タングラム法律事務所

相続で銀行口座が凍結されたら|解除・払戻しの手続きを弁護士が解説

相続で銀行口座が凍結されたら|解除・払戻しの手続きを弁護士が解説

相続で銀行口座が凍結されたら|解除・払戻しの手続きを弁護士が解説

相続で銀行口座が凍結されたら|解除・払戻しの手続きを弁護士が解説

相続で銀行口座が凍結されたら|解除・払戻しの手続きを弁護士が解説

親が亡くなり、銀行に連絡をしたところ「口座を凍結しました」と告げられ、通帳もキャッシュカードも使えなくなってしまった——。葬儀費用の支払いが控えているのに預金に手が付けられず、解除には「相続人全員の署名と印鑑証明書が必要です」と言われる。疎遠な兄弟に頭を下げなければならない状況に戸惑う方は少なくありません。

この記事では、相続で銀行口座が凍結される時期と理由、凍結中でも一定額を引き出せる仮払い制度、凍結解除の手続きと必要書類までを、横浜の弁護士が順を追って解説します。あわせて、相続人の間で話し合いがまとまらず凍結が長期化する場合の対処法も整理します。

相続で銀行口座が凍結されるのはいつか

「役所に死亡届を出すと自動的に凍結される」と思われがちですが、これは誤解です。死亡届の情報がそのまま金融機関に共有される仕組みは存在しません。実際には、金融機関が口座名義人の死亡を把握した時点で取引が制限されます。

全国銀行協会も、「相続の連絡と同時に、お亡くなりになられたお客さま(被相続人)の口座での取引(預金の入出金等)は、原則として制限される」と説明しています。金融機関が死亡を知る経路は、遺族からの相続手続の申出が最も一般的ですが、新聞の訃報欄の掲載などをきっかけに把握することもあります。

凍結されると、預金の引き出しや振込はもちろん、公共料金・クレジットカード等の口座振替も停止されます。生活資金の口座であった場合は影響が大きくなります。

凍結前に急いで引き出すのは危険です。相続財産を処分したとみなされると、民法921条1号により単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。他の相続人から使い込みを疑われる原因にもなります。

なぜ口座は凍結されるのか——預貯金は遺産分割の対象

金融機関が口座を凍結するのは、相続人間の紛争に巻き込まれることを避けるためです。その法的な裏付けとなっているのが、最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定です。

この決定より前は、預貯金債権は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割され、各相続人が単独で自分の取り分を請求できるというのが判例でした。しかし最高裁大法廷は、共同相続された普通預金債権・通常貯金債権・定期貯金債権は、いずれも当然に分割されることはなく遺産分割の対象となると判断し、判例を変更しました。

その結果、遺産分割が終わるまで預貯金は相続人全員の共有に属します。金融機関としては、一部の相続人にだけ払い戻せば後に他の相続人から二重払いを求められるリスクを負うため、全員の意思を確認できるまで払戻しに応じない取扱いをしているのです。遺産分割をめぐる紛争の解決方法については、当事務所の遺産分割・遺留分など相続問題の取扱い分野ページもあわせてご覧ください。

凍結中でも引き出せる「仮払い制度」(民法909条の2)

とはいえ、葬儀費用や当面の生活費すら引き出せないのでは遺族の生活が立ち行きません。そこで2018年(平成30年)の相続法改正により、遺産分割前の預貯金の払戻し制度(仮払い制度)が新設され、2019年(令和元年)7月1日から施行されています。

単独で払い戻せる金額の計算方法

民法909条の2により、各共同相続人は、家庭裁判所の判断を経ることなく、単独で次の金額まで払戻しを受けることができます。

相続開始時の預貯金債権額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分

ただし、同一の金融機関からの払戻しには上限があり、平成30年法務省令第29号により150万円と定められています。この上限は金融機関ごとに判断されるため、複数の銀行に口座があれば、それぞれについて計算します。

前提計算払戻可能額
預金600万円/相続人は子2人(各2分の1)600万円 × 1/3 × 1/2100万円
預金1,200万円/相続人は子2人(各2分の1)1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円
→ 上限150万円が適用
150万円

この制度で払い戻した金額は、遺産の一部の分割により取得したものとみなされ、後日の遺産分割で自分の取り分から差し引かれます。「もらい得」になるわけではない点に注意が必要です。手続の詳細は遺産分割前に預貯金を引き出す方法|仮払い制度の手続き・上限・注意点で解説しています。

上限を超える資金が必要なときは家庭裁判所へ

150万円を超える資金が必要な場合には、家事事件手続法200条3項に基づく「預貯金債権の仮分割の仮処分」があります。預貯金債権を対象とする場合は「急迫の危険を防止するため必要があるとき」という従来の厳しい要件が緩和されました。もっとも、遺産分割の審判または調停が家庭裁判所に係属していること、相続債務の弁済や生活費の支弁などの必要性、他の共同相続人の利益を害しないことが要件とされています。

凍結解除(払戻し)の手続きの流れと必要書類

根本的に凍結を解除するには、相続手続そのものを進める必要があります。全国銀行協会が示す預金相続の手続の流れは、次の4段階です。

  • STEP1 手続の申出:取引金融機関に連絡し、案内を受けます。
  • STEP2 必要書類の準備:遺言書の有無などの状況に応じて書類を揃えます(下表参照)。
  • STEP3 書類の提出:金融機関所定の相続手続書類に相続人が署名・捺印し、あわせて提出します。
  • STEP4 払戻し等の手続:金融機関において払戻しや名義変更が行われます。

ケース別の必要書類

ケース主な必要書類
遺言書がある場合 遺言書/検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外)/被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等/預金を相続する方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)/被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本等/相続人全員の戸籍謄本等/相続人全員の印鑑証明書
遺言書も遺産分割協議書もない場合 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本等/相続人全員の戸籍謄本等/相続人全員の印鑑証明書
家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合 調停調書謄本または審判書謄本(審判書に確定表示がない場合は審判確定証明書も)/預金を相続する方の印鑑証明書

必要書類は相続の方法・内容や金融機関によって異なるため、手続に入る前に必ず取引金融機関に確認してください。なお、法務局で法定相続情報一覧図の写しの交付を受けておけば、戸籍謄本の束の代わりに一通を提出することで足りる金融機関が多く、複数行の手続を大幅に簡略化できます。詳しくは法定相続情報一覧図とは?作り方・必要書類・費用をご覧ください。

相続人がもめて凍結が長期化する場合の対処法

弁護士のもとに相談が寄せられるのは、多くの場合この段階です。書類さえ揃えば手続は進むはずなのに、相続人の一人が協力しないために凍結が解けない、というケースです。

協議に応じない相続人がいる

「印鑑を押さない」「連絡しても返事がない」という状態が続くと、金融機関は払戻しに応じません。この場合、当面の資金は仮払い制度で確保しつつ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図ることになります。調停調書や審判書があれば、他の相続人の協力がなくても払戻しを受けられます。

凍結前に他の相続人が引き出していた疑いがある

凍結前に、同居していた相続人が多額の預金を引き出していたというケースも珍しくありません。まずは金融機関に取引履歴の開示を求め、いつ・いくら引き出されたのかを客観的に確認することが出発点です。相続人の一人からの開示請求も認められると解されており(最判平成21年1月22日)、具体的な進め方は遺産の使い込みの証拠の集め方|預金の取引履歴の取得方法で解説しています。

相続人の一部が行方不明・判断能力を欠いている

相続人の所在が分からない場合は不在者財産管理人、認知症等で判断能力を欠く相続人がいる場合は成年後見人の選任が必要になることがあります。いずれも家庭裁判所の手続で時間を要するため、早めの着手が重要です。

相続税の申告・納付の期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。凍結が長引いて納税資金が用意できない事態を避けるためにも、早い段階で見通しを立てておく必要があります。なお、相続税の具体的な計算や申告の要否については、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

よくある質問

役所に死亡届を出すと、自動的に銀行口座が凍結されますか?

市区町村に提出された死亡届の情報が、そのまま金融機関に共有される仕組みはありません。取引が制限されるのは、金融機関が口座名義人の死亡を把握した時点です。全国銀行協会も、相続の連絡と同時に被相続人の口座での入出金等は原則として制限される旨を案内しています。

凍結される前に、亡くなった親の預金を引き出してもよいのでしょうか?

おすすめできません。相続財産を処分したとみなされると、民法921条1号により単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。使途をめぐって他の相続人から使い込みを疑われる原因にもなるため、やむを得ず引き出す場合は領収書等を必ず保管してください。

相続人の一人が手続きに協力してくれず、凍結が解除できません。どうすればよいですか?

遺言書がない場合、金融機関は相続人全員の同意を求めるのが通常であり、一人でも協力しなければ払戻しは受けられません。当面の資金は民法909条の2の仮払い制度で確保し、根本的には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停調書や審判書があれば、他の相続人の協力がなくても払戻しを受けられます。

まとめ

  • 口座が凍結されるのは、死亡届の提出時ではなく、金融機関が名義人の死亡を把握した時点である
  • 背景には、預貯金債権が遺産分割の対象となるとした最高裁大法廷平成28年12月19日決定がある
  • 凍結中でも民法909条の2により、預貯金債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(同一金融機関につき150万円が上限)まで単独で払戻しを受けられる
  • それを超える資金が必要な場合は、家事事件手続法200条3項の仮分割の仮処分を検討する
  • 凍結解除には、遺言書・遺産分割協議書・調停調書等のいずれかと、戸籍・印鑑証明書等が必要となる

口座凍結は、相続手続の入口で立ちはだかる問題です。書類を揃えれば済む事案であれば、ご自身で進めることも十分に可能でしょう。しかし、相続人の一人が話し合いに応じない、凍結前の引き出しに疑いがある、遺産の範囲そのものに争いがあるといった事情が絡むと、金融機関の窓口だけでは解決できません。弁護士に依頼すれば、戸籍収集や金融機関との折衝を代理して進められるほか、他の相続人との交渉窓口を一本化できるため、精神的な負担も軽減されます。凍結が解けないまま何か月も経ってしまう前に、早めにご相談ください。

相続で口座が凍結されてお困りの方へ

タングラム法律事務所では、遺産分割・遺留分侵害額請求・遺産の使い込みなど、紛争性のある相続案件について豊富な取扱い実績を有しております。預金の凍結解除が進まない、他の相続人と話し合いができないといったお悩みに、解決の道筋をご提案します。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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