チケット転売はどこから違法か|不正転売禁止法の要件を条文で整理
チケット転売はどこから違法か|不正転売禁止法の要件を条文で整理
「行けなくなったコンサートのチケットを譲ったら、それは犯罪なのか」。この疑問に対して、インターネット上では「転売は違法」という短い答えが並びます。しかし法律は、そこまで大づかみにはできていません。違法とされるのは、いくつもの要件をすべて満たした場合に限られます。
この記事では、チケット不正転売禁止法の条文にそって、どこからが違法なのかを弁護士が段階的に整理します。あわせて、同法に触れない場合でも残る民事上の責任にも触れます。自分の譲渡がどの位置にあるのかを知ることは、開示請求や損害賠償の通知を受けたときの出発点になります。
「チケット転売はすべて違法」ではない
正式名称を「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といい、2019年6月14日に施行されました。同法第3条は「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない」と定め、第4条は不正転売を目的とした譲受けを禁止しています。違反した場合、第9条により1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科されます。
注目すべきは、禁止の対象が「チケットの転売」一般ではなく、「特定興行入場券の不正転売」という限定された行為だという点です。つまり、違法といえるためには、次の2つの関門をどちらも通過する必要があります。
| 関門 | 問われること | 根拠 |
|---|---|---|
| 第1 | そのチケットは「特定興行入場券」にあたるか | 第2条第3項 |
| 第2 | その譲渡は「不正転売」にあたるか | 第2条第4項 |
第1の関門:「特定興行入場券」にあたるか
第2条第3項は、不特定または多数の者に販売された興行入場券のうち、次の要件をいずれも満たすものを特定興行入場券と定めています。
- 不正転売禁止の明示:売買契約の締結に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示され、かつ券面または電子チケットの画面に表示されていること
- 日時・場所と入場資格者または座席の指定:興行が行われる特定の日時および場所と、入場資格者または座席が指定されていること
- 購入者情報の確認措置:売買契約の締結に際し、購入者や入場資格者の氏名・連絡先を確認する措置が講じられ、その旨が表示されていること
要件を1つでも欠けば、そのチケットは特定興行入場券にあたらず、同法の規制対象から外れます。手元にチケットの購入画面や券面の画像が残っていれば、この点を確認する材料になります。
第2の関門:「不正転売」にあたるか
第2条第4項は、特定興行入場券の不正転売を「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義しています。分解すると、次の3つの要素がすべて必要です。
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| 興行主の事前の同意がない | 興行主が用意した公式リセールを通じた譲渡は、通常この同意があると考えられます |
| 業として行う有償譲渡 | 反復継続の意思をもって行う有償の譲渡であること |
| 販売価格を超える価格 | 興行主等の販売価格を上回る価格で売ること |
したがって、興行主等の販売価格以下で譲った場合は、価格の要素を欠くことになります。また、公式リセールを利用した譲渡は、同意の要素を欠きます。
「業として」とは何を指すのか
実務上、最も判断が分かれるのがこの要素です。消費者庁の解説では、不正転売は「反復継続の意思をもって行う有償譲渡」と説明されています。事業者でなくても、個人が反復継続の意思をもって行えば対象になり得るとされています。
逆にいえば、行けなくなった公演のチケットを1回だけ譲ったという事案では、反復継続の意思があったといえるかが争点になります。出品の回数、期間、複数公演にまたがっているか、購入した枚数などが、判断の材料になります。
法律に触れなければ安心、とはいえない
ここまでの要件を満たさない場合、チケット不正転売禁止法違反にはあたりません。しかし、それで問題が終わるわけではない点に注意が必要です。
民事上の責任
興行主が民事上の請求をする場合、根拠は同法違反ではなく、民法第709条の不法行為です。同条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めており、2026年3月には、転売出品が興行主の営業権を侵害すると判断した東京地方裁判所の判決が報じられています。詳しくはチケット転売が営業権侵害と初認定をご覧ください。
規約に基づく措置
チケットの購入規約やファンクラブの会員規約に違反した場合、退会措置やチケットの無効化といった措置がとられることがあります。これは法令違反とは別の、契約上の問題です。
各都道府県の迷惑行為防止条例
いわゆるダフ屋行為は、都道府県の条例でも規制されています。横浜を含む神奈川県では、神奈川県迷惑行為防止条例第6条が、公共の場所または公共の乗物における乗車券等の不当な売買行為を禁止しており、違反には罰則が定められています。対象となる行為や要件は都道府県ごとに異なります。
この整理は、開示請求を受けたときにどう役立つのか
転売サイトの運営会社や携帯電話会社から意見照会書が届いたとき、多くの方は「もう反論の余地はない」と感じます。しかし、ここまで見てきたとおり、違法性の判断は複数の要件の積み重ねです。
回答書では、要件のどれを争うのかを明確にする必要があります。チケットが3要件を備えていたのか。反復継続の意思があったといえるのか。販売価格を超えていたのか。そもそも回線の契約者と出品者が同一人物なのか。こうした整理をしたうえで意見を述べることが、その後の交渉の土台になります。どの要件を争えるかの見極めは事案ごとに異なるため、提出前に弁護士の確認を受けることをおすすめします。書面が届いた段階での具体的な対応はチケット転売で意見照会書が届いたらを、当事務所の対応の流れはチケット転売の発信者情報開示請求への対応ページをご覧ください。
よくある質問
定価と同じ金額で譲った場合も違法になりますか。
チケット不正転売禁止法の「不正転売」は、興行主等の販売価格を超える価格で売ることを要素としています。販売価格と同額あるいはそれ以下での譲渡は、この要素を欠くことになります。ただし、購入規約に違反する可能性や、民事上の責任が問われる可能性は別に検討する必要があります。
紙のチケットではなく電子チケットでも同じですか。
第2条第3項は、不正転売禁止の表示について、券面への記載だけでなく、電子チケットの画面に表示させたものも含めています。媒体が紙か電子かによって結論が変わるわけではなく、要件を満たすかどうかで判断されます。
買った側も罪に問われますか。
第4条は、不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けることを禁止しています。単に自分で観るために買った場合と、転売目的で買い集めた場合とでは扱いが異なります。
公式リセールを使えば問題ありませんか。
不正転売の定義は「興行主の事前の同意を得ない」譲渡であることを要素としています。興行主が用意した公式のリセールサービスを通じた譲渡は、この要素を欠くと考えられます。利用の可否や条件は、興行ごとの案内をご確認ください。
まとめ
- 禁止されているのは「転売」一般ではなく「特定興行入場券の不正転売」
- 第1の関門は、チケットが第2条第3項の3要件(禁止の明示・日時場所と座席等の指定・購入者情報の確認)を備えているか
- 第2の関門は、事前の同意がなく、業として行う有償譲渡で、販売価格を超えているか
- 「業として」は反復継続の意思をもって行うことを指し、単発の譲渡では争点になる
- 同法に触れない場合でも、民法第709条による民事責任や規約上の措置、条例の規制は別に検討する必要がある
自分の譲渡が違法なのかどうかは、条文の要件に照らして初めて判断できます。開示請求や損害賠償の通知を受けている方は、購入履歴や取引画面を揃えたうえで、横浜のタングラム法律事務所までご相談ください。開示された後の流れはチケット転売で氏名・住所が開示された後で解説しています。
ご自身の譲渡が違法にあたるか気になる方へ
タングラム法律事務所(横浜・新横浜)は、チケット転売を理由とする発信者情報開示請求について、意見照会書への回答書作成から、開示後の損害賠償請求への対応・示談交渉まで取り扱っています。オンラインで全国からご相談いただけます。書面が届いている場合は、回答期限の日付をお知らせください。
法律相談の予約はこちら※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。