ネット上の誹謗中傷・悪評から事業を守る!削除請求・発信者情報開示の法的手順を横浜の弁護士が解説
ネット上の誹謗中傷・悪評から事業を守る!削除請求・発信者情報開示の法的手順を横浜の弁護士が解説
グーグルの口コミやSNS、掲示板サイトに、自社に関する心当たりのない悪評や事実と異なる投稿を発見したとき、経営者はどう対応すればよいのでしょうか。放置すれば集客や採用活動に深刻なダメージを与えるおそれがある一方で、間違った方法で対応すると逆効果になることもあります。本記事では、事業者がネット上の誹謗中傷・悪評に直面した場合の削除請求と発信者情報開示の基本的な流れを、横浜の弁護士の視点から解説します。
1. ネット上の誹謗中傷・悪評が事業に与えるリスク
インターネット上に投稿された否定的な内容は、検索エンジンや口コミサイトを通じて多くの潜在顧客・求職者の目に触れます。特にグーグルビジネスプロフィールの低評価レビューや、まとめサイト・SNSでの拡散は、集客への直接的な影響をもたらし、小規模な飲食店や美容室、士業事務所であっても無視できない問題となっています。
法的に問題となりやすいのは、次のような投稿です。
- 事実と異なる情報によって社会的評価を低下させる「名誉毀損」に該当する投稿(刑法第230条、民法第709条)
- 根拠のない悪評の流布による「信用毀損」(刑法第233条)
- 競合他社や元従業員が意図的に書き込む「不正競争行為」(不正競争防止法第2条第1項第21号)
- 個人の感情的な誹謗や侮辱的な表現(侮辱罪・民法上の不法行為)
一方で、正当な批判・評価の自由は表現の自由(憲法第21条)として保護されており、すべての否定的な投稿が削除できるわけではありません。対応の可否を判断するには、投稿内容を法的な観点から精査することが不可欠です。
2. 削除請求の方法と手順
ネット上の誹謗中傷に対してまず取り得る手段は「削除請求」です。主な方法は以下のとおりです。
(1)プラットフォームへの申告(通報)
グーグル、X(旧Twitter)、Instagram、食べログ、Rettyといった各プラットフォームは、利用規約に違反する投稿を削除するための申告窓口を設けています。手続きは比較的簡易で費用もかかりませんが、プラットフォームの裁量に委ねられるため、必ずしも削除されるとは限りません。また、投稿が名誉毀損・信用毀損などの違法性を帯びていることを申告する際に明確に説明できると、対応される可能性が高まります。
(2)プロバイダ責任制限法に基づく任意の削除申請
プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づき、被害者はサイト管理者・プロバイダに対して送信防止措置(削除)を申請することができます。申請を受けたプロバイダが発信者に照会し、7日以内に異議がなければ削除が実施される仕組みです(法第3条)。ただし、発信者が異議を述べた場合は任意削除には至らないことが多く、裁判上の手続きへ移行する必要が出てきます。
(3)仮処分(裁判所への申立て)
投稿の削除を確実に実現したい場合や、プラットフォームの自主的な対応が得られない場合は、裁判所に対して「投稿削除の仮処分」を申し立てる方法があります。仮処分は通常の訴訟より迅速に結果が出やすく、審尋から決定まで数週間〜2か月程度かかることが多いとされています。横浜地方裁判所でも多くのネット関連仮処分が申し立てられており、弁護士のサポートのもと適切な疎明資料を準備することが重要です。
3. 発信者情報開示請求とは(改正プロバイダ責任制限法)
悪質な誹謗中傷を行った相手に損害賠償請求や刑事告訴を行うには、まず発信者を特定する必要があります。そのための手続きが「発信者情報開示請求」です。
2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法では、従来の手続きが大幅に改善され、「発信者情報開示命令」という新たな非訟手続きが導入されました(法第8条以下)。これにより、従来の方法(コンテンツプロバイダへの仮処分→アクセスプロバイダへの訴訟という二段階手続き)を一本化し、一つの裁判手続きの中で開示命令の申立て・審理を行うことが可能になりました。
改正前:① コンテンツプロバイダ(SNS運営等)に対する仮処分でIPアドレス等を取得 → ② アクセスプロバイダ(通信会社等)に対する訴訟で契約者情報を取得(2段階・長期間)
改正後:発信者情報開示命令の申立て(非訟手続き)により一つの裁判手続き内で処理可能(迅速化)
開示される情報は、発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどです(法第5条)。ただし、開示が認められるのは当該投稿が「権利侵害が明らか」であり、「開示を受けるべき正当な理由がある」場合に限られます。
4. 削除・開示が認められやすいケースと難しいケース
| 区分 | 具体例 | 判断の傾向 |
|---|---|---|
| 削除・開示が認められやすい | 事実無根の「詐欺業者」「脱税している」等の投稿、競合他社による組織的な低評価レビュー、元従業員による内部情報の暴露(機密情報含む) | 名誉毀損・信用毀損・不正競争として違法性が明らかになりやすい |
| 判断が分かれるケース | 実際に利用した顧客による「対応が悪かった」等の評価投稿、誇張はあるが実体験に基づくと思われる投稿 | 表現の自由の範囲内とされる可能性もあり、個別判断が必要 |
| 削除・開示が難しい | 真実の事実(過去の行政処分や公的記録等)の引用、純粋な意見・論評の表明 | 真実性・公益性の抗弁が認められる可能性が高く、不法行為の成立が難しい |
自社に不利な投稿がこれらのうちどのカテゴリに属するかは、専門家でなければ判断が困難なことが多くあります。横浜の弁護士に相談することで、対応可能性の見立てを早期に立てることができます。
5. 開示後の法的対応——損害賠償請求と刑事告訴
発信者が特定できた後は、以下の法的対応が考えられます。
民事上の損害賠償請求
名誉毀損や信用毀損にあたる投稿により損害が生じたと認められる場合は、不法行為(民法第709条・第710条)に基づいて損害賠償を請求できる可能性があります。請求できる損害の範囲は、売上減少による逸失利益、精神的損害(慰謝料)、弁護士費用相当額などです。ただし、損害額の立証が難しいケースも多く、証拠の保全(スクリーンショット・アクセス解析データ等)を早期に行うことが重要です。
刑事告訴
名誉毀損罪(刑法第230条、法定刑:3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)、信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条・234条)、侮辱罪(刑法第231条、2022年改正により1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金に引き上げ)の適用が考えられます。刑事告訴を行うことで、捜査機関による調査が行われる場合があります。
6. 弁護士に相談すべきタイミングと費用感
以下のような状況では、早期の弁護士相談が望ましいといえます。
- 投稿が急速に拡散しており、二次被害のおそれがある
- 競合他社や元従業員による組織的・継続的な投稿が疑われる
- プラットフォームへの申告が無視・却下された
- 投稿を利用して恐喝・強要に発展している
- 損害賠償を請求したいが発信者が特定できていない
弁護士費用の目安としては、仮処分申立ての着手金が20〜40万円程度、発信者情報開示命令の申立てが20〜50万円程度とされることが多いですが、事案の複雑さや投稿件数によって異なります。初回相談を活用して費用感・見通しを確認してから進めるとよいでしょう。
問題の投稿を発見した場合、まず日時・URL・投稿内容がわかるスクリーンショットを保存してください。投稿は後から削除されることがあり、証拠が失われると開示請求・損害賠償請求の際に不利になります。URLとあわせてウェブ魚拓(インターネットアーカイブ等)に保存する方法も有効です。
7. まとめ——事業者がとるべき対応の流れ
Step 1:証拠保全
投稿のスクリーンショット・URL・投稿日時を記録。ウェブ魚拓等で保存する。
Step 2:投稿内容の法的評価
名誉毀損・信用毀損・不正競争等の違法性が認められるか、弁護士に相談して判断する。
Step 3:削除申請・仮処分
プラットフォームへの申告または裁判所への仮処分申立てを行い、投稿を削除する。
Step 4:発信者情報開示命令の申立て
損害賠償請求・刑事告訴を目指す場合は、改正プロバイダ責任制限法に基づき発信者を特定する。
Step 5:損害賠償請求・刑事告訴
発信者が特定できた後、状況に応じて民事・刑事の法的措置を選択する。
インターネット上の誹謗中傷は、対応が遅れるほど被害が拡大しやすい問題です。横浜のタングラム法律事務所では、企業の風評被害対策・ネットトラブルに関するご相談を承っています。削除できるかどうかの見通しだけでも早期に確認されることをお勧めします。
ネット上の誹謗中傷・悪評でお困りの経営者・法務担当者の方へ
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