死因贈与とは?遺贈との違い・遺留分・税金・撤回を横浜の弁護士が解説
死因贈与とは?遺贈との違い・遺留分・税金・撤回を横浜の弁護士が解説
「元気なうちに、世話になったこの人へ確実に財産を渡しておきたい」「遺言だけでなく、相手と約束の形にしておきたい」——そうお考えの方が候補にあげる方法のひとつが「死因贈与(しいんぞうよ)」です。名前はあまり知られていませんが、遺贈と並んで、亡くなった後に特定の人へ財産を渡すための重要な手段です。
もっとも、死因贈与は「贈与」という名前でありながら、多くの場面で遺贈のルールが当てはまります。遺留分との関係や税金、撤回できるかどうかなど、事前に理解しておかないと、渡す側・受け取る側の双方が後で思わぬトラブルに巻き込まれかねません。この記事では、死因贈与の基本から遺贈との違い、遺留分・税金・不動産の登記まで、横浜の弁護士がわかりやすく整理します。
死因贈与とは何か|民法554条の意味
死因贈与とは、贈与者(財産を渡す人)の死亡によって効力が生じる贈与契約をいいます。民法554条は「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」と定めています。
ポイントは、死因贈与が「契約」であることです。「私が死んだら、この家をあなたに贈る」という贈与者の申込みに対し、受贈者(受け取る人)が承諾して初めて成立します。両当事者の合意で成り立つ点が、遺言者が一人で作成する遺贈との大きな違いです。契約は生前に結ばれますが、効力が発生するのは贈与者が亡くなった時点です。
死因贈与は口頭でも成立し得ますが、後日「そのような約束はなかった」と争いにならないよう、実務では契約書を作成しておくのが一般的です。不動産が対象の場合は、公正証書にしておくと後述する登記手続がスムーズになります。
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与とよく比較されるのが「遺贈」です。どちらも死亡後に特定の人へ財産を渡す方法ですが、成立の仕方や撤回のしやすさ、税金の面で違いがあります。主な違いを整理すると次のとおりです。
| 比較項目 | 死因贈与 | 遺贈 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 契約(双方の合意が必要) | 単独行為(遺言者の一方的な意思) |
| 相手方の承諾 | 必要 | 不要 |
| 方式 | 厳格な方式の定めはない(書面が望ましい) | 遺言の方式に従う必要がある |
| 撤回のしやすさ | 原則いつでも撤回できる(例外あり) | いつでも自由に撤回できる |
| 不動産の仮登記 | 生前に始期付所有権移転仮登記が可能 | 原則として生前の仮登記はできない |
大まかにいえば、死因贈与は「相手と約束して確実にしておきたい」場面に、遺贈は「自分の意思だけで柔軟に決めておきたい」場面に向いています。遺贈の仕組みそのものについては、遺贈とは?特定遺贈・包括遺贈の違いと手続きもあわせてご覧ください。また、遺言で「相続させる」と定める方法との比較は特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)の解説で扱っています。
死因贈与は撤回できるのか
「一度死因贈与を約束したら、もう変えられないのでは」と心配される方がいます。しかし、死因贈与には遺言の撤回に関する規定(民法1022条)が、その方式に関する部分を除いて準用されると考えられています。最高裁も、贈与者は原則として生前にいつでも死因贈与を撤回できると判断しました(最判昭和47年5月25日)。財産を渡す側の最終的な意思を尊重すべきという考え方が背景にあります。
ただし例外があります。受贈者に一定の義務を課す「負担付死因贈与」で、受贈者がすでにその負担の全部、またはこれに類する程度の履行を終えているような場合には、贈与者が自由に撤回することはできないと判断される傾向があります(最判昭和57年4月30日)。たとえば「介護をしてくれたら家を贈る」という約束で、受贈者が長年の介護をやり遂げたのに撤回を認めるのは公平でない、という趣旨です。
死因贈与と遺留分の関係
死因贈与で財産の大部分を特定の人に渡すと、他の相続人の遺留分(一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分。民法1042条)を侵害することがあります。死因贈与には遺贈の規定が準用されるため、遺留分を侵害する死因贈与は、遺留分侵害額請求(民法1046条)の対象になると考えられています。
注意したいのは、不動産の仮登記や本登記を済ませても、遺留分侵害額請求そのものを防げるわけではないという点です。遺留分侵害額請求は金銭の支払いを求める権利ですから、死因贈与で不動産を取得した受贈者は、遺留分権利者に対して金銭を支払う義務を負う可能性があります。相続財産に比べて贈与額が大きい場合、支払いのために取得した不動産を手放さざるを得ないケースも考えられます。
なお、遺贈と死因贈与が併存する場合に、どちらが先に遺留分の負担を負うかについては、民法1047条1項の解釈をめぐって学説上の議論があります。遺留分をめぐる争いは金額も大きくなりやすく、弁護士に相談すべき典型例といえます。
死因贈与にかかる税金
死因贈与は「贈与」という名称ですが、税務上は贈与税ではなく相続税の対象として扱われます。贈与者の死亡を原因として財産が移転するため、相続や遺贈と同じ枠組みで課税されるのです。
不動産を死因贈与で取得した場合は、相続税に加えて登録免許税と不動産取得税がかかります。これらは相続による取得とは税率の扱いが異なり、一般に相続で取得するよりも負担が重くなる傾向があります。たとえば所有権移転登記の登録免許税は、相続の場合と死因贈与の場合とで税率が異なります。また、相続では課税されない不動産取得税が、死因贈与では課税対象となる点にも注意が必要です。
死因贈与で不動産を渡す場合の登記
死因贈与で不動産を渡す大きなメリットの一つが、生前に「始期付所有権移転仮登記」(不動産登記法105条2号)ができる点です。これは、贈与者の死亡を始期として所有権が移転することを前提に、あらかじめ登記簿上の順位を確保しておく仮登記です。遺贈では原則として生前の仮登記はできないため、この点は死因贈与ならではの特徴です。
仮登記をしておくと、贈与者が別の人に二重に処分した場合などでも、受贈者は順位を保全した状態で権利を主張しやすくなります。贈与者の死亡後は、仮登記を本登記に改めて所有権移転登記を完了させます。もっとも、仮登記・本登記を済ませても遺留分侵害額請求までは防げないため、他の相続人がいる場合は遺留分にも配慮した設計が重要です。
よくある質問(FAQ)
死因贈与は遺留分侵害額請求の対象になりますか?
死因贈与には遺贈に関する規定が準用されるため(民法554条)、遺留分を侵害する場合は遺留分侵害額請求の対象になると考えられています。不動産の仮登記や本登記を済ませても、遺留分侵害額請求そのものを免れるわけではありません。
死因贈与は撤回できますか?
遺言の撤回に関する規定(民法1022条)が方式に関する部分を除いて準用され、贈与者は原則として生前にいつでも撤回できるとされています(最判昭和47年5月25日)。ただし、負担付死因贈与で受贈者が負担の全部またはこれに類する程度の履行をした場合は、原則として自由には撤回できないと判断される傾向があります(最判昭和57年4月30日)。
死因贈与にはどんな税金がかかりますか?
名称は「贈与」ですが、税務上は贈与税ではなく相続税が課されます。不動産を取得した場合は登録免許税や不動産取得税もかかり、相続による取得とは税率が異なります。具体的な税額は事案により異なるため、税理士や税務署にご確認ください。
死因贈与と遺贈はどちらを選ぶべきですか?
受贈者の承諾を得て生前に合意しておきたい場合や、不動産の仮登記で順位を保全したい場合は死因贈与が向くことがあります。一方、いつでも自由に撤回したい場合や税負担を抑えたい場合は遺贈が適することもあります。事案ごとに検討が必要です。
まとめ|死因贈与は遺留分・税金への配慮が重要
死因贈与は、贈与者の死亡で効力が生じる贈与契約であり、遺贈の規定が準用される点に大きな特徴があります。受贈者の承諾が必要なこと、原則として撤回できること、不動産では生前の仮登記が可能なことが遺贈との違いです。一方で、遺留分侵害額請求の対象になり得ること、税金面で相続より負担が重くなりやすいことなど、注意すべき点も少なくありません。
特に、他の相続人がいる場合の遺留分への配慮や、負担付死因贈与の設計、遺贈との使い分けは、法的な判断が結果を左右します。財産を渡す側・受け取る側のいずれの立場でも、早めに弁護士へ相談し、税金については税理士とも連携しながら、後で争いにならない形を整えておくことが安心につながります。内縁のパートナーなど相続人以外の方へ財産を残す方法全般については、パートナーへ財産を残す方法の解説もご参照ください。
死因贈与・遺贈・遺留分のご相談はタングラム法律事務所へ
タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。死因贈与を活用したい方、死因贈与によって遺留分を侵害されたと感じている方は、横浜・新横浜の当事務所へお気軽にご相談ください。
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