タングラム法律事務所

不貞慰謝料と有責配偶者からの離婚請求|離婚を拒否できる?応じる場合の注意点を横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料と有責配偶者からの離婚請求|離婚を拒否できる?応じる場合の注意点を横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料と有責配偶者からの離婚請求|離婚を拒否できる?応じる場合の注意点を横浜の弁護士が解説

不貞慰謝料と有責配偶者からの離婚請求|離婚を拒否できる?応じる場合の注意点を横浜の弁護士が解説

「配偶者の不倫が発覚したと思ったら、逆に離婚を求めてきた」——このような状況に戸惑い、どう対処すればよいか分からないという方は少なくありません。不倫(不貞行為)をした側の配偶者は法律上「有責配偶者」と呼ばれ、原則として自らの都合で離婚を請求することは認められていません。しかし、一定の条件を満たした場合には、有責配偶者からの離婚請求が裁判所に認容されることもあり、状況は複雑です。

本記事では、有責配偶者からの離婚請求が認められる条件、離婚を拒否した場合のメリットと注意点、婚姻費用の活用方法、そして不貞慰謝料への影響について、横浜の弁護士がわかりやすく解説します。不倫した配偶者から一方的に離婚を迫られている方は、ぜひ参考にしてください。

有責配偶者とは?離婚原因を作った配偶者の法的位置づけ

「有責配偶者」とは、自ら離婚原因を作り出した配偶者のことをいいます。不貞行為(配偶者以外の者との性的関係)のほか、DV(ドメスティックバイオレンス)や悪意の遺棄(正当な理由なく家庭を捨てる行為)なども有責行為に含まれます。

典型的な例は、配偶者が不倫をしており、さらに不倫相手と一緒になるために離婚を求めてくるケースです。こうした「自ら浮気をしておいて離婚を迫る」行為は道義的に問題があるのはもちろん、法律上も大きな制限を受けます。民法第770条は裁判上の離婚原因を定めていますが、有責配偶者が自ら離婚を求めることは、信義則(民法第1条第2項)に反するとして、原則として認められないとされています。

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められない

日本の離婚法において、有責配偶者からの離婚請求は原則として却下されます。これは最高裁判所が長年にわたって維持してきた立場であり、「自ら婚姻関係を破綻させた者が離婚を求めることは、信義に反し許されない」という考え方に基づいています。

したがって、たとえば不倫をした配偶者が「もう気持ちが離れた」「新しい人生を歩みたい」などと主張して離婚調停を申し立てたとしても、相手方が離婚に同意しない限り、調停は不成立となります。その後、離婚訴訟を提起されても、後述する例外的条件を満たさない限り、裁判所は離婚を認めない判決を下す傾向があります。

この原則を知っておくことは、被害を受けた側(非有責配偶者)にとって非常に重要です。「離婚に応じなければならない」と誤解して不利な条件を受け入れてしまうケースも見られますが、実際には有利な立場にあることを理解し、弁護士と連携して対処することが大切です。

例外的に認められる3つの要件(最高裁昭和62年判決)

有責配偶者からの離婚請求が原則として認められない一方で、最高裁判所は昭和62年9月2日の大法廷判決において、一定の例外を認める基準を示しました。この判決が現在も実務の基準となっています。

例外として離婚請求が認められるには、以下の3つの要件をすべて満たすことが必要とされています。

要件 内容
①長期別居 夫婦の別居が当事者の年齢・同居期間と比較して相当の長期間に及んでいること(目安として7〜10年以上が争われることが多い)
②未成熟子不存在 夫婦間に未成熟の子(経済的・精神的に自立していない子)がいないこと
③相手方への苛酷状態不存在 離婚によって相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるなど、認容することが著しく社会正義に反する特段の事情がないこと

3つの要件のうち①の「相当の長期間」については、婚姻期間・別居期間・当事者の年齢などを総合的に考慮して判断されます。過去の裁判例では7〜8年以上の別居で認められた例がある一方、同居期間が非常に長い場合にはより長い別居期間が求められることもあります。

②の未成熟子については、子どもの年齢だけでなく、就労状況や精神的自立の程度も考慮されます。経済的に親に依存している未成年の子がいる場合は、この要件を満たさないとして離婚請求が認められにくくなります。

ポイント:有責配偶者からの離婚請求が実際に裁判所に認められるには、上記3要件をすべて満たす必要があります。これらを1つでも欠く場合は、原則として請求は認められません。なお、各要件の判断は個別の事情に大きく依存するため、必ず弁護士にご相談ください。

離婚を拒否した場合のメリットと注意点

有責配偶者から離婚を求められても、非有責配偶者には離婚を拒否する権利があります。上記3要件を満たさない限り、裁判になっても離婚は認められないため、被害を受けた側には有利な状況です。具体的に、離婚拒否にはどのようなメリットがあるでしょうか。

慰謝料・財産分与の交渉で有利になる

離婚に応じることを条件として、まとまった慰謝料や財産分与の条件を引き出すことが可能です。有責配偶者は離婚を成立させたいという強いモチベーションを持っているため、交渉において相手が譲歩しやすい状況にあります。最終的に離婚に応じる場合でも、拒否の姿勢を見せることで条件を大幅に改善できることがあります。

婚姻関係の継続・修復を求める

特に子どもの存在や長期間の婚姻関係を考慮して、離婚を望まない方もいます。有責配偶者の離婚請求が認められないことを知れば、相手方が不倫関係を清算して婚姻関係の修復に取り組む可能性もゼロではありません。

注意点:精神的な負担と別居長期化リスク

一方で、離婚を拒否し続けることには注意すべき点もあります。相手方が別居を継続した場合、長年にわたる別居期間が積み重なると、将来的に「相当の長期間の別居」という要件を満たしてしまう可能性があります。また、精神的な疲弊や生活上の不安定さが続くというリスクも伴います。弁護士と相談しながら、どの時点でどのような対応をとるかを戦略的に判断することが重要です。

婚姻費用(生活費)の請求を忘れずに

有責配偶者から別居を宣告されたり、相手方が家を出て行ってしまったりした場合でも、婚姻関係が継続している間は「婚姻費用」の請求が認められます。婚姻費用とは、婚姻生活を維持するために必要な生活費のことで、収入の多い配偶者が少ない配偶者に対して分担する義務を負います(民法第760条)。

重要なのは、有責配偶者であっても婚姻費用の分担義務は原則として免れないという点です。不倫をして家を出た配偶者に対しても、婚姻費用を家庭裁判所の調停・審判を通じて請求することができます。婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入や子どもの数・年齢に応じた「婚姻費用算定表」をもとに裁判所が決定します。

なお、婚姻費用は請求した時点から支払い義務が生じるとされることが多いため、相手方が家を出た後はできるだけ早期に調停を申し立てるか、弁護士を通じて請求することが大切です。

有責配偶者が離婚を求めてきた場合の不貞慰謝料への影響

有責配偶者から離婚を求められている状況では、不貞慰謝料の請求・交渉にも影響が生じます。主なポイントをまとめます。

離婚の合意を条件に慰謝料額が決まることが多い

実務上、有責配偶者が離婚を求めてくる場合には、慰謝料の支払いと離婚の合意をセットで交渉するケースが多く見られます。慰謝料の相場は婚姻期間・不貞期間・精神的苦痛の程度などによって変わりますが、一般的に離婚を伴う事案では離婚しない場合より高額になる傾向があります。不貞行為を理由とした慰謝料は、目安として100万〜300万円程度が多く、長期にわたる不貞や婚姻関係の破綻を招いた場合にはさらに高額になることもあります。

有責配偶者は慰謝料交渉において弱い立場

不貞をした有責配偶者は、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償義務を負います。離婚に応じることを求めているため、交渉上は非有責配偶者の側が有利な立場にあります。弁護士を代理人として交渉に臨むことで、慰謝料・財産分与・養育費・婚姻費用などを含めた総合的な条件を有利にまとめることができる場合があります。

不貞相手への慰謝料請求も忘れずに

不貞行為は配偶者と不倫相手の共同不法行為ですので、配偶者だけでなく不倫相手(第三者)に対しても慰謝料を請求できます。配偶者への慰謝料と不倫相手への慰謝料は、二重取りとならないよう最終的に合算して調整される必要がありますが、それぞれ別個に請求手続きを取ることは可能です。不倫相手への請求の時効は「不貞行為と相手方を知った時から3年」(民法第724条)ですので、早めに対応することが重要です。

まとめ|不倫した配偶者から離婚を迫られたら弁護士に相談を

不貞をした有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。しかし、長期にわたる別居・未成熟子の不存在・相手方への苛酷状態がないという3要件(最高裁昭和62年9月2日大法廷判決の基準)をすべて満たした場合には、例外的に認められることもあります。

被害を受けた配偶者としては、離婚に応じるかどうかも含めて、弁護士と連携して戦略的に対処することが重要です。婚姻費用の請求、不貞慰謝料の交渉、離婚の条件交渉など、複数の手続きが絡み合うことが多いため、法律の専門家のサポートを受けることが解決への近道といえます。横浜や神奈川エリアでこのような状況でお困りの方は、早めに弁護士にご相談ください。

不倫した配偶者から離婚を求められてお悩みの方へ

タングラム法律事務所では、不貞慰謝料請求・有責配偶者からの離婚請求対応について豊富な実績を有しております。離婚に応じるべきか、慰謝料の交渉はどう進めるべきかなど、横浜・神奈川の弁護士が丁寧にご相談をお受けします。

法律相談の予約はこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案についてのご判断は、弁護士にご相談ください。

横浜で不貞慰謝料のご相談に対応

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。