相続放棄の期間伸長を自分で申し立てる方法|申立書・費用を弁護士が解説
相続放棄の期間伸長を自分で申し立てる方法|申立書・費用を弁護士が解説
親族が亡くなり、相続放棄をするかどうかを決めなければならない。けれども、預貯金や不動産がどれだけあるのかもわからず、借金があるのかも調べきれていない――。相続放棄の期限が「3か月」と聞いて、焦っておられる方は少なくありません。実際、金融機関への照会や不動産の確認、遺品の整理には想像以上に時間がかかります。
このような場合に用いるのが、家庭裁判所に対する「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立て、いわゆる熟慮期間の伸長です。弁護士に依頼せず、ご自身で申し立てることもできる手続です。この記事では、期間伸長の制度の位置づけ、認められやすい事情、申立先・費用・必要書類、申立書の書き方と申立て後の流れ、そしてご自身で行う場合に陥りがちな落とし穴までを、条文と裁判所の公表情報に沿って整理します。
相続放棄の期間伸長とは|熟慮期間3か月を延ばす手続
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ばなければなりません(民法915条1項本文)。この3か月を熟慮期間といいます。そして同項ただし書は、「この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる」と定めています。これが期間伸長の根拠条文です。
熟慮期間中、相続人は相続財産の調査をすることができます(民法915条2項)。裁判所の説明でも、熟慮期間内に相続財産の状況を調査してもなお単純承認・限定承認・相続放棄のいずれをするかを決定できない場合に、申立てにより期間を伸長できるとされています。つまり、「調べたけれども決められない」という状態を法が想定しているわけです。
逆にいえば、何も調べずに「とりあえず延ばしたい」という申立ては説得力を欠きます。伸長を求めるには、これまでどこまで調査し、あと何を調べる必要があり、そのためになぜ時間がかかるのかを具体的に説明することが求められます。
熟慮期間の起算点そのものが後ろにずれる場合もあります
最高裁昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)は、相続開始の原因となる事実と自己が相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認・相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、そう信じたことに相当な理由がある場合には、民法915条1項の期間は相続財産の全部又は一部の存在を認識した時(又は通常認識しうべき時)から起算するのが相当である、と判断しました。すでに3か月を過ぎてしまった方は、伸長ではなくこの起算点の問題として検討することになります(相続放棄の期限が過ぎたらどうなるかもあわせてご覧ください)。
期間伸長が認められやすいのはどのような場合か
条文は伸長の要件を細かく定めておらず、家庭裁判所が事情を考慮して判断します。実務上、次のような事情は「3か月では調査を終えられない」ことの説明として理解されやすいものです。
- 相続財産の種類が多い、あるいは全国各地に不動産が点在している
- 被相続人が事業を営んでおり、負債・保証債務の有無や範囲の確認に時間がかかる
- 相続人と被相続人が長年疎遠で、資料も通帳も手元にない
- 相続人が海外に居住している、高齢・入院中であるなど、調査に着手しにくい事情がある
- 先順位の相続人が相続放棄したことにより、突然自分が相続人となったことを知った
- 限定承認を検討しているが、他の相続人全員の意向確認に時間を要している
いずれの場合も、抽象的に「忙しい」「まだ決められない」と述べるだけでは足りません。照会中の金融機関名、取り寄せ中の書類、調査の進捗といった具体的な事実を書き込むことが、申立てを通すうえでの実質的なポイントになります。
申立先・費用・必要書類|自分で申し立てる場合
裁判所が公表している手続案内によれば、申立ての枠組みは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立てができる人 | 利害関係人(相続人を含む)、検察官 |
| 申立先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(家事事件手続法201条1項も、相続の承認及び放棄に関する審判事件は相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属すると定めています) |
| 申立ての期限 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 費用 | 収入印紙800円分(相続人1人につき)+連絡用の郵便料(金額は裁判所ごとに異なるため申立先に要確認) |
| 申立書 | 家事審判申立書(別表第一事件)。裁判所ウェブサイトに書式と期間伸長用の記入例が掲載されています |
添付書類は、被相続人と申立人の関係によって変わります。共通して必要とされるのは、①被相続人の住民票除票又は戸籍附票、②利害関係人からの申立ての場合は利害関係を証する資料、③伸長を求める相続人の戸籍謄本です。これに加えて、配偶者・子(第一順位)の場合は被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が、直系尊属(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)の場合は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などが必要になります。取り寄せに時間がかかる戸籍は、申立て後に追加提出することでも差し支えないとされていますので、書類が揃わないことを理由に申立てを先延ばしにしないでください。
申立書の書き方と申立て後の流れ
使用するのは家事審判申立書(別表第一事件)の様式です。書き方のポイントは3点です。
1. 「申立ての趣旨」は期限を特定して書く
「相続の承認又は放棄をすべき期間を令和○年○月○日まで伸長するとの審判を求める」というように、いつまで延ばしてほしいのかを日付で特定します。漠然と「伸長を求める」とだけ書くのは避けましょう。
2. 「申立ての理由」には調査の具体的状況を書く
被相続人が亡くなった日、自分が相続人であることを知った日、これまでに行った調査(金融機関への残高証明の請求、名寄帳の取得、信用情報機関への照会など)、まだ確認できていない事項、それに要する見込み期間を、時系列で記載します。裏づけとなる資料があれば写しを添付します。
3. 申立て後は照会への回答を確実に行う
申立て後、家庭裁判所から書面で照会を受けたり、事情を尋ねられたりすることがあります。裁判所も、照会や呼出しには必ず応じるよう案内しています。回答を放置すると判断が遅れ、もとの熟慮期間を徒過してしまうおそれがあります。審判が出れば審判書が届き、伸長後の期限が明らかになります。
自分で申し立てる場合に注意したい5つの落とし穴
手続そのものは難しくありませんが、次の点を見落とすと、伸長を得ても意味がなくなってしまうことがあります。
- 期間が延びても「してはいけないこと」は変わらない:伸長期間中であっても、相続財産を処分するなど法定単純承認にあたる行為(民法921条)をすれば、相続放棄はできなくなります。何が該当するかは相続放棄で単純承認とみなされる行為で詳しく整理しています。
- 相続人ごとに申立てが必要:熟慮期間は相続人ごとに進行します。収入印紙が「相続人1人につき800円分」とされているのは、この考え方の表れです。
- 未成年者・成年被後見人は起算点が異なる:相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、熟慮期間はその法定代理人が相続の開始を知った時から起算されます(民法917条)。
- 相続税の申告期限は延びない:熟慮期間の伸長は民法上の選択期間の問題であり、相続税の申告・納付期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。相続税法27条1項)とは別です。税務の取扱いは税理士又は所轄の税務署にご確認ください。
- 伸長より放棄・限定承認が適切な場合がある:負債が明らかに超過しているなら、伸長を経ずに相続放棄を申述したほうが早い場合もあります。判断に迷うときの選択肢として限定承認の検討も有用です。
ご自身で行う場合の限界と、弁護士に依頼した場合の違い
期間伸長の申立て自体は、書式も公開されており、費用も収入印紙800円と郵便料で足ります。相続人が1人で、調査すべき財産の範囲もある程度見えているなら、ご自身で申し立てることは十分に可能です。
もっとも、期間伸長はあくまで「時間を確保する」手続にすぎません。本当に難しいのは、延ばした時間のなかで負債を含む相続財産を正確に把握し、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選ぶかを決めることです。金融機関や信用情報機関への照会、保証債務の有無の確認、不動産の評価といった作業は、経験がないと抜け落ちが生じがちです。また、債権者から督促を受けている状況では、対応を誤って法定単純承認と評価されるリスクもあります。相続全般の進め方については、当事務所の相続問題の取扱いページもご覧ください。
弁護士に依頼した場合、申立書の作成にとどまらず、財産・負債の調査、債権者対応、限定承認を選ぶ場合の共同相続人との調整までを一体として進めることができます。横浜のタングラム法律事務所でも、期限が迫った状態でのご相談を数多くお受けしています。
よくある質問
相続放棄の期間伸長の申立ては、必ず3か月以内にしなければなりませんか。
裁判所の案内では、申立ては自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があるとされています。熟慮期間が過ぎてから伸長を申し立てることはできないと考えられますので、迷っている段階で早めに申し立てることが重要です。
期間伸長はどのくらいの期間、認められますか。
伸長される期間は法律で一律に決まっているものではなく、家庭裁判所が事案の内容に応じて定めます。相続財産の調査にどの程度の時間が必要かを具体的に示すことが、期間の判断にも影響すると考えられます。
相続人が複数いる場合、代表者が1人申し立てれば全員の熟慮期間が延びますか。
熟慮期間は相続人ごとに進行するため、伸長を求める相続人ごとに申立てが必要です。裁判所の案内でも申立費用の収入印紙は相続人1人につき800円分とされています。
期間伸長が認められれば、相続税の申告期限も延びますか。
熟慮期間の伸長は民法上の承認・放棄の選択期間を延ばす手続であり、相続税の申告・納付の期限とは別の制度です。相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています(相続税法27条1項)。税務の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。
申立てが認められなかった場合はどうなりますか。
伸長が認められない場合、もとの熟慮期間内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを判断することになります。結論を出せる材料がそろわないまま期間が経過すると、法定単純承認として借金も承継する結果になりかねないため、早い段階で弁護士にご相談ください。
まとめ
相続放棄の期間伸長は、民法915条1項ただし書に基づき、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる手続です。費用は収入印紙800円(相続人1人につき)と郵便料で、書式も裁判所ウェブサイトで公開されているため、ご自身で申し立てることもできます。鍵になるのは、①3か月の熟慮期間内に申し立てること、②これまでの調査状況と残された課題を具体的に書くこと、③伸長後も法定単純承認にあたる行為を避けることの3点です。
他方で、延ばした時間を使って何をどこまで調べ、最終的にどの選択をするのかという判断こそが、相続放棄をめぐる本当の難所です。相続放棄を自分でやる方法と併せてお読みいただき、判断に不安がある場合や、すでに債権者から請求を受けている場合には、期限に余裕があるうちに弁護士にご相談ください。
相続放棄・熟慮期間のご相談は、タングラム法律事務所へ
タングラム法律事務所では、遺産分割・遺留分をはじめとする紛争性の高い相続案件について、横浜を拠点に豊富な実績を有しております。期限が迫っている相続放棄・限定承認のご相談についても、調査の進め方と見通しを具体的にご説明いたします。
法律相談の予約はこちら※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。