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準委任契約と請負契約の使い分け方|IT・コンサル系事業者が知るべきリスクと注意点を横浜の弁護士が解説

準委任契約と請負契約の使い分け方|IT・コンサル系事業者が知るべきリスクと注意点を横浜の弁護士が解説

準委任契約と請負契約の使い分け方|IT・コンサル系事業者が知るべきリスクと注意点を横浜の弁護士が解説

準委任契約と請負契約の使い分け方|IT・コンサル系事業者が知るべきリスクと注意点を横浜の弁護士が解説

準委任契約と請負契約の使い分け方|IT・コンサル系事業者が知るべきリスクと注意点を横浜の弁護士が解説

「開発案件を外注するとき、準委任契約と請負契約のどちらで結べばいいのかわからない」「契約の種類によって責任の範囲がどう変わるのか知りたい」——IT企業やコンサルティング会社の担当者から、こうしたご相談をよくお受けします。

準委任契約と請負契約は、どちらも「業務委託契約」と呼ばれることが多く、日常的に使い分けられています。しかし、両者の法的な性質は大きく異なり、契約の種類を誤るとトラブル発生時に思わぬ不利益を被る可能性があります。特に2020年の民法改正(債権法改正)以降、契約不適合責任のルールが変わったことで、IT・コンサル業界での契約書の見直しが急務となっています。

本記事では、準委任契約と請負契約の違いを法的根拠から整理し、IT・コンサル系事業者が実務で使い分ける際のポイントと注意点を解説します。

準委任契約と請負契約の法的な位置づけ

まず、両者の民法上の根拠を確認しておきましょう。

請負契約は民法第632条に規定されており、「請負人が仕事を完成させることを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約」です。つまり、「成果物の完成」が契約の核心にあります。ソフトウェアの開発、ウェブサイトの制作、コンサルティングレポートの納品といった場面で用いられることが多いです。

準委任契約は民法第656条が根拠であり、同条は「法律行為でない事務の委託については委任の規定を準用する」と定めています。委任(民法第643条)は「一定の法律行為を委託すること」ですが、準委任はそれ以外の事務処理(例:技術支援・調査・保守運用)を委託する契約です。準委任の本質は「業務を誠実に遂行すること(プロセス)」にあり、成果の完成は求められません。

この違いが、報酬の発生条件や責任の範囲に大きな影響を与えます。

報酬の発生条件——成果完成型と履行割合型

2020年施行の改正民法により、準委任契約は「成果完成型」と「履行割合型」の2種類に整理されました(民法第648条の2)。

履行割合型は、業務を遂行した時間や工数に応じて報酬が発生する形式です。月額固定のSES(システムエンジニアリングサービス)契約や、保守運用・定例コンサルティングなど、継続的に業務を行う場面に適しています。業務の途中で契約が終了した場合でも、それまでに遂行した業務の割合に応じた報酬を請求できるとされています。

成果完成型は、一定の成果物が達成された段階で報酬が発生する形式です。請負契約と似た構造ですが、法的には準委任のままであるため、後述する「契約不適合責任」は原則として適用されません。

一方、請負契約では、原則として成果物が完成・納品された時点で報酬請求権が生じます(民法第634条参照)。仕事が完成しなければ報酬は発生しないのが原則ですが、注文者の責任によって完成が妨げられた場合は例外として既履行部分の報酬を請求できるとされています。

区分 準委任(履行割合型) 準委任(成果完成型) 請負
報酬発生条件 業務の遂行(時間・工数) 成果の達成 成果物の完成・納品
完成責任 なし なし(善管注意義務のみ) あり
契約不適合責任 原則なし 原則なし あり
主な利用場面 SES、保守運用、定例コンサル 調査報告書作成、成果連動型業務 システム開発、サイト制作、成果物納品

契約不適合責任の有無——民法改正で何が変わったか

2020年4月施行の改正民法では、旧民法の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に改められました(民法第562条以下)。中小企業の方にとって特に重要な変更点は次の2点です。

第一に、責任の対象が拡張されました。旧民法の瑕疵担保責任は「物理的な欠陥(瑕疵)」に焦点が当たっていましたが、改正後の契約不適合責任は「契約に定めた種類・品質・数量に適合しないすべての不適合」を対象とします。仕様書に記載された機能が実装されていない場合なども明確に責任追及の対象となります。

第二に、権利行使期間の考え方が変わりました。改正前は「目的物引渡時から1年以内に権利行使」が求められていましたが、改正後は「不適合を知った時から1年以内に通知」すれば足りるとされ(民法第637条)、ベンダー側が長期間責任を問われるリスクが生じています。ただし、引渡しから10年が経過した場合などは消滅時効により責任を免れる場合もあります。

この契約不適合責任は請負契約には適用される一方、準委任契約には原則として適用されません。そのため、ベンダー(受注者)側からすれば「準委任契約を選択することで成果物の不具合に関する責任リスクを限定できる」という側面があります。もっとも、善管注意義務(民法第644条)違反を理由とする損害賠償請求は準委任でも可能とされているため、完全にリスクがなくなるわけではありません。

【ポイント】 契約書に「業務委託契約」とだけ書いて準委任・請負の区別を曖昧にしておくと、トラブル発生時に「これは請負だ/準委任だ」と解釈をめぐって紛争になることがあります。契約の目的・報酬の発生条件・責任範囲を明確に記載することが重要です。

IT・コンサル実務における使い分けの基準

実際にどのような場面で使い分けるべきでしょあか。横浜の中小企業から多くご相談いただく弁護士の立場から整理します。

請負契約が適している場面

  • 要件定義・仕様が確定しており、「完成品」が明確にイメージできるシステム開発
  • ウォーターフォール型の開発で工程・成果物・検収基準が設計段階で決まっている場合
  • Webサイト制作・LP制作など、完成形が事前に定義できる成果物の納品
  • 特定のレポート・調査報告書の作成(明確な完成基準がある場合)

準委任契約が適している場面

  • アジャイル開発・スクラム開発など、仕様が開発中に変化するプロジェクト
  • SES(システムエンジニアリングサービス)による技術者の常駐支援
  • システムの保守・運用・監視業務(月次定額型)
  • コンサルティング・アドバイザリー業務(助言・情報提供がメインで成果物の有無が曖昧な場合)
  • 調査・リサーチ業務(結果にかかわらず業務自体に価値がある場合)

なお、同一プロジェクト内でフェーズごとに契約形態を変える「要件定義は準委任・実装は請負」という組み合わせも実務でよく用いられます。

偽装請負リスクへの注意

準委任・請負契約の利用で特に注意が必要なのが「偽装請負」です。書面上は業務委託の形をとりながら、実態は発注者が受注者の作業員に直接指揮命令を行っている状態を指し、労働者派遣法違反として発注者・受注者双方が行政処分や刑事罰(労働者派遣法第59条、第61条等)の対象となる可能性があります。

偽装請負と判断されやすいケースとしては、次のような状況が挙げられます。

  • 発注者が受注者の作業員に対して作業内容・方法・順序について直接指示を出している
  • 発注者が作業員の出退勤・休憩時間・有給休暇取得を管理している
  • 作業員が発注者の職場に常駐しており、発注者の従業員と混在して業務している
  • 発注者が作業員を特定して「この人に担当させてほしい」と指名・選定している

準委任契約では、発注者(委任者)が受注者(受任者)に対して具体的な業務方法の指示を出すことは一般に認められますが、受注者の作業員個人に対して直接かつ継続的な指揮命令を行うと偽装請負と評価される可能性があります。契約書の文言だけでなく、実際の業務運用の実態が問われる点に注意が必要です。

準委任・請負契約書に盛り込むべき重要条項

準委任・請負いずれの契約においても、以下の4点を明確に定めることがトラブル防止の基本です。

①業務範囲・成果物の定義 準委任では提供する業務の内容・方法・水準を、請負では成果物の仕様・検収基準を具体的に明記します。仕様が曖昧なまま契約すると仕様変更交渉や検収拒否のトラブルが生じやすくなります。

②報酬の算定方法と支払い条件 準委任(履行割合型)では月額固定や時間単価を、請負・成果完成型では納品・検収完了を条件とする支払いルールを定めます。検収の合否基準と期間も明記しておくと安心です。

③再委託の可否・条件 準委任では受任者は原則として自ら事務を処理すべきとされており(民法第644条の2)、再委託には委任者の許諾が必要です。無断再委託は情報漏洩リスクや偽装請負のリスクを高めます。

④知的財産権の帰属 成果物・プログラム・ドキュメント等の著作権・特許権の帰属先を明確に定めます。契約書に記載がない場合、原則として制作した受注者側に権利が留まる場合があるとされており(著作権法第17条等)、発注者側が十分に活用できないリスクが生じます。

【実務上の注意】 IT開発契約・コンサルティング契約は内容が複雑なため、標準的なひな形を流用するだけでは自社のリスクに対応できないことがあります。大型案件や継続的な取引では、弁護士によるレビューや条項設計を検討することをお勧めします。

まとめ——適切な契約選択でリスクを管理する

準委任契約と請負契約の違いを一言でまとめると、「プロセスへの対価か、成果への対価か」という点に集約されます。どちらが「有利」ということはなく、取引の実態・リスク分担のバランス・発注者と受注者それぞれの利害関係に応じて、適切な形態を選ぶことが重要です。

特に中小企業・個人経営の事業者の方は、「業務委託契約書」というタイトルだけで内容を深く確認しないまま締結してしまうケースが少なくありません。民法改正後は契約不適合責任のルールも変化しており、古いひな形をそのまま使い続けることにはリスクが伴います。

横浜を拠点とするタングラム法律事務所では、IT企業・コンサル企業の契約書レビューや契約スキームの設計についても、豊富な経験を有する弁護士がサポートいたします。契約書の整備や見直しをご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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タングラム法律事務所では、企業法務(契約書レビュー・労務・法改正対応等)について、中小企業・個人経営の事業者向けに豊富な実績を有しております。準委任契約・請負契約の使い分けや契約書の整備・見直しについても横浜の弁護士が丁寧にサポートいたします。

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※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な案件については弁護士にご相談ください。

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