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会社員が勤務先のパソコン・回線でトレントを使った場合の対応|BitTorrent対応を弁護士が解説

会社員が勤務先のパソコン・回線でトレントを使った場合の対応|BitTorrent対応を弁護士が解説

会社員が勤務先のパソコン・回線でトレントを使った場合の対応|BitTorrent対応を弁護士が解説

会社員が勤務先のパソコン・回線でトレントを使った場合の対応|BitTorrent対応を弁護士が解説

勤務先のパソコンやオフィスの回線を使ってBitTorrent(トレント)を利用していた場合、意見照会書は個人ではなく、回線の契約者である会社宛てに届くことになります。会社に事情が知られることへの不安から、どのように対応すべきか悩む方も少なくありません。この記事では、会社員が勤務先のパソコン・回線でトレントを利用していた場合の対応について解説します。

意見照会書は「契約者」である会社宛てに届く

会社名義のインターネット回線を私的に利用していた場合、意見照会書は回線の契約者である会社に届きます。会社としては、身に覚えのない書面が届くことになるため、社内で利用者を特定するための調査が行われることが一般的です。

会社内での利用者特定の調査が行われることがある

会社は、意見照会書に記載された通信日時をもとに、勤怠記録やパソコンの使用ログ、入退室記録などを確認し、該当する時間帯に在席していた従業員を絞り込んでいくことがあります。この調査の過程で、私的にトレントを利用していたことが会社に知られてしまう可能性があります。

会社員が直面しやすい問題

問題 内容
社内調査による発覚 勤怠記録・PC使用ログ等から利用者が特定される可能性
懲戒処分の可能性 社内規程の内容次第で処分の対象となり得る
会社との関係悪化 信頼関係に影響が及ぶおそれがある
損害賠償責任の所在 基本的には実際に利用した個人が負う

会社に事実が知られることへの不安

勤務先の設備を私的に、しかも著作権侵害に当たる形で利用していたことが発覚すれば、会社との信頼関係に影響が及ぶことは避けられません。特に、就業規則違反に該当する可能性もあるため、発覚後の対応次第で、今後の会社での立場にも関わってくることがあります。

懲戒処分の可能性はあるか

懲戒処分の有無やその内容は、各社の就業規則の定めや、実際の利用状況(業務への支障の有無、利用頻度等)によって異なり、一律に判断することはできません。無断で会社の設備を私的利用していたことに加え、著作権侵害という違法行為に及んでいたことは、懲戒事由に該当し得る事情として考慮される可能性があります。

会社と個人、それぞれの責任の分かれ方

著作権者に対する損害賠償責任は、基本的には実際にトレントを利用していた個人が負うことになります。もっとも、会社側の対応(社内調査の実施、就業規則に基づく懲戒処分の検討など)は、著作権者への損害賠償責任とは別の問題として、並行して生じることになります。この二つの問題を混同せず、それぞれについて適切に対応することが重要です。

会社に知られずに解決を目指せるか

意見照会書が会社宛てに届いている以上、会社に全く知られずに手続を進めることは難しい場合が多いといえます。もっとも、社内での説明の仕方や、著作権者側との示談交渉の進め方によっては、会社への影響をできる限り小さく抑えられる可能性もあります。早い段階で弁護士に相談し、会社対応と著作権者対応の両面から適切な進め方を検討することが望ましいといえます。

早期に弁護士に相談する重要性

会社の回線を利用していた事案では、著作権者への対応だけでなく、社内での立場をどう守るかという観点も重要になります。意見照会書が届いた段階で、できるだけ早く弁護士に相談し、両方の側面を踏まえた対応方針を検討することをお勧めします。

まとめ|早期の相談で影響を最小限に

会社員が勤務先のパソコン・回線でトレントを利用していた場合、著作権者への対応と社内での対応の両方を検討する必要があります。一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談し、状況に応じた現実的な対応方針を確認することをお勧めします。

会社の回線でのトレント利用でお悩みの方へ

タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)事案について、豊富な実績を有しております。会社との関係にも配慮しながら、丁寧に対応方針をご案内いたします。

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より詳しい対応の流れについては、こちらのページもご参照ください。BitTorrent意見照会書対応について詳しくはこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。

※BitTorrent利用による著作権侵害事案に関してアクセスプロバイダから意見照会書が届いた方、発信者情報が開示され、著作権者から損害賠償請求の通知が届いた方を対象に、ビデオ会議アプリ「Google Meet」を用いたオンライン相談限定で20分間の無料法律相談を実施しています。なお、当事務所では、そのたの事案に関する無料法律相談は行っておりません。

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