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不貞行為が繰り返された場合の慰謝料と違約金|二度目の不倫への法的対処法を横浜の弁護士が解説

不貞行為が繰り返された場合の慰謝料と違約金|二度目の不倫への法的対処法を横浜の弁護士が解説

不貞行為が繰り返された場合の慰謝料と違約金|二度目の不倫への法的対処法を横浜の弁護士が解説

不貞行為が繰り返された場合の慰謝料と違約金|二度目の不倫への法的対処法を横浜の弁護士が解説

「一度許したのに、また不倫をしていた」「示談で解決したはずが、同じ相手との関係が続いていた」──このような状況に直面したとき、多くの方は「もう慰謝料は請求できないのだろうか」「示談書の違約金条項は本当に有効なのか」と不安を感じられることと思います。

不貞行為が繰り返された場合の法的対応は、示談の経緯や示談書の内容によって大きく異なります。本記事では、二度目の不倫・不貞行為に対する慰謝料請求の可否、違約金の効力と相場、そして再発を防ぐための示談書作成のポイントについて、横浜を拠点とする弁護士の視点からわかりやすく解説します。

不貞行為が「繰り返された」とはどういう状況か

「不貞行為の繰り返し」には、大きく分けて次の二つのパターンがあります。

パターン①:同じ相手との再発

一度不貞が発覚し、示談(合意書・誓約書の締結)や口頭での約束によって関係を解消したにもかかわらず、同じ不倫相手と再び交際・性的関係を持ったケースです。このパターンでは、示談書に接触禁止条項や違約金条項が設けられていることが多く、その条項の効力が問題となります。

パターン②:別の相手との新たな不貞

以前に別の相手と不貞行為をして示談等で解決した後、今度は全く別の相手と新たな不貞関係に入ったケースです。この場合、前回の示談書の清算条項は新たな不貞行為には及ばず、独立した不法行為として改めて慰謝料を請求することが可能です。

以下では主に、問題が複雑になりやすい「同じ相手との再発」を中心に解説します。

示談後に再度不倫した場合、慰謝料は請求できるか

示談書に「清算条項(本件に関するいっさいの債権債務が消滅した旨の条項)」が含まれている場合、原則として同一の不貞行為に対する追加の慰謝料請求は難しくなります。ただし、「示談後に再び行われた不貞行為」は、前回の示談が清算した不法行為とは別個の新たな不法行為と評価される余地があります。

裁判実務において、一般的には次のように整理されています。

  • 示談書の清算条項の対象は「示談時点までに生じた損害」に限られる
  • 示談後に新たに行われた不貞行為は清算条項の範囲外であり、別途、慰謝料を請求できる可能性がある
  • 示談後の再発という事情は、慰謝料の増額事由として考慮される傾向がある

したがって、示談後に同じ相手との不貞が再発した場合でも、新たな不法行為として慰謝料を請求できる場合があります。ただし、証拠の有無や示談書の文言によって結論が異なるため、個別に弁護士へ相談することが重要です。

【注意点】清算条項が設けられていても、その清算条項が有効に成立しているかどうかについて争いになることがあります。たとえば、当事者の一方が内容を十分に理解しないまま署名したケースや、強迫・錯誤があったケースでは、示談書自体の効力が争われることもあります。

違約金条項の効力と法的性質

不貞行為に関する示談書では、「再度不貞行為を行った場合には○○円の違約金を支払う」という条項(違約金条項)を設けることが一般的です。この違約金条項は、民法上「損害賠償額の予定」(民法420条)として取り扱われ、実際の損害額にかかわらず約定の金額を請求できるのが原則です。

違約金条項が有効とされるための要件

違約金条項が有効に機能するためには、以下の点が重要です。

  • 違約金の対象となる行為(例:再度の性的接触、接触禁止の違反など)が明確に定められていること
  • 違約金の金額が社会的相当性の範囲内であること
  • 合意が当事者の自由意思に基づくものであること

公序良俗違反として一部無効となる場合

違約金の金額があまりに高額な場合、民法90条(公序良俗)に反するとして、その一部が無効と判断される場合があります。裁判例では、再度の不貞行為に対する1,000万円の違約金について、「再度不貞に至った場合の損害額と比較して著しく過大である」として、150万円を超える部分が無効と判断されたケース(東京地裁2013年判決)が存在します。

なお、違約金の妥当な上限は事案の内容によって異なりますが、単純な「接触禁止違反(連絡・面会のみ)」の場合は50万円〜100万円程度、「再度の性的関係」の場合はより高額(100万円〜500万円程度)が認められやすい傾向があります。示談書を作成する際は、違反行為の内容に応じて違約金の金額を設定することが実務的には重要です。

「接触禁止条項違反」だけで違約金を請求できるか

示談書には、「不貞相手と一切の連絡・接触を禁止する」という接触禁止条項が設けられることがあります。では、不貞相手がこの条項に違反して連絡を取り合った場合、自動的に違約金を請求できるのでしょうか。

原則として、接触禁止条項に違反する行為(メールや電話、SNSでの連絡)があれば、違約金の支払い義務が生じる可能性があります。ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 違約金の金額が過大な場合は公序良俗違反として一部無効になることがある(上記参照)
  • 接触の態様(一度だけLINEを送った程度か、継続的な関係を持ったかなど)によって、認められる金額が異なる場合がある
  • 接触禁止違反の証拠(履歴、目撃証言など)を確保することが必要

接触禁止条項の違反を理由に違約金を請求するためには、違反の事実を証明する証拠が不可欠です。接触が疑われる場合は、早めに証拠を保全し、弁護士に相談することをお勧めします。

再発時の不貞慰謝料の相場はどうなるか

二度目の不貞行為に対する慰謝料の相場は、以下の要素によって変わってきます。

考慮要素 増額方向の事情 減額方向の事情
一度目との関係 同じ相手との再発(継続性あり) 別の相手との新たな不貞
示談後の経過期間 示談直後の早期再発 かなりの期間経過後
不貞の期間・頻度 長期・頻繁な関係 短期・少ない回数
被害者の精神的苦痛 再発により婚姻生活が破綻した等 精神的ダメージが比較的軽微
加害者の態度 反省なし・隠蔽工作あり 自発的に謝罪・早期解決に協力

一般的な不貞慰謝料の相場(50万円〜300万円程度)に加え、再発という事情が慰謝料の増額事由として評価される傾向があります。特に、一度示談で解決したにもかかわらず速やかに再発した場合や、隠蔽工作が認められる場合は、裁判においても高額な慰謝料が認められやすい傾向があります。

再発を防ぐための示談書作成のポイント

不貞行為の再発を防止し、万一再発した場合でも適切な法的救済を受けられるよう、示談書(合意書)を作成する際には以下の点に注意することが重要です。

①接触禁止条項は具体的かつ明確に記載する

「一切の連絡・接触を禁止する」という抽象的な記載だけでなく、「SNSでのフォロー・ダイレクトメッセージ、電話、メール、対面での接触を含む」など、禁止される行為の範囲を具体的に列挙しておくことが有効です。また、「第三者を介した間接的な連絡も禁止する」と明記することで、抜け道を塞ぐことができます。

②違約金の金額を実態に即した水準で設定する

違約金が高額すぎると公序良俗違反で一部無効となるリスクがあります。接触禁止違反(連絡のみ)の場合は50万円〜100万円程度、再度の不貞行為の場合は慰謝料相場を念頭に100万円〜300万円程度を目安に設定するのが現実的です。なお、横浜の弁護士に依頼して示談書を作成することで、裁判実務上有効な違約金額の設定が可能になります。

③清算条項の範囲を明確にする

清算条項は「示談書調印時点までに生じた本件不貞行為に関する損害」を対象とする旨を明記し、将来の新たな不貞行為が清算条項の対象外であることを確認的に記載しておくと安心です。

④公正証書化を検討する

示談書を公証役場で公正証書として作成しておくと、相手が違約金を支払わない場合に裁判を経ずに強制執行が可能となります(強制執行認諾条項を設けた場合)。再発リスクが高いと判断される事案では、公正証書化を強くお勧めします。

証拠収集と時効の注意点

二度目の不貞行為に対して慰謝料・違約金請求を行うためには、再発の事実を証明する証拠が必要です。主な証拠としては、LINEや各種SNSのメッセージのスクリーンショット、不貞相手との通話記録、ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細、目撃証言や写真・動画などが挙げられます。証拠の収集にあたっては、盗聴・GPS追跡装置の無断設置など違法な方法を用いると、証拠能力が否定されるうえ刑事責任を問われるリスクがありますので、適法な範囲内での収集が重要です。

また、不貞慰謝料の請求権には時効があります。民法724条に基づき、「損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為時から20年」のいずれか早い方で消滅時効が完成します。再発を知った時点から3年以内に請求を行う必要がある点にも注意してください。

まとめ:不貞の再発には早期の法的対応が重要

不貞行為が繰り返された場合の慰謝料・違約金請求は、示談書の内容・証拠の有無・再発の態様によって結論が大きく異なる複雑な問題です。特に、示談後の再発では示談書の清算条項との関係や違約金の有効性が争点となるため、専門的な知識を持つ弁護士のサポートが不可欠です。

また、将来の再発を防ぐためにも、初回の示談書を適切な内容で作成しておくことが非常に重要です。違約金条項・接触禁止条項・清算条項の各内容が適切でないと、再発時に有効な法的手段を取れなくなるリスクがあります。不貞問題の解決にあたっては、示談の段階から弁護士に相談することをお勧めします。

不貞行為の再発・二度目の不倫でお困りの方へ

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。示談後の再発への対応、違約金請求、再発防止のための示談書作成まで、横浜の弁護士が丁寧にサポートいたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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