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肖像権侵害とは?顔写真を無断掲載された時の対処法を弁護士が解説

肖像権侵害とは?顔写真を無断掲載された時の対処法を弁護士が解説

肖像権侵害とは?顔写真を無断掲載された時の対処法を弁護士が解説

肖像権侵害とは?顔写真を無断掲載された時の対処法を弁護士が解説

肖像権侵害とは?顔写真を無断掲載された時の対処法を弁護士が解説

「自分の顔写真を、知らないうちにSNSやまとめサイトに載せられていた」「イベントで撮られた写真が、許可していないのにネットで拡散されている」——こうした被害に気づいたとき、多くの方が「これは肖像権の侵害ではないか」「掲載をやめさせられないか」と不安を抱えて対処法を探されます。顔がはっきり写った画像や動画がネット上に残り続けることは、精神的な負担が大きく、場合によっては生活や仕事にも影響しかねません。

この記事では、肖像権とはどのような権利なのか、どのような場合に肖像権侵害と判断されるのか、名誉毀損やプライバシー侵害との違い、そして無断掲載された写真を削除させ、投稿者に責任を追及するための具体的な法的対処法までを、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。

肖像権とは何か——法的根拠と2つの側面

肖像権とは、自分の容ぼう(顔や姿)をみだりに撮影されたり、撮影された写真をみだりに公表されたりしない権利をいいます。実は「肖像権」という名称の法律上の条文は存在せず、判例の積み重ねによって認められてきた権利です。最高裁は京都府学連事件判決(最高裁大法廷昭和44年12月24日判決)において、憲法13条の幸福追求権を根拠に「何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」と判示しました。この考え方が、現在の肖像権の基礎となっています。

肖像権には、大きく分けて2つの側面があります。1つは、人格的な利益を守る「人格権としての肖像権」です。無断で撮影・公表されることによる精神的苦痛から個人を保護するもので、一般の方の被害はこちらに当たります。もう1つは、著名人の氏名や肖像が持つ経済的価値(顧客吸引力)を保護する「パブリシティ権」です。最高裁はピンク・レディー事件判決(最高裁平成24年2月2日判決)で、パブリシティ権を人格権に由来する権利の一内容として正面から認めました。芸能人やインフルエンサーの写真を無断で商業利用した場合には、こちらが問題となります。

肖像権侵害と判断される基準

顔写真を無断で撮影・掲載されれば、それだけで直ちに違法になるわけではありません。最高裁平成17年11月10日判決(いわゆる和歌山カレー事件の写真週刊誌に関する事案)は、撮影・公表が不法行為法上違法となるかどうかは、次の要素などを総合的に考慮し、被撮影者の人格的利益の侵害が「社会生活上受忍の限度を超える」といえるかどうかで判断すべきだとしました。

考慮要素内容の例
被撮影者の社会的地位一般人か、公人・著名人か
被撮影者の活動内容私的な場面か、公的な活動中か
撮影・掲載の場所自宅などの私的空間か、公共の場か
撮影・掲載の目的正当な報道目的か、嫌がらせ・営利目的か
撮影・掲載の態様ことさら侮辱的か、必要な範囲にとどまるか
撮影・掲載の必要性公表する社会的な必要性があるか

同判決は、手錠や腰縄で身体の拘束を受けている状態を描いたイラスト画の掲載は違法とした一方、拘束されていない状態を描いたイラスト画は違法ではないとしており、掲載の態様によって結論が分かれることを示しています。つまり、同じ人物の写真でも、どのような文脈・目的・見せ方で掲載されたかによって、侵害の成否は変わり得るのです。

肖像権侵害になりやすいケース・なりにくいケース

実務上、次のようなケースでは肖像権侵害が認められやすい傾向があります。あくまで一般的な傾向であり、最終的には個別の事情を総合して判断される点にご注意ください。

侵害になりやすいケース侵害になりにくいケース
私的なイベントで撮った顔写真をSNSに無断掲載雑踏や風景の一部として小さく写り込んだだけ
嫌がらせ目的で「晒し」として顔をアップで掲載本人を特定できない後ろ姿・遠景
侮辱的なコメントとともに顔写真を拡散本人が公表に同意した写真の同意範囲内での利用
氏名・住所と顔写真をセットで公開正当な報道目的で必要な限度の掲載
撮影に同意していても、「ネットへの公表」まで同意したとはいえない場合が多くあります。撮影と公表は別の行為であり、同意の範囲を超えた掲載は肖像権侵害となり得ます。

肖像権侵害・プライバシー侵害・名誉毀損の違い

顔写真の無断掲載では、肖像権侵害だけでなく、プライバシー侵害や名誉毀損が同時に問題となることも少なくありません。それぞれ保護する利益が異なります。

権利・侵害保護される利益典型例
肖像権侵害容ぼう・姿をみだりに撮影・公表されない利益顔写真・動画の無断掲載
プライバシー侵害私生活上の情報をみだりに公開されない利益住所・交友関係・私的事実の暴露
名誉毀損社会的評価(外部からの評価)事実を摘示して評判を下げる投稿

たとえば「顔写真+実名+虚偽の悪評」がセットで投稿されれば、肖像権侵害・プライバシー侵害・名誉毀損のいずれもが成立する可能性があります。どの権利侵害を主張するかによって、削除や損害賠償の見通しが変わることもあるため、複数の観点から検討することが重要です。プライバシー侵害と名誉毀損の違いについては、プライバシー侵害と名誉毀損の違いの記事もあわせてご覧ください。

肖像権を侵害された場合の法的対処法

顔写真や動画を無断掲載された場合の対応は、大きく「削除」と「投稿者への責任追及」の2段階に分かれます。

1.証拠の保全

まず、投稿が削除される前に証拠を確保します。問題の画像・投稿だけでなく、投稿日時、URL、アカウント名が一画面に収まるように保存しておくことが望まれます。掲載が拡散している場合は、拡散元をたどれるように関連する投稿もあわせて記録します。

2.削除請求(送信防止措置依頼)

次に、サイト運営者やプラットフォームに対して削除を求めます。各サービスの通報フォームからの申請のほか、プロバイダ責任制限法を改正した「情報流通プラットフォーム対処法」(2024年5月17日公布、2025年4月1日施行)に基づく送信防止措置の枠組みを利用する方法があります。同法では、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除申出への対応の迅速化や運用状況の透明化に係る措置が義務づけられました。任意の削除に応じない場合には、裁判所への削除仮処分の申立てを検討します。

3.発信者情報開示請求による投稿者の特定

投稿者に損害賠償を求めるには、まず相手が誰かを特定する必要があります。肖像権侵害も人格権侵害の一種であり、権利侵害が明らかといえる場合には発信者情報開示請求の対象となります。現在は、発信者情報開示命令などの非訟手続を利用して、より迅速に投稿者の特定を進められるようになっています。特定によってどのような情報が得られるかは、発信者情報開示でどこまでわかるかの記事で詳しく解説しています。

4.損害賠償請求

投稿者を特定できたら、民法709条に基づき、精神的苦痛に対する慰謝料などの損害賠償を請求します。賠償額は掲載の態様・拡散の程度・被害の大きさなどによって幅があり、増額・減額の要素については慰謝料の増額要素・減額要素の記事で整理しています。悪質なケースでは、削除だけでなく金銭的な責任追及まで行うことで、再発防止の効果も期待できます。

よくある質問

撮影に同意した写真でも、無断でネットに掲載されたら肖像権侵害になりますか?

撮影に同意していても、公表(ネット掲載)まで同意していなければ肖像権侵害になり得ます。撮影と公表は別の行為であり、同意の範囲を超えた利用は違法と判断される可能性があります。掲載目的や態様、掲載された場所などを総合的に考慮して、受忍限度を超えるかどうかで判断されます。

モザイクや目線を入れれば肖像権侵害にはなりませんか?

モザイクや目線処理をしても、髪型・体型・背景・氏名やアカウント情報などから本人を特定できる場合は、肖像権侵害やプライバシー侵害が成立する余地があります。加工の有無だけで一律に判断されるわけではなく、本人が識別できるかどうかが重要です。

肖像権侵害でも発信者情報開示請求はできますか?

肖像権侵害も人格権侵害の一種であり、権利侵害が明らかといえる場合には発信者情報開示請求の対象になります。ただし、投稿の削除だけを求める場合と異なり、投稿者を特定して損害賠償を請求するには、開示命令などの手続を段階的に進める必要があります。

有名人や公人の写真を無断掲載した場合はどうなりますか?

有名人にも肖像権はありますが、社会的地位や活動内容から一定の受忍が求められる場面もあります。他方、氏名や肖像を商業的に利用する場合には、パブリシティ権の侵害が問題となることがあります。最高裁も人格権に由来する権利としてパブリシティ権を認めています。

まとめ

肖像権は、憲法13条を根拠に判例上認められてきた権利であり、顔写真や動画を無断で撮影・公表されない利益を守るものです。侵害の成否は、社会的地位・目的・態様などを総合考慮して受忍限度を超えるかどうかで判断されるため、ケースごとに慎重な検討が必要です。無断掲載された写真への対応は、証拠保全から始まり、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求と段階的に進みます。

これらの手続は専門的で、投稿が削除されるとログの保存期間の関係で投稿者の特定が難しくなることもあります。肖像権侵害・プライバシー侵害・名誉毀損のどれを主張するかによっても見通しが変わるため、被害に気づいた段階で早めに弁護士へ相談することで、削除と投稿者特定の可能性を高めることができます。横浜のタングラム法律事務所では、こうしたインターネット上の権利侵害への対応に取り組んでいます。

顔写真・動画の無断掲載でお困りではありませんか

タングラム法律事務所では、ネット誹謗中傷に関する発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求について、豊富な実績を有しております。肖像権侵害・プライバシー侵害でお悩みの方は、証拠が残っているうちにご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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