タングラム法律事務所

YouTuber・VTuber・インフルエンサーへの誹謗中傷対処法|発信者情報開示・削除申請・損害賠償を弁護士が解説

YouTuber・VTuber・インフルエンサーへの誹謗中傷対処法|発信者情報開示・削除申請・損害賠償を弁護士が解説

YouTuber・VTuber・インフルエンサーへの誹謗中傷対処法|発信者情報開示・削除申請・損害賠償を弁護士が解説

YouTuber・VTuber・インフルエンサーへの誹謗中傷対処法|発信者情報開示・削除申請・損害賠償を弁護士が解説

YouTuber・VTuber・インフルエンサーへの誹謗中傷対処法|発信者情報開示・削除申請・損害賠償を弁護士が解説

動画配信や情報発信を生業とするYouTuber、インフルエンサー、そしてバーチャルキャラクターで活動するVTuber(バーチャルYouTuber)の数は近年急増しています。多くのファンに支持される一方で、匿名掲示板やSNS上で心無い誹謗中傷やプライバシー侵害の標的になることも珍しくありません。

「配信者への誹謗中傷でも法的に対処できるのか?」「VTuberの場合、キャラクターへの投稿でも訴えられるのか?」「ハンドルネームしか出していないのに開示請求できる?」——こうした疑問をお持ちの方に向けて、本記事では、YouTuber・インフルエンサー・VTuberへの誹謗中傷に対する法的対処法を弁護士が詳しく解説します。

YouTuber・インフルエンサー・VTuberが直面する誹謗中傷の類型

配信者・インフルエンサーが受ける誹謗中傷には、大きく分けて次の3種類があります。いずれも法的対処の対象となり得ます。

① 名誉毀損(社会的評価の低下)

事実であるかどうかに関わらず、特定の人物の社会的評価を低下させる情報を不特定多数に向けて公表する行為です。「〇〇さんは過去に詐欺をした」「あのVTuberの演者には犯罪歴がある」といった投稿が典型例です。刑法230条の名誉毀損罪に該当する可能性があるほか、民事上の不法行為(民法709条・710条)として損害賠償請求の対象になります。

② 侮辱・名誉感情侵害

具体的な事実を摘示せずに、「気持ち悪い」「消えろ」「死ね」などの侮辱的な言葉を公然と投げかける行為です。刑法231条の侮辱罪(2022年改正で厳罰化。拘禁刑1年以下または罰金30万円以下)に該当し得ます。民事上は「名誉感情侵害」(精神的苦痛に対する不法行為)として慰謝料請求が可能です。

③ プライバシー侵害(「中の人特定」など)

VTuberに特有の問題として、演者の本名・顔・住所・職歴など、本人が公開していない個人情報を調査・拡散する「特定(ドックス)」行為があります。これはプライバシー権の侵害として削除請求・損害賠償請求の対象となります。

VTuber特有の問題——「同定可能性」と演者の保護

一般の方が誹謗中傷を受けた場合と比べ、VTuberには独自の法的問題があります。それが「同定可能性」(投稿が誰を対象にしているか第三者が特定できるか)の問題です。

名誉毀損が法的に成立するためには、投稿が「誰に向けられたものか」を第三者が認識できる必要があります。VTuberの場合、キャラクター名(活動名)は公開されていても、演者の本名が非公開であることが多いため、「演者を実名で特定できないから名誉毀損は成立しない」という反論が加害者からなされることがありました。

しかし近年の判例は、このような反論を認めない方向で積み重なっています。

【主な裁判例】
東京地判令和5年5月25日:投稿の対象者が氏名ではなく活動名(通称名)で特定されていた事案で、VTuber演者に対する名誉感情侵害の成立を認定。
大阪地判令和4年8月31日:VTuber演者に対する名誉感情侵害の成立を認めた。
東京地判令和4年7月1日:リツイート者によるVTuberへの名誉感情侵害の成立を肯定した。
東京地判令和2年12月22日:VTuber演者の本名・年齢のネット上への暴露行為についてプライバシー侵害の成立を認定。

裁判所は、VTuberのキャラクターはその演者の人格・経験・感性を反映した表現活動の産物であり、キャラクターへの誹謗中傷は実質的に演者本人への侵害にあたると捉えています。また、活動名・ハンドルネームのみで活動している配信者についても、投稿の文脈からその人物を対象にしていることが明らかであれば、同定可能性が認められます。「匿名だから特定できない」という言い訳は、法的にはもはや通用しにくくなっています。

発信者情報開示請求——ハンドルネームでも投稿者を特定できる

投稿者を特定して損害賠償請求等を行うためには、「発信者情報開示請求」の手続を利用します。これはプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づく制度で、SNS事業者・プロバイダに対し投稿者のIPアドレスや登録情報の開示を求めるものです。

開示請求の2段階の流れ

まずSNS事業者(X社・Google・Meta等)に対してアカウント情報(メールアドレス・電話番号等)の開示を求めます。次に、その情報からインターネット接続プロバイダに対してアクセスログに対応する契約者情報(氏名・住所)の開示を求めます。この2段階の手続を経て、投稿者の実名・住所が判明し、損害賠償請求等の法的措置が可能になります。

情プラ法による手続の整備

2025年4月施行の情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)により、月間1億人以上の利用者を有する特定プラットフォーム事業者(現在はX・YouTube(Google)・Facebook/Instagram(Meta)等が対象)は、送信防止措置(削除)申請への対応を原則7日以内に行うことが義務付けられました。また発信者情報の開示手続も整備され、被害者がより迅速に権利保護を受けられる環境が整ってきています。

ハンドルネームしか公表していない場合でも請求できる

前述の判例が示すように、VTuberや匿名インフルエンサーのケースでも、「その投稿が特定の配信者を対象にしていることが、第三者が読んでわかる」と認められれば、発信者情報開示請求は認容されます。活動名・ハンドルネーム・キャラクター画像への言及・スレッドタイトルなど、投稿の文脈全体が判断材料になります。

法的対処の3ステップ——削除・特定・賠償

ステップ 手段 概要 所要期間(目安)
① 投稿削除 送信防止措置申請・仮処分 SNS報告フォームまたは裁判所への仮処分申立てで投稿を削除 数日〜数週間
② 投稿者特定 発信者情報開示請求(非訟手続) SNS事業者→プロバイダへ2段階で開示を請求し実名・住所を取得 1〜4か月程度
③ 損害賠償請求 示談交渉・民事訴訟 特定した投稿者に対し慰謝料・逸失利益等を請求 数か月〜1年以上

YouTuber・インフルエンサーに認められる損害の範囲

一般の被害者と同様に精神的苦痛に対する慰謝料が認められるほか、配信者・インフルエンサー特有の損害として以下が問題になることがあります。

  • 誹謗中傷投稿によってスポンサー・タイアップ契約が解除された場合の逸失利益(失われた収入)
  • 広告収益(YouTube収益化・ライブ投げ銭等)への影響による損害
  • 精神的ダメージによる配信活動の休止・機会損失

これらを損害として主張するためには、収益の実績を示す証拠(確定申告書・収益明細等)を準備することが重要です。

「中の人特定」・プライバシー侵害への対処

VTuber演者の個人情報を調査・暴露する「中の人特定」行為は、プライバシー権の侵害として法的措置の対象になります。演者が個人情報を意図的に非公開にしていた場合、これを暴露する行為は違法性が高く、削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求が可能です。

また、所属事務所・プロダクションがVTuberと共同して権利侵害を訴えることもできます。特に事務所としての信用・評判が毀損されたケースでは、法人として名誉毀損・信用毀損(刑法230条・233条)に基づく法的措置を取ることも選択肢となります。

証拠保全を最優先に——投稿を発見したらすぐに行動を

誹謗中傷の投稿を発見した際に最初にすべきことは、証拠の保全です。投稿者は問題の指摘を受けると投稿を削除してしまうことがあり、またプロバイダのアクセスログには保存期限(3〜6か月程度が多い)があるため、対応が遅れると投稿者の特定が不可能になる場合があります。

  • スクリーンショットで投稿のURL・日時・投稿内容・アカウント名をすべて記録する
  • ウェブ魚拓サービス(archive.today等)でURLを保存する
  • 投稿のパーマリンク(固定URL)をメモしておく
  • スレッドや関連投稿など「誰に向けられた投稿か」がわかる文脈もあわせて保存する
【VTuberの場合の補足】
「どの活動名・キャラクターを対象にした投稿か」がわかる文脈(スレッドタイトル・関連投稿・配信アーカイブへの言及等)も、同定可能性の証明に重要です。これらも漏れなく保存しておきましょう。

まとめ——配信者・インフルエンサーの権利保護は着実に強化されている

YouTuber・インフルエンサー・VTuberへの誹謗中傷は、一般人への誹謗中傷と同様に、削除申請・発信者情報開示請求・損害賠償請求の法的手段で対処することができます。「ハンドルネームしか公開していないから無理」「VTuberのキャラクターへの投稿だから訴えられない」という思い込みは捨て、被害が深刻になる前に早めに専門家に相談することが重要です。

近年の判例の蓄積と2025年施行の情プラ法によって、配信者・インフルエンサーを含む被害者の権利保護はこれまで以上に充実しています。ただし、開示請求には「ログ保存期間内の迅速な申請」「同定可能性を示す証拠の準備」など専門的な対応が求められます。できる限り早期に弁護士へ相談されることをお勧めします。

YouTuber・VTuber・インフルエンサーへの誹謗中傷にお悩みの方はご相談ください

タングラム法律事務所では、ネット誹謗中傷に関する発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求について、豊富な実績を有しております。配信者・インフルエンサー・VTuber特有の「同定可能性」の問題や、プライバシー侵害(中の人特定)への対応も含め、初回相談から丁寧にサポートいたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な法的対応については、弁護士にご相談ください。

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