相続人が未成年の場合の遺産分割|特別代理人の申立て方法と注意点を弁護士が解説
相続人が未成年の場合の遺産分割|特別代理人の申立て方法と注意点を弁護士が解説
父親や母親が亡くなり、残された配偶者と未成年の子どもが共同して遺産を分け合う場面では、ある重要な問題が生じます。それは、親権者である配偶者が自分自身も相続人であるにもかかわらず、子どもの代理人として遺産分割協議に参加しようとすると、自分と子どもの利益が衝突してしまう、いわゆる「利益相反」の問題です。この問題を見過ごして手続きを進めると、遺産分割協議自体が無効になりかねず、大きなトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、相続人に未成年者がいる場合に必要となる「特別代理人」について、選任が必要なケースと不要なケースの違い、家庭裁判所への申立て手続きや必要書類、遺産分割協議書案を作成する際の重要な注意点までを、横浜で相続案件を多数取り扱う弁護士がわかりやすく解説します。
相続人に未成年者がいると「利益相反」の問題が生じる
未成年者は単独で法律行為を行う能力が制限されているため(民法第5条)、原則として親権者が法定代理人として代理します。しかし、遺産分割協議において、親権者自身も共同相続人のひとりである場合、事情が複雑になります。
たとえば、父が亡くなり、相続人が配偶者(母)と未成年の子2人というケースを考えてみましょう。この場合、遺産分割協議で母が子どもを代理してしまうと、母は自分の相続分を少しでも多く確保しようとする動機が生じます。これは子どもの利益と真っ向から対立する関係であり、民法第826条第1項が定める「利益相反行為」に該当します。
利益相反の有無は、実際に不利益が生じたかどうかという結果で判断されるのではなく、行為を外形的・客観的に見て判断されます。そのため、「自分は子どもの利益を守るつもりだった」という親権者の主観は考慮されません。この点は実務上、見落とされがちですので注意が必要です。
特別代理人が必要なケース・不要なケース
特別代理人の選任が必要かどうかは、親権者が相続人になるかどうかによって判断されます。以下の表を参考にしてください。
| 状況 | 特別代理人の要否 |
|---|---|
| 親権者も共同相続人のひとりである場合 | 必要(利益相反が生じるため) |
| 親権者が相続人でない場合(例:離婚後に親権者となった元配偶者) | 不要(親権者がそのまま代理できる) |
| 未成年者のみが相続人で、親権者は相続人でない場合 | 不要 |
| 未成年の子が複数いる場合(親権者も相続人) | 子どもの人数分、それぞれ特別代理人が必要 |
なお、親権者が相続放棄をしたとしても、未成年の子が複数いるケースでは、子ども同士の間でも利益が相反する関係になる場合があります(民法第826条第2項)。
特別代理人の選任申立て手続きと必要書類
特別代理人の選任は、未成年の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立てができる人は親権者のほか、利害関係人も含まれます。
主な必要書類
- 特別代理人選任申立書(裁判所書式あり)
- 申立人(親権者)の戸籍謄本
- 未成年者の戸籍謄本
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 特別代理人候補者の住民票または戸籍謄本
- 遺産分割協議書(案)
- 相続財産の内容を示す資料(不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、預貯金の残高証明書など)
費用の目安
申立て費用は、未成年者1人につき収入印紙800円と郵便切手(裁判所ごとに異なりますが概ね1,000円前後)です。費用自体はそれほど高くありませんが、書類の収集や協議書案の作成に手間がかかるため、弁護士や司法書士に依頼するケースも多くあります。
特別代理人になれる人
特別代理人候補者には特別な資格は必要なく、親族(祖父母、叔父・叔母など)や第三者でもなることができます。ただし、家庭裁判所が候補者を適切と認めなかった場合は別の候補者を指定されることもあります。弁護士が特別代理人に就任することも可能です。
遺産分割協議書(案)の作成における重要な注意点
特別代理人の選任申立てで最も重要なのが、遺産分割協議書(案)の内容です。家庭裁判所はこの案をもとに、未成年者の利益が守られているかどうかを審査します。
原則として、未成年者が法定相続分(民法第900条に規定される割合)を下回る取得となる内容の協議書案については、家庭裁判所から補正を求められる可能性があります。法定相続分以下の分割がどうしても必要な場合には、その合理的な理由を説明することが求められます。
また、特別代理人が選任された後、その特別代理人が協議書に署名・押印することで初めて遺産分割協議が成立します。
特別代理人なしで遺産分割を進めるとどうなる?
万が一、特別代理人を選任せずに親権者が子どもを代理して遺産分割協議を進めた場合、その行為は無権代理行為として扱われます。この場合、遺産分割協議書は無効(または取り消しうる行為)となり、相続登記なども含めてすべてやり直しが必要になる可能性があります。
未成年者が成人に達した後に「追認」をすれば有効化できますが、追認を拒否した場合は遺産分割がゼロからやり直しになります。このような問題が発覚するのは不動産売却時や次の相続発生時になることが多く、手続きを省略することは後々の大きなリスクにつながりますので、必ず適切な手続きを踏むことが重要です。
未成年者が相続放棄する場合も同様の問題がある
遺産分割協議だけでなく、相続放棄をするケースでも同様の注意が必要です。被相続人(父)が多額の借金を残して亡くなった場合、親権者(母)が自分と子ども全員を代理して一括して相続放棄の申立てをしようとするケースがあります。この場合も利益相反が生じるため、特別代理人の選任が必要になる場合があります。家庭裁判所によって運用が異なるため、事前に確認することが望ましいといえます。
まとめ:未成年者がいる相続は弁護士への早期相談が重要
相続人に未成年の子がいる場合、特別代理人の選任手続きは避けて通れない重要なプロセスです。横浜をはじめ神奈川県エリアで相続手続きにお困りの場合、相続を専門とする弁護士に早めに相談することで、手続きの進め方や遺産分割協議書案の内容について的確なアドバイスを受けることができます。特別代理人に弁護士が就任することもできますので、手続き全体をまとめて依頼することも可能です。
未成年の相続人がいる遺産分割でお悩みですか?
タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。特別代理人の選任手続きや遺産分割協議書案の作成から、相続全般のご相談まで、横浜の弁護士が丁寧に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
法律相談の予約はこちら※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。