公衆Wi-Fi・フリーWi-Fiを使った場合はトレント開示請求の対象になるのか|BitTorrent対応を弁護士が解説
公衆Wi-Fi・フリーWi-Fiを使った場合はトレント開示請求の対象になるのか|BitTorrent対応を弁護士が解説
「自宅の回線ではなく、カフェや駅などの公衆Wi-Fi・フリーWi-Fiを使ってトレントを利用すれば、開示請求の対象にならないのではないか」と考える方もいます。この記事では、公衆Wi-Fi・フリーWi-Fiを利用した場合の発信者情報開示請求について解説します。
公衆Wi-Fi利用時のIPアドレスの扱い
著作権者側の監視システムは、通信に使われたIPアドレスと日時を記録します。公衆Wi-Fiを利用していた場合であっても、この段階で記録されるのは、その公衆Wi-Fiに割り当てられているIPアドレスです。個々の利用者を直接特定できる情報が、この時点で記録されているわけではありません。
意見照会書はWi-Fi運営者・回線契約者に届く
公衆Wi-Fiを利用していた場合、発信者情報開示請求は、そのIPアドレスの割り当てを受けている回線の契約者、つまり店舗や施設などのWi-Fi運営者に対して行われることになります。実際にトレントを利用していた個人ではなく、公衆Wi-Fiを提供している事業者側に意見照会書が届く形になります。
自宅回線利用と公衆Wi-Fi利用の違い
| 観点 | 自宅回線利用 | 公衆Wi-Fi利用 |
|---|---|---|
| 意見照会書の宛先 | 自宅回線の契約者 | Wi-Fi運営者(店舗・施設等) |
| 個人特定の可能性 | 比較的特定されやすい | 特定が難しくなる場合がある |
| 運営者側の記録 | 該当なし | 利用記録の有無に左右される |
実際の利用者特定が難しくなる場合がある
公衆Wi-Fiの運営者が、利用者個人を特定できる形での利用記録を保持していない場合、民事上の発信者情報開示請求の手続だけでは、実際の利用者にたどり着くことが難しくなるケースもあるとされています。この点で、自宅回線を利用する場合に比べて、個人が特定される可能性が下がる面があることは否定できません。
それでも安易に考えるべきではない理由
もっとも、公衆Wi-Fiを利用すれば絶対に特定されないと言い切ることはできません。施設によっては利用者情報を一定期間記録している場合もあり、また、事案の内容や捜査機関の関与の有無によっては、民事の開示請求とは異なる手段で特定に至る可能性も否定できません。「バレないだろう」という考えのもとで著作権侵害行為を行うこと自体が、法的・倫理的に問題であることに変わりはありません。
早期に弁護士に相談する重要性
公衆Wi-Fiを利用していたかどうかにかかわらず、意見照会書や損害賠償請求の通知が届いた場合には、自身の利用状況を正確に整理したうえで、早めに弁護士に相談することが大切です。利用していた回線の種類によって対応方針が変わることもあるため、事実関係を隠さずに伝えることが望ましいといえます。
まとめ|利用形態にかかわらず誠実な対応を
公衆Wi-Fi・フリーWi-Fiを利用した場合、個人特定が難しくなる面はあるものの、絶対に特定されないと保証されるものではありません。利用形態にかかわらず、意見照会書等が届いた場合には、早めに弁護士に相談し、誠実に対応することをお勧めします。
公衆Wi-Fi利用に関する開示請求でお悩みの方へ
タングラム法律事務所では、BitTorrent(トレント)事案について、豊富な実績を有しております。利用状況に応じた対応方針を丁寧にご案内いたします。
無料法律相談の予約はこちらより詳しい対応の流れについては、こちらのページもご参照ください。BitTorrent意見照会書対応について詳しくはこちら
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。
※BitTorrent利用による著作権侵害事案に関してアクセスプロバイダから意見照会書が届いた方、発信者情報が開示され、著作権者から損害賠償請求の通知が届いた方を対象に、ビデオ会議アプリ「Google Meet」を用いたオンライン相談限定で20分間の無料法律相談を実施しています。なお、当事務所では、そのたの事案に関する無料法律相談は行っておりません。
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