めることも十分に可能です。この記事では、少額訴訟の仕組み・費用・自分で起こす手順・注意点までを、横浜の弁護士が実務の視点でわかりやすく解説します。

少額訴訟とは?60万円以下の金銭請求に使える簡易な裁判手続

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る特別の手続です(民事訴訟法第368条第1項)。売掛金・未払いの請負代金・敷金の返還・貸したお金の返還など、金額が確定した金銭の請求に向いています。

通常の訴訟が何度も期日を重ねるのに対し、少額訴訟では、原則としてその日のうちに審理を終え、即日判決が言い渡されます。事業者にとっては、時間とコストを抑えて早期に決着をつけられる点が大きな利点といえます。手続を行うのは、原則として相手方(被告)の住所地を管轄する簡易裁判所ですが、金銭請求の場合は支払をすべき場所を管轄する簡易裁判所に起こすこともできると解されています。

請求額が60万円を超える場合や、金銭以外の請求(商品の引渡し・建物の明渡しなど)は少額訴訟の対象外です。この場合は、通常訴訟や支払督促など別の手続を検討することになります。

少額訴訟のメリットと利用できないケース

少額訴訟には、本人でも取り組みやすいいくつかの特徴があります。一方で、あらゆる紛争に使えるわけではありません。主なメリットと制約を整理します。

項目内容
迅速性原則1回の審理で即日判決。早期解決が期待できる
手続の簡易さ裁判所に定型の訴状書式があり、本人でも作成しやすい
強制執行への接続判決・和解調書に基づき、給料や預金などへの強制執行が可能
金額の上限請求額は60万円以下に限られる
利用回数の制限同じ簡易裁判所で1人年間10回まで
相手の対応次第被告が求めれば通常訴訟に移行する(後述)

とくに注意したいのが、被告(訴えられた相手)の対応です。被告は、最初の期日で言い分を述べるまでの間に、少額訴訟ではなく通常の訴訟手続で審理するよう裁判所に求めることができます(民事訴訟法第373条)。相手が弁護士を立てて本格的に争ってくると、1回では終わらず通常訴訟に移行する可能性がある点を、あらかじめ理解しておく必要があります。

少額訴訟にかかる費用

少額訴訟の費用は、通常訴訟と比べて低額です。主にかかるのは、裁判所に納める申立手数料(収入印紙)です。手数料は請求額に応じて決まり、請求額10万円までごとに1,000円が目安となります。

請求額申立手数料(収入印紙)の目安
10万円まで1,000円
30万円3,000円
50万円5,000円
60万円6,000円

従来は、当事者への書類送達のために別途郵便費用(郵便切手)を予納する必要がありましたが、現在は郵便費用が申立手数料に一本化されています。このため、訴え提起手数料と郵便費用に相当する定額を合わせた金額を納めることになります。実際の金額は請求額や申立方法によって異なるため、裁判所が公表している「手数料早見表」や申立先の簡易裁判所で確認するのが確実です。なお、費用を支払う資力が乏しい場合には、支払を猶予する「訴訟上の救助」や、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助といった制度が利用できる場合があります。

自分で少額訴訟を起こす手順

本人で少額訴訟を進める場合の流れは、おおむね次のとおりです。

ステップ1:証拠と請求内容の整理

まず、誰にいくらを請求するのかを明確にし、その根拠となる証拠をそろえます。契約書・発注書・請求書・納品書・メールのやり取り・入金記録などが典型です。少額訴訟は原則1回の審理で終わるため、最初の期日までにすべての言い分と証拠を提出する必要があります。証人も、その日に法廷ですぐ取り調べられる人に限られる点に注意が必要です。

ステップ2:訴状の作成

裁判所には少額訴訟用の定型書式(訴状のひな形)が用意されており、事件の種類(売買代金請求、貸金請求など)ごとに記入例も示されています。当事者の氏名・住所、請求の趣旨(いくら支払えという結論)、請求の原因(なぜ支払義務があるのか)などを記載します。書き方に迷う場合は、簡易裁判所の窓口で書記官に手続の案内を受けることもできます。

ステップ3:訴状の提出(管轄の裁判所へ)

作成した訴状を、管轄の簡易裁判所に提出します。提出先は、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所ですが、金銭請求では支払をすべき場所の簡易裁判所も選べると解されています。提出の際に、少額訴訟による審理を求める旨を申述します。前述のとおり、同じ簡易裁判所での利用は年10回までに制限されているため、その年の利用回数を届け出ることになります。

ステップ4:審理(口頭弁論期日)

指定された期日に出頭し、裁判官の面前で言い分を述べ、証拠を提出します。少額訴訟の審理は、ラウンドテーブル(丸いテーブル)で行われることも多く、比較的和やかな雰囲気で進むといわれています。話合いによる和解で解決することもあります。

ステップ5:判決・その後の回収

審理が終わると、原則としてその日のうちに判決が言い渡されます。原告の言い分が認められる場合でも、相手の資力等を踏まえ、判決言渡日から3年を超えない範囲で分割払や支払猶予、訴え提起後の遅延損害金免除の判決がされることがあります。相手が任意に支払わないときは、判決や和解調書に基づいて強制執行を申し立てることができ、判決をした簡易裁判所で金銭債権(給料・預金など)に対する少額訴訟債権執行を申し立てることも可能です。

少額訴訟の判決に不服がある場合、控訴はできず、判決を受け取った日の翌日から2週間以内に、同じ簡易裁判所へ「異議」を申し立てる方法に限られます。異議があると、その簡易裁判所で通常の手続により改めて審理されます。

【2026年】オンラインでの申立て(mints)が可能に

民事裁判手続のデジタル化に伴い、少額訴訟についても、令和8年(2026年)5月21日以降、従来の書面による申立てに加えて、オンラインでの提出(電子申立て)ができるようになりました。裁判所の「民事裁判書類電子提出システム(mints)」を利用し、事件種別で「少額訴訟」を選択して申立てフォームに入力する方式です。手数料も、原則としてペイジーによる電子納付に対応しています。

本人でも利用は可能ですが、システムへのアカウント登録や電子データでの証拠提出など、一定のIT対応が求められます。書面での申立ても引き続き可能ですので、自社の状況に合わせて選ぶとよいでしょう。制度の詳細や最新の運用は裁判所の公表情報で確認することをおすすめします。

自分で行う場合の限界と弁護士に依頼するメリット

少額訴訟は本人でも取り組める設計になっていますが、実務では次のような「限界」に直面することがあります。第一に、相手が争う姿勢を見せると通常訴訟に移行し、法的な主張・立証の巧拙が結果を左右します。第二に、勝訴しても自動的にお金が戻るわけではなく、相手の財産(預金口座や勤務先など)を把握できていなければ強制執行が空振りに終わることもあります。第三に、そもそも請求額が60万円を超える、時効が迫っているといった場合には、少額訴訟以外の手続を選ぶ判断が必要です。とくに売掛金の消滅時効は5年が原則で、時効の完成が近いケースでは早急な対応が求められます。

弁護士に依頼すれば、事案に応じて少額訴訟・通常訴訟・支払督促・保全(財産の仮差押え)などの中から最適な手段を選び、証拠の整理から強制執行までを一貫して任せられます。相手が倒産・破産手続に入った場合の債権届出など、専門的な対応が必要になる局面でも安心です。少額の案件では費用対効果の見極めが重要になりますので、まずは回収の見込みと手段について弁護士に相談し、自分で進めるか依頼するかを判断するのが現実的といえます。

よくある質問(FAQ)

少額訴訟はいくらまでの請求で使えますか?

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を求める訴えに限って利用できる手続です(民事訴訟法第368条第1項)。請求額が60万円を超える場合や、金銭以外の請求(物の引渡しなど)には利用できず、通常訴訟などによることになります。

少額訴訟の費用はいくらかかりますか?

訴え提起の手数料(収入印紙)は請求額に応じて決まり、請求額10万円までごとに1,000円が目安です(例:請求額60万円なら6,000円)。従来別に必要だった郵便費用は、現在は申立手数料に一本化されています。詳細は裁判所の手数料早見表や申立先の簡易裁判所でご確認ください。

少額訴訟は自分(本人)でもできますか?

少額訴訟は弁護士に依頼せず本人だけで手続を進めることも可能です。裁判所には定型の訴状書式が用意されており、書記官に手続の案内を受けることもできます。ただし相手が争ってきた場合や通常訴訟へ移行した場合は、法的な主張・立証が必要となるため、弁護士への相談を検討することが望ましいと考えられます。

同じ裁判所で何度も少額訴訟を起こせますか?

少額訴訟の利用回数は、1人につき同じ簡易裁判所に年間10回までと制限されています。この回数を超える場合は、通常訴訟などによることになります。

勝訴しても相手が支払わないときはどうなりますか?

判決や和解調書に基づき、相手方の財産(給料・預金など)に対して強制執行を申し立てることができます。少額訴訟については、判決をした簡易裁判所において金銭債権に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることも可能です。ただし相手の財産の所在を把握しておく必要があります。

まとめ

少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを、原則1回の審理で迅速に解決できる制度です。定型の訴状書式が用意され、2026年からはオンライン申立ても始まったことで、本人でも取り組みやすくなっています。売掛金や未払い代金の回収に悩む中小企業・個人事業者にとって、有力な選択肢の一つといえるでしょう。

一方で、相手が争えば通常訴訟に移行する、勝訴しても相手の財産がわからなければ回収できないといった限界もあります。「自分で進めるべきか」「別の手続の方が確実か」の見極めは、回収可能性を大きく左右します。判断に迷うときは、早めに弁護士に相談し、最適な回収戦略を立てることをおすすめします。横浜のタングラム法律事務所では、債権回収についてのご相談に対応しています。

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タングラム法律事務所では、企業法務(契約書レビュー・労務・法改正対応等)について、中小企業・個人経営の事業者向けに豊富な実績を有しております。少額訴訟をはじめとする債権回収の手続選択から強制執行まで、事業者の実情に合わせてサポートいたします。

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※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な案件については弁護士にご相談ください。

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