タングラム法律事務所

競合他社・元取引先による営業誹謗への法的対処法|不正競争防止法と削除請求・損害賠償を弁護士が解説

競合他社・元取引先による営業誹謗への法的対処法|不正競争防止法と削除請求・損害賠償を弁護士が解説

競合他社・元取引先による営業誹謗への法的対処法|不正競争防止法と削除請求・損害賠償を弁護士が解説

競合他社・元取引先による営業誹謗への法的対処法|不正競争防止法と削除請求・損害賠償を弁護士が解説

「競合他社に根拠のない悪評をネット上に拡散されている」「元取引先が業界の掲示板やSNSで虚偽の情報を流し、受注に影響が出ている」——そのようなご相談が、企業法務の場面でも増えてきています。

ネット上での誹謗中傷というと個人が被害を受けるケースに焦点が当たりがちですが、事業者が競合他社や業界関係者から意図的に虚偽の情報を流される「営業誹謗」も深刻な問題です。放置すれば、信用低下・取引機会の喪失・売上減少といった直接的な経営被害につながります。

本記事では、競合他社等による営業誹謗行為に対して適用できる不正競争防止法2条1項21号の仕組みと要件を中心に、削除請求・差止請求・損害賠償請求・発信者情報開示請求といった法的手段を弁護士がわかりやすく解説します。

営業誹謗とは——どのような行為が問題になるか

「営業誹謗(えいぎょうひぼう)」とは、競争相手の事業者が行う営業上の信用を害する虚偽の情報の告知・流布行為のことをいいます。具体的には、次のような行為が典型例です。

  • 競合他社の製品・サービスに重大な欠陥や安全上の問題があると根拠なくネットに書き込む
  • 元取引先が「あの会社は詐欺まがいのことをしている」と業界フォーラムやSNSで拡散する
  • 比較広告の体裁を装いながら、競合の製品性能や企業体質について虚偽のデータを掲載する
  • Googleマップや口コミサイトに組織的に虚偽の低評価を投稿する
  • 匿名アカウントから「この会社との取引はやめたほうがいい」と業界関係者に直接メッセージを送る

これらはいずれも、相手事業者の社会的評価を不当に低下させ、取引機会を奪うことを目的とした行為です。一般的な誹謗中傷と異なり、事業者間の競争秩序を歪める点に深刻さがあります。

不正競争防止法2条1項21号——営業誹謗行為の法的根拠

競合他社等による営業誹謗行為に対して、もっとも直接的に適用できる法律が不正競争防止法(以下「不競法」)です。同法2条1項21号は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」を不正競争行為として定義し、差止請求・損害賠償請求の根拠としています。

① 競争関係があること

不競法上の営業誹謗行為が成立するためには、加害者と被害者の間に「競争関係」が存在することが必要です。もっとも、この「競争関係」は厳格に解釈されているわけではなく、現実に直接の競合状態になくとも、市場において競合が生じるおそれがある「潜在的競争関係」があれば足りると考えられています。同種の商品・サービスを同じ市場で扱っていれば、一般的に競争関係が認められます。

元取引先については、競争関係がない元の仕入先や発注先などが誹謗した場合は不競法の適用が難しくなりますが、名誉毀損や信用毀損罪(後述)で対応できる余地があります。

② 虚偽の事実であること

「虚偽の事実」とは、客観的事実に反する事実のことをいいます。加害者が主観的に「事実だ」と思っていたとしても、客観的に事実に反していれば「虚偽」と評価されます。逆に言えば、事実として真実である内容については、不競法上の営業誹謗行為には該当しません(ただし、真実であっても名誉毀損や信用毀損罪で問題になり得る場合があります)。

また、純粋な意見・評論と事実の告知の区別が問題になることがあります。「あの会社のサービスは低品質だ(個人的評価)」は意見の表明として不競法の対象外になりやすいのに対し、「あの会社の製品から有害物質が検出された(事実の摘示)」という虚偽事実の告知は不競法の対象になり得ます。

③ 告知または流布すること

「告知」は特定の者に対して虚偽の事実を伝える行為(メール・DM・口頭など)、「流布」は不特定多数の者に向けて拡散する行為(ウェブサイト・SNS投稿・掲示板書き込みなど)を意味します。ネット上への投稿は「流布」にあたり、広く不競法の規律が及びます。

【ポイント】不競法の営業誹謗行為が成立するには、「競争関係 × 虚偽の事実 × 告知または流布」の3要件がすべて満たされる必要があります。

名誉毀損・信用毀損罪との関係と選択肢

競合他社等による営業誹謗行為には、不競法のほかに次の法律も適用し得ます。実際には複数の法律を組み合わせて対処することが多く、状況に応じた戦略的な選択が必要です。

法律・条文 適用場面 手段
不正競争防止法2条1項21号 競争関係にある相手が虚偽事実を流布 差止請求・信用回復措置・損害賠償(民事)
民法709条(不法行為) 名誉・信用の毀損による損害 損害賠償請求(民事)
刑法233条(信用毀損罪・偽計業務妨害罪) 虚偽の風説の流布で信用を毀損・業務を妨害 刑事告訴・告発
刑法230条(名誉毀損罪) 公然と事実を摘示して名誉を毀損 刑事告訴

信用毀損罪(刑法233条)は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損」した場合に成立します。法人も被害者となり得るため、競合他社の組織的な虚偽投稿に対して刑事告訴の選択肢があります。

また、名誉毀損罪(刑法230条)は「事実の摘示」が要件であり、虚偽に限らず真実の事実でも成立し得ます(ただし、公益目的+真実性・真実相当性があれば違法性が阻却されます)。

ネット上の営業誹謗に対する具体的な法的対処法

1. 証拠保全——まず最初に行うこと

法的手続きを進める前に、投稿内容のスクリーンショットと投稿URLを必ず保全してください。ネット上の投稿は削除されると証拠が失われます。スクリーンショットには投稿日時・URL・投稿内容が確認できる形で記録し、可能であればウェブアーカイブサービス(Wayback Machine等)でのアーカイブ保存も行いましょう。

また、「競合他社が投稿した」という確証がある場合は、その根拠(メールのやり取り・競合を示す業界情報等)もあわせて保存しておくと、後の手続きに役立ちます。

2. プラットフォームへの削除申請

投稿が掲載されているプラットフォーム(Googleマップ・各種SNS・口コミサイト等)に対して、利用規約違反や権利侵害を理由に削除申請を行う方法があります。

2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)により、一定規模以上のプラットフォーム事業者(X、Facebook、Instagram、Google等)は、削除申請を受け付けてから原則として7日以内に削除可否を判断・通知する義務を負うようになりました。これにより、削除申請に対する事業者の対応が以前より迅速化することが期待されています。

3. 差止請求・削除仮処分申立て

不競法3条1項は、不正競争行為によって「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」は、侵害の停止または予防を請求できると規定しています。加害者が特定できている場合は、投稿の削除や今後の流布行為の差止めを直接求める内容証明郵便を送付したり、仮処分申立てを行う手段が取れます。

仮処分は本案訴訟(通常の裁判)に先行して緊急に権利侵害を止めるための手続きです。「被保全権利(差止請求権)の存在」と「保全の必要性(緊急性)」を疎明できれば、裁判所が迅速に削除命令を出すことがあります。

4. 発信者情報開示請求——匿名投稿者の特定

競合他社が匿名アカウントを使って投稿している場合は、情プラ法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく発信者情報開示請求で投稿者の特定を試みることができます。

開示請求が認められると、IPアドレスや氏名・住所等の開示を受けられ、加害者(または関与した個人)を特定した上で損害賠償請求や刑事告訴へと進むことができます。企業による投稿でも、実際に投稿した担当者個人の特定や、法人として責任追及を行うための根拠となります。

【注意】ログ保存期間(一般的にIPアドレスは3〜6か月程度)が経過すると投稿者の特定が困難になります。被害に気づいたら早めに弁護士に相談することが重要です。

5. 損害賠償請求

不競法4条は、故意または過失による不正競争行為によって損害を受けた者は、損害賠償を請求できると規定しています。また、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求も可能です。

請求できる損害の範囲は、営業誹謗行為によって失った売上・利益、取引機会の損失、風評回復のためにかかった費用、弁護士費用の一部などです。損害の立証には、被害発生前後の売上比較や取引先の証言など、具体的な証拠の収集が必要になります。

なお、不競法に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、損害および加害者を知った時から原則として3年以内です。

6. 信用回復措置請求

不競法14条は、営業上の信用を害された者が、侵害者に対して「信用の回復に必要な措置」を請求できると規定しています。具体的には、謝罪広告の掲載や訂正文の公表などが考えられます。ただし、この規定の適用は他の請求に比べて例外的な場面に限られる傾向があります。

7. 刑事告訴

悪質な場合は、信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条)や名誉毀損罪(刑法230条)での刑事告訴も選択肢に入ります。刑事手続きは警察・検察が主体となって捜査・起訴を行うものであり、被害者が直接「訴える」ものではありませんが、告訴状を提出することで捜査を促すことができます。刑事手続きを通じた加害者の特定・摘発は、民事上の損害賠償請求と並行して進めることも可能です。

営業誹謗への対処で弁護士に相談すべき理由

競合他社等による営業誹謗への法的対処は、個人が受けるネット誹謗中傷への対応と異なる専門的な知識を要します。特に次のような点で、弁護士のサポートが不可欠です。

まず、不競法・民法・刑法を組み合わせた最適な戦略の立案が必要です。競争関係の存在・虚偽の事実・損害の立証は専門的な判断を要し、誤った法的構成で手続きを進�ると時間と費用を無駄にするリスクがあります。

次に、証拠収集と保全の徹底です。発信者情報開示請求のタイムリーな実施、ログ保存期間内の手続き進行、仮処分における疎明資料の準備などは、弁護士が関与することで確実かつ迅速に行えます。

さらに、相手方への適切な交渉です。競合他社が特定できている場合は、訴訟前の交渉(内容証明送付・示談)で削除と謝罪・補償を求めることも有効な手段です。法的根拠を明確にした上で交渉することで、早期解決につながることも少なくありません。

最後に、情プラ法による削除申請の活用です。2025年4月施行の情プラ法のもとでは、弁護士が申請者として関与することで、プラットフォーム事業者の審査においても法的根拠が明確となり、削除が認められやすくなるケースがあります。

競合他社・業界関係者による営業誹謗でお困りの事業者様へ

タングラム法律事務所では、ネット誹謗中傷に関する発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求について、豊富な実績を有しております。競合他社等による不正競争行為(営業誹謗)への対処についても、不正競争防止法・民法・刑事手続きを組み合わせた最適な対応をご提案します。お気軽にご相談ください。

法律相談の予約はこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案への対応については、弁護士にご相談ください。

インターネット問題に横浜で対応

身を守るための横浜の開示請求

安心に繋げる横浜の企業法務

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。