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不貞慰謝料請求と「婚姻関係の破綻」の抗弁|認められる条件・判例・対策を横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料請求と「婚姻関係の破綻」の抗弁|認められる条件・判例・対策を横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料請求と「婚姻関係の破綻」の抗弁|認められる条件・判例・対策を横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料請求と「婚姻関係の破綻」の抗弁|認められる条件・判例・対策を横浜の弁護士が解説

不貞行為をされたとして慰謝料を請求したところ、相手方から「不倫を始めた時点で夫婦関係はとっくに破綻していた」「配偶者本人から離婚話が進んでいると聞いていた」と主張されるケースがあります。このような反論は「婚姻関係の破綻の抗弁」と呼ばれ、認められれば慰謝料請求が棄却される可能性があります。被害を受けた側にとっては、「なぜ不倫相手がそんな主張をできるのか」と理不尽に感じることも多いでしょう。

本記事では、婚姻関係の破綻の抗弁とはどのような法的主張なのか、どのような条件が揃えば裁判所に認められるのか、逆に認められなかった事例はどのようなものか、そして慰謝料を請求する立場として破綻の抗弁にどう対策すればよいかを、横浜で不貞慰謝料請求に取り組む弁護士が解説します。

「婚姻関係の破綻」の抗弁とは何か

不貞行為(不倫)とは、配偶者がいる者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。不貞行為は、婚姻共同生活の平和を侵害する不法行為として、被害を受けた配偶者は、不貞を行った配偶者と不倫相手の双方に対して損害賠償(慰謝料)を請求できます(民法709条、710条)。

ただし、この慰謝料請求は「婚姻共同生活の平和という保護に値する利益」が侵害されたことを前提としています。そこで、不倫相手の側から「不倫を始めた時点で、夫婦関係はすでに修復不可能な状態、すなわち『破綻』していた」と主張することがあります。これが「婚姻関係の破綻の抗弁」です。

もし婚姻関係がすでに破綻していたのであれば、守るべき婚姻共同生活はもはや存在しないと考えられるため、原則として慰謝料請求は認められないことになります。被告側が積極的に主張するこの反論は、実際の慰謝料請求訴訟でも頻繁に見られます。

根拠となる最高裁平成8年3月26日判決

婚姻関係の破綻の抗弁の法的根拠となっているのが、最高裁判所平成8年3月26日判決です。この判決において最高裁は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者に対する他方配偶者の不法行為に基づく損害賠償請求が認められるのは、それが婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害する行為であるためである。婚姻関係がその当時既に破綻していた場合には、特段の事情のない限り、第三者は他方配偶者に対して不法行為責任を負わない」と判示しました。

この最高裁判決が出たことで、不倫相手の側が「不倫を始めた時点で夫婦関係は破綻していた」と主張することが広まりました。しかし、ここで重要なのは判決が「特段の事情のない限り」という留保を付けている点と、「既に破綻していた場合」という厳格な条件が設けられている点です。

ポイント:最高裁平成8年判決は、破綻の抗弁を一般的に認めたわけではありません。「婚姻関係が当時すでに破綻していた」という事実を主張・立証できない限り、この抗弁は通りません。実際の裁判では破綻が認定されるハードルは非常に高く、大多数の事案では破綻の抗弁は退けられています。

婚姻関係の破綻が認められるための判断基準

「破綻」とは、夫婦の婚姻関係が修復不可能な状態にまで達していることをいいます。単に夫婦仲が悪い、喧嘩が多いといった「不和」の状態では足りません。裁判所は以下のような事情を総合的に考慮して破綻の有無を判断します。

破綻が認められやすい事情

  • 長期間にわたる別居(数年単位)が継続しており、双方に婚姻継続の意思がない
  • 財産分与・親権・養育費など離婚に向けた具体的な協議が進んでいる
  • 夫婦双方が離婚を強く希望し、離婚届の提出が間近に迫っている
  • 一方から深刻なDV・ハラスメントがあり、他方が事実上避難状態にある
  • 別居後に完全に音信不通となり、生活費の支払いも停止している

破綻が認められにくい事情

  • 同居を継続している
  • 夫婦で食事をともにしたり、家族旅行をするなど日常的な交流がある
  • 生活費・婚姻費用を継続して支払っている
  • 子どものイベント(運動会・入学式など)に夫婦で参加している
  • 性交渉がないだけで、その他の夫婦としての生活実態は続いている
  • 一時的に別居しても、その後に同居に戻っている

特に注意が必要なのは、「性交渉がない=破綻」とはならない点です。東京地裁平成14年7月19日判決は、「性交渉の不存在のみで当然に婚姻関係が破綻するというものではなく、夫婦間の関係を全体として客観的に評価する必要がある」と判示しています。夫婦の実態を多面的に検討することが求められます。

破綻の抗弁が認められた判例・事例

破綻の抗弁が実際に裁判所に認められるためには、客観的な証拠によって「修復不可能な状態」が立証される必要があります。以下は破綻が認定された事例の傾向です。

事情の概要 裁判所の判断
夫が長年にわたって外泊を繰り返し、不貞行為開始時点で夫婦の宿泊を共にしない状態が4年以上続いていた 婚姻関係は修復が著しく困難な破綻状態に至っていたと認定
DV(暴力行為)により一方が自宅を追い出され、その後子どもの住民票を転出させ小学校の転校手続まで行っていた 不貞行為開始時点で婚姻関係はすでに破綻していたと認定
離婚について財産分与・親権等の具体的協議が進んでおり、双方が離婚を強く希望していた 婚姻関係の実態が失われていたとして破綻を認定

これらのケースに共通するのは、「別居の長期継続」「離婚に向けた具体的行動」「暴力等による一方的な婚姻継続の困難」といった、外形的に確認できる客観的事実が存在している点です。不仲であるという主観的な感情だけでは破綻の認定には足りないとされています。

破綻の抗弁が認められなかった判例・事例

実際の裁判では、被告側が婚姻関係の破綻を主張しても退けられるケースが圧倒的多数です。以下のような事情があった場合、破綻は認められない傾向があります。

被告側の主張 裁判所の判断
「長年夫婦間に性交渉がなく夫婦関係は形骸化していた」 性交渉の不存在のみでは破綻とはいえないと判断(東京地裁平成14年7月19日)
「夫が家族に思いやりがなく精神的暴力を受けた」 心遣いに欠ける一面はあるが婚姻関係を破綻させるほどではないと判断(東京高裁平成13年1月18日)
「別居していたから破綻していた」 一時別居後に再度同居・交流があった場合は破綻を否定
「配偶者本人から離婚話が出ていると聞いた」 事実を確認しなかった過失を認定し、慰謝料支払い義務ありと判断

「夫婦仲が悪い」「離婚の話が出ている」という程度の状況は、慰謝料請求を免れるための「破綻」には当たらないとされることが多いです。夫婦間の日常的な交流や生活実態が継続している限り、破綻は認定されないのが裁判実務の一般的な傾向といえます。

「破綻していると聞いた」と不倫相手が主張する場合の対応

実務で頻繁に問題となるのが、不倫相手が「配偶者本人から『夫婦関係はもう終わっている』『離婚の話し合い中だ』と聞いていたから、破綻していると思った」と主張するケースです。

この点について、裁判所は一般的に、「配偶者から離婚話が出ているという説明を鵜呑みにし、事実関係を確認しなかったことには過失がある」と判断する傾向があります。既婚者から交際を申し込まれた場合、その婚姻関係の実態について注意義務を果たして確認すべきであるとされており、単に「そう聞いていた」というだけでは善意無過失とは認められないことが多いです。

したがって、不倫相手から「破綻していると信じていた」という主張がなされた場合でも、同居の継続・家族としての交流・生活費の支払いなどの事実を示すことで、実際には破綻していなかったことを立証できる可能性があります。こうした反論への対応は、証拠の揃え方や法的論点の整理が重要であり、横浜の弁護士に相談することをお勧めします。

請求する側が取るべき対策

不貞慰謝料を請求する立場にある方が、相手の「破綻の抗弁」に備えるためには、婚姻関係が継続していたことを示す証拠を早期に確保しておくことが重要です。具体的には以下の点が有効です。

  • 同居の継続を示す証拠:住民票の写し、光熱費・家賃の支払い記録など
  • 家族としての交流を示す証拠:家族写真(日付入り)、旅行や外食の記録、子どものイベント参加の記録
  • 経済的な生活実態を示す証拠:共同口座の入出金履歴、生活費の送金記録
  • 不倫発覚後のやり取り:不倫を認めた配偶者や相手方とのLINE・メール等の記録
  • 証人の確保:夫婦として普通に生活していたことを知る家族・友人・近隣住民など

また、不倫相手が破綻を主張する場合、その根拠として「配偶者から聞いた話」を挙げることが多いです。この場合、配偶者自身が不倫を後押しするような言動をしていた可能性もあり、証言の信用性や証拠の有無を精査する必要があります。法的対応に不安がある場合は、早期に弁護士に相談して証拠収集の方針を立てることが有効です。

まとめ|破綻の抗弁に備えるには弁護士への相談を

「婚姻関係の破綻の抗弁」は、不貞慰謝料請求訴訟において被告側がしばしば持ち出す法的主張ですが、実際の裁判で認められるケースは多くありません。裁判所は、長期別居・離婚に向けた具体的行動・暴力による避難状態など、客観的かつ外形的な事実が揃っている場合にのみ、婚姻関係の破綻を認定する傾向があります。

一方で、被告側が巧みに事実を誇張したり、証拠を整理して主張する場合には、適切に反論しなければ不当に請求が棄却されるリスクもゼロではありません。破綻の抗弁に対して有効に対処するためには、婚姻関係の実態を示す証拠を早期に確保し、法的な主張の組み立てを専門家に依頼することが重要です。

不貞慰謝料請求でお困りの方は、実績のある弁護士にご相談ください。証拠の整理から示談交渉・訴訟対応まで、一貫したサポートが可能です。

「破綻していた」と言われても諦めないでください

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。相手方から「婚姻関係の破綻の抗弁」を主張された場合も、証拠収集・反論の組み立てから示談交渉・訴訟対応まで、横浜の弁護士が丁寧にサポートいたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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