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意見照会書に「不同意」と回答すべきケースとその後の流れ|BitTorrent発信者情報開示への対応を弁護士が解説

意見照会書に「不同意」と回答すべきケースとその後の流れ|BitTorrent発信者情報開示への対応を弁護士が解説

意見照会書に「不同意」と回答すべきケースとその後の流れ|BitTorrent発信者情報開示への対応を弁護士が解説

意見照会書に「不同意」と回答すべきケースとその後の流れ|BitTorrent発信者情報開示への対応を弁護士が解説

BitTorrent(トレント)に関する意見照会書には、発信者情報の開示に「同意」するか「不同意」とするかを回答する欄が設けられています。「不同意」と回答すれば開示を止められるのではないかと考える方もいますが、実際の効果や、その後の手続の流れについて正しく理解しておくことが大切です。この記事では、「不同意」と回答すべき典型的なケースと、回答後にどのような流れをたどるのかについて解説します。

「不同意」と回答すべき典型的なケース

「不同意」という回答は、単に開示を拒みたいという気持ちだけで選ぶものではなく、それを裏付ける具体的な事情がある場合に検討されるべきものです。例えば、身に覚えが全くない場合、家族や同居人が実際の利用者である可能性が高い場合、共有の回線を第三者に利用されていた可能性がある場合などが典型例として挙げられます。こうした事情がある場合には、安易に「同意」を選ぶのではなく、事実関係を整理したうえで「不同意」の回答を検討する意味があります。

「不同意」と回答しても開示が止まるとは限らない

「不同意」と回答すると、アクセスプロバイダは契約者の任意の承諾がないことを理由に、通常はその時点での発信者情報の任意開示を見合わせます。しかし、これによって手続がそこで終わるわけではありません。多くの場合、著作権者側は不同意になることをあらかじめ想定しており、裁判所に対して「発信者情報開示命令」の申立てを行う手続に進みます。裁判所がこの申立てを認めれば、開示命令によって発信者情報の開示が命じられる可能性があります。

「不同意」回答後に想定される主な流れ

段階 内容
1. 不同意の回答 アクセスプロバイダに対して開示に同意しない旨と、その理由を回答する
2. 任意開示の見合わせ プロバイダが契約者情報の任意開示を行わない
3. 開示命令の申立て 著作権者側が裁判所に発信者情報開示命令を申し立てる
4. 裁判所の審理・判断 提出された証拠等をもとに、開示の可否が判断される
5. 開示命令・情報開示 開示命令が発令されれば、氏名・住所等が開示される

発信者情報開示命令という裁判手続について

発信者情報開示命令は、プロバイダ責任制限法の改正により新設された非訟手続であり、従来の訴訟に比べて迅速に発信者情報の開示を求めることができる制度とされています。この手続では、裁判所が双方の主張や証拠を検討したうえで開示の可否を判断するため、「不同意」と回答したことそれ自体が、開示を確実に阻止する効果を持つわけではない点に注意が必要です。

「不同意」の理由をどのように記載するか

「不同意」と回答する際には、単に「身に覚えがない」と述べるだけでなく、その主張を裏付ける具体的な事情や、権利侵害が成立しないと考える理由をできる限り具体的に記載することが望ましいとされています。回答内容が抽象的なままだと、その後の開示命令手続において十分な反論材料として評価されない可能性もあります。回答文の作成段階から、法的な観点を踏まえて内容を検討することが重要です。

「不同意」を選ぶことのリスクも理解しておく

「不同意」と回答することで一時的に開示を先延ばしにできたとしても、最終的に開示命令が発令されれば、結局は発信者情報が開示されることになります。また、手続が長期化することで、心理的な負担が続く期間が長くなるという側面もあります。事実関係によっては、早期に「同意」を選択し、その後の示談交渉に注力するという方針のほうが現実的な場合もあるため、自身の状況に応じて慎重に検討する必要があります。

回答前に弁護士に相談する意義

「同意」と「不同意」のどちらを選ぶべきか、また「不同意」とする場合にどのような理由を記載すべきかは、事案ごとの事実関係によって異なります。意見照会書の回答期限は限られているため、早い段階で弁護士に相談し、自身の状況を踏まえた回答方針を検討することが望ましいといえます。

まとめ|「不同意」の判断は事実関係の整理から

意見照会書に「不同意」と回答することは、開示を確実に止める手段ではなく、その後の裁判手続を見据えた一つの選択肢に過ぎません。回答前に事実関係を整理し、自身のケースに合った対応方針を弁護士とともに検討することをお勧めします。

意見照会書への回答方法にお悩みの方へ

タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)事案について、豊富な実績を有しております。「同意」「不同意」の判断から回答文の作成まで丁寧にサポートいたします。

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より詳しい対応の流れについては、こちらのページもご参照ください。BitTorrent意見照会書対応について詳しくはこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。

※BitTorrent利用による著作権侵害事案に関してアクセスプロバイダから意見照会書が届いた方、発信者情報が開示され、著作権者から損害賠償請求の通知が届いた方を対象に、ビデオ会議アプリ「Google Meet」を用いたオンライン相談限定で20分間の無料法律相談を実施しています。なお、当事務所では、そのたの事案に関する無料法律相談は行っておりません。

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