売掛金の消滅時効は5年|時効を止める「完成猶予」と「更新」を弁護士が解説
売掛金の消滅時効は5年|時効を止める「完成猶予」と「更新」を弁護士が解説
「取引先への売掛金を、うっかり何年も請求しないままにしてしまった」「そろそろ時効になるのではと不安だが、どう手を打てばよいのかわからない」——債権管理まで手が回りにくい中小企業では、こうした悩みは珍しくありません。売掛金や貸付金などの債権は、一定期間放置すると消滅時効によって法律上請求できなくなってしまう可能性があります。
この記事では、2020年4月に施行された改正民法をふまえ、売掛金などの消滅時効が原則何年なのか、そして時効の完成を食い止める「完成猶予」と「更新」という2つの仕組み(催告・裁判上の請求・承認・協議の合意など)について、法務担当者のいない事業者にもわかるように、横浜の弁護士が実務目線で解説します。
売掛金など債権の消滅時効は原則5年(改正民法)
債権の消滅時効について、改正民法166条1項は次の2つの期間を定めています。いずれか早い方が到来すると、時効が完成し得ます。
| 起算点 | 時効期間 |
|---|---|
| 権利を行使できることを「知った時」から(主観的起算点) | 5年 |
| 権利を行使できる時から(客観的起算点) | 10年 |
売掛金の場合、事業者は通常、契約で定めた支払期限を把握しています。そのため「権利を行使できることを知った時」=支払期限と評価され、原則として支払期限の翌日から5年で消滅時効にかかると解されています。
「完成猶予」と「更新」とは——旧法の「中断・停止」から変わった
時効期間が満了する前に一定の事由があれば、時効の完成を止めることができます。改正民法は、この時効障害事由を「完成猶予」と「更新」の2種類に整理しました。改正前の「中断」「停止」という用語に代わるものです。
| 区分 | 効果 | 旧法の呼び方 |
|---|---|---|
| 完成猶予 | 一定の期間、時効の完成が先延ばしになる(それまでに進んだ期間はリセットされない) | 停止に近い |
| 更新 | それまで進んでいた時効期間がリセットされ、新たにゼロから進行し直す | 中断に相当 |
ざっくり言えば、完成猶予は「時効のカウントを一時的に止める」措置、更新は「カウントをゼロに戻す」措置です。多くの手続では、まず完成猶予が生じ、権利が確定するなど所定の要件を満たすと更新に進む、という二段構えになっています。
時効の完成を止める主な方法
実務でよく問題になる時効障害事由を、根拠条文とともに整理します。
| 方法(根拠条文) | 効果 |
|---|---|
| 裁判上の請求・支払督促・裁判上の和解・民事調停・破産手続参加など(民法147条) | 手続中は完成猶予。確定判決等で権利が確定すれば更新(新たに進行) |
| 強制執行・担保権の実行など(民法148条) | 手続中は完成猶予。手続が終了すれば更新 |
| 仮差押え・仮処分(民法149条) | その事由が終了した時から6か月を経過するまで完成猶予 |
| 催告=支払いの請求(民法150条) | 催告の時から6か月間は完成猶予 |
| 協議を行う旨の合意(民法151条) | 書面等による合意で一定期間の完成猶予 |
| 承認=債務者が債務を認めること(民法152条) | 承認の時から時効が更新(新たに進行) |
ポイントは、内容証明郵便による請求などの「催告」だけでは時効の完成を6か月先延ばしにできるにとどまり、更新までは生じないという点です。催告を何度繰り返しても効果は延長されないと解されているため、催告はあくまで「時間稼ぎ」と位置づけ、その6か月の間に裁判上の請求などの本格的な手続に移行することが重要です。
実務でよく使う3つの対応
1.内容証明で催告し、6か月以内に訴訟等へ
時効の完成が目前に迫っている場合、まず内容証明郵便で支払いを請求して6か月の完成猶予を確保し、その間に訴訟や支払督促を申し立てる、という流れが典型です。支払督促を自分で申し立てる方法については、自分で支払督促を申し立てて売掛金を回収する方法もあわせてご覧ください。
2.債務者から「承認」をとる
債務者が債務の存在を認める「承認」があると、その時点で時効が更新され、期間がリセットされます(民法152条)。承認には、支払猶予の申入れ、一部弁済、残高確認書や債務確認書への署名なども含まれ得ると解されています。交渉の中で相手が支払意思を示したときは、口約束で終わらせず、書面やメールなど証拠に残る形で残しておくことが実務上きわめて重要です。取引の記録の残し方については、契約書なしで口頭取引を続けるリスクと証拠として残すべきものも参考になります。
3.「協議を行う旨の合意」を活用する
2020年改正で新設されたのが、当事者が権利について協議を行う旨を書面で合意した場合の完成猶予です(民法151条)。合意から1年(1年未満の協議期間を定めたときはその期間)を経過した時などまで、時効の完成が猶予されます。合意を更新することで一定範囲まで猶予を延ばすこともできますが、通算の上限が定められているため、猶予をあてにして交渉を長引かせるのは避け、まとまらなければ早めに法的手続へ切り替える判断が求められます。
確定判決を得た後の時効は「10年」になる
訴訟で勝訴し、確定判決や裁判上の和解・調停などで権利が確定した場合、その権利の消滅時効は10年になります(民法169条1項)。もともと5年の時効にかかる売掛金であっても、判決等で確定すれば時効期間が10年に延びるということです。判決を得ても相手にすぐ支払能力がない場合に、時間をかけて回収を図る余地が広がります。ただし、確定の時点でまだ支払期限が来ていない債権にはこの規定は適用されません(同条2項)。
取引先が倒産した場合の回収可能性については、取引先が倒産したら売掛金はどこまで回収できるかで詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
よくある質問
Q1.売掛金の消滅時効は何年ですか?
改正民法では、債権は「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方で消滅時効にかかります(民法166条1項)。通常の売掛金は支払期限を把握しているため、原則として支払期限から5年と考えられます。改正前の職業別短期消滅時効(飲食料1年、売掛金2年など)は廃止されています。
Q2.「催告」をすれば時効は止まりますか?
内容証明郵便などによる催告には、6か月間だけ時効の完成を先延ばしにする「完成猶予」の効果があります(民法150条)。ただし催告を繰り返しても効果は延長されないため、6か月以内に裁判上の請求などの正式な手続をとる必要があると解されています。
Q3.取引先が「支払う」と言えば時効は延びますか?
債務者が債務の存在を認める「承認」があると、その時点から時効期間が新たに進行します(時効の更新、民法152条)。一部弁済や支払猶予の申入れ、残高確認書への署名なども承認にあたる場合があります。書面など証拠に残る形で承認を得ておくことが望ましいと考えられます。
Q4.時効が完成してしまったら回収は諦めるしかありませんか?
時効期間が経過しても、債務者が「時効を援用する」という意思表示をしない限り、債権が自動的に消えるわけではありません。また、時効完成後に債務者が支払いを約束した場合などには、その後の時効の援用が信義則上認められないことがあります。個別の状況によって対応が変わりますので、弁護士にご相談ください。
まとめ
売掛金などの債権は、原則として支払期限から5年で消滅時効にかかる可能性があります。時効の完成を止めるには、内容証明による催告(6か月の完成猶予)だけで安心せず、その間に裁判上の請求へ移行する、債務者から書面で承認をとる、協議を行う旨の合意を活用するといった対応を、期限から逆算して計画的に行うことが大切です。判決等で権利が確定すれば時効は10年に延びます。
もっとも、いつの時点で時効が完成するのか、どの手続をどの順序でとるべきかは、契約の内容や取引の経緯によって微妙に異なります。時効の完成が迫っている売掛金や、長く放置してしまった債権の回収は、判断を誤ると請求できなくなるおそれがあるため、早めに弁護士へ相談することで、確実に時効の完成を止めながら回収の道筋を立てられる可能性が高まります。
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