タングラム法律事務所

マッチングアプリでの不倫と不貞慰謝料請求|証拠の集め方から「知らなかった」への対処法まで横浜の弁護士が解説

マッチングアプリでの不倫と不貞慰謝料請求|証拠の集め方から「知らなかった」への対処法まで横浜の弁護士が解説

マッチングアプリでの不倫と不貞慰謝料請求|証拠の集め方から「知らなかった」への対処法まで横浜の弁護士が解説

2026/04/23

マッチングアプリでの不倫と不貞慰謝料請求|証拠の集め方から「知らなかった」への対処法まで横浜の弁護士が解説

スマートフォンの普及とともに、マッチングアプリを通じた出会いが日常的なものになっています。その一方で、配偶者がマッチングアプリを使って不倫相手を探し、不貞行為に及んでいたという相談が近年急増しています。「スマホに見慣れないアプリが入っていた」「不審なLINEのやりとりを発見した」そのような状況で、深刻な不安と怒りを感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

マッチングアプリを介した不倫には、一般的な不貞行為と異なる特有の難しさがあります。相手方が「既婚者とは知らなかった」と主張しやすいこと、証拠の収集方法に工夫が必要なこと、場合によっては貞操権侵害という別の法的構成も検討できることなど、対処のポイントは一つではありません。本記事では、マッチングアプリ不倫に関する不貞慰謝料請求の方法・証拠・相場・注意点を、横浜の弁護士の視点から詳しく解説します。

マッチングアプリ不倫の現状と法的な位置づけ

マッチングアプリとは、インターネット上で出会いを求める人々をマッチングするサービスです。本来は恋愛・婚活を目的としたサービスですが、既婚者が独身を偽って登録するケースや、「既婚者歓迎」をうたうセカンドパートナー系アプリが問題視されています。

法律上、「不貞行為」とは配偶者以外の人物と性的関係(肉体関係)を持つことを指します(民法第770条第1項第1号参照)。マッチングアプリを通じて出会い、実際に性的関係に至った場合、その出会いのきっかけがアプリであっても不貞行為として扱われます。アプリ上でのやりとりやデートだけでは、原則として不貞行為とはみなされませんが、実際に肉体関係を持てば、不貞慰謝料の請求対象となります。

【ポイント】マッチングアプリを利用しているだけ、あるいはデートだけでは不貞行為には該当しない場合がほとんどです。慰謝料請求には「性的関係があった」という事実の立証が必要になります。

マッチングアプリ不倫で有効な証拠の種類と集め方

不貞慰謝料請求を進めるうえで、証拠の確保は最も重要なステップです。マッチングアプリ不倫では、以下のような証拠が有効とされる傾向があります。

アプリ関連の証拠

  • 配偶者のスマートフォンに入っているマッチングアプリのスクリーンショット(プロフィール・メッセージ履歴など)
  • 配偶者が「独身」「既婚だが関係を求めている」など虚偽または不誠実なプロフィールを登録している画面
  • マッチング相手とのメッセージのやりとり(ホテルの約束、親密な言葉、性的な表現など)
  • 課金履歴やポイント購入の記録

性的関係を推認させる証拠

  • ホテルの領収書・クレジットカード明細(ラブホテルや宿泊施設の利用記録)
  • 探偵(私立探偵・興信所)による調査報告書(ホテルへの入退室を確認したもの)
  • LINEやメッセージアプリでの性的な内容を含むやりとり
  • 不倫相手から送られた写真・動画
  • 不倫相手との位置情報の共有記録や通話履歴

証拠を集める際の注意点

証拠収集においては、不正アクセス禁止法・個人情報保護法・プライバシー侵害などに抵触しない方法で行うことが重要です。配偶者のスマートフォンを無断でのぞき見たり、ロックを解除して内容を確認したりする行為は、場合によって違法と判断されるリスクがあります。証拠を収集する前に、弁護士に相談して適法な方法を確認することをお勧めします。

【重要】違法な手段で収集した証拠は、裁判で証拠として採用されないことがあるほか、逆に損害賠償請求を受けるリスクもあります。証拠収集の方法については、早めに弁護士に相談してください。

「既婚者と知らなかった」と言われた場合の対処法

マッチングアプリ不倫の慰謝料請求において最も頻繁に問題となるのが、不倫相手から「配偶者(あなたの夫・妻)が既婚者だとは知らなかった」という抗弁です。

法律上、不貞行為の相手方(いわゆる不倫相手)に慰謝料を請求するためには、相手方が「相手(配偶者)が既婚者であることを知っていた、または知ることができた(過失)」という要件が必要とされています。そのため、「知らなかったし知ることもできなかった」ということが立証されれば、不倫相手への慰謝料請求が認められない場合があります。

もっとも、マッチングアプリの場合、以下のような事情が「知ることができた(過失がある)」という判断につながる可能性があります。

  • 配偶者が「既婚者歓迎」をうたうアプリを利用しており、不倫相手もそれを認識していた
  • 交際中に配偶者の自宅へ行ったことがあり、生活感や家族の存在を察知できる状況にあった
  • 配偶者が結婚指輪を着用していた、あるいは家族の話をしていた
  • 交際期間が長く、不自然な点(会える日時が限られる等)から既婚者と疑える状況があった
  • SNSや公開情報から既婚であることを知り得た

こうした事情を積み上げ、「知らなかった」という主張を崩すことが請求を認められるための戦略となります。弁護士と連携し、相手方の知・不知について丁寧に事実関係を整理することが重要です。

貞操権侵害による損害賠償請求という選択肢

マッチングアプリ不倫に関連して、「貞操権侵害」という概念も知っておく価値があります。これは、既婚者が独身であると偽り、相手を交際・性的関係に誘い込んだ場合に、騙された側(不倫相手)が被害者として配偶者に対し損害賠償を請求できるという法的構成です。

たとえば、あなたの配偶者がマッチングアプリで「独身」と偽りプロフィールを登録し、相手をだまして交際・肉体関係に持ち込んでいたとします。この場合、不倫相手は「既婚者と知らなかった被害者」という立場になり、配偶者に対して貞操権侵害を理由とした慰謝料請求をする可能性があります。

慰謝料請求を行う側としては、この論点を意識したうえで、不倫相手に対する請求の可否についても慎重に検討する必要があります。特に、不倫相手が「本当に知らなかった」ケースでは、全面的に責任を問えない場合もあるため、まず弁護士に状況を相談し、請求の見通しを確認することを強くお勧めします。

マッチングアプリ不倫における慰謝料の相場

マッチングアプリを通じた不倫の慰謝料も、基本的には一般的な不貞慰謝料の相場に準じます。具体的な金額は個々の事情によって大きく異なりますが、裁判所が認めてきた傾向をもとにした目安は以下の通りです。

状況 慰謝料の目安(傾向)
不貞行為があったが離婚しない場合 50万〜150万円程度
不貞行為が原因で離婚に至った場合 100万〜300万円程度
長期間・複数回の不貞行為があった場合 200万〜500万円以上となるケースも

慰謝料の増額要素としては、不貞行為の期間・頻度、婚姻期間の長さ、子どもの有無、不倫相手が積極的に関係を迫った事情、配偶者が反省の態度を示さないことなどが挙げられます。一方、減額要素としては、婚姻関係がすでに破綻していた、不倫相手が既婚者と知らなかった、慰謝料の支払い能力が低いといった事情がある場合があります。

【注意】上記はあくまで傾向・目安であり、実際の慰謝料額は個別の事案によって異なります。具体的な請求額については弁護士にご相談ください。

配偶者と不倫相手、どちらに・どのように請求するか

不貞慰謝料は、配偶者と不倫相手の双方に請求できます。両者は共同不法行為者として連帯して責任を負うとされているため(民法第719条)、一方または双方に対して請求することが可能です。

ただし、回収できる慰謝料の総額は一つの損害額を上限とし、一方から満額を受け取った場合は他方への請求権が消滅します。また、配偶者と離婚しない場合には、不倫相手だけに請求するケースも少なくありません。その際、示談書に「求償権放棄条項」を盛り込むかどうかも重要な検討事項です。

マッチングアプリを通じた不倫の場合、不倫相手が「知らなかった」と主張する可能性があるため、交渉・請求の対象と方法について事前に弁護士と戦略を検討しておくことが得策です。

請求のタイミングと時効に注意

不貞慰謝料の請求権には時効があります。民法第724条に基づき、損害および加害者を知った時から3年、または不貞行為の時から20年のいずれか早い時点で時効が完成します。

マッチングアプリ不倫が発覚した場合、できるだけ早期に証拠を保全し、弁護士に相談のうえ請求の手続きを開始することが重要です。時間が経つほど証拠が失われたり、相手方に財産隠しをされたりするリスクが高まります。

まとめ|マッチングアプリ不倫は早期の弁護士相談が重要

マッチングアプリを介した不貞行為は、証拠の確保方法や相手方の「知らなかった」という抗弁への対処、場合によっては貞操権侵害の論点など、通常の不貞案件よりも複雑な問題が絡み合うことが少なくありません。

慰謝料請求を成功させるためには、早い段階でアプリのメッセージ履歴や位置情報、ホテルの領収書などの証拠を保全し、適法かつ効果的な方法で請求を進めることが求められます。また、相手方の知・不知をめぐる主張への対策や、示談交渉・訴訟での対応についても、専門知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠です。

横浜を拠点とするタングラム法律事務所では、マッチングアプリを通じた不倫を含む不貞慰謝料請求の案件を多数取り扱っており、豊富な実績とノウハウをもとに依頼者の方に寄り添った対応を行っています。「まず状況を聞いてもらいたい」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

マッチングアプリ不倫の慰謝料請求、まずは弁護士に相談を

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求の事案について豊富な実績を有しております。マッチングアプリを通じた不倫案件では証拠の確保や相手方の抗弁対策が重要です。横浜の弁護士が初回相談から丁寧に対応しますので、一人で悩まずお気軽にご連絡ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

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