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再婚・連れ子がいる場合の相続問題|遺産トラブルを防ぐ対策を横浜の弁護士が解説

再婚・連れ子がいる場合の相続問題|遺産トラブルを防ぐ対策を横浜の弁護士が解説

再婚・連れ子がいる場合の相続問題|遺産トラブルを防ぐ対策を横浜の弁護士が解説

再婚・連れ子がいる場合の相続問題|遺産トラブルを防ぐ対策を横浜の弁護士が解説

再婚後に築いた財産を、連れ子にも平等に残したい——そう願う方は少なくありません。しかし、日本の相続法では、連れ子には原則として相続権が認められていません。また、養子縁組によって連れ子を法定相続人にした場合でも、実子との間で遺産をめぐるトラブルが発生することがあります。

本記事では、再婚・連れ子がいる家庭の相続問題について、「連れ子の相続権の有無」「養子縁組の法的効果」「実子との遺留分問題」「生前に取れる対策」など、弁護士の視点からわかりやすく解説します。将来のトラブルを防ぐために、ぜひ参考にしてください。

連れ子に相続権はない|基本ルールを確認する

民法上、相続人となるのは被相続人の「法定相続人」、すなわち配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です(民法第887条〜第890条)。ここでいう「子」とは、被相続人との間に法律上の親子関係がある者を指します。

再婚相手の連れ子は、再婚によって「配偶者の子」にはなりますが、これは「姻族」という関係に過ぎず、法律上の親子関係(血族)とは異なります。そのため、養子縁組をしていない連れ子には、継親(義理の親)の遺産を相続する権利は生じません

たとえば、Aさんがバツイチ子持ちのBさんと再婚したとします。AさんはBさんの連れ子Cさんをかわいがっていましたが、養子縁組の手続きをとらないまま死亡した場合、CさんにはAさんの遺産を法定相続する権利がありません。Aさんに実子Dさんがいれば、Dさんのみが相続人となります。

【ポイント】連れ子が相続人になるためには、継親との間で「養子縁組」という法的手続きが必要です。結婚による姻族関係だけでは相続権は発生しません。

養子縁組をした場合の相続上の扱い|普通養子縁組と特別養子縁組の違い

連れ子を継親の相続人とするには、養子縁組の手続きをとることが必要です。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、相続上の扱いが異なります。

普通養子縁組(民法第792条以下)

一般的な養子縁組の形態です。養親と養子の間に法律上の親子関係が生まれますが、実親との親子関係も継続します。そのため、普通養子縁組の場合、養子は「養親の遺産」と「実親の遺産」の双方について相続権を持つことになります。

再婚家庭で連れ子を養子にする場合は、この普通養子縁組を利用するのが通常です。手続きは市区町村への届出のみで完了するため、比較的簡便に行うことができます(民法第799条・第739条)。

特別養子縁組(民法第817条の2以下)

家庭裁判所の審判を経て成立する養子縁組です。成立すると実親との親子関係が法律上終了します。そのため、特別養子は実親の相続人にはなれません。主に虐待や育児放棄など、特別な事情がある子どもの福祉を図るために設けられた制度であり、再婚家庭での利用は少ない傾向があります。

比較項目 普通養子縁組 特別養子縁組
実親との親子関係 継続する 終了する
実親の相続権 あり(二重の相続資格) なし
手続き 市区町村への届出 家庭裁判所の審判
再婚家庭での利用 一般的 まれ

養子縁組をしない場合に連れ子に財産を残す方法

事情により養子縁組が困難な場合や、養子縁組の代わりに別の方法で財産を渡したい場合は、以下の手段を検討できます。

遺言書による「遺贈」

遺言書に「〇〇(財産)を連れ子◯◯に遺贈する」と記載することで、法定相続人でない連れ子に対して財産を渡すことが可能です(民法第964条)。連れ子は「相続人」ではなく「受遺者」として財産を取得することになります。

ただし、注意点が2つあります。第一に、遺贈の場合は相続税が2割加算されるという点です(相続税法第18条)。第二に、実子がいる場合には遺留分の問題が生じる可能性があるという点です(後述)。

生前贈与

生前に連れ子へ現金や不動産を贈与することも選択肢のひとつです。ただし、贈与には贈与税が課され、また相続開始前7年以内の生前贈与は相続財産に加算される場合があります(民法第1044条・相続税法第19条)。

生命保険の受取人指定

生命保険の死亡保険金は、受取人として指定された者に直接支払われ、原則として遺産分割の対象外となります。連れ子を受取人に指定することで、確実に財産を渡すことができる場合があります。ただし、保険金額が著しく大きい場合には、例外的に遺留分の算定に考慮される可能性がある点に留意が必要です。

実子と連れ子(養子)の間で起こりやすい遺産トラブル

再婚家庭において、実子と連れ子(養子)の双方が相続人となる場合、遺産分割をめぐって対立が生じるケースがあります。横浜の弁護士に寄せられる相談でも、このような事案は決して珍しくありません。

典型的なトラブルとしては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 実子が「血のつながりのない養子と同等の相続分を認めたくない」と主張し、遺産分割協議が紛糾する
  • 養子(連れ子)が「親に養ってもらい、介護もした」として寄与分(民法第904条の2)を主張する
  • 実子と養子の双方が、不動産や預貯金の取り分をめぐって折り合えず調停・審判に発展する
  • 遺言書があっても、実子が遺言内容に不満を抱き、遺留分侵害額請求を行う

特に実子の立場からすると、「亡くなった親が後妻の連れ子を養子にした」という事実自体に感情的な反発を覚える場合があり、客観的な法的権利の問題とは別に、話し合いが感情的になりやすい傾向があります。

連れ子を養子にした場合の遺留分の考え方

養子縁組によって連れ子が法定相続人となった場合、養子も実子と同様に「遺留分」を有します(民法第1042条)。遺留分とは、法定相続人に最低限保証された相続分であり、遺言等によっても侵害することが原則として許されない権利です。

たとえば、被相続人に実子1人と養子(連れ子)1人がいる場合、両者の法定相続分はそれぞれ2分の1となります。遺留分はそれぞれ法定相続分の2分の1(つまり全体の4分の1ずつ)です。仮に「全財産を実子に相続させる」という遺言があれば、養子は遺留分侵害額請求権(民法第1046条)を行使できます。逆に「全財産を養子に相続させる」場合には、実子から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

【重要】養子は実子と同等の法定相続分・遺留分を持ちます。一方の権利を侵害する内容の遺言は、遺留分侵害額請求の対象となる場合があります。

なお、遺留分侵害額請求権には時効があり、遺留分を侵害する贈与や遺言があることを知った時から1年以内に行使しなければなりません(民法第1048条)。相続開始から10年を経過した場合は、知不知に関わらず請求権は消滅します。

再婚相手(後妻・後夫)の相続権と実子との関係

再婚家庭の相続では、連れ子の問題だけでなく、後妻(後夫)と前妻(前夫)との間の実子との関係も複雑化しやすい点です。

被相続人に前妻との間の実子がいる場合、その実子は被相続人が再婚しても相続権を失いません。前妻の子は依然として法定相続人であり、後妻と同等の立場で遺産分割に参加する権利を持ちます。具体的には、後妻の法定相続分は2分の1、残り2分の1を前妻の子と後妻の連れ子(養子にした場合)で均等に分けることになります。

このような複雑な家族構成では、面識の薄い相続人間で遺産分割協議を進めることになり、感情的な対立も含めて交渉が難航しやすいといえます。実務上は、弁護士が間に入って交渉・調停を行うことで、円滑に解決に至るケースも多く見られます。

再婚家庭の相続トラブルを防ぐための生前対策

相続トラブルを防ぐためには、生前からの準備が欠かせません。以下の対策を組み合わせて検討することをお勧めします。

1. 養子縁組の要否を早期に判断する

連れ子に確実に財産を承継させたい場合、養子縁組を行うことが最も確実な方法です。一方で、養子縁組によって相続人が増えることで実子の相続分が減少する場合もあり、家族全体のバランスを考慮する必要があります。相続上のメリット・デメリットを比較したうえで判断することが重要です。

2. 公正証書遺言を作成する

「誰にどの財産をどの割合で残したいか」という意思を、公正証書遺言として明確にしておくことが有効です(民法第969条)。自筆証書遺言と比べて、公正証書遺言は無効となるリスクが低く、相続発生後の混乱を防ぐ効果が高い傾向があります。ただし、遺言の内容が他の相続人の遺留分を侵害しないよう、専門家に相談しながら内容を検討することが重要です。

3. 家族間で相続についての話し合いの機会を設ける

被相続人の意思や各相続人の事情を生前に共有しておくことで、相続発生後の紛争を予防できる場合があります。特に、再婚家庭では実子と連れ子(養子)の間に感情的な溝が生まれやすいため、生前から率直に話し合っておくことが大切です。

4. 信託の活用を検討する

家族信託(民事信託)を活用することで、特定の財産を特定の目的・特定の人のために管理・承継させることが可能な場合があります。たとえば、「後妻が亡くなった後は実子に財産が渡るよう信託を設定する」といった利用方法が考えられます。ただし、設計には専門的な知識が必要なため、信託に精通した弁護士への相談をお勧めします。

まとめ|再婚・連れ子の相続問題は弁護士への早期相談が重要

再婚・連れ子がいる家庭の相続は、通常の相続と比べて法律関係が複雑です。「連れ子には相続権がない」という基本ルールを知らずにいると、亡くなった後に意図せず連れ子が無権利となってしまうことがあります。一方、養子縁組によって連れ子に相続権を与えた場合には、実子との遺留分問題が生じる可能性もあります。

こうした問題を生前に整理し、適切な対策(養子縁組・遺言・生前贈与・生命保険など)を組み合わせることで、相続トラブルを大きく減らすことができます。横浜をはじめとする神奈川県内で相続問題でお悩みの方は、早い段階で弁護士にご相談されることをお勧めします。弁護士は、家族構成や財産状況に応じた最適な対策を一緒に考えることができます。

再婚・連れ子の相続問題は、早めの対策がカギです

タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。再婚家庭の複雑な相続問題、連れ子・実子間の遺産トラブル、遺言書の作成支援など、お客様の状況に合わせてきめ細かくサポートいたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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