遺留分の生前放棄とは?家庭裁判所の許可手続き・メリット・注意点を弁護士が解説
遺留分の生前放棄とは?家庭裁判所の許可手続き・メリット・注意点を弁護士が解説
「子どもたちの将来の相続争いを避けるため、特定の相続人にあらかじめ遺留分を放棄してもらいたい」「事業を後継者に円滑に承継させるために、他の相続人の遺留分が障害になっている」——相続対策を進めるなかで、こうした悩みを抱える方は少なくありません。
実は、遺留分は被相続人が亡くなる前の段階(生前)でも放棄できる制度が存在します。ただし、生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要であるなど、相続開始後の放棄とは手続き・要件が大きく異なります。本記事では、遺留分の生前放棄の意義・手続き・許可の基準・メリットと注意点を、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。
遺留分の生前放棄とは?民法1049条の規定
遺留分とは、被相続人の配偶者・子・父母など一定の相続人に対して、法律上最低限保障された相続財産の取り分のことです(民法第1042条)。遺言によって第三者や特定の相続人に全財産を渡す内容が定められていても、遺留分権利者はその侵害額を請求できます(遺留分侵害額請求権)。
この遺留分は、原則として相続開始後(被相続人が亡くなった後)にのみ放棄することができます。しかし、民法第1049条第1項は「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる」と規定しており、一定の要件のもとで、被相続人が存命中の段階でも遺留分を放棄させることが認められています。これを「遺留分の生前放棄」と呼びます。
なお、同条第2項は「共同相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない」と定めており、ある相続人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分割合は増加しないことに注意が必要です。
家庭裁判所の許可が必要な理由
生前の遺留分放棄に家庭裁判所の許可を要求しているのは、強迫や意思の抑圧から放棄者を保護するためです。被相続人が存命中に遺留分の放棄を迫ることが無制限に認められると、経済的・心理的な力関係を利用して相続人に遺留分を強制的に放棄させるおそれがあります。裁判所が放棄の任意性・合理性を審査することで、相続人の最低限の権利が守られる仕組みになっています。
家庭裁判所の許可申立て:手続きの流れ
① 申立先
申立ては、被相続人(遺留分を放棄させたい人)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立人は遺留分を放棄しようとする相続人本人です。
② 必要書類
- 遺留分放棄の許可申立書(裁判所書式)
- 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人(放棄者)の戸籍謄本
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(裁判所により異なる)
- 財産の状況が分かる資料(財産目録、贈与契約書など)
事案の内容によっては、裁判所から追加書類の提出を求められたり、申立人や被相続人本人に対する照会・審問が行われたりする場合があります。
③ 手続きの流れ
申立てを受けた家庭裁判所は、書面審査を中心に審理を進めます。必要に応じて申立人への書面照会や呼出しによる事情聴取(審問)が行われ、最終的に許可・不許可の審判が下されます。審判に対して不服がある場合は即時抗告が可能ですが、実務上は許可審判が多数を占める傾向があります。手続き全体の期間は、概ね数週間〜数か月程度が目安となります。
家庭裁判所が許可を判断する3つの基準
家庭裁判所は、遺留分の生前放棄の許可申立てについて、主に以下の3点を審査します。
| 審査基準 | 内容・ポイント |
|---|---|
| ① 任意性 | 申立人が自らの意思で遺留分放棄を希望しているか。被相続人や他の相続人から強迫・強制されていないかが確認される。 |
| ② 合理的な理由・必要性 | 放棄するにあたって合理的な理由や必要性が認められるか。事業承継・家族への配慮・贈与との引き換えなど、相応の理由があると許可されやすい傾向がある。 |
| ③ 相応の見返り(対価) | 遺留分放棄の代償として、生前贈与・金銭の交付・事業の承継支援など相応の利益を受けているか。見返りがない場合は不許可となる場合がある。 |
これら3つの要件をバランスよく満たせるよう、申立て前から弁護士に相談して書類や事実関係を整理しておくことが重要です。
遺留分の生前放棄のメリット
被相続人・放棄を求める側のメリット
最大のメリットは、相続発生後における遺留分侵害額請求のリスクを事前に排除できる点です。特に中小企業の事業承継や、特定の不動産を特定の相続人に引き継がせたい場合など、被相続人が意図した財産承継を確実に実現しやすくなります。遺言書と遺留分の生前放棄を組み合わせることで、相続争いを防ぐ強力な対策となります。
放棄者(遺留分を放棄する相続人)側のメリット
放棄に際して生前贈与や代償金などの見返りを受け取れる場合があります。相続発生後に遺留分侵害額請求をして金銭を受け取るよりも、被相続人が存命中に現金や財産を受け取れる場合は、実質的に同等以上の経済的利益を確保できる可能性があります。また、将来の相続争いに関わらずに済む精神的なメリットも小さくありません。
遺留分の生前放棄の注意点・デメリット
① 相続放棄ではない——負債は相続される
遺留分を生前放棄しても、それは「相続放棄」ではありません。被相続人が亡くなった際には、相続人としての地位は維持されます。したがって、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も相続されることになります。遺留分放棄後に被相続人の債務が問題となった場合は、改めて家庭裁判所への相続放棄の申述が必要です。
② 原則として取り消し・撤回はできない
家庭裁判所の許可を得て成立した生前の遺留分放棄は、一方的に取り消したり撤回したりすることは原則として認められません。放棄後に被相続人との関係が変化したり、遺産の状況が当初の見込みと大きく変わったりする場合もあるため、放棄する前に慎重に検討することが重要です。
③ 代襲相続人には遺留分放棄の効力が及ばない
遺留分を生前放棄した相続人が先に亡くなり、その子(代襲相続人)が代わりに相続人になった場合、代襲相続人は自らの遺留分を主張できます。遺留分放棄の効力はあくまで放棄した本人のみに及ぶため、代襲相続が発生した場合には再度問題となる可能性があります。
④ 見返りに対する贈与税・相続税の問題
遺留分放棄の代償として生前贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となる場合があります。また、受け取った財産の種類・金額・タイミングによっては、相続開始後の相続税申告にも影響が生じる場合があります。税務上の取り扱いについては、税理士にも相談することが望ましいでしょう。
遺留分の生前放棄と相続放棄の違い
| 比較項目 | 遺留分の生前放棄 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| できる時期 | 相続開始前(生前のみ) | 相続開始後(知った日から3か月以内) |
| 手続き | 家庭裁判所への許可申立て | 家庭裁判所への申述(相続放棄申述書) |
| 相続人の地位 | 相続人のまま(遺留分を失うだけ) | 相続人でなくなる(初めから相続人でなかったとみなされる) |
| 債務の相続 | 債務も相続される | 債務も含め一切相続しない |
| 代襲相続への影響 | 代襲相続人は独自に遺留分を主張可能 | 代襲相続は発生しない |
まとめ:遺留分の生前放棄は弁護士への相談が不可欠
遺留分の生前放棄は、事業承継・家族間の相続対策において非常に有効なツールになり得ます。しかし、家庭裁判所の許可が必要であること、許可が認められるための要件を満たさなければならないこと、放棄後は原則として撤回できないことなど、慎重な対応が求められます。
特に、見返りとなる生前贈与や代償金の設計、申立書類の準備、裁判所への対応など、手続き全体を適切に進めるためには法律の専門的な知識が必要です。横浜をはじめ全国各地の相続案件を取り扱う弁護士に相談することで、ご家族の状況に合った最適な相続対策プランを立てることが可能になります。
一方、遺留分を放棄させられた経緯に強迫・強制があった場合や、許可審判の結果に納得できない場合など、放棄者側の権利を守るための法的対応も考えられます。自分の遺留分が不当に奪われていると感じた際には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
遺留分の生前放棄・相続対策についてお悩みの方へ
タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。遺留分の生前放棄を検討されている方、また遺留分放棄を求められてお困りの方も、お気軽にご相談ください。横浜エリアをはじめ、全国各地からのご相談に対応しております。
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