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法務局の遺言書保管制度とは?費用・手続き・メリットを弁護士が解説

法務局の遺言書保管制度とは?費用・手続き・メリットを弁護士が解説

法務局の遺言書保管制度とは?費用・手続き・メリットを弁護士が解説

法務局の遺言書保管制度とは?費用・手続き・メリットを弁護士が解説

法務局の遺言書保管制度とは?費用・手続き・メリットを弁護士が解説

「自分で書いた遺言書を、確実に、そして安全に残しておきたい」——そう考えても、自宅で保管していた遺言書が紛失したり、相続人の一人に見つけられて破棄・改ざんされたりするのではないかと不安に感じる方は少なくありません。せっかく書いた遺言書が相続開始後に見つからなければ、遺言者の意思は実現されないままになってしまいます。

こうした自筆証書遺言のリスクを軽減するために設けられたのが、法務局が遺言書を預かる「自筆証書遺言書保管制度」です。この記事では、制度の仕組み、かかる費用(手数料)、申請手続きの流れ、相続開始後に相続人が行う手続き、そして利用にあたって知っておくべき注意点まで、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。

自筆証書遺言書保管制度とは?制度創設の背景

自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が自分で作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)が原本と画像データで保管する制度です。「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)に基づき、令和2年(2020年)7月10日から始まりました。

そもそも自筆証書遺言は、民法968条に定められた方式に従い、遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印すれば作成できる、手軽で費用のかからない遺言方式です。しかし手軽である反面、次のような問題が指摘されてきました。

  • 自宅で保管していると、相続開始後に発見されない、あるいは発見が遅れるおそれがある
  • 相続人の一人によって、破棄・隠匿・改ざんされるおそれがある
  • 相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要で、相続人の手間がかかる

保管制度は、こうした自筆証書遺言のデメリットを軽減しつつ、公正証書遺言よりも手軽に利用できる選択肢として活用されています。

遺言書保管制度を利用する5つのメリット

法務局に遺言書を預けることには、次のようなメリットがあります。

1. 紛失・破棄・改ざんを防げる

遺言書の原本は法務局で厳重に保管され、画像データ化されます。遺言者の死亡後、原本は50年間、画像データは150年間保管されます。自宅保管と異なり、紛失や第三者による破棄・改ざんの心配がありません。

2. 家庭裁判所の検認が不要になる

通常、自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要です。しかし保管制度を利用した遺言書については、遺言書保管法第11条により検認が不要とされています。相続人はすぐに相続手続きに進むことができ、手間と時間を大きく節約できます。

3. 形式面の外形的なチェックを受けられる

保管申請の際、保管所の担当者が日付・氏名・押印の有無や様式など、民法968条の方式に沿っているかどうかを外形的に確認します。方式不備で遺言書全体が無効になるという事態を防ぎやすくなります。

4. 相続人等への通知制度がある

遺言者の死亡後、相続人等の一人が遺言書情報証明書の交付を受けるなどすると、他の相続人全員に遺言書が保管されている旨が通知されます(関係遺言書保管通知)。また、遺言者があらかじめ指定した人(最大3名)に対して、死亡後に遺言書が保管されている旨を知らせる「指定者通知」も利用でき、遺言書の存在が確実に相続人へ伝わります。

5. 費用が比較的安い

後述のとおり、保管申請の手数料は1通3,900円です。公証人の関与する公正証書遺言と比べても、費用を抑えて利用できる点が特徴です。

遺言書保管制度の手数料(費用)一覧

保管制度の主な手数料は次のとおりです。手数料は収入印紙で納付します。

手続きの内容手数料
遺言書の保管の申請1通につき 3,900円
遺言書の閲覧(モニターによる)1回につき 1,400円
遺言書の閲覧(原本による)1回につき 1,700円
遺言書情報証明書の交付1通につき 1,400円
遺言書保管事実証明書の交付1通につき 800円

保管の申請自体は最初の3,900円のみで、以後の保管に継続的な費用はかかりません。証明書の交付や閲覧は、主に相続開始後に相続人等が利用する手続きです。

保管申請の手続きの流れ

遺言者が保管を申請する場合の大まかな流れは、次のとおりです。

ステップ1:自筆証書遺言を作成する

民法968条の方式に従って遺言書を作成します。保管制度では様式が決められており、A4サイズ・片面のみ・一定の余白を確保する・各ページに通し番号を記載するなどのルールがあります。様式を満たさないと預けられないため、法務省のホームページで最新の様式を確認して作成します。

ステップ2:申請する保管所を確認し予約する

申請できるのは、①遺言者の住所地、②本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する遺言書保管所です。横浜にお住まいの方であれば、横浜地方法務局が管轄となる場合があります。手続きは事前予約制のため、来所前に予約を取ります。

ステップ3:必要書類を準備する

主な必要書類は次のとおりです。

  • 作成した遺言書(封をしない状態で持参します)
  • 保管申請書(法務省ホームページからダウンロードするか保管所で入手)
  • 本籍と筆頭者の記載のある住民票の写しなど(作成後3か月以内のもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)

ステップ4:本人が保管所に出頭して申請する

保管の申請は、必ず遺言者本人が保管所に出頭して行う必要があります。郵送や代理人による申請はできません。病気などで本人が出頭できない場合は、この制度を利用できない点に注意が必要です。申請が受理されると「保管証」が交付され、遺言者の氏名・保管番号などが記載されます。この保管番号は、後の手続きで役立つため大切に保管します。

相続開始後に相続人が行う手続き

遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者、遺言執行者などは、全国どこの遺言書保管所でも次の手続きを利用できます。

遺言書保管事実証明書の交付請求

自分が関係相続人等となっている遺言書が保管されているかどうかを確認するための証明書です(1通800円)。遺言書があるかどうか分からない場合に、まず存在の有無を調べる目的で利用します。

遺言書情報証明書の交付請求

遺言書の内容(画像)を証明した書面で、相続登記や預貯金の解約など、実際の相続手続きに使用します(1通1,400円)。この証明書があれば、原本の代わりに各種手続きを進めることができます。前述のとおり、この請求などを行うと、他の相続人全員に遺言書が保管されている旨が通知されます。

遺言書の閲覧

モニターまたは原本により、遺言書の内容を確認できます(モニター1,400円、原本1,700円)。

遺言書保管制度の注意点・デメリット

便利な制度ですが、次の点には注意が必要です。

遺言の「内容」の有効性までは保証されない

保管所が確認するのは、あくまで日付・氏名・押印など形式面(民法968条の方式)です。遺言の内容が法的に有効か、記載どおりに実現できるかといった実質面までは審査されません。たとえば「誰に何を相続させるのか」が曖昧な書き方だと、かえって紛争のもとになることもあります。形式は整っていても、遺留分を侵害する内容であれば、後に遺留分侵害額請求がなされる可能性は残ります。

本人の出頭が必要で、自筆が前提

本人が保管所へ出頭しなければならず、遺言の全文を自書する必要があります。手が不自由で自書が難しい方や、外出が困難な方には向きません。

公正証書遺言との比較

公証人が関与する公正証書遺言と比べると、次のような違いがあります。どちらが適しているかは、相続人の状況や財産の内容によって異なります。

項目保管制度(自筆証書)公正証書遺言
作成する人遺言者本人(自書)公証人が作成
内容の有効性チェック形式面のみ公証人が関与
証人不要2人必要
検認不要不要
費用の目安3,900円(保管申請)財産額に応じた公証人手数料

遺言書の内容や書き換えについては、あわせて遺言書は撤回・書き直しできる|4つの方法と注意点や、特定の財産を特定の相続人に承継させる特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)の解説、相続人以外へ財産を渡す遺贈の仕組みもご参照ください。

よくある質問(FAQ)

遺言書保管制度を使えば遺言書の内容が有効だと保証されますか?

保証されません。保管所で行われるのは日付・氏名・押印など形式面(民法968条の方式)のチェックにとどまり、遺言の内容が法的に有効かどうか、記載どおりに実現できるかまでは審査されません。内容面の有効性は別途、弁護士等に確認することをおすすめします。

遺言書保管制度を利用すると家庭裁判所の検認は不要ですか?

不要です。遺言書保管法第11条により、保管所に保管されている遺言書については家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。相続開始後すみやかに相続手続きに進める点が大きなメリットです。

保管の申請は家族が代わりに行えますか?

できません。保管の申請は遺言者本人が遺言書保管所へ出頭して行う必要があり、郵送や代理人による申請は認められていません。付添いは可能です。事前予約制のため、来所前に予約を取る必要があります。

遺言書保管制度と公正証書遺言はどちらがよいですか?

一概には決められません。保管制度は費用が安く自分で作成できる一方、内容の有効性は保証されません。公正証書遺言は公証人が関与するため無効リスクが低い反面、費用や証人が必要です。相続人の状況や財産の内容によって適切な方法は異なるため、弁護士への相談が有用です。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、手軽で費用のかからない自筆証書遺言の弱点であった「紛失・改ざん・検認の手間」を大きく軽減できる制度です。令和2年7月に始まって以来、単身の方や子のいないご夫婦をはじめ、幅広い方に利用されています。保管申請は1通3,900円で、原本は法務局が安全に保管し、相続開始後の検認も不要になります。

もっとも、保管所がチェックするのは形式面にとどまり、遺言の内容が有効か、相続人間の争いを防げる内容かまでは保証されません。遺留分を侵害する内容であれば、後日、遺留分侵害額請求などのトラブルに発展することもあります。誰に何を残すのかといった「中身」の設計こそが重要であり、この点は専門家の助言が力になります。横浜のタングラム法律事務所では、遺言書の内容の検討から相続開始後の紛争対応まで、弁護士が幅広くサポートしています。

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タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。遺言書の内容設計から、相続開始後の遺産分割・遺留分をめぐる紛争まで、弁護士が丁寧に対応いたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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