連帯保証人を求められたら?個人保証の極度額規制と民法改正のポイントを横浜の弁護士が解説
連帯保証人を求められたら?個人保証の極度額規制と民法改正のポイントを横浜の弁護士が解説
「銀行融資を受けるために、個人として連帯保証人になってほしいと言われた」「取引先から保証人を求められているが、どこまで責任を負うのかわからない」——このような相談は、中小企業の経営者や事業者の方から非常に多く寄せられます。
個人保証(連帯保証)は、主たる債務者が返済できなくなった場合に、保証人が無制限に責任を負わされるリスクをはらんでいます。過去には、保証人の財産が全額取り立てられ、生活が破綻するケースも少なくありませんでした。
こうした問題を受け、2020年4月1日に施行された改正民法では、個人保証に関するルールが大幅に見直されました。特に「極度額の設定義務」と「公正証書による保証意思確認」という二つの新制度は、保証人・債権者双方にとって重要な変更点です。
本記事では、横浜を拠点に企業法務を取り扱うタングラム法律事務所の弁護士が、改正民法における個人保証のルール変更と、中小企業の経営者が実務で押さえるべき注意点をわかりやすく解説します。
1. そもそも「連帯保証」とは?通常の保証との違い
保証とは、主たる債務者(お金を借りた人・会社)が債務を履行できない場合に、代わりに支払義務を負う契約のことをいいます(民法第446条)。保証には「単純保証」と「連帯保証」の二種類があり、実務上はほとんどの場合に「連帯保証」が求められます。
両者の大きな違いは、以下の3点です。
| 権利・制度 | 単純保証 | 連帯保証 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | あり(まず主債務者に請求するよう求められる) | なし(直接保証人に請求可能) |
| 検索の抗弁権 | あり(主債務者の財産を先に執行するよう求められる) | なし(保証人の財産から直接執行可能) |
| 分別の利益 | あり(複数の保証人がいれば頭割り) | なし(全額について責任を負う) |
連帯保証は、債権者にとって非常に強力な担保手段である一方、保証人にとっては「主債務者と同等の責任を負う」という極めて重いものです。銀行融資や賃貸借契約で連帯保証を求められる場面は多いため、内容をしっかり理解した上で対応することが重要です。
2. 2020年民法改正の要点——個人保証のルールが大きく変わった
2020年4月1日施行の改正民法では、個人が保証人となる場合について、以下の大きな変更が加えられました。同日以降に締結される保証契約に適用されます。
(1)個人根保証契約における「極度額」の設定義務(民法第465条の2)
「根保証」とは、特定の債務だけでなく、将来にわたって継続的に発生する一定範囲の債務を包括的に保証する契約です。たとえば、銀行の当座貸越や事業向けの継続的取引に基づく債務などがこれにあたります。
改正前は、個人が根保証人になる場合でも、保証の上限額(極度額)が定められていないケースが多くありました。しかし改正民法では、個人が根保証人となる全ての根保証契約について、書面で極度額を定めなければ無効とされています(民法第465条の2第2項)。
これにより、以下のような契約はすべて無効となる可能性があります。
- 極度額の記載がない個人根保証契約
- 「限度額は協議の上定める」など確定的な金額が記載されていない契約
- 「月額賃料の〇ヶ月分」という記載のみで具体的な金額を示さない契約
(2)個人根保証の元本確定事由(民法第465条の4)
改正民法では、個人根保証における元本確定事由も整理されました。以下のいずれかの事由が生じると、その時点で保証の対象となる元本が確定します。
- 主たる債務者または保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
- 主たる債務者または保証人が死亡したとき
- 保証人が強制執行または担保権実行の申立てを受けたとき
元本が確定した後は、その時点の元本額に基づいて保証責任が固定されますので、保証人にとっては一定の歯止めとなります。
3. 事業用融資の保証には「公正証書」が必要な場合がある(民法第465条の6)
改正民法の中でも特に実務への影響が大きいのが、事業目的の借入れに関する保証契約についての「公正証書要件」です。
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約を個人が締結する場合、原則として保証契約の締結日の前1ヶ月以内に、公証人の前で保証意思を口頭で宣明した公正証書(「保証意思宣明公正証書」)を作成しなければ、保証契約は効力を生じません(民法第465条の6)。
この手続きには以下の特徴があります。
- 必ず保証予定者本人が公証役場へ出向く必要がある(代理人による作成は不可)
- 公証人が保証人の意思・リスクの理解を直接確認する
- 費用は1件あたり数千円程度(公証人手数料令による)
ただし、以下の者については公正証書の作成義務が免除されています(民法第465条の9)。
- 主たる債務者(法人)の取締役・理事・執行役等
- 議決権の過半数を有する者(筆頭株主等)
- 主たる債務者(個人)と共同して事業を行う者
- 主たる債務者の事業に現に従事している配偶者
中小企業の代表取締役自身が会社の借入れを保証する場合は免除対象となりますが、第三者(親族・知人等)を保証人にしようとする場合には公正証書の作成が必要となりますので、横浜の弁護士や司法書士に事前に相談することをお勧めします。
4. 保証契約締結前の「情報提供義務」(民法第465条の10)
改正民法では、事業目的の借入れについて第三者が保証人となる場合、主たる債務者は保証予定者に対して、以下の情報を提供する義務を負います(民法第465条の10)。
- 主たる債務者の財産・収支の状況
- 主たる債務以外の既存の債務の額・履行状況
- 主たる債務の担保として他に何が提供されているか
主たる債務者がこれらの情報を提供しなかった場合、または虚偽の情報を提供した場合に、それを債権者が知り得たのであれば、保証人は保証契約を取り消すことができます(同条第2項)。
中小企業が取引先や金融機関の求めに応じて第三者を保証人に立てようとする場合は、財務状況等の情報開示を適切に行わないと、後になって保証契約が取り消されるリスクがあります。誠実な情報提供が求められる点に留意が必要です。
5. 「経営者保証ガイドライン」を活用して個人保証をなくせるか
2014年から運用が始まった「経営者保証に関するガイドライン」(全国銀行協会・日本商工会議所が策定)は、金融機関が中小企業に対して融資を行う際に、無条件で経営者個人の保証を求めることへの歯止めとなっています。
さらに、2024年3月には制度が強化され、金融機関が個人保証を求める場合は、その理由を書面で説明する義務が生じました。また、一定の要件を満たした場合に保証料率の上乗せと引き換えに経営者保証を不要とする「事業者選択型経営者保証非提供制度」も開始されています。
経営者保証を解除・不要にするための主な要件は以下のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 法人・個人の分離 | 法人の事業資金と経営者個人の生活費が明確に区分されていること |
| 財務基盤の強化 | 法人単体の収益・資産で返済が見込まれること(財務健全性) |
| 情報開示の実施 | 金融機関に対して定期的・適時に財務情報を開示していること |
これらの要件を満たしていれば、融資時に個人保証を求めない方向で交渉することが可能になります。すでに個人保証付きで融資を受けている場合も、保証条件の見直しや、既往融資の借り換えにより保証を解除できる場合があります。
6. 中小企業が実務で気をつけるべき保証に関するチェックポイント
以上を踏まえ、中小企業・個人事業主の方が保証契約に関わる場面で確認すべき実務上のポイントをまとめます。
保証を「求める」側の注意点
- 根保証契約では必ず極度額(具体的な金額)を書面に明記する
- 第三者を保証人にする場合は財産状況等の情報を事前に開示する
- 事業用借入れで第三者保証人を立てる場合は公正証書が必要(取締役等は除く)
- 契約書の保証条項が改正民法に対応しているかを定期的に見直す
保証を「求められる」側の注意点
- 保証契約書に「極度額」が明記されているかを確認する(記載がなければ無効の可能性あり)
- 保証の対象となる債務の範囲・期間・金額を必ず確認する
- 主たる債務者から財産状況等の説明を受けているかを確認する
- 事業向け融資の保証で公正証書の作成を求められていない場合は、その理由を確認する
- 経営者保証ガイドラインの活用による保証免除・解除の可能性を検討する
7. 保証契約をめぐるトラブルの事例と法的対応
保証契約が関係するトラブルは多岐にわたります。以下は実務上よくある紛争のパターンです。
ケース1:極度額の記載がない根保証契約をめぐるトラブル
2020年4月以降に締結された個人根保証契約で極度額の定めがない場合、その契約は民法第465条の2に違反するため、原則として無効と解されます。保証人が債権者から保証履行を求められた際に、この無効を主張できる可能性があります。ただし、無効の主張が認められるかどうかは契約の内容や経緯によって異なりますので、横浜の弁護士に相談することをお勧めします。
ケース2:情報提供義務違反による保証の取消し
主たる債務者が財産状況を正しく説明せず、実際には多額の借入れがあったにもかかわらず保証人がそれを知らずに保証人となった場合、民法第465条の10に基づき保証契約を取り消せる可能性があります。この場合、債権者が情報提供義務違反を知っていた(または知り得た)ことが要件となります。
ケース3:保証人死亡後の相続問題
保証人が死亡した場合、その保証債務は相続の対象となります(民法第896条)。元本確定後の保証債務の残額が相続財産に含まれることになるため、相続放棄の検討も必要な場合があります。死亡時の元本確定事由(民法第465条の4)により元本は確定しますが、その後の利息・遅延損害金は相続人が負担する可能性があります。
まとめ:保証契約は「署名する前に弁護士へ」
2020年の民法改正により、個人保証に関するルールは大幅に強化されました。しかし、改正の内容は複雑であり、「契約書に極度額がないから無効だ」「公正証書がないから無効だ」と一概に言い切れないケースも多くあります。また、経営者保証ガイドラインを活用した保証免除の交渉は、法的知識と金融機関との折衝経験が必要です。
保証契約は一度締結してしまうと、多額の債務を抱えるリスクを伴います。「署名する前に専門家に確認する」という習慣を持つことが、最大のリスク回避策といえます。
横浜を拠点とするタングラム法律事務所では、中小企業・個人事業主の方からの保証契約に関するご相談を承っています。「保証を求められているが内容が心配」「既存の保証を解除したい」「保証契約書の内容を確認してほしい」など、お気軽にご相談ください。
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タングラム法律事務所では、企業法務(契約書レビュー・労務・法改正対応等)について、中小企業・個人経営の事業者向けに豊富な実績を有しております。保証契約の内容確認や経営者保証ガイドラインの活用、保証をめぐるトラブル対応まで、お気軽にお問い合わせください。
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