遺言書の検認を自分で申し立てる方法|申立書・必要書類・費用を弁護士が解説
遺言書の検認を自分で申し立てる方法|申立書・必要書類・費用を弁護士が解説
親が亡くなった後、自宅から手書きの遺言書が見つかった――そんなとき、多くの方が「この遺言書をどう扱えばいいのか」「勝手に開けてよいのか」と戸惑われます。自筆の遺言書(自筆証書遺言)は、家庭裁判所での「検認」という手続きを経る必要があり、これを怠ると過料の対象になることもあります。もっとも、検認の申立て自体はそれほど複雑ではなく、ご自身で行うことも十分に可能です。
この記事では、遺言書の検認を自分で申し立てたいと考えている方に向けて、検認の意味、申立ての前に確認すべきこと、必要書類と費用、申立書の書き方、検認期日から検認済証明書の取得までの流れを、裁判所の公式情報に基づいて整理します。あわせて、自分で手続きを行う場合の限界や、相続人間に争いがある場合の注意点についても、横浜の弁護士の視点から解説します。
遺言書の検認とは?自分で手続きできるのか
検認とは、家庭裁判所が相続人の立会いのもとで遺言書を開封・確認し、その形状・加除訂正の状態・日付・署名など、検認をした日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。民法1004条1項は、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」と定めています。
ここで重要なのは、検認はあくまで遺言書の現状を保全・記録する手続きであって、遺言が有効か無効かを判断するものではないという点です。検認を受けたからといって遺言書の有効性が確定するわけではなく、後に遺言の無効を主張して争うことも可能です。
検認の申立ては、弁護士に依頼しなくてもご自身で行うことができます。裁判所のウェブサイトには申立書の書式と記入例が公開されており、これらを利用すれば、多くのケースで本人による申立てが可能です。
検認を自分で申し立てる前に確認すべきこと
検認が不要な遺言書もある
すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。次の場合は検認が不要です。まず、公証人が作成する公正証書遺言は、原本が公証役場に保管され偽造・変造のおそれがないため、検認は不要です(民法1004条2項)。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言も、検認が不要とされています(遺言書保管法11条)。自宅や貸金庫から出てきた「封をされた手書きの遺言書」など、法務局に預けていない自筆証書遺言や秘密証書遺言が、検認の対象になります。
遺言書を勝手に開封してはいけない
封印(封をして印を押した状態)のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができません(民法1004条3項)。遺言書を提出することを怠ったり、検認を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封したりした者は、5万円以下の過料に処せられる場合があります(民法1005条)。「中身が気になる」からといってその場で開封せず、封をしたままの状態で家庭裁判所に提出してください。なお、誤って開封しても遺言書が直ちに無効になるわけではありませんが、偽造・変造を疑われる原因になりかねないため注意が必要です。
遺言書の検認申立ての必要書類と費用
検認の申立ては、遺言者(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てができるのは、遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人です。必要な費用と主な書類は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収入印紙 | 遺言書1通につき800円 |
| 連絡用の郵便切手 | 家庭裁判所ごとに金額・内訳が異なるため、申立先の家庭裁判所に確認 |
| 検認済証明書の交付 | 1通につき収入印紙150円(検認後に取得する場合) |
主な必要書類は次のとおりです。
- 遺言書の検認申立書(裁判所ウェブサイトからダウンロード可能)
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
相続人が誰であるか(配偶者のみか、子や兄弟姉妹が関わるか等)によって、追加で必要となる戸籍謄本の範囲が変わります。特に、子がいない方が亡くなり、兄弟姉妹やその子(甥・姪)が相続人になるようなケースでは、集めるべき戸籍の範囲が広くなり、収集に時間がかかる傾向があります。詳しい必要書類は、申立先の家庭裁判所や裁判所ウェブサイトで確認してください。
検認申立書の書き方と提出先
申立書の書式は、裁判所ウェブサイトの「遺言書の検認の申立書」のページからWord形式でダウンロードでき、PDFの記入例も公開されています。申立書には、主に次の事項を記載します。
- 申立ての趣旨(遺言書の検認を求める旨)
- 申立人(保管者・発見した相続人)の氏名・住所・遺言者との続柄
- 遺言者の氏名・本籍・最後の住所・死亡年月日
- 相続人全員の氏名・住所(別紙の当事者目録に記載する場合があります)
- 遺言書の保管状況や発見の経緯
作成した申立書に必要書類を添え、収入印紙を貼付し、郵便切手とともに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。提出は窓口への持参のほか、郵送でも受け付けています。記載内容に不明な点があるときは、各家庭裁判所の手続案内で相談できます。
申立てから検認期日・検認済証明書までの流れ
申立てから検認済証明書の取得までは、おおむね次のように進みます。
- ①申立て:必要書類を揃えて家庭裁判所に申立書を提出します。
- ②検認期日の通知:家庭裁判所が検認を行う日(検認期日)を決め、申立人と相続人全員に期日を知らせる通知が郵送されます。
- ③検認期日:期日に、出席した相続人などの立会いのもとで遺言書が開封され、裁判官が形状・内容・日付・署名などを確認します。申立人は遺言書の原本を持参します。なお、相続人が全員そろわなくても検認は実施されます。
- ④検認済証明書の取得:検認が終わったら、遺言書に検認済証明書を付けてもらう申請をします。相続登記や預貯金の払戻しなど、その後の相続手続きでは、検認済証明書付きの遺言書の提出を求められるのが一般的です。
申立てから検認期日までは、書類の審査や相続人への通知のため、通常1か月から2か月程度かかります。戸籍の収集に時間を要する場合には、全体でさらに長くかかることもあります。相続手続き全体を円滑に進めるうえで、遺言書を発見したら早めに検認を申し立てることが望まれます。検認の一般的な流れや注意点については、関連記事「遺言書の検認とは?手続きの流れ・必要書類・費用・注意点を弁護士が解説」でも詳しく解説しています。
自分で検認を行う場合の限界と弁護士に依頼するメリット
検認の申立て自体は、書式と記入例が整備されているため、多くの場合ご自身で対応できます。もっとも、次のようなケースでは、弁護士への相談を検討したほうがよい場合があります。
第一に、戸籍の収集が煩雑なケースです。相続人の範囲が広い、本籍地が何度も変わっている、古い戸籍で判読が難しいといった場合、必要な戸籍を漏れなく集めるのは負担が大きくなります。第二に、相続人の間にすでに対立があるケースです。検認自体は遺言の有効・無効を決める手続きではないため、検認後に遺言の効力や遺産分割、遺留分をめぐって争いになることは珍しくありません。遺言の内容によって遺留分を侵害されている相続人がいる場合、検認後に遺留分侵害額請求へと発展することもあります。
弁護士に依頼すれば、戸籍収集から申立書の作成、検認後の遺言の有効性の検討、遺産分割や遺留分侵害額請求への対応まで、一連の流れを見据えたサポートを受けられます。「まずは自分で検認を申し立てたいが、その後が不安」という段階でのご相談も可能です。
よくある質問(FAQ)
遺言書の検認は自分でできますか?
検認の申立ては、弁護士に依頼しなくてもご自身で行うことが可能です。申立書は裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードでき、記入例も公開されています。ただし、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本など収集する書類が多く、相続関係が複雑な場合や相続人間に争いがある場合は弁護士に相談することが考えられます。
遺言書の検認にはどのくらいの費用がかかりますか?
申立てには遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手(家庭裁判所により金額が異なります)が必要です。検認後に検認済証明書の交付を受ける場合は、別途収入印紙150円が必要です。このほか、戸籍謄本などの取得費用がかかります。
封がされている遺言書を開けてしまってもよいですか?
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとで開封する必要があります(民法1004条3項)。検認を経ずに勝手に開封したり執行したりすると、5万円以下の過料に処される場合があります(民法1005条)。開封せずに家庭裁判所に提出してください。
公正証書遺言や法務局で保管された遺言書も検認が必要ですか?
公正証書遺言は検認が不要です(民法1004条2項)。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書も検認が不要とされています(遺言書保管法11条)。これらの場合は検認の申立てをする必要はありません。
検認をすれば遺言書が有効だと確定しますか?
検認は遺言書の形状や内容を確認して現状を記録・保全する手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。検認を経た後でも、遺言が無効であると主張して争うことは可能です。
まとめ
自筆証書遺言(法務局に預けていないもの)や秘密証書遺言が見つかったら、家庭裁判所での検認が必要です。検認の申立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対して、収入印紙800円と戸籍謄本などを添えて行い、書式・記入例が公開されているため、ご自身で申し立てることも十分可能です。一方で、封印のある遺言書を勝手に開けると過料の対象になり得ること、検認は遺言の有効性を確定させる手続きではないことには注意が必要です。
戸籍の収集が難しい場合や、遺言の内容をめぐって相続人間に対立が予想される場合には、検認後の遺産分割・遺留分侵害額請求まで見据えて、早めに弁護士に相談することで、その後の紛争に備えることができます。横浜のタングラム法律事務所では、遺言書の検認後の対応から相続をめぐる紛争解決まで幅広くご相談をお受けしています。
遺言書の検認後の相続トラブルは、横浜のタングラム法律事務所へ
タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。遺言書が見つかった後の対応、遺言の有効性や遺留分をめぐる争いについて、弁護士が見通しを踏まえてサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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