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代襲相続とは?要件・相続割合・具体例をわかりやすく解説|横浜の弁護士

代襲相続とは?要件・相続割合・具体例をわかりやすく解説|横浜の弁護士

代襲相続とは?要件・相続割合・具体例をわかりやすく解説|横浜の弁護士

代襲相続とは?要件・相続割合・具体例をわかりやすく解説|横浜の弁護士

代襲相続とは?要件・相続割合・具体例をわかりやすく解説|横浜の弁護士

「父が亡くなったとき、すでに長男も他界していた。この場合、孫は遺産をもらえるのか?」「兄弟が先に亡くなっていたが、その子(甥・姪)に相続権はあるのか?」——相続の現場では、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっているケースが少なくありません。そのような状況で問題となるのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。

代襲相続は、要件や範囲を正確に理解しておかないと、誰が相続人なのかを誤ったまま遺産分割協議を進めてしまうリスクがあります。本記事では、代襲相続の意味・発生要件・相続割合の計算方法・子と兄弟姉妹での取り扱いの違い・遺留分の扱いまで、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。

代襲相続とは何か?基本的な仕組みを理解しよう

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人(被代襲者)が、一定の理由によって相続権を失っている場合に、その者の直系卑属(子や孫など)が被代襲者に代わって相続人となる制度です(民法第887条第2項・第889条第2項)。

たとえば、祖父(被相続人)が亡くなったとき、長男がすでに他界していたとします。本来なら長男が相続人となるはずでしたが、長男には子(被相続人の孫)がいた場合、その孫が長男に代わって相続人となります。これが代襲相続です。

代襲相続が認められる趣旨は、相続人が先に亡くなったという偶然の事情によって、その家系に遺産がまったく渡らなくなることを防ぎ、公平な相続を実現する点にあります。代襲して相続人となった者を「代襲相続人」、代襲される元々の相続人を「被代襲者」と呼びます。

代襲相続が発生する3つの要件(代襲原因)

代襲相続が生じるためには、被代襲者に次の3つのいずれかの事由(代襲原因)が発生していることが必要です。

①相続開始以前の死亡

被代襲者が被相続人よりも先に亡くなっていた場合です。これが代襲相続の最も典型的なケースです。なお、「相続開始以前」とは被相続人が亡くなった時点より前を指します。同時に死亡した場合も「相続開始以前に死亡したものと推定」されるため(民法第32条の2)、代襲相続が生じます。

②相続欠格(民法第891条)

相続欠格とは、法律で定められた一定の非行(被相続人を故意に死亡させようとした行為、詐欺・強迫による遺言の作成・変更・撤回など)を行った相続人が、相続権を当然に失う制度です。相続欠格に該当すると相続権が失われますが、その子は代襲相続することができます。

③廃除(民法第892条・第893条)

廃除とは、被相続人への虐待・侮辱・著しい非行があった推定相続人について、被相続人が家庭裁判所に申し立てることで相続権を剥奪する制度です。廃除によって相続権を失った者の子も、代襲相続人となることができます。

【重要】相続放棄は代襲原因にならない
相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。相続人が相続放棄をした場合、その子(孫)は代襲相続人にはなれません。相続放棄は相続人自身が相続権を放棄する行為であり、その効果は放棄した者個人に帰属します。このため、「親が借金を相続しないように放棄しても、子が代わりに相続するリスクはない」という関係になります。

代襲相続人の範囲——「子」と「兄弟姉妹」では大きく異なる

代襲相続が認められる範囲は、被代襲者が「被相続人の子」か「被相続人の兄弟姉妹」かによって大きく異なります。

子(第1順位相続人)からの代襲——孫・ひ孫へと再代襲も可能

被相続人の子が死亡・欠格・廃除によって相続権を失っている場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります(民法第887条第2項)。さらに、孫も相続開始以前に亡くなっていた場合は、ひ孫が代襲相続します(同条第3項・再代襲)。子の系統においては、このような再代襲に制限はなく、何代にわたっても続きます。

兄弟姉妹(第3順位相続人)からの代襲——甥・姪の代で終了

被相続人の兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除によって相続権を失っている場合、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となります(民法第889条第2項)。ただし、兄弟姉妹については再代襲は認められていません。つまり、甥や姪がさらに先に亡くなっていたとしても、その子(姪孫・甥孫)は代襲相続人にはなれません。兄弟姉妹の代襲は一代限りで完結します。

被代襲者代襲相続人再代襲
被相続人の子孫(子の子)可(ひ孫・玄孫へと無制限に続く)
被相続人の兄弟姉妹甥・姪(兄弟姉妹の子)不可(一代限り)

なお、直系尊属(父母・祖父母)については、代襲相続の制度自体が適用されません。また、配偶者は代襲相続の対象外です。

代襲相続における相続割合の計算方法

代襲相続人の相続割合(法定相続分)は、被代襲者が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぐ形で決まります(民法第901条)。代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分を人数で均等に分割します。

具体例①:子が代襲された場合(孫が相続)

被相続人Aには子が2人(長男B・長女C)いたとします。しかし長男Bはすでに死亡しており、Bには子(Aの孫)D・Eの2名がいます。この場合の法定相続分は次のとおりです。

  • 長女C:1/2
  • 孫D(代襲相続):長男Bの相続分1/2 ÷ 2人 = 1/4
  • 孫E(代襲相続):長男Bの相続分1/2 ÷ 2人 = 1/4

たとえば遺産総額が4,000万円の場合、長女Cが2,000万円、孫D・Eがそれぞれ1,000万円を取得することになります。

具体例②:兄弟姉妹が代襲された場合(甥・姪が相続)

被相続人Aには子も直系尊属もなく、兄弟姉妹として兄B・妹Cがいるとします。兄Bはすでに死亡しており、Bには子(Aの甥)Dが1名います。この場合の法定相続分は次のとおりです。

  • 妹C:1/2
  • 甥D(代襲相続):兄Bの相続分1/2

甥Dは、兄Bが受け取るはずだった1/2をそのまま引き継ぎます。

代襲相続と数次相続の違い——死亡のタイミングが鍵

代襲相続と混同されやすい概念として「数次相続(すうじそうぞく)」があります。両者の違いは、相続人の死亡が被相続人の死亡より「前か後か」という点にあります。

  • 代襲相続:相続人が被相続人より先に死亡(相続開始以前の死亡)→ 相続人の子が代わりに相続人となる
  • 数次相続:相続人が被相続人の死亡後に(遺産分割協議が未了のまま)死亡 → その相続人が有していた相続権が、さらにその相続人の相続人へと引き継がれる

たとえば、父Aが死亡した後、遺産分割協議中に長男Bも死亡した場合、これは数次相続となります。この場合、BはAの遺産について相続権を有していたため、その権利はBの相続人(B配偶者・B子など)へと移転します。代襲相続との違いは、相続関係が複雑になるため、当事者の特定や手続きにも注意が必要です。横浜の弁護士に相談しながら整理することをお勧めします。

代襲相続人に遺留分はある?——子系と兄弟姉妹系で扱いが異なる

遺留分とは、兄弟姉妹を除く一定の法定相続人に対して最低限保障される遺産の取り分です。代襲相続人の遺留分については、被代襲者が遺留分を持っていたかどうかによって異なります。

  • 被相続人の子が被代襲者の場合(孫・ひ孫が代襲相続):子には遺留分が認められるため、代襲相続人である孫・ひ孫にも遺留分が認められます。遺留分侵害額請求も可能です。
  • 被相続人の兄弟姉妹が被代襲者の場合(甥・姪が代襲相続):兄弟姉妹には遺留分が認められていないため(民法第1042条第1項)、代襲相続人である甥・姪にも遺留分は認められません。

このため、遺言によって甥・姪の相続分がゼロとされていても、甥・姪は遺留分侵害額請求をすることができません。一方、孫・ひ孫が代襲相続人となっている場合に、特定の相続人に有利な遺言があったときは、遺留分侵害額請求の検討が重要になります。

代襲相続をめぐってよく起こるトラブルと対処法

代襲相続が絡む相続では、相続人の特定や利害関係の複雑さからトラブルが発生しやすい傾向があります。代表的な問題を以下に挙げます。

①相続人の調査漏れ

被相続人の子が先に亡くなっていることを他の相続人が知らず、代襲相続人の存在を見落としたまま遺産分割協議を進めてしまうケースがあります。代襲相続人を除いた遺産分割協議は無効となる場合があるため、戸籍を丁寧に調査して全相続人を特定することが不可欠です。

②甥・姪の子(姪孫)が相続できると誤解するケース

兄弟姉妹の系統では再代襲が認められないため、甥・姪がすでに死亡していても、その子は代襲相続人にはなれません。この点を知らずに遺産分割協議を行ってしまうと、後から混乱が生じる可能性があります。

③代襲相続人と他の相続人の間で遺産分割が難航する

代襲相続人が甥・姪など、被相続人との交流が少なかった人物である場合、連絡が取りにくかったり、遺産分割の方針について意見が一致しないケースがあります。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てを検討することになります。

まとめ——代襲相続に不安があれば弁護士に相談を

代襲相続は、誰が相続人になるかという根本的な問題に関わる重要な制度です。発生要件(死亡・欠格・廃除のみ、相続放棄は対象外)、範囲(子系は無制限の再代襲、兄弟姉妹系は一代限り)、相続割合(被代襲者の相続分を引き継ぐ)、遺留分の有無(子系にはあり、兄弟姉妹系にはなし)——これらを正確に把握しておくことが、スムーズな遺産分割の第一歩です。

しかし実際の相続では、複数の代襲相続人が絡んだり、数次相続と混在していたりと、状況が複雑になることも少なくありません。相続人の特定を誤ったまま遺産分割協議を進めると、後から協議が無効とされるリスクもあります。少しでも不安を感じたら、早期に弁護士へ相談することを強くお勧めします。

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タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。代襲相続人の特定・遺産分割協議・調停申立てなど、横浜を拠点に幅広い相続問題をサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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