タングラム法律事務所

遺贈とは?特定遺贈・包括遺贈の違い・手続き・遺留分との関係を弁護士が解説

遺贈とは?特定遺贈・包括遺贈の違い・手続き・遺留分との関係を弁護士が解説

遺贈とは?特定遺贈・包括遺贈の違い・手続き・遺留分との関係を弁護士が解説

遺贈とは?特定遺贈・包括遺贈の違い・手続き・遺留分との関係を弁護士が解説

遺贈とは?特定遺贈・包括遺贈の違い・手続き・遺留分との関係を弁護士が解説

「遺言書を開封したところ、相続人でない第三者に財産を"遺贈する"という記載があった」「遺言書に"包括遺贈"という言葉が出てきたが、相続とどう違うのかわからない」——相続が発生した際に、こうした疑問や混乱を感じる方は少なくありません。"遺贈"という制度は、遺言書さえあれば相続人以外の人物や法人にも財産を与えられる柔軟な仕組みである反面、手続きや法的効果が通常の相続とは異なる点が多く、トラブルの原因になることもあります。

本記事では、遺贈の基本的な仕組みと相続・死因贈与との違い、特定遺贈と包括遺贈それぞれのメリット・デメリット、放棄の手続き、不動産登記や相続税の扱い、そして遺留分侵害額請求との関係について、横浜を中心に相続問題を扱う弁護士がわかりやすく解説します。

遺贈とは?相続・死因贈与との違い

遺贈とは、遺言者(被相続人)が遺言書によって、自分の財産の全部または一部を特定の人物や団体に無償で与える意思表示をいいます。民法第964条は「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」と規定しており、これが遺贈の根拠条文です。財産を受け取る人を「受遺者」と呼びます。

遺贈の最大の特徴は、受遺者が法定相続人に限られない点です。相続人でない第三者の個人はもちろん、公益財団法人・NPO法人・社会福祉法人などの法人に遺贈することも可能です。一方、相続(法定相続)は民法が定める順位と割合に従って財産が承継される制度であり、受遺者を自由に指定できる遺贈とは根本的に仕組みが異なります。

また、遺贈と混同されやすいものに「死因贈与」があります。死因贈与(民法第554条)は「自分が死んだら○○をあなたに贈る」と生前に契約する方式であり、贈与者と受贈者双方の合意によって成立します。これに対し、遺贈は遺言者の一方的な意思表示(単独行為)であり、受遺者の同意は不要です。ただし受遺者は後述のとおり遺贈を放棄することができます。

区分 根拠 受取人の範囲 成立要件 負債の承継
相続(法定相続) 民法第887条〜 法定相続人のみ 法律上当然に発生 原則として承継
遺贈 民法第964条 誰でも可(法人も可) 遺言書が必要 種類による(下記参照)
死因贈与 民法第554条 誰でも可(法人も可) 生前の贈与契約が必要 原則として承継しない

特定遺贈とは?メリット・デメリットと具体例

特定遺贈とは、「○○銀行の預金のうち100万円をAに遺贈する」「○○市○○番地の土地をBに遺贈する」というように、遺贈する財産を個別・具体的に特定した遺贈をいいます。相続実務上、より多く見られるのはこの特定遺贈です。

特定遺贈の主なメリットは以下のとおりです。第一に、受遺者は指定された特定の財産のみを受け取るため、被相続人の借金などの負債を引き継ぐ必要がありません。第二に、他の相続人と遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書と遺言執行者の手続きによってスムーズに財産を取得できる場合があります。

一方でデメリットもあります。遺言書作成後に対象の財産が売却・消滅していた場合、その遺贈部分は原則として無効となる場合があります(民法第996条)。また、不動産の移転登記にかかる登録免許税が、相続人への遺贈の場合は固定資産税評価額の0.4%であるのに対し、相続人以外への遺贈の場合は2.0%と高くなる点も注意が必要です。さらに、受遺者が法定相続人以外(第三者)の場合、相続税が通常より2割加算される傾向があります。

包括遺贈とは?メリット・デメリットと具体例

包括遺贈とは、「全財産の3分の1をAに遺贈する」というように、遺産全体に対する割合(分数や比率)で遺贈する方法です。民法第990条は「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」と規定しており、包括受遺者は財産だけでなく、被相続人の債務(借金・連帯保証債務など)も割合に応じて承継することになる点が特定遺贈と大きく異なります。

包括遺贈のメリットとしては、どの財産かを特定する必要がないため遺言書を作成しやすい点、また遺言書作成後に財産内容が変わっても指定割合の財産が遺贈の対象になる点が挙げられます。

一方でデメリットも大きい点に注意が必要です。包括受遺者は相続人と同様に遺産分割協議に参加する義務が生じます。また、被相続人に負債がある場合にはその割合分の借金も引き継ぐことになるため、受遺者にとって想定外のリスクを抱える場合があります。包括遺贈を受けた場合には、プラス・マイナス双方の財産状況を慎重に確認することが重要です。

遺贈を放棄する方法|特定遺贈と包括遺贈で手続きが異なる

受遺者は、遺贈を承認するか放棄するかを選択する権利があります。しかし、特定遺贈と包括遺贈では放棄の手続きが大きく異なるため、注意が必要です。

特定遺贈の放棄

特定遺贈の放棄は、遺言執行者または相続人に対して意思表示をすることで行うことができます(民法第986条)。特別な申述手続きは不要で、明確な期限の定めもありません。ただし、放棄した場合には遺贈の対象財産は相続財産として相続人間で分割されることになります。

包括遺贈の放棄

包括遺贈の放棄は、相続放棄に準じた手続きが必要です(民法第990条・第938条)。具体的には、被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して放棄の申述書を提出します。「包括遺贈があったことを知った日から3か月以内」が申述期限とされているため、この期間を過ぎると原則として放棄できなくなります。包括遺贈の放棄を検討している場合は、早急に弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

【注意点】包括遺贈を承認した後に多額の負債が判明した場合でも、3か月の期間内であれば放棄申述は可能とされています。しかし、相続財産に手をつけた(処分した)場合は放棄が認められなくなる可能性があります。財産に触れる前に専門家に相談することが重要です。

遺贈を受けたときの主な手続き

遺贈を承認した場合、財産の種類に応じてさまざまな手続きが必要になります。主なものを整理します。

不動産の場合

遺贈により不動産を取得した場合は、所有権移転登記(名義変更)が必要です。登録免許税は、相続人への遺贈では固定資産税評価額の0.4%、相続人以外への遺贈では2.0%となる場合があります。また、遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者と受遺者が共同で登記申請を行うのが原則です。遺言執行者が選任されていない場合は、相続人全員の関与が必要になることもあります。

預貯金の場合

遺贈を受けた預貯金の払い戻しには、遺言書(または確定した遺言書の謄本)や戸籍書類など、金融機関所定の書類が必要です。遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が手続きを進めます。銀行によって必要書類が異なることがあるため、事前に確認することをお勧めします。

相続税の申告

遺贈により財産を取得した場合、受遺者も相続税の申告義務を負う場合があります(相続税法第27条)。申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。また、受遺者が法定相続人以外の第三者の場合、算出された相続税額に2割が加算される場合があります。相続税申告が必要かどうかは税理士にご相談ください。

遺贈と遺留分の関係|遺留分侵害額請求の対象になりうる

遺贈によって遺留分権利者(配偶者・子・直系尊属)の遺留分が侵害された場合、その遺留分権利者は受遺者に対して遺留分侵害額請求(民法第1046条)を行使できます。これは遺言書が有効である場合でも同様です。

たとえば、「全財産を友人Aに遺贈する」という遺言があった場合、被相続人の子は法定相続分の2分の1に相当する遺留分を侵害されているとして、友人Aに対して金銭の支払いを請求できます。ただし、遺留分侵害額請求は遺贈そのものを無効にするものではなく、あくまで侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利(金銭債権)です。受遺者は遺贈財産の返還ではなく、金銭での支払いを求められることになります。

なお、遺贈と贈与(特別受益など)が競合する場合の請求順序については、民法第1047条により受遺者が受贈者より先に請求を受けると定められています(遺贈が優先的に減殺)。また、遺留分侵害額請求権は「相続の開始および遺贈(贈与)があったことを知った時から1年」で消滅時効にかかります(民法第1048条)。時効の起算点や時効を止める方法は事案によって異なるため、遺留分の問題に気づいた時点で速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

【実務上のポイント】遺贈によって自らの遺留分が侵害されているかどうかを判断するためには、相続財産全体の評価(不動産の時価査定を含む)や特別受益・寄与分の有無なども考慮する必要があり、計算が複雑になる傾向があります。横浜の弁護士に相談することで、正確な遺留分侵害額の算定と、適切な請求手続きのサポートを受けることが期待できます。

まとめ|遺贈に関するトラブルは弁護士への相談を

遺贈は遺言者の意思を尊重した財産承継の手段であり、相続人以外への財産移転を可能にする重要な制度です。しかし、特定遺贈と包括遺贈では手続きやリスクが大きく異なり、放棄の方法も異なります。また、遺贈が他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求という法的紛争に発展することがあります。

「遺言書に遺贈の記載があり、自分の取り分がまったくない」「包括遺贈を受けたが負債があるかもしれず放棄を検討している」「遺贈を受けた側として遺留分侵害額請求をされそうで不安」といった状況でお困りの方は、早めに弁護士にご相談ください。弁護士が状況を整理し、最善の対処法をご提案します。

遺贈・遺留分侵害額請求のご相談はタングラム法律事務所へ

タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。「遺贈によって遺留分が侵害されている」「包括遺贈を受けたが放棄を検討している」「遺贈と遺留分の関係を確認したい」など、横浜の弁護士が丁寧にご対応いたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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