メルカリでチケットを出品したら|規約違反と開示請求のリスク
メルカリでチケットを出品したら|規約違反と開示請求のリスク
行けなくなったライブのチケットを、いつも使っているメルカリに出した。専門の転売サイトではないのだから、大ごとにはならないだろう——そう考えて出品した方から、後日、意見照会書が届いたというご相談をいただくことがあります。
フリマアプリは「個人の不用品を売る場所」という感覚で使われますが、チケットについては規約上の扱いも法律上の扱いも、他の商品とは異なります。この記事では、メルカリが公表している禁止事項と、そこから先に何が起こりうるのかを、横浜の弁護士が整理します。
メルカリが公表しているチケットの禁止事項
メルカリは、ガイドの「チケット類の出品について」で、出品が禁止される類型を公表しています。主なものは次のとおりです。
- 転売目的で得たとみなされるチケット
- 記名式チケットや、個人情報の登録のあるチケット
- 使用が利用者本人に限られているもの
- 出品者の手元にない、まだ発券されていない状態のチケット類
- 航空券、乗車券
違反した場合の措置として、メルカリは「取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合がある」としています。
規約違反の措置と、法律上の責任は別のもの
商品削除やアカウントの利用制限は、メルカリと利用者の契約(規約)に基づく措置です。裁判所を通す必要はなく、運営会社の判断で行われます。
これに対して、興行主からの発信者情報開示請求や損害賠償請求は、法律上の責任を問う手続です。アカウントが止まったことで法的な責任が消えるわけではなく、逆に、アカウントが無事であることが「問題なかった」ことを意味するわけでもありません。
| 規約上の措置 | 法律上の責任 | |
|---|---|---|
| 誰が行うか | メルカリ(運営会社) | 興行主・主催者 |
| 内容 | 取引キャンセル・商品削除・利用制限 | 開示請求・損害賠償請求・刑事責任 |
| 通知の形 | アプリ内の通知やメール | 意見照会書・請求書(多くは書面) |
| 期限 | 特に定めのないことが多い | 回答期限が指定される |
チケット不正転売禁止法の要件は、売った場所を問わない
チケット不正転売禁止法(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)が禁止しているのは、「特定興行入場券の不正転売」です。要件は、興行主等の事前の同意を得ないこと、業として行う有償譲渡であること、興行主等の販売価格を超える価格であることであって、どのサイトで売ったかは要件になっていません。
要件の詳細はチケット転売はどこから違法かで解説しています。フリマアプリだから対象外、という区別はありません。
フリマアプリでは、匿名性が高いとは限らない
「匿名配送を使ったから相手には分からない」と考える方がいます。しかし、匿名配送は取引の相手方に対して住所や氏名を伏せる仕組みであって、運営会社が情報を持っていないという意味ではありません。
フリマアプリでは、出品・売却・入金の一連の記録がアカウントに紐づいて残ります。売上金を口座に振り込む段階で本人確認や口座登録を経ている場合、残っている情報はさらに多くなります。
意見照会書が届いた場合に確認すること
- 差出人:携帯電話会社や光回線の事業者からであれば、手続は後半の段階に入っています
- 対象の出品:どの公演の、いつの出品か。複数記載されていないか
- 価格:定価がいくらで、出品価格がいくらで、手数料を引いて実際にいくら受け取ったか
- 回答期限:2週間程度のことが多く、郵送日数を差し引くと実質はさらに短くなります
アカウントが利用制限を受けていると、出品履歴を自分で確認できなくなることがあります。記録の残し方はチケット転売の記録を自分で保全する方法にまとめました。回答書の記載事項は意見照会書の回答書を自分で書く方法、回答しなかった場合に何が起きるかは意見照会書を無視するとどうなるかをご覧ください。
専門の転売サイトに出品した場合の対応は、チケット流通センター・チケジャムの記事で扱っています。興行の種類ごとの事情は、スポーツ観戦チケットの転売・舞台・ミュージカルのチケット転売にまとめました。当事務所の取扱いは意見照会対応のページ、弁護士に依頼した場合の範囲と費用はチケット転売の発信者情報開示請求への対応のページに記載しています。
よくある質問
1回だけ、行けなくなった公演を出しただけです。
「業として」という要件の判断では、反復・継続の有無が重要な要素になります。1回のみであれば、この要件を満たさないという主張は考えられます。もっとも、興行主の側は規約違反や不法行為として損害賠償を求めることがあり、法律の要件を満たさないことと、請求が来ないこととは別です。
商品を削除されただけで、他には何も来ていません。
削除は運営会社の措置であり、それだけで終わることもあります。一方、興行主が開示請求に進んだ場合、手続には時間がかかりますので、数か月後に書面が届くことがあります。削除の通知は保存しておいてください。
定価で出しました。それでも規約違反ですか。
法律上の不正転売の要件(販売価格を超える価格)からは外れます。ただし、メルカリの禁止事項は価格ではなくチケットの性質で定められており、記名式や本人限定のチケットは価格にかかわらず出品が禁止されています。
アカウントを消せば、追及されませんか。
運営会社側の記録が消えるわけではありません。むしろ、ご自身が出品内容や取引金額を確認できなくなり、定価以下だった、取引が成立していなかったといった有利な事実を示しにくくなります。削除は避けてください。
まとめ
- メルカリは、転売目的で得たチケット、記名式・個人情報の登録のあるチケット、本人限定のもの、発券前のものなどの出品を禁止していると公表している
- 違反時の措置は「取引キャンセル・商品削除・利用制限など」とされている
- 規約上の措置と、興行主からの法律上の請求は別のもので、削除されたから終わり、とは限らない
- チケット不正転売禁止法の要件に「どのサイトで売ったか」は含まれておらず、フリマアプリだから対象外という区別はない
- 匿名配送は取引相手に対する仕組みであって、運営会社に記録が残らないという意味ではない
フリマアプリでの出品は、専門の転売サイトと比べて「軽い気持ちで出してしまった」という事案が多く、事実関係を整理すると有利な事情が見つかることがあります。書面が届いている場合は、記載された期限の日付をお知らせください。横浜のタングラム法律事務所まで、オンラインで全国からご相談いただけます。
チケット転売を理由とする発信者情報開示請求について、対応の流れと弁護士費用はチケット転売の意見照会対応の詳細をご覧ください。
フリマアプリでのチケット出品について書面が届いた方へ
タングラム法律事務所(横浜・山下公園)は、チケット転売を理由とする発信者情報開示請求について、意見照会書への回答書の作成・内容確認から、開示後の損害賠償請求への対応・示談交渉まで取り扱っています。オンラインで全国からご相談いただけます。回答期限がある場合は、その日付をお知らせください。
法律相談の予約はこちら※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。