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整理解雇(リストラ)の4要件|違法にならない進め方を弁護士が解説

整理解雇(リストラ)の4要件|違法にならない進め方を弁護士が解説

整理解雇(リストラ)の4要件|違法にならない進め方を弁護士が解説

整理解雇(リストラ)の4要件|違法にならない進め方を弁護士が解説

整理解雇(リストラ)の4要件|違法にならない進め方を弁護士が解説

業績の悪化や取引先の縮小により、やむを得ず人員削減(いわゆるリストラ=整理解雇)を検討せざるを得ない場面があります。しかし「経営が苦しいから解雇する」という理由だけで従業員を辞めさせると、後日「不当解雇だ」として地位確認や未払賃金を求める訴訟を起こされ、かえって大きな金銭的負担を負うリスクがあります。整理解雇は、通常の解雇よりもハードルが高い類型として、裁判例上で厳格な判断枠組みが確立されているためです。

この記事では、法務担当者のいない中小企業の経営者の方に向けて、整理解雇が有効と認められるための「4要件(4要素)」の中身と、違法な解雇にならないための進め方の実務ポイントを、横浜の弁護士が判例を交えて解説します。人員削減を検討する前に押さえておきたい基本を、順を追って確認していきましょう。

整理解雇とは?普通解雇・懲戒解雇との違い

整理解雇とは、経営上の必要性(業績悪化・部門閉鎖・事業縮小など)を理由に、使用者側の都合で行う解雇をいいます。従業員本人に落ち度があるわけではなく、あくまで会社側の事情による解雇である点が特徴です。この点で、能力不足や勤務不良を理由とする「普通解雇」や、重大な規律違反への制裁として行う「懲戒解雇」とは性質が異なります。

解雇はいずれの類型であっても、労働契約法16条の適用を受けます。同条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています(解雇権濫用法理)。整理解雇の場合、従業員に責任がない分だけ会社側に高い正当性が求められるため、裁判例は後述の4つの観点からその有効性を判断する枠組みを確立してきました。

整理解雇の4要件(4要素)とは

整理解雇の有効性は、いわゆる「整理解雇の4要件(4要素)」によって判断されます。これは、部門閉鎖に伴う整理解雇の効力が争われた東洋酸素事件(東京高裁昭和54年10月29日判決)を起点として、その後の裁判例で確立されてきた判断枠組みです。具体的には、次の4つの観点から総合的に評価されます。

要素内容の概要
①人員削減の必要性人員を削減しなければならない経営上の必要性が実際に存在するか
②解雇回避努力義務の履行解雇の前に、解雇を避けるための努力を尽くしたか
③被解雇者選定の合理性解雇の対象者を選ぶ基準が合理的で、公正に適用されたか
④手続の妥当性従業員や労働組合に十分な説明・協議を行ったか

かつては、この4つを「要件」として一つでも欠ければ解雇は無効とする厳格な運用がされていました。もっとも近年は、4つを絶対的な条件とするのではなく、各事情を総合的に考慮して結論を導く「4要素」として捉える裁判例が増えており、判断がやや柔軟化する傾向にあると指摘されています。とはいえ、いずれの立場でも4つの観点を丁寧に満たしておくことが安全であることに変わりはありません。以下、順に見ていきます。

①人員削減の必要性

まず、人員を削減しなければならない経営上の必要性が実際に存在することが求められます。倒産の危機に瀕している必要まではないと解されており、会社全体としては黒字であっても、不採算部門の経営改善など合理的な必要性が認められた裁判例も存在します。

一方で、人員削減の必要性を主張しながら、これと矛盾する行動をとっている場合には、必要性が否定される可能性があります。例えば、整理解雇と近接した時期に新規社員を募集していたり、大幅な昇給・賞与の支給を行っていたりすると、「本当に人を減らす必要があったのか」と疑問視され、必要性が認められにくくなると指摘されています。人員削減の必要性は、決算書・資金繰り表などの客観的資料で裏づけておくことが重要です。

②解雇回避努力義務の履行

次に、解雇に踏み切る前に、解雇を回避するためのあらゆる努力を尽くしたかが問われます。裁判例では、経営合理化のための人員整理を進めるにあたっては、解雇を避けるためにできるだけの努力を払うべきであり、解雇以外の方法で目的を達成できる場合には、そのような手段を講ずべき信義則上の義務があると考えられています。具体的には、次のような措置が典型例です。

  • 役員報酬の削減、経費・残業の削減
  • 新規採用の停止、配置転換・出向による雇用の維持
  • 一時的な休業(雇用調整助成金の活用を含む)
  • 希望退職者の募集、退職勧奨の実施

これらのうち、退職勧奨は解雇を回避する有力な手段の一つです。もっとも、進め方を誤ると違法な「退職強要」と評価されるおそれがあるため、注意が必要です(詳しくは退職勧奨の適法な進め方|違法な退職強要にならない注意点もあわせてご覧ください)。

なお、どこまで努力すれば足りるかは事案によって異なります。新型コロナウイルスの影響でクルーズ船が運航できず人員削減が必要になった事案では、希望退職を募集しなかったことをもって解雇回避努力が不十分とはいえないと判断された裁判例もあります(カーニバル・ジャパン事件、東京地裁令和5年5月29日判決)。会社の規模や状況に応じて、現実的に採り得る手段を尽くしたかどうかが総合的に評価されると解されています。

雇用調整助成金など、雇用維持に関する助成制度は要件や支給内容が改正されることがあります。活用を検討する際は、厚生労働省や管轄の労働局・ハローワーク等の最新の公表情報を確認し、社会保険労務士など専門家に相談することをおすすめします。

③被解雇者選定の合理性

3つ目は、解雇の対象者を選ぶ基準が合理的であり、その基準が公正に適用されたかという観点です。人員削減の必要性や回避努力が認められても、対象者の選び方が恣意的であれば、整理解雇は無効と判断されるおそれがあります。

選定基準としては、勤務成績や勤続年数、担当業務の必要性、企業への貢献度など、客観的で合理的な指標を用いることが求められます。逆に、「経営者と折り合いの悪い社員を狙い撃ちする」「特定の思想信条や組合活動を理由にする」といった選定は、合理性を欠くだけでなく、不当労働行為や差別的取扱いとして別途違法となる可能性があります。基準を事前に明確化し、その基準に沿って公正に適用した記録を残しておくことが大切です。

④手続の妥当性(説明・協議)

最後に、整理解雇に至る手続が妥当であったかが問われます。整理解雇は従業員に責任のない解雇であるだけに、対象となる従業員や労働組合に対して、人員削減の必要性・規模・時期・方法・選定基準などを十分に説明し、誠実に協議を尽くすことが求められます。一方的に解雇を通告するだけでは、手続の妥当性を欠くと評価されかねません。

労働組合がある場合や、社外の合同労組(ユニオン)に従業員が加入した場合には、団体交渉の申入れに誠実に応じる義務があります。正当な理由なくこれを拒否すると、不当労働行為に該当するおそれがあります(会社の対応については合同労組から団体交渉を申し込まれたら?会社の対応で解説しています)。説明会の開催、協議の記録、質問への回答など、手続を尽くしたことを後から示せるようにしておくことが重要です。

整理解雇を進める際の実務ステップと解雇予告

ここまでの4要素を踏まえると、整理解雇は次のような順序で慎重に進めることが望ましいと考えられます。

  • ①財務状況を精査し、人員削減の必要性と規模を客観的資料で確定する
  • ②経費削減・配置転換・休業・希望退職募集など、解雇回避策を段階的に実施する
  • ③合理的な人選基準を策定し、対象者を選定する
  • ④従業員・労働組合へ説明し、協議を尽くす
  • ⑤やむを得ず解雇する場合は、法定の予告手続を踏む

解雇を行う際は、労働基準法20条により、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。もっとも、これはあくまで解雇の「手続」に関する規制です。解雇予告手当を支払ったからといって、整理解雇そのものが有効になるわけではなく、有効性は労働契約法16条と4要素によって別途判断される点に注意が必要です。予告手続と、解雇の実体的な有効性は切り分けて考えることが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 業績が赤字でなくても整理解雇はできますか?

会社全体が黒字であっても、不採算部門の改善など経営上の合理的な必要性が認められれば、人員削減の必要性が肯定される場合があります。ただし、人員削減と同時に新規採用や大幅な賞与増額を行うなど、削減の必要性と矛盾する行動があると、必要性が否定される可能性があると解されています。

Q2. 希望退職を募集しないと整理解雇は無効になりますか?

希望退職の募集は解雇回避努力の代表的な手段ですが、募集をしなかったこと自体で直ちに無効になるわけではありません。カーニバル・ジャパン事件(東京地裁令和5年5月29日判決)では、希望退職を募集しなかったことをもって解雇回避努力が不十分とはいえないと判断されました。事案ごとに他の回避努力を尽くしたかが総合的に評価されると解されています。

Q3. 解雇予告手当を支払えば整理解雇は適法になりますか?

解雇予告手当(労働基準法20条)は、30日前の予告をせずに解雇する場合に支払う手当であり、支払ったからといって解雇そのものが有効になるわけではありません。整理解雇の有効性は労働契約法16条と4要件(4要素)によって別途判断されるため、手当の支払いとは切り分けて検討する必要があります。

Q4. 整理解雇を進める前に何を準備すべきですか?

人員削減の必要性を示す財務資料、解雇を回避するために講じた措置(経費削減・配置転換・希望退職募集など)の記録、人選基準とその適用結果、従業員や労働組合への説明・協議の議事録などを整えることが重要です。これらは後に解雇の有効性を争われた際の重要な証拠となるため、実施前に弁護士へ相談することが望ましいと考えられます。

まとめ

整理解雇は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③被解雇者選定の合理性、④手続の妥当性という4つの要素から、その有効性が総合的に判断されます。従業員に落ち度のない解雇であるだけに、通常の解雇よりも高い正当性が求められ、進め方を誤ると不当解雇として無効と判断され、賃金の遡及支払いなど大きな負担を負うおそれがあります。

実際に人員削減が必要になった場合は、思い立って解雇通告をする前に、必要性を裏づける資料の整備、回避努力の実施、合理的な人選、丁寧な説明・協議という各段階を、証拠を残しながら踏んでいくことが重要です。個別の事情によって求められる対応は変わるため、早い段階で弁護士に相談し、後日の紛争リスクを見据えた進め方を設計しておくことをおすすめします。日頃から相談できる体制を整えておきたい場合は、顧問弁護士は中小企業に必要か?費用相場とメリットもご参照ください。横浜・新横浜のタングラム法律事務所では、労務トラブルへの企業側対応についてご相談を承っています。

人員削減・整理解雇の進め方でお悩みの経営者の方へ

タングラム法律事務所では、企業法務(契約書レビュー・労務・法改正対応等)について、中小企業・個人経営の事業者向けに豊富な実績を有しております。整理解雇の必要性の検討から、回避努力・人選・説明手続の設計、紛争になった場合の対応まで、後日のリスクを見据えてサポートいたします。

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※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な案件については弁護士にご相談ください。

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