タングラム法律事務所

したらば掲示板の書き込みを削除・投稿者を特定する方法|発信者情報開示請求を弁護士が解説

したらば掲示板の書き込みを削除・投稿者を特定する方法|発信者情報開示請求を弁護士が解説

したらば掲示板の書き込みを削除・投稿者を特定する方法|発信者情報開示請求を弁護士が解説

したらば掲示板の書き込みを削除・投稿者を特定する方法|発信者情報開示請求を弁護士が解説

したらば掲示板の書き込みを削除・投稿者を特定する方法|発信者情報開示請求を弁護士が解説

「したらば掲示板に自分や自社を名指しした悪質な書き込みがある」「削除依頼を出したのに反応がない」「誰が書いたのか特定して責任を追及したい」——このような不安を抱えて、対処法を調べていませんか。

したらば掲示板は、利用者が自由にスレッドを立てられるレンタル掲示板であり、匿名性の高さから誹謗中傷や事実無根の噂話が書き込まれてしまうことがあります。放置すれば検索結果に残り続け、就職・取引・人間関係に長く影響しかねません。この記事では、したらば掲示板の書き込みを削除する方法と、発信者情報開示請求によって投稿者を特定する手続きの流れを、弁護士がわかりやすく解説します。

したらば掲示板とは——レンタル掲示板ならではの構造

したらば掲示板は、2000年に開設された国内最大級の無料レンタル掲示板サービスで、現在は株式会社したらばが運営しています。特徴は、運営会社が用意した「場」を借りて、利用者自身が個別の掲示板(板)やスレッドを作成・管理するという構造です。

つまり、一つひとつの掲示板には、その掲示板を作った「管理人」が存在します。この構造を理解しておくことが、削除依頼を的確に進めるうえで重要です。誹謗中傷への対応では、①各掲示板の管理人、②運営会社である株式会社したらば、という二つの窓口を状況に応じて使い分けることになります。

したらば掲示板の書き込みを削除する3つの方法

1. 各掲示板の管理人に削除を依頼する

まず考えられるのが、問題の書き込みがある掲示板の管理人へ直接削除を依頼する方法です。多くの掲示板では、上部に表示される「板情報」から「掲示板管理者へ連絡」といったリンクをたどり、問い合わせフォームで依頼できます。どの投稿が、どのような理由で権利侵害にあたるのかを具体的に伝えることがポイントです。

ただし、管理人が掲示板を放置していて連絡がつかない、あるいは管理人自身が誹謗中傷に加担しているといったケースでは、この方法では解決できないことがあります。

2. 削除依頼専用スレッドを利用する

掲示板によっては、削除依頼を受け付ける専用スレッドが設けられていることがあります。しかし、このスレッドは誰でも閲覧できるため、削除を求めていること自体が投稿者や第三者に知られてしまう恐れがあります。かえって書き込みを煽る「燃料」となる危険もあるため、利用には慎重な判断が必要です。

3. 運営会社(株式会社したらば)へ送信防止措置を求める

管理人による対応が期待できない場合は、運営会社である株式会社したらばに対し、権利侵害を理由とする送信防止措置(削除)を求める方法があります。運営側も、法令上の要件を満たした申し出については対応する姿勢を示しています。なお、したらば運営には弁護士専用の問い合わせ窓口が設けられており、弁護士を通じて申し立てることで、より確実な対応が期待できる場合があります。

情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法/2025年4月1日施行)では、大規模な事業者に削除申請から原則7日以内の対応を求める迅速化の仕組みが導入されました。もっとも、この迅速化義務は総務大臣が指定する「大規模特定電気通信役務提供者」を対象とするもので、レンタル掲示板であるしたらばに当然に及ぶわけではありません。任意の削除に応じてもらえないときは、後述の裁判手続を検討することになります。

任意削除に応じない場合は「削除の仮処分」

任意の削除依頼に応じてもらえない場合は、裁判所に対して投稿削除の仮処分を申し立てる方法があります。裁判所が権利侵害の存在を認めれば、事業者に対し削除を命じる判断が下されます。これは強制力を伴う手続であり、任意交渉が難航した局面での有力な選択肢です。

削除だけでは足りない——投稿者を特定する「発信者情報開示請求」

書き込みを削除しても、投稿者本人に何のペナルティも及ばなければ、同じ人物が別の掲示板で再び書き込みを繰り返すことがあります。損害賠償請求や再発防止のためには、投稿者が誰なのかを突き止める「発信者情報開示請求」が必要です。

投稿者特定は「二段階」で進む

匿名の投稿者を特定する手続は、大きく二段階に分かれます。

段階請求先開示される情報
第1段階コンテンツプロバイダ(したらば運営)投稿時のIPアドレス・タイムスタンプ等
第2段階アクセスプロバイダ(通信会社)契約者の氏名・住所

まず、掲示板を運営するしたらばに対してIPアドレスの開示を求め、判明したIPアドレスから使用された通信会社(アクセスプロバイダ)を割り出します。次に、その通信会社に対して契約者の氏名・住所の開示を求める、という流れです。

情プラ法の「開示命令」で手続を一体化

従来は二段階それぞれで別個の裁判手続が必要でしたが、令和3年改正で創設され、現在は情報流通プラットフォーム対処法に引き継がれた「発信者情報開示命令」の非訟手続を使えば、一連の手続を裁判所において一体的に進めやすくなりました。あわせて、通信会社の情報をコンテンツプロバイダから取得する「提供命令」や、通信ログの消去を防ぐ「消去禁止命令」といった仕組みも用意されています。これらを活用することで、特定の実現可能性を高めることができます。

スピードが命——ログ保存期間というタイムリミット

投稿者特定において最大の壁となるのが、通信会社が保有する通信ログ(アクセスログ)の保存期間です。ログの保存期間は事業者によって異なりますが、短い場合は数か月程度で消去されてしまうことがあります。ログが消去された後では、たとえ手続を進めても投稿者にたどり着けなくなるおそれがあります。

書き込みを見つけたら、まずは投稿日時が分かる形でスクリーンショットやURLを保存し、できるだけ早く行動を開始することが極めて重要です。「様子を見よう」と迷っている間にログが消えてしまうケースは少なくありません。

特定した後にできること

投稿者が特定できれば、書き込みの内容や態様に応じて、次のような対応が考えられます。

  • 損害賠償請求:名誉毀損やプライバシー侵害による精神的苦痛について、民法709条に基づき慰謝料等を請求します。開示にかかった調査費用を損害として請求できる場合もあります。
  • 刑事告訴:内容によっては名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)、業務妨害罪(刑法233条・234条)が成立し得ます。
  • 再発防止の合意:示談交渉のなかで、二度と同様の投稿をしない旨や、口外禁止の条項を盛り込むことが考えられます。

どの対応が適切かは、書き込みの表現、証拠の有無、相手方の資力などを踏まえた個別の検討が必要です。

弁護士に相談するメリット

したらば掲示板の削除・投稿者特定は、レンタル掲示板という構造の理解、権利侵害の的確な主張、ログ保存期間を意識したスピード対応など、専門的な判断が求められる場面が多くあります。弁護士に依頼すれば、削除の仮処分や発信者情報開示命令といった裁判手続を代理で進められるだけでなく、したらば運営の弁護士専用窓口を通じた交渉も可能です。何より、証拠が消える前に迅速に着手できることが、被害回復の可能性を大きく左右します。

一人で悩み、対応が遅れてしまう前に、まずは専門家に状況を相談してみることをおすすめします。

したらば掲示板の誹謗中傷でお困りではありませんか?

タングラム法律事務所では、ネット誹謗中傷に関する発信者情報開示請求・削除請求・損害賠償請求について、豊富な実績を有しております。掲示板の書き込み削除から投稿者の特定まで、ログが消える前に迅速に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。

法律相談の予約はこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案については、弁護士にご相談ください。

インターネット問題に横浜で対応

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。