タングラム法律事務所

誹謗中傷の慰謝料を支払督促で請求する方法|自分で申し立てる手順を解説

誹謗中傷の慰謝料を支払督促で請求する方法|自分で申し立てる手順を解説

誹謗中傷の慰謝料を支払督促で請求する方法|自分で申し立てる手順を解説

誹謗中傷の慰謝料を支払督促で請求する方法|自分で申し立てる手順を解説

誹謗中傷の慰謝料を支払督促で請求する方法|自分で申し立てる手順を解説

発信者情報開示の手続を経て投稿者の氏名と住所がようやく判明したものの、内容証明を送っても返事がない——。「訴訟を起こすほどの余力はないが、泣き寝入りもしたくない」というご相談をいただくことがあります。

そのような場面で選択肢に挙がるのが「支払督促」です。裁判所に出頭せず、書面審査だけで相手に支払を命じてもらえる手続で、費用も比較的抑えられます。この記事では、誹謗中傷の慰謝料請求に支払督促を使えるのか、2026年5月以降の申立費用と申立先、自分で進める手順、見落とされがちな落とし穴までを整理します。

支払督促とは——誹謗中傷の慰謝料請求に使えるのか

支払督促は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てにより裁判所書記官が相手方に支払を命じる手続です(民事訴訟法382条)。裁判官の審理ではなく書記官の書面審査で行われ、相手方(債務者)を審尋しないで発せられます(同法386条1項)。

誹謗中傷による慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条・710条)であり、請求するのは一定額の金銭ですから、形式的には支払督促の対象になります。

ただし、支払督促は「相手が争わないこと」を前提とした手続です。相手方は受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てることができ(同法386条2項、387条)、適法な異議があれば、申立ての時に簡易裁判所または地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(同法395条)。争われた瞬間に通常訴訟へ移行するということです。

名誉毀損に当たるか、慰謝料額が妥当かは、まさに争いになりやすい論点です。相手の反論が予想される事案では、支払督促を経由することでかえって解決までの時間が延びる可能性があります。

前提条件——相手の氏名・住所が判明していること

支払督促を発することができるのは、日本において公示送達によらないで送達することができる場合に限られます(民事訴訟法382条ただし書)。申立先も債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官です(同法383条1項)。

したがって、匿名アカウントによる投稿について支払督促を申し立てるには、その前に発信者情報開示の手続で投稿者の氏名・住所を特定しておく必要があります。相手が所在不明で公示送達によるほかない場合は、通常訴訟によることになります。

特定がまだ済んでいない方は発信者情報開示請求・削除請求の取扱いページを、特定後の請求方法は投稿者を特定した後の損害賠償請求・訴訟の流れをご覧ください。

【2026年最新】支払督促の申立費用と申立先

2026年(令和8年)5月21日以降、民事訴訟手続のデジタル化に伴い運用が変わりました。従来の書面申立て・督促手続オンラインシステムに加え、民事裁判書類電子提出システム「mints(ミンツ)」による電子申立てができます。あわせて、別に必要だった郵便費用が申立手数料に一本化され、納付は原則ペイジーによる電子納付となりました。

裁判所の手数料額早見表によれば、支払督促の申立手数料(郵便費用相当額を含む)と、同額を訴訟で請求した場合の手数料は次のとおりです。

請求額の区分支払督促(書面申立て)支払督促(電子申立て)訴え提起(書面申立て)訴え提起(電子申立て)
10万円まで3,200円3,000円3,500円2,400円
30万円まで4,200円4,000円5,500円4,400円
50万円まで5,200円5,000円7,500円6,400円
100万円まで7,700円7,500円12,500円11,400円

請求額が大きくなるほど支払督促の割安感は増しますが、10万円以下の少額請求では電子申立てによる訴え提起のほうが安くなる場合もあります。金額は改定されることがありますので、申立て前に裁判所の最新の早見表で確認してください。

なお、督促異議で訴訟に移行した場合には、訴え提起の手数料額との差額を追納します。相手が争ってきた場合、費用面で支払督促が明確に有利とはいえない点は押さえておきたいところです(弁護士に依頼した場合の費用は弁護士費用のページをご参照ください)。

自分で支払督促を申し立てる手順

ステップ1 請求内容と請求額を確定する

どの投稿について、いくらを請求するのかを確定します。慰謝料本体のほか、投稿者の特定に要した調査費用を請求するかも整理します。申立書には請求の趣旨と請求の原因を記載しますので、投稿日時・URL・投稿内容を特定できる形でまとめておきます。

ステップ2 申立先の簡易裁判所を確認する

原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です(民事訴訟法383条1項)。相手が横浜市内に居住していれば横浜簡易裁判所になります。督促手続オンラインシステムを利用する場合は、他の簡易裁判所の管轄に属する事件であっても東京簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てることができます。

ステップ3 申立書を作成し、手数料を納付して申し立てる

書式は裁判所ウェブサイトの「支払督促で使う書式」から入手できます。mintsを利用する場合は新規申立てフォームへの入力により作成することも可能です。

ステップ4 支払督促の発付と送達を待つ

支払督促が発せられると、債権者には発付通知が、債務者には支払督促が送達されます。相手が受け取らない場合は、再送達の上申など追加の対応が必要になります。

ステップ5 仮執行宣言を申し立てる

相手が送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てなかったときは、裁判所書記官は債権者の申立てにより仮執行の宣言をしなければならないとされています(民事訴訟法391条1項)。この申立ては、申立てをすることができる時から30日以内に行う必要があり、これを過ぎると支払督促は効力を失います(同法392条)。期限管理が最も重要な場面です。

仮執行宣言付支払督促は、督促異議がないとき等には確定判決と同一の効力を有し(同法396条)、これを債務名義として強制執行の申立てができます。

誹謗中傷の慰謝料で支払督促を使うときの3つの落とし穴

1 異議が出ると「相手の地元」で訴訟になる

督促異議があると、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所またはその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(民事訴訟法395条)。申立先は相手方の住所地ですから、結果として相手方の地元の裁判所で訴訟を戦うことになります。

2 請求額の根拠は結局求められる

支払督促の段階では証拠の提出を求められませんが、異議が出れば通常訴訟として立証が必要です。投稿のスクリーンショットや同定可能性を基礎づける事情は、申立ての前から整えておくのが安全です。

3 債務名義を得ても回収できるとは限らない

仮執行宣言付支払督促は確定判決と同一の効力を持ちますが、相手方の預金口座や勤務先がわからなければ差押えは困難です。回収の見通しも事前に検討する必要があります。

支払督促・少額訴訟・通常訴訟の使い分け

手続向いている場面主な注意点
支払督促相手が金額・事実関係を争わない見込みで、出頭の負担を避けたい場合督促異議で通常訴訟に移行する。相手方の住所地の裁判所になる
少額訴訟請求額が60万円以下で、原則1回の期日で終わらせたい場合相手方が通常訴訟への移行を求めることができる
通常訴訟名誉毀損の成否や慰謝料額に争いがある場合主張・立証の負担が大きく、期間も長くなりやすい

少額訴訟は誹謗中傷の損害賠償を自分で請求する「少額訴訟」の進め方、訴状の書き方は誹謗中傷の損害賠償を自分で提訴する方法で解説しています。

なお、支払督促は時効の完成猶予事由として明文で定められています(民法147条1項2号)。誹謗中傷の損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年で時効消滅するのが原則ですので(民法724条1号)、申立てのタイミングも重要です。

よくある質問

相手の氏名や住所がわからなくても支払督促はできますか?

できません。支払督促は、日本において公示送達によらないで送達することができる場合に限られます(民事訴訟法382条ただし書)。匿名の投稿者に対して請求するには、先に発信者情報開示の手続で氏名・住所を特定しておく必要があります。

督促異議を申し立てられたらどうなりますか?

適法な督促異議があると、請求の目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所またはその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(民事訴訟法395条)。以後は通常訴訟として主張・立証を行い、訴え提起の手数料との差額を追納することになります。

支払督促と少額訴訟はどちらを選ぶべきですか?

相手が金額も事実関係も争わないと見込まれる場合には、出頭が不要な支払督促が向いています。他方、相手が争う姿勢を示している場合や、投稿が名誉毀損に当たるかを裁判所に判断してもらう必要がある場合には、はじめから少額訴訟または通常訴訟を選ぶほうが結果的に早いことが多いと考えられます。

まとめ

支払督促は、裁判所に出頭せずに債務名義を得られる可能性がある、費用面でも比較的軽い手続です。相手方が争わないと見込まれる事案であれば、誹謗中傷の慰謝料請求の有力な選択肢になります。

一方で、投稿者の氏名・住所が判明していることが前提であること、督促異議が出れば相手方の住所地で通常訴訟になること、債務名義を得ても回収できるとは限らないことなど、事前に見極めるべき点も少なくありません。「相手が争ってくるかどうか」の読みを誤ると、遠方での訴訟という重い負担を背負い込むことにもなりかねません。相談の進め方はご相談の流れをご覧ください。

誹謗中傷の慰謝料請求でお悩みの方へ

タングラム法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷について、削除請求・発信者情報開示請求から特定後の損害賠償請求まで一貫して取り扱っております。横浜・山下公園の事務所で、支払督促・少額訴訟・通常訴訟のいずれによるべきかを含めてご相談を承ります。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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