遺産の使い込みの返還請求訴訟を自分で起こす方法|訴状・管轄・費用
遺産の使い込みの返還請求訴訟を自分で起こす方法|訴状・管轄・費用
「亡くなった親の通帳を取り寄せたら、同居していた兄が数百万円を引き出していた」「使途を尋ねても説明してもらえない」——遺産の使い込みは、相続の紛争の中でも特に感情がこじれやすい問題です。話し合いで解決できず、しかし弁護士費用を考えると依頼をためらう。そうした方から、自分で裁判を起こせないかというご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げると、返還請求の訴えを本人が提起すること自体は可能です。ただし、遺産分割とは扱う裁判所が違い、証拠の集め方にも本人ならではの制約があります。この記事では、遺産の使い込みの返還請求訴訟を自分で起こす場合の流れを、請求の根拠、遺産分割調停との使い分け、管轄裁判所、訴状の記載事項、費用、時効の順に、横浜の弁護士が整理します。
遺産の使い込みに対してできる請求|2つの法的根拠
被相続人の預貯金を無断で引き出すなどして遺産を減少させた相続人に対しては、主に次の2つの請求が考えられます。
| 請求の根拠 | 条文 | ポイント |
|---|---|---|
| 不当利得返還請求 | 民法703条・704条 | 法律上の原因なく利益を受けた者に返還を求めるもの。悪意の受益者は利息を付して返還し、なお損害があるときは賠償責任も負う(704条) |
| 不法行為に基づく損害賠償請求 | 民法709条 | 故意・過失による権利侵害を理由とするもの。時効期間が不当利得と異なる |
いずれの請求も、被相続人が有していた権利を相続人が相続分に応じて承継したものとして行使します。したがって、相続人が3人で法定相続分が各3分の1であれば、原則として引出額の3分の1が自分の請求できる範囲になります。全額を自分に返せという請求にはならない点に注意してください。
そして最も重要なのが、立証責任は請求する側にあるという点です。被相続人に財産があったこと、相手が引き出したこと、被相続人に損失が生じたこと、相手が利益を得たこと、その利益に法律上の原因がなかったこと——これらを主張・立証しなければなりません。「使途が説明されないから返せ」というだけでは足りず、相手方からは「被相続人の入院費に充てた」「生前に贈与を受けた」といった反論が必ず出てきます。
訴訟の前に|証拠をどこまで集められるか
本人訴訟で最初の関門になるのが証拠収集です。中心になるのは、被相続人名義の預金口座の取引経過(取引履歴)です。相続人は、金融機関に対して単独で取引経過の開示を請求できるとされています(最判平成21年1月22日・民集63巻1号228頁)。他の相続人の同意は不要ですので、この点は本人でも対応できます。
もっとも、金融機関によって保存期間や必要書類、手数料は異なります。また、窓口での出金であれば払戻請求書の筆跡が、ATMであれば取引の時刻・場所が、誰が引き出したかを推認する手がかりになりますが、これらの開示に応じない金融機関もあります。介護記録や医療費の明細のように第三者が保有する資料も、本人の立場では取得しにくいのが実情です。
遺産分割調停との使い分け|民法906条の2
使い込みの問題は、遺産分割とは別の手続で扱われるのが原則です。既に費消されて存在しない金銭は、遺産分割時に遺産として存在しないため、分割の対象にならないからです。
ただし、平成30年の相続法改正(平成30年法律第72号、令和元年7月1日施行)により民法906条の2が新設されました。同条1項は、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができると定めます。そして同条2項は、共同相続人の一人または数人が処分したときは、その相続人の同意を要しないとしています。処分したとされる相続人が反対しても、他の相続人全員が同意すれば、遺産分割の枠内で清算できるということです。
実務上の選び方は、おおむね次のようになります。
- 他の相続人と足並みがそろっており、遺産分割もこれから行う場合——遺産分割調停を申し立て、民法906条の2の合意による解決を目指す(手続の流れは遺産分割調停を自分で申し立てる方法をご覧ください)
- 合意が見込めない、あるいは遺産分割自体は既に終わっている場合——地方裁判所または簡易裁判所に返還請求訴訟を提起する
使い込みへの対応全般の見取り図は、相続人の一人が遺産を使い込んでいた場合の対処法で解説しています。
訴訟の管轄|どの裁判所に訴えるか
遺産分割は家庭裁判所ですが、使い込みの返還請求は通常の民事訴訟であり、地方裁判所または簡易裁判所が扱います。ここを取り違えると手続が進みませんので注意してください。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 事物管轄(金額) | 請求額(訴額)が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所(裁判所法33条1項1号) |
| 土地管轄(場所) | 被告の住所地を管轄する裁判所が原則(民事訴訟法4条1項)。金銭の支払を求める請求であるため、義務履行地を管轄する裁判所にも提起できる(同法5条1号) |
訴額は、自分の相続分に応じた請求額で計算します。相続人が複数いる場合、各自が自分の分だけを請求するのが原則ですので、引出額の全額が訴額になるわけではありません。管轄の判断に迷う場合は、訴状を提出する前に提出先の裁判所の窓口で確認しておくと確実です。
訴状の書き方と必要書類
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出して行います(民事訴訟法134条1項)。訴状には、当事者及び法定代理人、請求の趣旨及び請求の原因を記載しなければならないとされています(同条2項)。なお、この条文は令和4年の民事訴訟法改正により旧133条から繰り下げられたものです。裁判所ウェブサイトでは各種書式と記載例が公開されていますので、参照しながら準備を進めてください。
請求の趣旨
求める結論を簡潔に書く部分です。「被告は原告に対し、金○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え」といった形式になります。遅延損害金の利率は法定利率によりますが、法定利率は3年ごとに見直されるものとされており(民法404条3項)、法務省の告示によれば令和8年4月1日以降も年3パーセントとされています。起算日をいつにするかは請求の根拠によって異なりますので、記載例を確認してください。
請求の原因
使い込みの事案で最も準備を要する部分です。次の要素を、時系列に沿って具体的に書きます。
- 被相続人がいつ亡くなり、相続人が誰で、法定相続分がどうなるか
- 被相続人がどの金融機関にどの口座を有していたか
- いつ、いくらの出金があったか(日付・金額・支店を特定した一覧表を別紙にすると読みやすくなります)
- その出金を被告が行ったといえる事情(被告が通帳・印鑑を管理していた、被相続人が自ら出金できる状態になかった等)
- 被告に出金の権限がなかったこと、被相続人のために使われていないこと
- 以上により、自分の相続分に応じた金額の返還を求めること
添付する主な資料
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)、相続人全員の戸籍
- 預金口座の取引経過(取引履歴)
- 被相続人の当時の判断能力・生活状況を示す資料(診断書、要介護認定の資料、施設の記録など)
- 遺産分割協議書や遺言書がある場合はその写し
訴訟にかかる費用の目安
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 申立手数料(収入印紙) | 訴額に応じて算出される(民事訴訟費用等に関する法律別表第一)。訴額が大きくなるほど手数料も増える |
| 郵便切手(予納郵券) | 裁判所から書類を送るための費用。金額・組合せは裁判所ごとに異なる |
| 資料の取得費用 | 戸籍、取引経過の開示手数料、診断書の作成料など |
手数料は請求額に連動して増えるため、請求額を大きく設定すれば当初の負担も重くなります。具体的な金額は裁判所ウェブサイトの案内および提出先の裁判所でご確認ください。なお、勝訴した場合でも、弁護士に依頼した費用が当然に相手方から回収できるわけではありません。
時効に注意|先に手を打つべきこと
使い込みは10年以上前に遡ることも珍しくなく、時効が結論を左右します。
| 請求権 | 時効期間 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 不当利得返還請求権 | 権利を行使することができることを知った時から5年/権利を行使することができる時から10年 | 民法166条1項 |
| 不法行為に基づく損害賠償請求権 | 損害及び加害者を知った時から3年/不法行為の時から20年 | 民法724条 |
訴えを提起すれば、その事件が終了するまで時効の完成が猶予され(民法147条1項1号)、確定判決等によって権利が確定したときは時効が新たに進行します(同条2項)。訴訟の準備に時間がかかりそうな場合には、まず催告(民法150条1項)によって6か月の猶予を得たうえで訴えを準備する、といった選択肢もあります。取引履歴を取り寄せて出金を把握した以上、そこから期間が進んでいると評価されるおそれがありますので、放置は禁物です。
自分で進める場合の限界と、弁護士に依頼した場合の違い
手続の流れや書式は公開情報から調べられますし、訴状の形式が整っていれば受理はされます。それでも本人訴訟が難しいとされるのは、次の3点によります。
第一に、証拠収集の手段が限られることです。前述のとおり弁護士会照会は使えず、金融機関や医療機関、介護施設への照会も、本人からの依頼では応じてもらえないことがあります。第二に、被告からの反論への対応です。使い込みの訴訟では、被告から「被相続人の入院費・生活費に充てた」「贈与を受けた」「被相続人から管理を任されていた」といった反論が出るのが通常で、これらに個別に再反論し、必要な証拠を追加していく作業が求められます。第三に、金額の組み立てです。どの出金を対象にするか、相続分をどう反映させるか、遅延損害金の起算日をいつにするかによって、認められる金額は大きく変わります。
弁護士に依頼した場合には、照会による資料収集、主張の構成、期日対応までを一貫して任せることができます。もっとも、請求額が小さい事案では費用倒れになることもありますので、費用と回収見込みを比べたうえで判断すべきです。弁護士費用のページもあわせてご確認ください。当事務所の相続分野の取扱方針は、遺言・相続の取扱分野のページでご案内しています。
よくある質問
遺産の使い込みは、遺産分割調停の中で解決できますか。
既に費消されて存在しない金銭は、原則として遺産分割の対象になりません。もっとも民法906条の2により、共同相続人全員の同意があれば、処分された財産を遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができ、処分した相続人自身の同意は不要とされています(同条2項)。この同意が得られない場合は、別途、地方裁判所または簡易裁判所に不当利得返還請求訴訟等を提起することになります。
使い込みの返還請求訴訟は、どこの裁判所に起こしますか。
事物管轄は請求額(訴額)によって決まり、140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所です(裁判所法33条1項1号)。土地管轄は、被告の住所地を管轄する裁判所が原則ですが(民事訴訟法4条1項)、金銭の支払を求める請求は義務履行地を管轄する裁判所にも提起できます(同法5条1号)。訴状を提出する前に、提出先の裁判所に管轄を確認しておくと確実です。
被相続人の預金の取引履歴は、自分でも取り寄せられますか。
相続人は、金融機関に対して単独で被相続人の口座の取引経過の開示を請求できるとされています(最判平成21年1月22日・民集63巻1号228頁)。他の相続人の同意は必要ありません。金融機関ごとに必要書類や保存期間、手数料が異なるため、事前に確認したうえで請求してください。訴訟提起後であれば、裁判所に文書送付嘱託などを申し立てる方法もあります。
何年前の出金まで請求できますか。
不当利得返還請求権は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年で時効消滅します(民法166条1項)。不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年です(民法724条)。訴えを提起すれば時効の完成が猶予され(民法147条1項1号)、確定判決等によって時効が更新されます(同条2項)。
本人訴訟でも弁護士会照会は使えますか。
弁護士会照会(弁護士法23条の2)は弁護士が所属する弁護士会を通じて行う制度であり、本人が直接利用することはできません。本人訴訟では、金融機関への取引経過の開示請求のほか、訴訟提起後に裁判所へ調査嘱託(民事訴訟法186条)や文書送付嘱託(同法226条)を申し立てる方法によることになります。証拠収集の手段が限られる点は、本人で進める場合の大きな制約です。
まとめ
- 使い込みへの請求は、不当利得返還請求(民法703条・704条)と不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が中心で、立証責任は請求する側にある
- 請求できるのは原則として自分の相続分に応じた金額であり、引出額の全額ではない
- 遺産分割は家庭裁判所、使い込みの返還請求は地方裁判所または簡易裁判所(訴額140万円が分かれ目)
- 民法906条の2により、他の相続人全員の同意があれば遺産分割の枠内で清算できる場合がある
- 取引経過の開示は本人でも請求できるが、弁護士会照会は使えず、証拠収集の手段は限られる
- 時効は不当利得が5年/10年、不法行為が3年/20年。訴えの提起で完成が猶予される
本人で訴えを起こすこと自体は可能です。しかし使い込みの訴訟は、相手方の反論に対してどれだけ具体的な資料を積み重ねられるかで結論が決まる類型であり、証拠収集の手段が限られる本人訴訟とは相性が良いとはいえません。まずはご自身で取引経過を取り寄せ、出金の一覧を作ったうえで、請求できる見込みと費用を比べて方針を決めることをおすすめします。ご自身で進められる範囲だと判断される場合には、当事務所ではその旨も率直にお伝えしています。
遺産の使い込みでお困りの方へ
タングラム法律事務所では、横浜を拠点に、遺産分割・遺留分・遺産の使い込みをめぐる紛争を数多く取り扱っております。金融機関への照会による調査から、返還請求の交渉・調停・訴訟まで、弁護士が一貫して対応します。ご自身で始めたものの相手方の反論に行き詰まったという段階でも構いません。
法律相談の予約はこちら※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。