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不貞慰謝料の弁護士費用は相手方に請求できる?訴訟・示談での扱いを横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料の弁護士費用は相手方に請求できる?訴訟・示談での扱いを横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料の弁護士費用は相手方に請求できる?訴訟・示談での扱いを横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料の弁護士費用は相手方に請求できる?訴訟・示談での扱いを横浜の弁護士が解説

不貞行為(不倫)を理由に慰謝料請求を検討されている方のなかには、「弁護士に依頼するとそれなりの費用がかかる。その費用も相手に負担させることはできないのか」とお考えの方も少なくありません。慰謝料をもらえるとしても、弁護士費用で手元に残る金額が大きく目減りしてしまうなら、依頼するかどうかの判断にも影響するからです。

本記事では、不貞慰謝料請求において弁護士費用を相手方に請求できるかどうかについて、法律上の考え方、訴訟と示談それぞれの場面での実務的な扱い、そして費用負担を踏まえた弁護士依頼の判断ポイントを、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。

弁護士費用を相手に請求できる法律上の根拠

不貞行為は、民法709条が定める「不法行為」に該当します。不法行為に基づく損害賠償の範囲は、「加害行為と相当因果関係にある損害」とされており、被害者が実際に支出した弁護士費用も、一定の範囲では損害に含まれると解釈されています。

ただし、これは「弁護士に支払った費用の全額が自動的に請求できる」という意味ではありません。裁判所が認める弁護士費用は、あくまでも不法行為と相当因果関係があると判断できる範囲に限られるため、実際には慰謝料として認容された金額の一部(おおむね10分の1程度)にとどまることが多いのが実情です。

ポイント:弁護士費用を相手に請求すること自体は法律上可能ですが、裁判所が認める金額は実際の費用の全額ではなく、慰謝料認容額の約10%程度が目安とされています。

訴訟(裁判)における弁護士費用の扱い

不貞慰謝料を巡って訴訟を提起した場合、判決において認容された慰謝料額のおおむね10分の1が「弁護士費用相当額」として損害に加算されることがあります。例えば、裁判所が「慰謝料300万円」と認定した場合には、弁護士費用として別途30万円が加算され、合計330万円の支払いが命じられるケースがあります。

弁護士費用10分の1ルールの背景

この「認容額の10分の1」というのは、確立した法律のルールではなく、裁判所実務における一種の目安(相場)です。実際の弁護士費用が仮に100万円かかっていたとしても、判決で加算される額は慰謝料認容額の10%にすぎません。300万円の認容額であれば30万円ということになり、実際の出費との差が生じることになります。

また、弁護士費用の加算はすべての判決で当然に認められるわけではありません。事案の悪質性や証拠の状況、裁判官の裁量によっても扱いが異なることがあります。弁護士費用の加算を確実に見込んだ計算をするのは難しい面もあるため、この点については事前に弁護士と十分に相談することをお勧めします。

実際の訴訟費用の構成

訴訟においては、弁護士費用の他にも様々な費用がかかります。主なものは以下のとおりです。

費用の種類 内容・目安 相手への請求
弁護士費用(着手金・報酬金) 着手金10万〜30万円程度、報酬金は回収額の10〜20%程度が多い 認容額の約10%を損害として請求可能(訴訟の場合)
収入印紙代(訴訟費用) 請求額により異なる(例:300万円の請求で約2万円程度) 勝訴すれば訴訟費用として相手負担とさせることができる
郵便切手代・予納金 数千円〜数万円 勝訴すれば訴訟費用として請求可能
証人尋問・鑑定費用 事案による 勝訴すれば訴訟費用として請求可能

収入印紙代など「訴訟費用」として法的に定められた費用については、勝訴した場合に相手方の負担とさせることができます。これに対して、弁護士費用は「訴訟費用」には含まれず、あくまで損害賠償の一部として上乗せ請求する扱いになります。

示談交渉における弁護士費用の扱い

示談交渉の場合、弁護士費用を「別途請求する」という形をとることは実務上ほとんどありません。一般的には、慰謝料・弁護士費用・その他一切の損害を含めた「解決金」として合意する形で示談が成立することがほとんどです。

つまり、示談交渉においては「相手が弁護士費用を負担する」という明示的な合意をとることは難しい面があります。しかし実質的には、弁護士費用の負担分を見越して解決金の金額を高めに設定して交渉することが可能です。弁護士が代理人として交渉する場合、単に慰謝料額を提示するだけでなく、弁護士費用相当額も含めた総合的な解決金を主張することが一般的な実務対応となります。

実務上のポイント:示談交渉では「弁護士費用を別途請求する」ではなく、弁護士費用分も含めた「解決金」として高めの金額を交渉するのが実務上のスタンダードです。

弁護士費用を踏まえた費用対効果の考え方

弁護士費用を相手に全額転嫁することが難しいとすれば、「費用倒れにならないか」という点が気になる方もいるでしょう。この点については、弁護士に依頼することで得られる様々なメリットを踏まえて総合的に判断することが大切です。

弁護士依頼で期待できる金銭的なメリット

弁護士が代理人として交渉に入ることで、相手方が適切な金額での示談に応じやすくなる傾向があります。本人が直接交渉するケースと比べて、交渉が進みやすくなるほか、相手が弁護士費用の負担を嫌がって早期解決を望む場合もあります。また、証拠の整理・法的な主張の構成を適切に行うことで、慰謝料額が増額される可能性があります。

横浜エリアの弁護士事務所では、慰謝料の相場や地元の裁判所の傾向を把握したうえで、適切な請求額を見極めることが可能です。

弁護士依頼の費用目安

不貞慰謝料請求における弁護士費用の一般的な目安は以下のとおりです。事務所によって異なりますので、相談時に必ず確認することをお勧めします。

費用項目 相場の目安
着手金(示談交渉) 10万〜25万円程度(税別)
着手金(訴訟) 20万〜40万円程度(税別)
報酬金 回収額の10〜20%程度が多い
示談交渉から訴訟に移行した場合の追加着手金 10万〜20万円程度(事務所によって異なる)

弁護士費用の内訳や「費用倒れ」のリスクについては、無料または有料の法律相談の段階で弁護士に率直に確認することをお勧めします。慰謝料の見込み額と弁護士費用を比較したうえで、依頼するかどうかを判断するとよいでしょう。

弁護士費用の相手への請求が難しいケースと対処法

弁護士費用を相手方に請求する観点から、注意が必要なケースがあります。

相手方の支払能力が低い場合

慰謝料も弁護士費用も、相手方に支払能力がなければ回収は困難です。相手が無職・低収入・資産なしというケースでは、訴訟で勝訴しても実際の回収が難しくなることがあります。依頼前に相手方の経済状況も踏まえた判断が必要です。

慰謝料額が低額になると見込まれる場合

訴訟で認容される慰謝料が低額(例えば50万円)だった場合、弁護士費用として加算されるのはその10分の1の5万円程度にとどまります。着手金や報酬金と比べた場合の費用対効果は低くなる可能性があります。ただし、弁護士に依頼することで相手が示談に応じやすくなるなど、金銭的なメリット以外の効果もあります。

示談書に弁護士費用の負担を明記する方法

示談交渉の際、相手方が弁護士費用の一部負担を含む金額での示談に同意する場合、示談書(合意書)に「解決金として〇〇万円(弁護士費用相当額を含む)を支払う」等と明記することも可能です。このような形で示談書を作成しておけば、後から「弁護士費用は含まれていない」というトラブルを防ぐことができます。

よくある疑問:証拠収集にかかった費用も請求できる?

不貞行為の証拠を収集するために探偵(興信所)を利用した場合の費用についても、弁護士費用と同様に相手方への請求を検討されることがあります。この点については、判例上、不貞行為の証拠収集費用として相当性が認められる場合に限り、相当因果関係のある損害として認められる可能性があります。ただし、過大な費用や必要性が認められない調査費用は認められないことがあります。

探偵費用については、「不貞の立証に必要な範囲か」「費用が相当か」という観点から裁判所が判断する傾向にあります。証拠収集を探偵に依頼する際は、あらかじめ弁護士に相談し、費用と証拠の見込みを整理してから動くことをお勧めします。

まとめ:弁護士費用は全額転嫁できないが、総合的なメリットを踏まえた判断を

不貞慰謝料請求において弁護士費用を相手方に全額請求することは、法律上・実務上いずれの観点からも難しいのが現状です。訴訟で認められるのは慰謝料認容額の約10分の1程度、示談では解決金のなかに含める形が一般的です。

しかし、弁護士に依頼することで交渉力が高まり、慰謝料自体の増額や早期解決が見込める場合も多くあります。弁護士費用の自己負担分を差し引いても、依頼したほうが最終的な手取りが増えるケースは少なくありません。費用と効果を比較したうえで、まずは弁護士に相談することをお勧めします。横浜・神奈川エリアでお悩みの方は、タングラム法律事務所にお気軽にご相談ください。

不貞慰謝料の請求費用・弁護士費用についてご不安な方へ

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。弁護士費用の見込みや費用対効果も含めて丁寧にご説明しますので、「依頼すべきか迷っている」という段階からでもお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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