不貞慰謝料の支払督促を自分で申し立てる方法|費用と流れを解説
不貞慰謝料の支払督促を自分で申し立てる方法|費用と流れを解説
不貞行為の相手方に慰謝料を請求したものの、内容証明を送っても返事がない。かといって訴訟は費用も手間も重い——。そのようなときに「支払督促」という手続を知り、自分で申し立てられないかとお調べになる方は少なくありません。支払督促は、裁判所に出向くことなく訴訟の半分程度の手数料で始められる手続です。
もっとも、支払督促は「相手が争わないこと」を前提にした手続であり、不貞慰謝料のように事実にも金額にも争いが生じやすい請求では思わぬところでつまずきます。この記事では、支払督促を自分で申し立てる場合の流れ・申立先・費用と、使う前に知っておくべき注意点を横浜の弁護士が解説します。2026年5月から始まったオンライン申立て(mints)にも触れます。
支払督促とは?不貞慰謝料でも利用できるのか
支払督促は、金銭その他の代替物・有価証券の一定数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てにより、簡易裁判所の裁判所書記官が相手方に支払を命じる手続です(民事訴訟法382条以下)。裁判官による審理ではなく、書記官が申立書の記載内容だけを審査して発付する点に特徴があります。
法務省の説明によれば、書記官は債務者の言い分を聞かずに支払督促を発し(同法386条1項)、債務者は送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てることができます(同条2項)。異議がないまま仮執行宣言付支払督促が確定すれば確定判決と同一の効力を有するものとされ(同法396条)、これを債務名義として強制執行を申し立てられます。
不貞慰謝料の請求は「金銭の支払を求める請求」ですから、支払督促の対象になります。相手方が支払義務自体は認めつつ支払を先延ばしにしている場面では、選択肢になり得ます。
支払督促のメリットとデメリット
裁判所は支払督促の特徴として、①書類審査のみで審理のために裁判所に来る必要がない、②債務者が異議を申し立てると民事訴訟に移行する、の2点を挙げています。この2点がそのままメリットとデメリットに対応します。
| 観点 | 支払督促の特徴 |
|---|---|
| 出頭の要否 | 書類審査のみで、期日への出頭が不要 |
| 手数料 | 訴えの提起の半額程度に抑えられる |
| 審理の内容 | 証拠の取調べは行われず、申立書の記載を審査するのみ |
| 相手が争った場合 | 督促異議により通常訴訟へ移行する(民事訴訟法395条) |
| 不貞事案との相性 | 事実・金額に争いが生じやすく、異議が出る可能性が高い |
支払督促を自分で申し立てる手続の流れ
①申立先を確認する
支払督促は、相手方(債務者)の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。相手方が遠方に住んでいれば申立先も遠方の簡易裁判所です。ただし督促手続オンラインシステムを利用する場合は、他の簡易裁判所の管轄に属する事件でも東京簡易裁判所の書記官に申し立てることができるとされています。
②申立ての方法を選ぶ(2026年5月からの変更点)
裁判所の案内によれば、令和8年(2026年)5月21日以降は、書面および督促手続オンラインシステムによる申立てに加えて、民事裁判書類電子提出システム「mints(ミンツ)」による電子申立てができるようになりました。弁護士等の訴訟代理人には電子申立てが義務付けられています。ご本人はいずれも選べますが、手数料は電子申立てのほうが低く設定されています。
③申立書を作成して提出する
申立書には、当事者の氏名・住所、請求の趣旨(慰謝料額と遅延損害金)、請求の原因(いつ、誰と、どのような不貞行為があったか)を記載します。書式は裁判所ウェブサイトの「支払督促で使う書式」から入手でき、mintsでは申立てフォームへの入力のほかPDFでの提出も可能です。
④支払督促の発付・送達
申立てに問題がなければ、書記官の審査を経て支払督促が発付され、申立人には発付通知、相手方には支払督促が送達されます。相手方が受け取らない場合は、住所の調査や再送達の手続が必要になります。
⑤仮執行宣言の申立て
相手方が送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てなかったときは、仮執行宣言を申し立てることができます。裁判所の案内では、その期間は「支払督促送達日の翌日から起算して2週間目の翌日から30日以内」とされています。この30日を過ぎると支払督促は効力を失うため、期限の管理が重要です。
⑥確定と強制執行
仮執行宣言付支払督促の送達後も相手方が2週間以内に異議を申し立てなければ、支払督促は確定します。以後は、これを債務名義として預金や給与の差押えなどの強制執行を申し立てることができます。
申立てにかかる費用はいくらか
申立手数料は訴えの提起の半額程度です。従来別に必要だった郵便費用は申立手数料に一本化され、原則としてペイジーによる電子納付となりました。裁判所が公表する手数料額早見表によれば、請求額別の手数料は次のとおりです。
| 請求額 | 支払督促(書面申立て) | 支払督促(電子申立て) | 参考:訴えの提起(書面申立て) |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 5,000円 | 4,000円 | 12,500円 |
| 200万円 | 7,500円 | 6,000円 | 17,500円 |
| 300万円 | 10,000円 | 8,000円 | 22,500円 |
費用差は小さくありません。ただし督促異議により訴訟へ移行したときは、訴え提起の手数料額から支払督促で納めた額を控除した差額を追納する必要があり、結局訴訟になるのであれば総額は当初から訴訟を選んだ場合と大きく変わりません。なお資力に乏しい場合は、「訴訟上の救助」や法テラスの民事法律扶助による立替制度を利用できる場合があります。
不貞慰謝料で支払督促を使うときの3つの注意点
注意点1:督促異議が出れば「相手方の地元」で訴訟になる
督促異議が申し立てられると、支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされ、通常訴訟に移行します(民事訴訟法395条)。移行先は原則として支払督促を発した簡易裁判所の所在地を管轄する裁判所ですので、相手方が遠方に住んでいれば遠方で訴訟を追行することになります。訴訟を自分で起こす場合には不法行為地の裁判所を選べる余地もありますが、支払督促から移行した場合は相手方の住所地が基準になります。
注意点2:証拠の審理は行われない
支払督促では、LINEのやり取りや写真、探偵の調査報告書といった証拠は審査されません。逆にいえば、相手方が「不貞行為はしていない」「既婚者と知らなかった」と一言争うだけで、証拠に基づく審理は訴訟に持ち越されます。支払督促は「立証の手間を省く手続」ではありません。
注意点3:相手方に「争う」きっかけを与えることがある
裁判所からの書面が届いたことで相手方が弁護士に相談し、応じる姿勢だったものが一転して全面的に争われることもあります。対応が読みにくい段階では、まず内容証明を自分で作成・送付する方法で任意交渉を試み、反応を見てから手続を選ぶほうが早い場合もあります。
支払督促・少額訴訟・通常訴訟の使い分け
ご自身で不貞慰謝料を請求する手続は、支払督促のほかにもあります。特徴を整理すると次のとおりです。
| 手続 | 向いている場面 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 支払督促 | 相手方が支払義務を争っていない/早く債務名義を得たい | 異議が出れば相手方の地元で訴訟になる |
| 少額訴訟 | 請求額が60万円以下で、証拠が揃っている | 原則1回の期日で終わるため準備が重い |
| 通常訴訟 | 不貞の有無・金額に争いがある | 手数料が高く、期日への出頭が必要 |
| 民事調停 | 話合いによる解決の余地がある | 相手方が出頭しなければ成立しない |
各手続の詳細は不貞慰謝料を少額訴訟で請求する方法、不貞慰謝料を自分で請求する訴訟の起こし方で解説しています。金額の見通しは不貞慰謝料の相場も参考になります。手続の選択自体が結果を左右することもありますので、判断に迷われる場合は不貞慰謝料請求の取扱分野ページもご覧のうえ、弁護士にご相談ください。
よくある質問
Q1.不貞慰謝料でも支払督促は使えますか。
支払督促は金銭の支払を求める請求について利用できる手続ですので(民事訴訟法382条)、不貞慰謝料の請求も対象になります。ただし書類審査のみで証拠の取調べは行われず、相手方が2週間以内に督促異議を申し立てれば通常訴訟に移行します。不貞の有無や金額に争いがある事案では、異議が出る可能性が高い点に注意が必要です。
Q2.相手が督促異議を申し立てたらどうなりますか。
支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされ、請求額に応じて簡易裁判所または地方裁判所の通常訴訟に移行します(民事訴訟法395条)。移行先は原則として支払督促を発した簡易裁判所の所在地を管轄する裁判所であるため、相手方が遠方であれば遠方で審理を受けることになります。手数料の差額の追納も必要です。
Q3.支払督促の申立てで消滅時効は止まりますか。
支払督促は民法147条1項2号に掲げられており、申立てによってその事由が終了するまで時効の完成が猶予されます。仮執行宣言付支払督促が確定するなど、確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは時効が更新されます。もっとも、却下や取下げの場合は終了から6か月を経過するまで完成が猶予されるにとどまります。
Q4.相手の住所がわからない場合でも支払督促を申し立てられますか。
できません。支払督促は、日本国内において公示送達によらずに送達することができる場合に限って発することができるとされています(民事訴訟法382条ただし書)。相手方の所在が不明で公示送達によるほかない場合には、支払督促ではなく通常訴訟を選択することになります。
まとめ
不貞慰謝料の支払督促は、裁判所に出向かずに訴訟の半額程度の手数料で申し立てられる手続です。2026年5月からはmintsによるオンライン申立ても可能になりました。相手方が支払義務自体は争っていないケースでは、有力な選択肢になります。
一方で、督促異議が申し立てられれば相手方の住所地を基準とした通常訴訟に移行し、証拠に基づく審理はそこから始まります。不貞慰謝料は、不貞行為の立証、婚姻関係の破綻や善意無過失といった反論への対応、求償権の処理など争点が多岐にわたる類型です。横浜のタングラム法律事務所では、どの手続を選ぶべきかという見通しの段階からご相談をお受けしています。
不貞慰謝料の請求手続でお悩みの方へ
タングラム法律事務所では、不貞慰謝料の請求・対応について豊富な実績を有しております。支払督促・訴訟・交渉のいずれを選ぶべきか、見通しを含めてご説明いたします。
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