タングラム法律事務所

特別寄与料とは?介護した「嫁」も相続で報われる制度の要件・計算・手続きを弁護士が解説

特別寄与料とは?介護した「嫁」も相続で報われる制度の要件・計算・手続きを弁護士が解説

特別寄与料とは?介護した「嫁」も相続で報われる制度の要件・計算・手続きを弁護士が解説

特別寄与料とは?介護した「嫁」も相続で報われる制度の要件・計算・手続きを弁護士が解説

「義理の父を何年も介護してきたのに、相続では一切財産がもらえなかった」——そのような声は、相続の現場では決して珍しくありませんでした。夫の両親を懸命に介護した「嫁(息子の配偶者)」は、法律上の相続人ではないため、従来の制度では貢献が一切評価されなかったのです。

こうした不公平を解消するために、2019年(令和元年)7月1日に施行された改正民法で「特別寄与料」の制度が新設されました。本記事では、特別寄与料の要件・計算方法・請求手続きの流れから、よくある疑問まで、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。

特別寄与料とは何か――制度創設の背景

特別寄与料は、民法第1050条に定められた制度です。被相続人(亡くなった方)に対して療養看護や財産管理などの労務を無償で提供し、被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をした相続人以外の親族が、相続人に対して金銭の支払いを求めることができる権利です。

改正前の民法にも「寄与分」(民法第904条の2)という制度がありました。しかし、寄与分を主張できるのは「相続人」に限られており、息子の妻(いわゆる「嫁」)は相続人ではないため、どれほど熱心に義理の親を介護していても、その貢献はまったく評価されませんでした。特別寄与料の制度はこの問題に対応するために設けられたものです。

施行日に注意:特別寄与料の制度は、2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続に適用されます。それ以前に亡くなった方の相続には適用されません。

特別寄与料を請求できる人の要件

特別寄与料を請求できるのは、次の要件をすべて満たす「特別寄与者」です。

① 被相続人の親族であること

民法第725条が定める「親族」、すなわち6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族に該当する必要があります。息子の妻(子の配偶者)や娘の夫(子の配偶者)は3親等内の姻族にあたるため、この要件を満たします。一方で、内縁のパートナーや友人・知人は「親族」に該当しないため、制度の対象外です。

② 相続人ではないこと

相続人は寄与分(民法第904条の2)として貢献を主張できるため、特別寄与料の制度は相続人を除いた親族を対象としています。なお、相続放棄をした人は相続人ではなくなりますが、特別寄与料の請求権者にも含まれないと解されているため注意が必要です。

③ 無償で療養看護等の労務を提供したこと

報酬を受け取らずに、被相続人の療養看護、財産の管理、事業への従事などの労務を提供した必要があります。有償で介護サービスを提供していた場合や、すでに相応の報酬を受け取っていた場合は、この要件を満たさない可能性があります。

④ 被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」があること

日常的な程度の手伝いや訪問では「特別の寄与」とは認められない傾向があります。たとえば、専業で介護にあたり、そのために仕事を辞めていた場合や、長期間にわたって毎日のように介護をしていた場合などが「特別の寄与」に該当し得ると考えられています。具体的にどの程度が「特別の寄与」に当たるかは、実際の事情に応じて判断されます。

寄与分との違い――どちらを使うべきか

比較項目 寄与分(民法第904条の2) 特別寄与料(民法第1050条)
請求できる人 相続人のみ 相続人以外の親族
対象となる行為 療養看護・財産管理・事業従事など 療養看護その他の労務提供(財産管理等を含む)
法定の期限 特になし(遺産分割手続き内で主張) 6か月または1年(期間制限あり)
相手方 他の相続人 相続人全員
相続税 相続財産として課税 遺贈とみなして課税(2割加算の場合あり)

息子・娘が相続人として介護に貢献していた場合は寄与分で主張できますが、「嫁」や「婿」のように相続人でない親族が介護をしていた場合は特別寄与料の制度を活用することになります。

特別寄与料の計算方法

特別寄与料の額は、当事者間の協議または家庭裁判所の審判によって定められます。実務上、療養看護型の特別寄与料は次のような計算式を参考に算定されることが多いとされています。

特別寄与料の目安
付添人の日当額(介護報酬相当額) × 療養看護の日数 × 裁量割合

介護報酬相当額は、ヘルパー等の職業介護人の日当を参考に、1日あたり5,000円〜8,000円程度とされることが多い傾向にあります。裁量割合は、プロの介護士ではなく親族であることを考慮して0.5〜0.8程度が使われることが多いとされています。ただし、これはあくまでも目安であり、実際の金額は介護の内容・頻度・期間・生活状況などを総合的に考慮して判断されます。

例)1日7,000円 × 365日 × 2年 × 裁量割合0.6 = 約306万円(概算)
実際の認容額は事情によって大きく異なる可能性があります。

請求手続きの流れ

STEP1:相続人との協議

まず、特別寄与者は相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議の申し入れをします。協議が整えば、合意した内容に従って特別寄与料が支払われます。この段階では特に書面は義務づけられていませんが、後のトラブルを避けるために合意書を作成しておくことを強くお勧めします。

STEP2:家庭裁判所への調停・審判申立て

相続人との協議が調わない場合や、そもそも協議ができない場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停(または審判)」を申し立てることができます。申立先は、相続人のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所です。調停でも合意が成立しない場合は、自動的に審判手続きに移行し、家庭裁判所が諸事情を考慮した上で特別寄与料の額を定めることになります。

STEP3:特別寄与料の支払い

特別寄与料の支払いは、相続人が各自の法定相続分または遺言による指定相続分に応じた割合で負担します。たとえば、相続人が2人で法定相続分が各2分の1の場合、それぞれが特別寄与料の半額ずつを負担することになります。

特別寄与料の請求期限――見落とせない時効

特別寄与料の請求には厳格な期間制限があります。次のいずれか早い時点までに、家庭裁判所への申立てを行わなければなりません(民法第1050条2項ただし書)。

  • 相続の開始および相続人を知った時から6か月
  • 相続開始の時から1年

この期間を過ぎると、家庭裁判所への申立てができなくなります。これは相続人同士の協議を妨げる規定ではありませんが、もし協議がまとまらなかった場合に裁判所に訴えることができなくなってしまいます。「まず様子を見よう」と時間を置いているうちに期限を過ぎてしまうケースもあるため、早めに弁護士に相談することが重要です。

特別寄与料と相続税――課税される点に注意

特別寄与料を受け取った場合、その金額は遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(相続税法第4条第2項)。特別寄与者が被相続人の1親等の血族または配偶者でない場合(たとえば嫁・婿)は、通常の相続税額に2割が加算される点にも注意が必要です。

特別寄与料の相続税の申告期限は、「特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内」とされています。通常の相続税申告の期限(相続開始を知った翌日から10か月以内)とは異なる場合があるため、金額確定のタイミングを把握しておく必要があります。

一方、特別寄与料を支払った相続人は、支払った特別寄与料の額を課税遺産総額から控除することができます。

特別寄与料請求でよく問題になるポイント

「特別の寄与」の立証が難しい

実務上、最もハードルが高いのが「特別の寄与」の立証です。介護記録、日記、写真、ヘルパー事業者とのやり取り、医療機関の記録などを収集し、介護の内容・頻度・期間を具体的に示せるかどうかが請求の成否を大きく左右する傾向があります。

相続人との関係が悪化しやすい

特別寄与料の請求は、相続人(夫や義理の兄弟姉妹)との関係に摩擦を生じさせることがあります。特に相続人が「そこまでの介護はしていなかった」と否定するケースでは、感情的な対立になりがちです。弁護士を間に立てることで、冷静な交渉が可能になります。

財産の維持・増加との因果関係

療養看護をした結果として被相続人の財産が「維持または増加した」という因果関係の立証も必要です。たとえば、介護施設への入所を免れたことで施設費用が節約できた、と主張することが多い傾向があります。

まとめ――弁護士への相談をお勧めする理由

特別寄与料は、相続人以外の親族が長年にわたる介護の貢献を法的に評価してもらえる重要な制度です。しかし、「特別の寄与」の認定基準が曖昧であること、期間制限が短いこと、相続税の申告にも影響すること、そして相続人との感情的な対立が生じやすいことから、一人で対応するのが難しい場面も多くあります。

横浜の弁護士に依頼することで、介護記録の整理から証拠の収集、相続人との交渉、家庭裁判所への申立てまでトータルでサポートを受けることができます。特別寄与料の請求を検討されている方、または請求されて対応に困っている相続人の方も、まずは専門家に相談されることをお勧めします。

特別寄与料の請求・交渉はタングラム法律事務所にご相談ください

タングラム法律事務所では、相続や遺留分侵害額請求の事案について豊富な実績を有しております。義理の親の介護による特別寄与料の請求や、相続人として請求を受けた場合の対応についても、横浜の弁護士が丁寧にサポートいたします。

法律相談の予約はこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

スムーズに進める横浜の相続対応

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。