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プライバシー侵害と名誉毀損の違いとは?ネット上の被害への削除請求・損害賠償を弁護士が解説

プライバシー侵害と名誉毀損の違いとは?ネット上の被害への削除請求・損害賠償を弁護士が解説

プライバシー侵害と名誉毀損の違いとは?ネット上の被害への削除請求・損害賠償を弁護士が解説

プライバシー侵害と名誉毀損の違いとは?ネット上の被害への削除請求・損害賠償を弁護士が解説

「自分の住所や勤務先が無断でネットに晒された」「過去の交際相手との写真を許可なく投稿された」「私生活の出来事を掲示板に書き込まれた」——これらはすべて、プライバシー侵害として法的な対処が可能なケースです。しかし、「名誉毀損」との違いがわからず、どちらの法的手段をとればよいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

プライバシー侵害と名誉毀損は、似ているようで法的な成立要件も救済手段も異なります。被害に遭ったとき、正しい法的枠組みで対応しなければ、削除請求や損害賠償請求がうまくいかないこともあります。本記事では、両者の違いをわかりやすく整理したうえで、ネット上のプライバシー侵害への具体的な対処法を弁護士の視点から解説します。

プライバシー侵害とは何か——法的な定義と成立要件

プライバシー権とは、「自己の私生活をみだりに公開されない権利」として、1964年の「宴のあと事件」(東京地判昭和39年9月28日)で初めて法的に認められた権利です。その後、最高裁判例や学説を通じて発展し、現在は憲法13条の「個人の尊重・幸福追求権」を根拠とする人格権の一種として確立されています。

プライバシー侵害が成立するためには、公開された情報が以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 私生活上の事実(または事実らしく受け取られるおそれのある事柄)であること——病歴、家族関係、交際歴、住所・電話番号、勤務先、収入、過去の犯罪歴などが典型例です。
  • 一般人の感覚を基準として公開されたくないと感じる内容であること——個人がプライベートに保つことを望む情報であることが必要です。
  • 一般の人々にはまだ知られていない事柄であること(非公知性)——すでに広く知られている情報は保護されにくくなります。

重要なのは、プライバシー侵害は内容が「真実」であっても成立するという点です。事実であろうとなかろうと、プライベートな情報を無断で公開すれば違法となりえます。この点が、名誉毀損と大きく異なるポイントの一つです。

名誉毀損との違いを整理する

プライバシー侵害と名誉毀損は、混同されがちですが、保護される法益(法律で守られる利益)が根本的に異なります。

比較項目 名誉毀損 プライバシー侵害
保護される法益 社会的評価(名誉) 私生活の平穏・人格権
情報の真実性 真実でも成立するが、「真実性の抗弁」により違法性が阻却される場合がある 真実であっても成立する(原則として真実性の抗弁は通用しない)
公共性・公益性 公共の利害に関する事実で公益目的があれば違法性が阻却される場合がある 著名人であっても私生活に関する情報は原則として保護される
主な適用条文 刑法230条(名誉毀損罪)、民法709条・710条 民法709条・710条(不法行為)
典型例 「〇〇さんは横領をした」などの事実摘示 住所・病歴・交際相手の無断公開など

実際のネット投稿では、一つの書き込みが名誉毀損とプライバシー侵害の両方に同時に該当するケースも少なくありません。たとえば、「〇〇さんは離婚して△△市□□町に引っ越した」という投稿は、プライバシー侵害(住所・家庭状況の無断公開)にも、場合によっては名誉毀損にもなりえます。弁護士に相談する際は、どちらの根拠で請求するかを慎重に検討することが重要です。

ネット上でよくあるプライバシー侵害の具体例

インターネット上でのプライバシー侵害は、SNS、掲示板、動画サイトなどさまざまな場で発生しています。代表的な事例としては次のようなものが挙げられます。

  • 氏名・住所・電話番号・勤務先などの個人情報をSNSや掲示板に無断で投稿する「晒し」行為(いわゆるドックス)
  • 交際中に撮影した私的な写真・動画を同意なく公開するリベンジポルノ
  • 本人が公開していない病名・通院歴・障害の有無などの医療情報の暴露
  • 過去の逮捕歴・前科など、更生を妨げる前歴の無断拡散
  • 家族関係(離婚・養子縁組・出生の秘密など)の無断公開
  • 本人の許可なく撮影した顔写真や動画の投稿(肖像権侵害と重なる場合も)
  • 性的指向・性自認など、センシティブな個人情報の無断公開

特に「晒し行為」は2025年4月施行の情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)においても削除申出の対象として明確に位置づけられており、被害者が速やかに対応を求めやすい環境が整備されてきています。

プライバシー侵害への法的対処法——3つのアプローチ

①削除申請・削除請求(仮処分)

最初に取るべき対応は、問題の投稿を削除することです。手段としては大きく2つあります。

第一に、各プラットフォームへの削除申請です。X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、各種掲示板サイトなどは、プライバシー侵害を理由とした削除申請フォームを設けています。2025年4月施行の情プラ法のもとでは、月間利用者数が1,000万人以上の大規模特定電気通信役務提供者(大規模PF事業者)に対して、申出があった投稿の内容を調査し、自社の基準に従って送信防止措置(削除)を講じる義務が課されています。これにより、以前と比べて削除申請が通りやすくなっているケースもあります。

第二に、裁判所への削除仮処分申立てです(民事保全法23条2項)。プラットフォームが削除申請に応じない場合や、緊急性が高い場合は、裁判所に申し立てて仮処分命令を得ることで強制的に削除させることができます。プライバシー権侵害を理由とした仮処分は、名誉毀損と同様に認められており、「被保全権利(プライバシー権の侵害)」と「保全の必要性(放置すれば著しい損害・急迫の危険がある)」の疎明がポイントになります。

②発信者情報開示請求(投稿者の特定)

削除だけでなく、匿名の投稿者を特定して責任を追及したい場合は、発信者情報開示請求を行います。2022年10月施行の改正プロバイダ責任制限法に基づく新手続(非訟手続)が情プラ法に統合され、より迅速・簡便に開示を求めることができるようになっています。

情プラ法のもとでは、裁判所への申立て(発信者情報開示命令・提供命令・消去禁止命令)を活用することで、コンテンツプロバイダ(SNS事業者等)からIPアドレス等の情報を開示させ、続いてアクセスプロバイダ(通信会社)から発信者の氏名・住所を取得する、という2段階の手続きを並行して進めることが可能です。プライバシー侵害は「権利侵害の明らか性」が認められやすい類型ですが、ログ(通信記録)は通常3〜6か月程度しか保存されないため、被害に気づいたら速やかに動くことが極めて重要です。

③損害賠償請求(慰謝料請求)

投稿者を特定した後は、民法709条・710条(不法行為)に基づき損害賠償を請求できます。プライバシー侵害による慰謝料の相場は案件によってかなり幅がありますが、おおむね10万〜100万円程度が認められるケースが多いとされています。以下のような事情があると高額になる傾向があります。

  • 性的な写真・動画が含まれる場合(リベンジポルノなど)
  • 顔写真付きで氏名・住所・連絡先が公開された場合
  • 投稿が長期間にわたって拡散されていた場合
  • 投稿によって就職・転職・交友関係などに現実的な悪影響が生じた場合
  • 投稿者の行為が特に悪質・執拗な場合

また、弁護士費用(認容額の10〜15%程度)や、精神科・心療内科への通院費用なども損害として請求できる場合があります。

プライバシー侵害と名誉毀損が同時に発生しているケース

実務上、一つの投稿がプライバシー侵害と名誉毀損の両方に該当することは珍しくありません。たとえば次のような例が挙げられます。

  • 「〇〇(実名)は△△病にかかっていて仕事もできない」→ プライバシー侵害(病歴の暴露)+名誉毀損(社会的評価の低下)
  • 「〇〇さんは過去に自己破産している」→ プライバシー侵害(金融情報の暴露)+名誉毀損
  • 「元カノ(実名・顔写真あり)は▲▲で働いている」→ プライバシー侵害(住所・勤務先・肖像権)+場合によって名誉毀損も

このようなケースでは、両方の法律構成を組み合わせて請求することで、より強固な法的根拠を確保できます。どちらの構成を主軸にするかは、投稿内容の性質や証拠の状況、求める救済(削除・損害賠償・刑事告訴)によって異なりますので、弁護士に相談して方針を決めることをお勧めします。

被害に遭ったときにまずやるべきこと

プライバシー侵害の被害に気づいたら、次のステップで対処することが基本です。

  • スクリーンショットで証拠を保全する——URL・投稿日時・本文・アカウント名が確認できる形で記録してください。ウェブ魚拓(ウェブアーカイブ)を活用すると、投稿者側が削除した後でも証拠として活用できる場合があります。
  • プラットフォームに削除申請を行う——情プラ法のもとで大規模PF事業者には審査・対応義務がありますので、まずは公式の申請窓口を利用しましょう。
  • 弁護士に相談する——削除申請で対応できない場合や、投稿者を特定して損害賠償請求を検討する場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。ログ保存期間の問題があるため、時間的猶予は短いです。
ログ保存期間にご注意ください:プロバイダが保存する通信ログの保存期間は、一般的に3〜6か月程度です。この期間を過ぎると、発信者の特定が技術的に困難になります。「様子を見てから」と判断を先送りにすることは、証拠を失うリスクに直結します。被害に気づいたら速やかに専門家に相談することをお勧めします。

まとめ——プライバシー侵害とネット誹謗中傷は早期対応が鍵

プライバシー侵害は、内容が真実であっても成立するという点で名誉毀損とは異なる法的根拠を持ちます。自分の住所・病歴・プライベートな写真・過去の出来事などが無断でネット上に公開されていれば、削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求のいずれも法的に可能です。

重要なのは、スピード正確な法的構成の二点です。ログ保存期間の制約から、投稿者の特定を目指すなら時間が命です。また、プライバシー侵害と名誉毀損が重なるケースでは、どちらの根拠を主軸に据えるかによって手続きや見通しが変わります。複雑な判断が伴うため、まずは弁護士への相談から始めることが解決への最短ルートです。

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タングラム法律事務所では、ネット誹謗中傷に関する発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求について、豊富な実績を有しております。プライバシー侵害と名誉毀損が重なるケースや、投稿者の特定・損害賠償まで一貫してサポートします。初回のご相談はお気軽にどうぞ。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な案件については、弁護士にご相談ください。

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