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子のない夫婦の相続はどうなる?義両親・兄弟姉妹との争いと生前対策を弁護士が解説

子のない夫婦の相続はどうなる?義両親・兄弟姉妹との争いと生前対策を弁護士が解説

子のない夫婦の相続はどうなる?義両親・兄弟姉妹との争いと生前対策を弁護士が解説

子のない夫婦の相続はどうなる?義両親・兄弟姉妹との争いと生前対策を弁護士が解説

「子どもがいないから、自分が先に死んでも遺産はすべて配偶者が受け取れる」――そう思い込んでいる方は少なくありません。しかし、それは必ずしも正しくありません。子のない夫婦では、亡くなった配偶者の両親(義両親)や兄弟姉妹(義兄弟姉妹)も法律上の相続人となるケースがあり、残された配偶者が想定外の相続トラブルに巻き込まれることがあります。

本記事では、子のない夫婦の相続において誰が相続人になるのか、法定相続分の仕組み、実際に起きやすいトラブル、そして生前にできる対策について、相続問題を多く扱う横浜の弁護士がわかりやすく解説します。

子のない夫婦の相続人は誰になるのか?

民法では、相続人になれる人の範囲と順位が定められています(民法第887条・第889条・第890条)。配偶者は常に相続人となりますが、それと並んで誰が相続人になるかは、亡くなった方(被相続人)の親族関係によって変わります。

相続人の優先順位は次のとおりです。

  • 第1順位:子(および孫などの代襲相続人)
  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹(および甥・姪などの代襲相続人)

子のない夫婦の場合、第1順位の相続人が存在しないため、被相続人の父母や祖父母が存命であれば第2順位として、それも全員亡くなっていれば第3順位として兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。「配偶者だけが相続人」となるのは、子も親も兄弟姉妹もすべていない場合に限られます。

ケース別の法定相続分|配偶者・義両親・兄弟姉妹の割合

法定相続分(民法第900条)は、相続人の組み合わせによって以下のように変わります。

相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 その他の相続人の相続分
配偶者のみ 全部(100%)
配偶者+義父母(直系尊属) 3分の2 直系尊属全員で3分の1
配偶者+義兄弟姉妹 4分の3 兄弟姉妹全員で4分の1

たとえば、夫が亡くなり、子はなく、夫の両親はすでに他界しており、夫の兄弟姉妹が2人いる場合、法定相続分は妻が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1(一人あたり8分の1)となります。遺言書がなければ、この割合を基準として遺産分割協議を行う必要があります。

また、義兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人からみると甥や姪)が代わりに相続権を引き継ぐ「代襲相続」(民法第901条)が発生します。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りであり、甥・姪の子には相続権は生じません。

子のない夫婦の相続でよくあるトラブル事例

子のない夫婦の相続では、以下のようなトラブルが起きやすい傾向があります。

①義兄弟姉妹や甥・姪と遺産分割の話し合いが難航する

残された配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹とは、普段の関係が希薄なことも多く、相続問題で初めて連絡を取り合うケースも少なくありません。まして、亡くなった義兄弟姉妹の代わりに甥・姪が相続人となる場合、面識すら薄い状態で遺産分割協議をしなければならず、話し合いが長期化・難航することがあります。

②自宅不動産の行方が問題になる

夫婦で居住していた自宅が被相続人名義の場合、配偶者は原則として法定相続分しか取得できません。義兄弟姉妹が法定相続分相当の金銭支払いを求めてくると、残された配偶者が自宅を売却せざるを得なくなるリスクもあります。

③遠方や疎遠な親族を探し出す手間がかかる

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です(民法第907条)。相続人調査の結果、長年連絡を取っていない義兄弟姉妹や面識のない甥・姪が相続人として判明した場合、連絡を取って協議に参加してもらうための手続きが必要となり、多大な時間と労力がかかることがあります。

④義両親との感情的な対立で交渉が膠着する

義両親が相続人となる場合、日頃の関係性にかかわらず、相続問題が感情的な対立に発展することがあります。遺産分割協議が長引き、最終的には調停・審判に発展するケースも見られます。

兄弟姉妹には遺留分がない―これが対策の鍵

遺留分とは、一定の相続人が法律上最低限保障されている相続の取り分です(民法第1042条)。遺留分が認められるのは、配偶者・子(直系卑属)・父母(直系尊属)に限られており、兄弟姉妹には遺留分がありません

これは対策を考えるうえで非常に重要なポイントです。つまり、被相続人の兄弟姉妹のみが法定相続人となる状況(義両親がすでに亡くなっているケース)であれば、「すべての財産を配偶者に相続させる」という遺言書を作成しても、義兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません

一方、義両親が存命の場合は直系尊属として遺留分があるため(被相続人の財産の3分の1)、遺言書だけで全額を配偶者に残すことは難しくなります。義両親が存命かどうかで対策の内容が変わってくることを押さえておきましょう。

生前にできる相続対策

①公正証書遺言の作成(最も重要な対策)

子のない夫婦が生前にできる最も有効な対策は、公正証書遺言の作成です(民法第969条)。「全財産を配偶者に相続させる」と明記することで、義兄弟姉妹がいる場合は法定相続分の権利を遮断でき、遺産分割協議を経ずに手続きを進めることが可能となります。公正証書遺言は公証人が関与するため、方式不備による無効リスクが低く、法的効力の高い遺言書として機能します。また、夫婦相互に遺言書を作成しておくことで、どちらが先に亡くなっても残された配偶者が保護されます。

②生命保険の活用

死亡保険金は、受取人を配偶者に指定しておけば、原則として遺産分割の対象外となります。そのため、義兄弟姉妹が相続人になっても死亡保険金については配偶者が確実に受け取ることができます。資産の一部を生命保険に組み替えることは、子のない夫婦の有効な相続対策の一つといえます。ただし、相続税の観点からは死亡保険金もみなし相続財産として課税対象になる場合があります。

③遺言執行者の指定

遺言書の内容が確実に実現されるよう、信頼できる人(弁護士など)を遺言執行者として指定しておくことも重要です(民法第1012条)。遺言執行者がいると、義兄弟姉妹が遺産の処分や名義変更を妨害しようとしても、遺言執行者が遺言の実現を図ることができます。

ポイント:生前対策は「まだ早い」と思ったときが最適な時期です。認知症などで判断能力が低下した後は、遺言書を新たに作成することが難しくなります。元気なうちに弁護士に相談し、対策を講じておくことをお勧めします。

遺言書がなく既にトラブルになっている場合の対処法

すでに配偶者が亡くなり、遺言書がない状態で義兄弟姉妹との遺産分割問題に直面している方もいるでしょう。この場合、まず相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります(家事事件手続法第244条)。

調停でも合意できなければ遺産分割審判に移行し、裁判所が分割方法を決定します。なお、交渉の中で法定相続分よりも配偶者の取り分を増やす合意をすることも可能であり、弁護士が代理人として交渉することで有利な解決が図れる場合があります。弁護士が介入することで、義兄弟姉妹や甥・姪との直接交渉を避けながら進められるため、精神的な負担も軽減されます。

まとめ|子のない夫婦こそ早めの相続対策と弁護士相談を

子のない夫婦の相続は、「配偶者がすべて相続できる」という思い込みが最大のリスクです。義両親や義兄弟姉妹が相続人になることで、残された配偶者の生活基盤を守れなくなる事態も起こりえます。公正証書遺言の作成や生命保険の活用といった生前対策を早めに講じることが、将来のトラブルを防ぐうえで非常に重要です。

一方で、義両親が存命で遺留分問題が絡む場合や、すでにトラブルが発生しているケースなど、状況によって最適な対応策は異なります。相続問題は複雑な法的判断が求められるため、横浜の弁護士への早めの相談が問題解決の近道となります。

子のない夫婦の相続対策・相続トラブルについてご相談ください

タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。子のない夫婦の相続問題や遺言書の作成支援、義兄弟姉妹との遺産分割交渉など、お一人おひとりの状況に合わせた解決策をご提案いたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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