遺言書は撤回・書き直しできる|4つの方法と注意点を弁護士が解説
遺言書は撤回・書き直しできる|4つの方法と注意点を弁護士が解説
「昔つくった遺言書の内容を変えたい」「家族の状況が変わったので、いまの気持ちに合わせて書き直したい」——このように、いったん作成した遺言書を撤回したり書き直したりしたいと考える方は少なくありません。遺言書は一度書いたら変えられない、と誤解されがちですが、遺言者が生きている間であれば、いつでも自由に撤回・変更することができます。
もっとも、方法を誤ると、古い遺言と新しい遺言のどちらが有効か分からなくなり、かえって相続人間の紛争の火種になることがあります。この記事では、遺言書を撤回・書き直しする4つの方法、前の遺言との関係、いったん撤回した遺言は原則として復活しないというルールまで、横浜の弁護士が解説します。
遺言書はいつでも撤回・書き直しできる(民法1022条)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。ここでいう「撤回」とは、いったん有効に成立した遺言の効力を、遺言者自身の意思で将来に向けてなかったことにする行為です。
ポイントは3点です。第一に、撤回に相続人や受遺者の同意は不要で、知らせる義務もありません。第二に、遺言者はこの撤回権をあらかじめ放棄できません(民法1026条)。「今後撤回しない」と書いても拘束力はなく、後から撤回できます。第三に、撤回も「遺言の方式に従って」行う必要があり、口頭で「あの遺言はやめる」と言っても撤回にはなりません。
なお、どの方式で撤回するかは自由で、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも、その逆も可能です。方式の違う遺言どうしでも、先後関係で新しいものが優先します。
遺言を撤回・書き直しする4つの方法
遺言の撤回・書き直しには、大きく分けて次の4つの方法があります。
| 方法 | 根拠条文 | 内容 |
|---|---|---|
| ①新しい遺言で撤回する | 民法1022条・1023条1項 | 新しい遺言書を作成し、前の遺言と抵触する部分を撤回・変更する |
| ②生前処分による撤回 | 民法1023条2項 | 遺言と抵触する生前の売却・贈与などをすると、その部分は撤回とみなされる |
| ③遺言書の破棄 | 民法1024条前段 | 遺言者が故意に遺言書を破棄すると、破棄した部分は撤回とみなされる |
| ④目的物の破棄 | 民法1024条後段 | 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄すると、その部分は撤回とみなされる |
①新しい遺言書を作成して撤回・変更する
最も確実なのが、新しい遺言書を作成する方法です。全部を作り直したいときは、冒頭などに「遺言者は、令和〇年〇月〇日付けの遺言を全部撤回する」と明記したうえで全体を書き直すと、古い遺言が中途半端に残るリスクを避けられます。一部だけ変えたいときも、変更部分について新しい遺言を作成すれば足ります。
②遺言と抵触する生前処分をする(民法1023条2項)
遺言書を書き直さなくても、遺言者が生前に遺言と抵触する法律行為(売却・贈与など)をすると、その抵触部分については遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。たとえば「自宅を長男に相続させる」と遺言した後にその自宅を生前に売却・贈与すると、自宅に関する遺言部分は撤回されたものとして扱われます。
③・④遺言書や目的物を破棄する(民法1024条)
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます(民法1024条前段)。故意に遺贈の目的物を破棄したときも、その部分は撤回とみなされます(同条後段)。ただし破棄による撤回には、後述のとおり大きな注意点があります。
前の遺言と新しい遺言が抵触する場合の扱い(民法1023条1項)
複数の遺言書が残っているとき、そのすべてが直ちに無効になるわけではありません。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分についてのみ、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。つまり、新しい遺言が優先するのは矛盾する部分だけで、矛盾しない部分は古い遺言も有効に残ります。
たとえば、第1遺言で「自宅は長男に、預貯金は次男に」と定め、第2遺言で「自宅は次男に」とだけ書いた場合、自宅は後の第2遺言が優先して次男が取得しますが、預貯金を次男にという部分は矛盾しないためそのまま有効に残ります。このように古い遺言書を破棄せずに新しい遺言書だけを作ると、両方を突き合わせた解釈が必要になり、相続人の間で「どちらが本当の意思か」をめぐる争いが起きやすくなります。
いったん撤回した遺言は原則として復活しない(民法1025条)
撤回をめぐって特に誤解が多いのが、「撤回をやめれば元の遺言が復活するのではないか」という点です。しかし民法1025条は、撤回された遺言は、その撤回行為がさらに撤回・取消しされたり、効力を生じなくなったりしても、原則として効力を回復しない(復活しない)と定めています。これを非復活主義といいます。
たとえば、第1遺言を第2遺言で撤回し、その後に第2遺言を第3遺言で撤回したとしても、第1遺言が自動的に生き返るわけではありません。もとの内容にしたいのであれば、同じ内容の遺言を新たに作成するのが確実です。
もっとも例外もあります。撤回行為が錯誤・詐欺・強迫による場合には、前の遺言が復活し得ます(民法1025条ただし書)。また裁判例には、遺言を撤回する遺言をさらに別の遺言で撤回した事案について、遺言書の記載から遺言者の意思がもとの遺言を復活させることにあると明らかなときは原遺言の復活を認める、と判断したものがあります(最高裁平成9年11月13日判決)。とはいえ復活が認められるかは事案ごとの判断で、争いになりやすい領域です。復活を期待して撤回を重ねるより、意図する内容の遺言を作り直すほうが安全です。
撤回・書き直しで失敗しないための注意点
公正証書遺言は正本を破っても撤回にならない
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、手元にある正本や謄本を破棄しても撤回にはなりません。公正証書遺言を撤回・変更したい場合は、新しい遺言書(自筆証書遺言でも可)を作成するか、撤回する旨の公正証書遺言を作成する必要があります。死因贈与など遺言以外の生前の取り決めがある場合も、それぞれ撤回・変更の可否や方法が異なるため、あわせて整理しておくとよいでしょう。
自筆証書遺言の「訂正」は方式が厳格
自筆証書遺言の一部を書き直したいとき、その場で加除訂正することもできますが、加除その他の変更には、変更の場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印しなければならないという厳格な方式があります(民法968条3項)。この方式を欠くと訂正が無効になり、意図しない内容が残ってしまうおそれがあります。少しでも内容を変えるなら、細かな訂正ではなく全体を新しく書き直すほうが安全です。
撤回もれ・二重の遺言に注意
新しい遺言書を作るときに前の遺言の撤回を明記し忘れると、古い遺言と新しい遺言が併存し、抵触しない部分について解釈上の争いが残ります。作成日があいまいだと、どちらが新しいかも分かりにくくなります。書き直しの際は、日付を正確に記載し、前の遺言を撤回する旨を明記し、不要になった古い遺言書は処分しておくことをおすすめします。遺贈を含む遺言では、撤回により受遺者が受け取る財産が変わるため、影響範囲の確認も欠かせません。
遺言の撤回・書き直しと遺留分の関係
遺言を書き直して特定の相続人に財産を集中させると、他の相続人の遺留分(民法1042条)を侵害する場合があります。遺留分を侵害する遺言も直ちに無効になるわけではありませんが、侵害された相続人から遺留分侵害額請求(民法1046条)を受ける可能性があります。書き直しの際は、遺留分に配慮した配分になっているかも確認しておくと、将来の紛争を予防しやすくなります。
よくある質問(FAQ)
遺言書を書き直すのに相続人の同意は必要ですか?
必要ありません。遺言者は生存中であればいつでも、遺言の方式に従って自由に遺言の全部または一部を撤回できます(民法1022条)。相続人や受遺者の同意を得る必要はなく、事前に知らせる義務もありません。
古い遺言書を破棄せずに新しい遺言書を作っても大丈夫ですか?
法律上は、内容が抵触する部分について新しい遺言が優先します(民法1023条1項)。ただし複数の遺言書が残ると、抵触しない部分の扱いや作成日の先後をめぐって相続人間で争いが生じやすくなります。新しい遺言書に前の遺言を全部撤回する旨を明記し、不要な古い遺言書は処分しておくと安全です。
公正証書遺言は手元の正本を破って撤回できますか?
できません。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、手元の正本や謄本を破棄しても撤回にはなりません。撤回するには、新しい遺言書を作成するか、撤回する旨の公正証書遺言を作成する必要があります。
いったん撤回した遺言を、撤回をやめれば元に戻せますか?
原則として元に戻りません。撤回した遺言は、撤回行為がさらに撤回・取消し・失効しても効力を回復しないのが原則です(民法1025条)。もとの内容にしたい場合は、同じ内容の遺言書を新しく作り直すのが確実です。
自筆証書遺言の一部だけを訂正して書き直すことはできますか?
できますが、自筆証書遺言の加除訂正には民法968条3項が定める厳格な方式があり、方式を欠くと訂正が無効になります。少しでも内容を変える場合は、訂正ではなく全体を新しく書き直したほうが、方式の不備による無効を避けやすくなります。
まとめ|遺言の書き直しは「確実な方法」で
遺言書は、遺言者が生きている間であればいつでも自由に撤回・書き直しができます(民法1022条)。確実なのは、前の遺言を全部撤回する旨を明記した新しい遺言書を作成することです。複数の遺言が残ると抵触部分の解釈をめぐって争いになりやすく、いったん撤回した遺言は原則として復活しません(民法1025条)。
公正証書遺言の撤回方法や自筆証書遺言の訂正方式、遺留分への配慮など、判断に迷う場面は少なくありません。書き直しの目的を確実に実現し将来の相続トラブルを防ぐためには、遺言の作成・撤回を弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
遺言書の書き直し・撤回でお悩みなら、横浜のタングラム法律事務所へ
タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。遺言書の撤回・書き直しの方法や、遺留分に配慮した内容の検討まで、ご事情に応じてサポートいたします。
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