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住宅ローン付き不動産を相続したら?団信・残債の扱い・手続きを横浜の弁護士が解説

住宅ローン付き不動産を相続したら?団信・残債の扱い・手続きを横浜の弁護士が解説

住宅ローン付き不動産を相続したら?団信・残債の扱い・手続きを横浜の弁護士が解説

住宅ローン付き不動産を相続したら?団信・残債の扱い・手続きを横浜の弁護士が解説

親や配偶者が亡くなり、住宅ローンが残っている自宅や不動産を相続することになった場合、「ローンはどうなるのだろう?」と不安に感じる方は少なくありません。特に、残債が多い場合や、複数の相続人が存在する場合は、誰がどの程度の債務を負うのか、手続きはどうすればよいのかが複雑になりがちです。

本記事では、住宅ローン付き不動産を相続した際に最初に確認すべき団体信用生命保険(団信)の有無から、団信がない場合の残債の扱い、遺産分割協議との関係、抵当権変更登記の手続き、そして相続放棄を検討すべきケースまで、横浜の弁護士の視点からわかりやすく解説します。

まず確認!被相続人は団体信用生命保険(団信)に加入していたか

住宅ローン付きの不動産を相続した場合、最初に確認すべきなのが団体信用生命保険(団信)への加入の有無です。団信とは、住宅ローンの借主が死亡または高度障害状態になった場合に、生命保険会社が残りのローン残債を一括で返済してくれる仕組みです。

民間の銀行が取り扱う住宅ローンの多くは、団信への加入が融資条件とされているため、銀行ローンを利用していた場合には団信に加入していることが多いと考えられます。この場合、被相続人の死亡が確認されると保険金が金融機関に支払われ、住宅ローンが完済されます。その結果、相続人は残債を引き継ぐ必要がなく、抵当権の抹消手続きを行うことができます。

一方、フラット35(住宅金融支援機構のローン)の場合、団信への加入は任意とされており、非加入の場合もあります。また、過去に健康上の理由で団信に加入できなかったケースも考えられます。まずは被相続人が利用していた金融機関に連絡し、団信への加入状況と手続きの方法を確認することが重要です。

【確認先と必要書類の目安】住宅ローンを提供している金融機関に連絡し、被相続人の死亡診断書・除籍謄本・戸籍謄本等を提出することで保険金の申請手続きを進めることができます。金融機関によって手続きの書類・流れが異なるため、早めに問い合わせることをお勧めします。

団信がない場合、住宅ローンの残債は誰が引き継ぐのか

団信に加入していない場合、住宅ローンの残債は相続財産の一部(マイナスの財産)として相続人に引き継がれます。法律上、金銭債務などの可分債務は、相続開始と同時に各相続人が法定相続分の割合で当然に分割して承継するというのが判例(最判昭和34年6月19日)の立場です。

たとえば、残債が3,000万円で相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者が1,500万円(1/2)、子がそれぞれ750万円(1/4ずつ)の債務を相続することになります。相続人間で「長男が全額引き受ける」と決めても、それは相続人内部の合意にすぎず、金融機関は法定相続分に応じて各相続人全員に請求することができます。

したがって、特定の相続人がローンを引き受ける場合は、単に遺産分割協議書に記載するだけでなく、金融機関の承諾を得たうえで免責的債務引受契約(民法472条)を締結することが必要です。これにより、他の相続人は債務から解放されることになります。

遺産分割協議で特定の相続人が債務を引き受ける場合の注意点

住宅ローン付きの不動産については、不動産自体を引き継ぐ相続人がローンも一括して引き受けるケースが実務上多くあります。この場合のポイントを整理します。

①金融機関の事前審査が必要なことがある

債務を引き受ける相続人について、金融機関が収入審査・信用審査を行う場合があります。審査の結果によっては、金融機関が承諾しないケースもあるため、遺産分割協議書を作成する前に金融機関と協議しておくことが重要です。

②遺産分割協議書への記載方法

遺産分割協議書に「住宅ローンの残債についても○○が引き受ける」旨を明記することで、相続人間の合意を書面化できます。ただし、前述のとおり、この記載だけでは金融機関への対抗力はありません。金融機関との間で別途免責的債務引受契約(民法472条)を締結することが必要です。

③連帯保証人がいる場合の注意

被相続人が連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人としての地位も相続の対象となります。また、逆に被相続人が主債務者で連帯保証人が別に存在する場合でも、主債務者の死亡によって連帯保証人の責任が消えるわけではありません。相続人と連帯保証人双方の状況を確認する必要があります。

住宅ローン付き不動産の相続登記・抵当権変更の手続き

2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されており(不動産登記法第76条の2)、相続により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を申請しなければなりません。違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

住宅ローン付き不動産を相続した場合、相続登記(所有権移転登記)に加えて、以下の登記手続きが必要となる場合があります。

手続き 内容・タイミング
相続登記(所有権移転) 被相続人から相続人への名義変更。相続開始を知った日から3年以内に申請義務あり。
抵当権変更登記(債務者変更) 債務者が被相続人から特定の相続人に変わる場合に必要。金融機関の承諾後に申請。
抵当権抹消登記 団信により住宅ローンが完済された場合、抵当権を抹消する登記が必要。

抵当権変更登記(債務者変更)は、遺産分割協議により特定の相続人が債務を承継し、かつ金融機関の承諾が得られた場合に行われます。登記の申請には金融機関の協力が必要となるため、手続きには一定の時間を要することがあります。横浜をはじめ、不動産が複数の管轄にまたがる場合はさらに注意が必要です。

連帯保証人・連帯債務者の地位は相続されるか

住宅ローンを夫婦で共同購入した場合などに多いのが連帯債務・連帯保証の問題です。

被相続人が主債務者(借主)であった場合に加えて、被相続人が連帯保証人連帯債務者であったケースもあります。連帯保証人・連帯債務者としての地位は、原則として相続の対象となります。相続人は被相続人が負っていた連帯保証債務・連帯債務も法定相続分に応じて承継することになります。

たとえば、夫が主債務者で妻が連帯保証人であった場合に妻が先に亡くなると、妻の連帯保証人としての地位は妻の相続人(子など)に引き継がれます。主債務者である夫が将来返済できなくなれば、子が連帯保証債務の履行を求められる可能性があります。このような潜在的リスクについても、相続発生時に確認しておくことが重要です。

相続放棄を検討すべきケース|ローン残債がプラスの財産を上回るとき

住宅ローンの残債がプラスの財産(不動産の時価・預貯金等)を明らかに上回る場合には、相続放棄を検討することが選択肢の一つになります。相続放棄をすることで、相続人はプラスの財産と同時にローン残債を含むマイナスの財産も一切引き継がなくなります。

ただし、相続放棄には以下の重要な注意点があります。

  • 熟慮期間は原則3か月:相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内(民法第915条)に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
  • 単純承認の注意:相続財産を処分したり、ローンの一部を返済したりした場合には、単純承認(民法第921条)とみなされ、相続放棄が認められなくなる場合があります。
  • 団信の確認が先決:相続放棄を検討する前に、まず団信への加入状況を確認してください。団信によりローンが完済される場合には、相続放棄が不要なケースも多くあります。
  • 相続放棄後の管理義務:2023年施行の民法改正(改正民法940条)により、相続放棄者は相続人が管理を始めるまでの間、一定の管理義務を負う場合があります。
  • 次順位相続人への影響:相続放棄をすると、次順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹など)に相続権が移るため、事前に関係者に説明しておくことが望ましい場合があります。

マイナスの財産がプラスの財産を上回るかどうかを判断するためには、不動産の時価評価(路線価・固定資産税評価額ではなく実際の売却価格の見積もり)と住宅ローン残高の比較が必要です。不動産の評価は市場動向によっても変わるため、専門家の意見を踏まえたうえで判断することをお勧めします。

まとめ|住宅ローン付き不動産の相続は早めの弁護士相談を

住宅ローン付きの不動産相続には、団信の確認、残債の法的な引き継ぎルール、遺産分割協議と金融機関の承諾、相続登記・抵当権変更登記、相続放棄の判断など、複数の法的・実務的な問題が絡み合います。手続きを誤ると、意図せず多額の債務を引き継いだり、相続放棄の期限を逃したりするリスクもあります。

横浜を拠点とするタングラム法律事務所では、相続に関する幅広いトラブルに対応しています。住宅ローン付き不動産の相続について不安な点がある場合には、早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。初動の判断が、その後の手続き全体に大きく影響します。

住宅ローン付き不動産の相続でお困りの方へ

タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。住宅ローン残債の扱いや相続放棄の判断、遺産分割協議など、相続に関するお悩みをお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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