不倫の慰謝料はいくら?相場の目安と金額を左右する要素を弁護士が解説
不倫の慰謝料はいくら?相場の目安と金額を左右する要素を弁護士が解説
配偶者の不倫が発覚したとき、あるいは不倫相手として慰謝料を請求されたとき、多くの方がまず気になるのが「不倫の慰謝料はいくらが妥当なのか」という点ではないでしょうか。検索すると「相場は300万円」といった数字も見かけますが、実際の金額は事案ごとに大きく異なり、一つの数字で語れるものではありません。
この記事では、不倫(不貞行為)の慰謝料が離婚する場合・しない場合でどのくらいが目安になるのか、金額を左右する具体的な要素は何かを、請求する側・された側の双方の視点から解説します。数字はあくまで幅のある「目安」として、ご自身のケースに当てはめて考える手がかりにしてください。横浜・新横浜の弁護士の視点でお伝えします。
不倫(不貞)の慰謝料の相場はいくら?全体像
不倫の慰謝料の金額は、最終的に離婚に至ったかどうかで大きく変わります。夫婦関係が壊れてしまった場合ほど精神的苦痛が大きいと評価されるため、慰謝料も高くなる傾向があります。一般的に示されている目安は次のとおりです。
| 夫婦の状況 | 慰謝料額の目安 |
|---|---|
| 不倫が原因で離婚・別居に至った場合 | 100万円〜300万円程度 |
| 離婚には至らず夫婦関係を続ける場合 | 数十万円〜150万円程度 |
もっとも、これらはあくまで幅のある目安です。実際の裁判例では、離婚に至ったケースでも100万円〜200万円程度に収まることが多く、「相場は300万円」というイメージよりも実額は低めになる傾向があります。300万円を超えるのは、特に悪質性・被害の大きい事案に限られると考えておくとよいでしょう。
慰謝料が請求できる法的根拠(民法709条・710条)
そもそも、なぜ不倫で慰謝料を請求できるのでしょうか。その根拠は民法にあります。民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています(不法行為に基づく損害賠償)。不貞行為は、平穏な夫婦生活を送る権利・利益を侵害する行為と位置づけられます。
さらに民法710条は、財産的な損害だけでなく「財産以外の損害」に対しても賠償責任を負うことを定めています。不倫による精神的苦痛に対する賠償、すなわち慰謝料は、この710条を根拠とするものです。つまり不倫の慰謝料は、法律上明確な根拠に基づく権利だといえます。
なお、慰謝料額に「この事情があれば必ず何円」という法定の計算式はありません。裁判所が当事者の主張と証拠をもとに、さまざまな事情を総合して個別に判断します。だからこそ、次に述べる金額を左右する要素の理解が、適正額を見極めるうえで重要になります。
不倫の慰謝料の金額を左右する主な要素
同じ「不倫」でも、慰謝料の金額は事案ごとに大きく異なります。裁判所が金額を判断する際に考慮する主な要素を整理すると、次のようになります。
| 要素 | 金額への影響 |
|---|---|
| 婚姻期間の長さ | 長いほど高くなる傾向。長年築いた家庭が壊された精神的苦痛は大きいと評価されやすい。 |
| 不貞の期間・回数 | 長期間・多数回にわたるほど高くなる傾向。一時的・単発の関係は低めになりやすい。 |
| 子どもの有無・年齢 | 未成熟の子ども、特に幼い子どもがいる場合は増額方向に働きやすい。 |
| 離婚・別居の有無 | 不倫が原因で離婚や別居に至った場合は、被害が重大として高くなる傾向。 |
| 不貞の悪質性 | 妊娠・中絶を伴う、発覚後も関係を続けた、反省がないなどの事情は増額要素。 |
| 婚姻関係の状況 | 不貞の時点で夫婦関係がすでに破綻・冷え切っていた場合は減額方向に働く。 |
| 相手の資力・地位 | 直接の算定基準ではないが、支払能力として交渉・回収に影響することがある。 |
これらの要素は単独ではなく、複数が組み合わさって最終的な金額が決まります。「婚姻期間20年・子ども2人・不貞を原因に離婚」と「婚姻期間1年・子どもなし・関係修復」では、同じ不倫でも金額は大きく違ってきます。増額につながる事情の詳細は「不貞慰謝料の増額事由まとめ|慰謝料が高くなるケース」もあわせてご覧ください。
金額帯別に見る不倫慰謝料の目安
実際の金額感をイメージしやすいよう、金額帯ごとにどのような事案が当てはまりやすいかを整理します。あくまで傾向であり、個別の事情によって上下する点にご注意ください。
数十万円〜100万円程度になりやすいケース
不貞の期間が短い(数週間〜数か月程度)、回数が少ない、夫婦関係を修復して離婚に至らない、といった事案では、慰謝料は数十万円〜100万円程度にとどまることが多くなります。離婚しない場合は、婚姻期間の長さが金額に大きく反映されにくく、被害が比較的限定的と評価されやすいためです。
100万円〜200万円程度になりやすいケース
不貞が一定期間継続した、子どもがいる、別居に至ったなど、被害がやや大きいと評価される事案では、100万円〜200万円程度になることが多く見られます。実際の裁判例でも、この金額帯に収まる事案が中心的といえます。
200万円〜300万円、あるいはそれ以上になりうるケース
長期の婚姻関係が不貞を原因に離婚に至った、不貞の期間が数年以上に及ぶ、妊娠・中絶を伴う、不貞が原因で配偶者がうつ病など精神疾患を発症した、といった特に悪質性・被害が大きい事案では、200万円〜300万円、事情によってはそれを超える判断がされることもあります。ただし、こうした高額例は例外的な部類に入ります。
請求する側・された側が相場で押さえるべきこと
相場は、請求する立場か請求された立場かによって、意味合いが変わってきます。それぞれの視点で注意すべきポイントを整理します。
請求する側(不倫された配偶者)
請求する側にとって重要なのは、相場の「上限」だけを見て過大な請求をしないことです。相場を大きく超える請求は相手の反発を招き、交渉が長期化・決裂しやすくなります。適正額を見積もるには、自分のケースにどの増額・減額要素が当てはまるかを冷静に評価し、不貞の事実を裏づける証拠を確保しておくことが欠かせません。相手の収入が高い場合の考え方は「不貞慰謝料は相手の収入で変わる?高収入・経営者が相手の場合の相場」もご参照ください。
請求された側(不倫相手・不倫をした配偶者)
請求された側は、提示された金額が相場と照らして妥当かを見極めることが第一歩です。相場を大きく上回る金額を提示されている場合、婚姻関係がすでに破綻していた、不貞の期間が短い、既婚者と知らなかった(善意無過失)といった事情があれば、減額が認められる余地があります。相場との比較や減額交渉の進め方は「不貞慰謝料が高すぎる?相場との比較と減額交渉のポイント」で詳しく解説しています。
よくある質問
不倫の慰謝料はいくらが相場ですか?
一般的な目安として、離婚に至らない場合は数十万円〜150万円程度、不倫が原因で離婚・別居に至った場合は100万円〜300万円程度とされています。実際の裁判では100万円〜200万円が多くを占める傾向にあります。金額は婚姻期間・不倫の期間や回数・子どもの有無などの事情によって大きく変わるため、あくまで幅のある目安として捉えることが大切です。
慰謝料が300万円を超えることはありますか?
あります。数年以上にわたる長期の不貞、妊娠・中絶を伴うケース、不貞を原因として配偶者が重いうつ病になったケースなど、特に悪質性や被害が大きいと評価される事案では300万円を超えることもあります。ただしこうした高額例は例外的で、多くの事案はこれより低い水準にとどまります。
離婚しない場合でも慰謝料は請求できますか?
できます。不貞行為は民法709条・710条に基づく不法行為であり、離婚しない場合でも配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できます。ただし夫婦関係が継続する場合は被害が比較的小さいと評価されやすく、金額は離婚する場合より低めになる傾向があります。
相手から提示された金額が相場より高い気がします。減額できますか?
相場を大きく上回る請求であれば、減額の余地があります。婚姻関係がすでに破綻していた、不貞の期間が短い、相手が既婚者と知らなかったといった事情は減額方向に働くことがあります。ただし減額交渉は証拠と法的評価を踏まえた判断が必要なため、金額に疑問がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
不倫の慰謝料の相場は、離婚に至らない場合で数十万円〜150万円程度、離婚・別居に至った場合で100万円〜300万円程度が一つの目安です。実際の裁判では100万円〜200万円が多くを占めます。金額は婚姻期間・不貞の期間や回数・子どもの有無・悪質性・婚姻関係の状況といった複数の要素の組み合わせで決まるため、ご自身のケースにどの要素が当てはまるかを見極めることが重要です。
相場はあくまで出発点であり、金額の見積もりや交渉は証拠と法的評価に基づく専門的な検討を要します。迷ったときは早めに弁護士へ相談することが、納得のいく解決への近道になります。横浜・新横浜のタングラム法律事務所では、請求する側・された側の双方の立場からご相談に対応しています。
不倫の慰謝料の金額でお悩みの方へ
タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。適正な金額の見積もりから、増額・減額の交渉、示談書の作成まで、請求する側・された側のいずれの立場でも、証拠を踏まえた最適な方針をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
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