タングラム法律事務所

名誉毀損の「公然性」とは|DMや1対1でも成立するか弁護士が解説

名誉毀損の「公然性」とは|DMや1対1でも成立するか弁護士が解説

名誉毀損の「公然性」とは|DMや1対1でも成立するか弁護士が解説

名誉毀損の「公然性」とは|DMや1対1でも成立するか弁護士が解説

名誉毀損の「公然性」とは|DMや1対1でも成立するか弁護士が解説

「SNSのダイレクトメッセージ(DM)でひどい悪口を言われた」「LINEのやり取りで事実無根のことを書かれた」——こうした被害を受けたとき、多くの方が「これは名誉毀損になるのだろうか」と疑問を持たれます。実は、名誉毀損が法的に成立するためには「公然性」という要件を満たす必要があり、1対1のやり取りではこの要件が問題になることが少なくありません。

この記事では、名誉毀損における「公然性」とは何か、少人数へのやり取りでも成立しうる「伝播可能性の理論」、そしてDM・LINE・限定公開の投稿が名誉毀損になるのかどうかについて、条文と裁判例をもとに横浜の弁護士がわかりやすく解説します。ご自身の被害が法的な対応の対象になるかを判断する手がかりにしてください。

名誉毀損における「公然性」とは何か

名誉毀損罪は刑法230条1項に定められており、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」とされています。ここでいう「公然と」という部分が、いわゆる公然性の要件です。

公然性とは、判例・通説上、摘示された事実を「不特定または多数の人」が認識しうる状態を指すと解されています。「不特定」とは相手方が特定の人に限定されていないこと、「多数」とは社会一般に知れ渡る程度の相当数の人を意味します。したがって、不特定の人であれば人数が少なくてもよく、逆に特定の人であっても多数であれば公然性が認められる、という関係になります。

インターネット上の投稿は、その多くが誰でも閲覧できる状態に置かれるため、公然性が問題になることはあまりありません。X(旧Twitter)や掲示板への書き込み、口コミサイトへの投稿などは、原則として公然性を満たします。一方で、1対1のDMや、ごく限られた相手だけが見られるクローズドなやり取りでは、公然性を満たすかどうかが慎重に検討されることになります。

ポイント:名誉毀損の成立には「①公然性」「②事実の摘示」「③名誉の毀損(社会的評価の低下)」がそろう必要があります。真実か否かは成立自体には影響せず、真実であることは別途「違法性阻却」の問題として扱われます。

「伝播可能性の理論」——少人数でも公然性が認められる場合

「特定の少人数にしか伝えていなければ公然性はない」と考えるのは早計です。日本の裁判所は、直接伝えた相手が特定かつ少数であっても、そこから内容が不特定または多数の人へ広がっていく可能性がある場合には公然性を認める、という考え方を採用しています。これを「伝播可能性の理論」といいます。

この理論を示した代表的な判例が、最高裁昭和34年5月7日判決(刑集13巻5号641頁)です。同判決は、直接の相手方が特定かつ少数の人であっても、その者らを通じて不特定または多数人へと伝わっていく状態で事実を摘示したときには、公然性が認められると判断しました。さらにさかのぼれば、大審院大正8年4月18日判決も、その場にいた人数が少なくても、他の多数人に伝播すべき事情があれば「公然」といえると述べており、この考え方は古くから積み重ねられてきたものです。

つまり、たとえ数人にしか話していなくても、その人たちが口外して噂が広がるような状況であれば、公然性が肯定されうるということです。この点は、被害を受けた側にとっては「相手が少人数にしか言っていないから泣き寝入りするしかない」とは限らないことを意味します。

伝播可能性が否定された裁判例

もっとも、伝播可能性は常に認められるわけではありません。裁判例の中には、伝播可能性を否定して名誉毀損の成立を認めなかったものもあります。たとえば東京地裁平成15年8月22日判決は、26人の理事が出席した大学の理事会において意見書を読み上げた行為について、その場に高度の秘匿性が要請されており、議事がみだりに外部へ漏れることは予期されていなかったといった事情から、伝播可能性を否定しました。

このように、伝えた相手との関係性、その場に守秘が求められていたか、内容が外部に広がる現実的な見込みがあったかといった具体的事情によって、結論は変わります。公然性の有無は、形式的な人数だけでなく、事案ごとの実質的な判断になるという点を押さえておく必要があります。

DM・LINE・1対1のやり取りは名誉毀損になるか

それでは、SNSのDMやLINEでの1対1のやり取りはどう評価されるのでしょうか。結論からいえば、純粋に送り手と受け手の2人しか内容を知らない1対1のやり取りは、公然性が認められにくく、名誉毀損の成立は難しいと考えられています。相手一人にしか情報が伝わっていない以上、「不特定または多数の人が認識しうる状態」とはいえないためです。

ただし、次のような場合には評価が変わりえます。

  • 内容が第三者に転送・拡散された場合:DMの内容がスクリーンショット等で他者へ共有され、多数人が知りうる状態になれば、公然性が認められる余地があります。
  • グループチャットやオープンチャットでの発言:参加人数が多いLINEグループやオープンチャットは「多数人が認識しうる状態」といえ、公然性が肯定されやすくなります。少人数のグループでも、外部への伝播可能性があれば公然性が認められることがあります。
  • 本人へのDMが誹謗中傷の「拡散」を前提としている場合:やり取りの態様によっては伝播可能性が問題になります。

また、1対1のDMであっても、その内容が本人の名誉感情(自分自身の人格的価値についての意識)をことさらに害するものであれば、名誉毀損とは別に、侮辱や不法行為として法的責任を問える場合があります。脅迫的な文言が含まれていれば脅迫罪の問題にもなります。「名誉毀損にならない=何の対応もできない」わけではない点に注意が必要です。誹謗中傷が第三者に転送・拡散されたケースでの拡散者の責任については、リポスト・シェア・「いいね」の法的責任を解説した記事もあわせてご参照ください。

民事の名誉毀損(損害賠償)と公然性の関係

ここまでは主に刑法上の名誉毀損罪を前提に説明してきましたが、被害者が加害者に対して慰謝料などの損害賠償を求める民事上の名誉毀損(民法709条・710条)でも、社会的評価の低下が生じたといえるためには、その事実が第三者に伝わり、または伝わりうる状態にあったことが基本的に求められます。民事でも伝播可能性の考え方が参照され、少人数への摘示であっても外部へ広がる可能性があれば責任が肯定されうる、という枠組みは共通しています。

そのため、実務上は「刑事では立件が難しくても、民事では損害賠償が認められる」というケースもあります。刑事告訴と民事の損害賠償請求は目的も手続も異なるため、どちらの方法が適しているかは、被害の内容・証拠・相手方の資力などをふまえて検討することになります。投稿者を特定した後の損害賠償請求の流れについては、投稿者特定後の損害賠償請求・訴訟の流れを解説した記事で詳しく説明しています。

侮辱罪と公然性——事実の摘示がなくても

「バカ」「無能」といった、具体的な事実を伴わない抽象的な悪口の場合、名誉毀損罪ではなく侮辱罪(刑法231条)が問題になります。侮辱罪も「公然と人を侮辱した」ことが要件であり、公然性が必要である点は名誉毀損罪と同じです。したがって、事実の摘示がない悪口であっても、不特定または多数の人が認識しうる状態で行われれば侮辱罪が成立しうる一方、1対1のクローズドな悪口では成立が難しいという構造は共通します。

侮辱罪は、2022年(令和4年)の刑法改正で法定刑が引き上げられ、それまでの「拘留又は科料」から、1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料へと厳罰化されました(施行は2022年7月7日)。あわせて公訴時効も1年から3年に延長されています。インターネット上の誹謗中傷が深刻な社会問題となったことが、この改正の背景にあります。名誉毀損罪と侮辱罪の違いについては、下記の比較も参考にしてください。

項目名誉毀損罪(刑法230条)侮辱罪(刑法231条)
事実の摘示必要(具体的事実を示す)不要(抽象的な軽蔑の表示)
公然性必要必要
法定刑3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
公訴時効3年3年(2022年改正で延長)
補足:2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事の法定刑は現行の拘禁刑を前提に記載しています。

公然性が問題になる投稿を受けたときの対処法

「これは公然性が認められるのか」と迷う投稿を受けたとき、まず大切なのは証拠を確保することです。投稿は削除されたり、アカウントが消されたりすると、後から立証が困難になります。以下の初動を意識してください。

  • 証拠保全:投稿のURL・投稿日時・投稿者名がわかる形でスクリーンショットを取得し、可能であればページ全体を保存します。
  • 拡散状況の把握:閲覧できる人数、フォロワー数、転送・引用の有無など、公然性や伝播可能性の判断材料になる事情を記録します。
  • 削除申請:2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)により、大規模プラットフォーム事業者には削除申出への迅速な対応(原則として一定期間内の判断・通知)が求められています。所定の窓口から削除を申請できます。
  • 発信者情報開示請求:匿名の投稿者を特定するための手続です。権利侵害が明らかであることなどの要件を満たす必要があります。

公然性の有無は、前述のとおり人数だけでなく、伝播可能性を含む具体的事情の総合判断です。ご自身では「これは公然性がなさそうだ」と思っても、拡散の経緯や相手方の関係性によっては名誉毀損が成立しうるケースがあります。逆に、成立が難しい事案でも、侮辱・プライバシー侵害・脅迫など別の構成で対応できる場合もあります。判断に迷う場合は、証拠を確保したうえで弁護士に相談することをおすすめします。誹謗中傷が刑事事件として立件される条件については、誹謗中傷の加害者が逮捕される条件を解説した記事もご覧ください。

よくあるご質問

1対1のDMで悪口を言われた場合、名誉毀損になりますか?

1対1のDMは、その内容が第三者に伝わらない限り「公然性」が認められにくく、名誉毀損(刑法230条)の成立は難しいと考えられています。ただし、送られた内容がスクリーンショット等で拡散された場合や、脅迫・侮辱にあたる場合には、別の法的責任を問える可能性があります。まずは証拠を残しておくことが大切です。

鍵アカウント(非公開)での投稿は公然性が認められますか?

非公開(鍵付き)アカウントの投稿であっても、フォロワーが多数いる場合や、閲覧者を通じて内容が外部へ広がる可能性(伝播可能性)がある場合には、公然性が認められることがあります。フォロワーの人数や関係性によって個別に判断されます。

公然性がなくても損害賠償を請求できますか?

名誉毀損が成立しない場合でも、内容によっては名誉感情の侵害(侮辱)やプライバシー侵害、脅迫などを理由に、不法行為(民法709条)として損害賠償を請求できる可能性があります。どの構成で請求できるかは、事案ごとの検討が必要です。

LINEグループでの中傷は名誉毀損になりますか?

参加人数が多いLINEグループやオープンチャットでの中傷は、「多数人が認識しうる状態」といえるため公然性が認められやすく、名誉毀損が成立する可能性があります。少人数のグループでも、内容が外部へ広がる可能性があれば伝播可能性により公然性が認められることがあります。

まとめ

名誉毀損(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)が成立するには「公然性」——不特定または多数の人が認識しうる状態——が必要です。1対1のDMやクローズドなやり取りは公然性が認められにくい一方で、少人数への摘示でも「伝播可能性の理論」によって公然性が肯定されることがあり、判断は人数だけで決まるものではありません。公然性が認められない事案でも、侮辱・プライバシー侵害・脅迫など別の法的構成で対応できる場合があります。

ご自身の被害が名誉毀損にあたるのか、どの手続で対応すべきかは、投稿の態様・拡散状況・証拠によって結論が変わります。判断に迷われたときは、証拠を確保したうえで、ネット誹謗中傷に詳しい弁護士にご相談ください。横浜のタングラム法律事務所でも、削除請求から発信者情報開示請求、損害賠償請求まで一貫してサポートしています。

DM・SNSの誹謗中傷でお悩みの方へ——公然性の判断も含めて弁護士がサポートします

タングラム法律事務所では、ネット誹謗中傷に関する発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求について、豊富な実績を有しております。名誉毀損にあたるかの見極めから今後の対応まで、横浜の弁護士がていねいにご案内します。

法律相談の予約はこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

インターネット問題に横浜で対応

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。