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個人事業から法人成りするタイミングは?手続きの流れと法務上の注意点を横浜の弁護士が解説

個人事業から法人成りするタイミングは?手続きの流れと法務上の注意点を横浜の弁護士が解説

個人事業から法人成りするタイミングは?手続きの流れと法務上の注意点を横浜の弁護士が解説

個人事業から法人成りするタイミングは?手続きの流れと法務上の注意点を横浜の弁護士が解説

個人事業から法人成りするタイミングは?手続きの流れと法務上の注意点を横浜の弁護士が解説

個人事業として始めた事業が軌道に乗り、売上や取引先が増えてくると、「そろそろ法人成り(法人化)を考えたほうがいいのだろうか」と迷われる経営者の方は少なくありません。周囲から「利益が出てきたら法人にしたほうが節税になる」「取引先の信用のためにも法人のほうがいい」といった声を耳にする一方で、実際にどのタイミングで、どのような手続きを踏めばよいのかは意外と分かりにくいものです。

法人成りは、単に「会社を設立して登記すれば終わり」というものではなく、その前後で発生する許認可の取り直し、契約の名義変更、資産の引継ぎ、社会保険への加入といった手続きに落とし穴が潜んでいます。この記事では、法人成りを検討する際のタイミングの目安と手続きの流れ、そして見落としがちな法務上の注意点について、中小企業・個人事業の実務に沿ってわかりやすく解説します。

そもそも「法人成り」とは?基本を押さえる

「法人成り(法人化)」とは、これまで個人事業主として営んできた事業を、新たに設立した会社(法人)に引き継いで、法人として事業を続けることをいいます。個人事業をそのまま「変身」させるのではなく、法律上は別人格である会社を新しく作り、そこへ事業や資産を移す、というイメージが実態に近いといえます。

設立する会社の形態としては、株式会社と合同会社が代表的です。株式会社は社会的な信用力が高い一方、設立費用がやや高く運営ルールも比較的厳格です。合同会社は設立費用を抑えやすく運営も柔軟ですが、知名度の点で株式会社に劣る面があるとされています。どちらを選ぶかは事業内容や将来像によって変わるため、法人成りの入口の段階から検討しておくことが望ましいと考えられます。

法人成りを検討するタイミングの目安

「いつ法人成りすべきか」に唯一の正解はなく、所得の水準・消費税・インボイス制度・事業の成長段階といった複数の要素を総合して判断することになります。ここでは代表的な判断軸を整理します。

1. 所得(利益)の水準から考える

個人の所得税は累進課税で、所得が増えるほど税率が上がる仕組みです。一方、法人税の税率は比較的一定に保たれています。一般に、事業の課税所得がおおむね800万円前後を超えるあたりから、個人で事業を続けるよりも法人化したほうが税負担の面で有利になりやすいと解説されることが多く、これが一つの目安とされています。ただし、役員報酬の設定や社会保険料の負担なども含めた総合的な試算が必要であり、実際の分岐点は事業ごとに異なる点に注意が必要です。

2. 消費税とインボイス制度から考える

法人成りには、消費税の観点からのタイミングの妙もあります。新しく設立した法人は、原則として設立から最長2年間、基準期間(前々事業年度)が存在しないため、消費税の免税事業者となり得ます(資本金1,000万円未満であることなどの要件があります)。個人事業主時代の売上がどれだけ大きくても、新設法人の判定には影響しないため、この免税期間を活用する狙いで法人成りのタイミングを検討するケースもあります。

もっとも、インボイス制度(適格請求書等保存方式)のもとでは、免税事業者のままだと取引先に適格請求書を発行できず、取引先が仕入税額控除を受けられないという問題が生じます。取引先の多くが課税事業者である場合、免税メリットがかえって取引上不利に働くこともあります。免税事業者向けの負担軽減措置である「2割特例」は2023年10月1日から2026年9月30日を含む課税期間までとされており、こうした経過措置の期限も踏まえて判断することが大切です。

消費税や所得税の有利・不利の判定は、事業の実態や取引先の構成によって結論が大きく変わります。数字の試算は税理士に、契約や許認可など法務面の影響は弁護士に、というように専門家を使い分けて確認することをおすすめします。

3. 信用力・取引拡大の観点から考える

取引先の中には、そもそも法人としか取引しない、あるいは法人であることを取引開始の条件とする企業もあります。大手企業との取引や金融機関からの融資、人材採用を本格的に進めたい段階では、税負担の損得を超えて、信用力を高める目的で法人成りを選ぶ判断もあり得ます。

判断軸法人成りを前向きに検討しやすい状況
所得(利益)課税所得がおおむね800万円前後を超え、今後も伸びる見込みがある
消費税免税期間を活用でき、かつ取引先との関係で不利にならない
信用・取引法人でなければ取引できない先や、融資・採用を拡大したい場面がある
事業の継続性事業承継や資産の管理を見据え、個人と事業を切り分けたい

法人成りの手続きの流れ

法人成りの中心となるのが、会社を新しく作る「会社設立」の手続きです。おおまかな流れは次のとおりです。

ステップ1:会社の基本事項を決める

会社の形態(株式会社か合同会社か)、商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金の額、事業年度(決算期)、役員などを決めます。特に事業目的は、将来行う可能性のある事業まで見据えて記載しておかないと、後から定款変更が必要になることがあります。定款の事業目的をどう書くかは、許認可の取得にも影響する重要なポイントです。

ステップ2:定款を作成する

定款は会社の基本ルールを定めた書類です。株式会社の場合は、作成した定款について公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。一方、合同会社の場合は定款の認証は不要とされており、この点も費用や手間の違いとして現れます。

ステップ3:資本金を払い込み、設立登記を申請する

発起人などの口座に資本金を払い込んだうえで、本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立するとされており(会社法第49条)、登記の申請日が会社の設立日となります。登記が完了すると登記事項証明書(登記簿謄本)を取得でき、その後の各種手続きで会社の存在を証明する書類として使われます。

ステップ4:設立後の届出を行う

会社設立後は、税務署への法人設立届出書などの提出、都道府県・市区町村への届出、年金事務所での社会保険の手続きなどが必要になります。あわせて、個人事業を廃止する場合は、税務署に個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。

見落としがちな法務上の注意点

法人成りで実務上のトラブルになりやすいのが、「会社を作った後」に必要となる各種の引継ぎです。ここを軽視すると、事業がスムーズに継続できなかったり、思わぬ課税を受けたりする可能性があります。

1. 許認可は原則として取り直しが必要

飲食業、建設業、宅地建物取引業、古物商、人材派遣業など、事業に許認可が必要な業種では注意が必要です。個人事業主として取得した許認可は、法人には自動では引き継がれず、原則として法人として新たに取得し直す必要があると解されています。許認可の取得には審査期間がかかるものも多く、取り直しの空白期間に無許可営業となってしまわないよう、スケジュールを逆算して準備することが重要です。

2. 契約の名義変更を漏らさない

事務所や店舗の賃貸借契約、リース契約、金融機関との取引、各種サービスの契約、取引基本契約など、個人名義で結んでいる契約は、法人名義へ変更する必要があります。特に賃貸借契約では、賃貸人(大家)の承諾を得ずに勝手に契約主体を変えることはできず、契約の巻き直しや承諾の取得が必要になるのが一般的です。名義変更を放置すると、契約上の権利義務が法人に帰属せず、いざというときに法人として権利を主張できないおそれがあります。

3. 事業用資産の引継ぎと「みなし譲渡」への注意

個人事業で使っていた在庫、機械、車両、不動産などの資産を法人へ移す方法としては、売買(譲渡)、現物出資、賃貸借の3つが代表的です。実務上は、名義変更の手間やコストを避けるため、資産を個人に残したまま法人へ有償で貸し付ける方法が採られることも多くあります。

資産を法人へ移す際に見落としがちなのが税務の取扱いです。個人が法人へ資産を著しく低い価額(時価の2分の1未満)で譲渡した場合には、時価で譲渡があったものとみなして所得税が課される「みなし譲渡」の規定(所得税法第59条第1項)が適用される可能性があります。また、個人が消費税の課税事業者である場合、法人への資産の譲渡や貸付けには消費税がかかり、不動産を移す場合には登録免許税や不動産取得税も発生します。

4. 社会保険への加入は原則として義務

個人事業では従業員数などによって社会保険の加入義務の有無が分かれますが、法人の場合は、社長一人だけの会社であっても、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所として加入が義務づけられるのが原則です。法人成りによって社会保険料の負担が新たに生じるため、資金繰りへの影響を事前に見込んでおく必要があります。

まとめ:法人成りは「登記の前後の法務」が肝心

法人成りは、タイミングを誤ると節税メリットを十分に活かせなかったり、逆に取引上不利になったりすることがあります。また、会社設立の登記そのものは手続きとして定型化されている一方で、許認可の取り直し、契約の名義変更、資産の引継ぎと課税関係、社会保険の加入といった「その前後の法務」こそが、実務ではトラブルの温床になりやすい部分です。

数字面の損得は税理士の試算が頼りになりますが、契約や許認可、資産引継ぎに伴う法的リスクの整理は、弁護士に相談することで見通しが立てやすくなります。横浜で個人事業から法人成りを検討されている経営者の方は、準備の早い段階で弁護士に相談し、手続きの全体像とスケジュールを確認しておくと安心です。

法人成りの手続き・契約・許認可でお悩みの事業者の方へ

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※本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、個別の法律相談ではありません。具体的な案件については弁護士にご相談ください。

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